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上田耕一郎君 衆議院で否決されたとおっしゃるけれ
ども、自民党と民社党が遡及適用条項を削除したんですね。その後、衆議院の
建設委員会で附帯決議がこれは満場一致で決まっていまして、これはやっぱり新しい法律を制定すべきだということになっている。その衆議院の満場一致の
委員会の決議を踏みにじって、法制化をやめて技術基準を後退させ、
行政指導に後退させたんです。私は当時、国会の意思を踏みにじった間違ったやり方だということを指摘したと思うんです。いま大臣、そうお答えになりましたけれ
ども、今後私は、どうしてもこの問題を国民的な
立場で
政府も見直さざるを得ない、もうすでに見直さざるを得なくなっているというように思うんですね。そういう答弁がありましたけれ
ども、さらにもっと突っ込んで検討をいただきたいと思います。
さて、このホテル・ニュージャパンの社長さんは横井英樹氏で、彼の、あえて言えば悪らつぶりが今度の問題でもいろいろ問題になりました。彼が白木屋乗っ取りをやったときの一緒にやった仲間に鈴木一弘という人がおりまして、この人は今度ニュージャパンの火災の問題で横井英樹評をテレビに登場して述べたということですけれ
ども、この鈴木一弘氏が私がこれから質問する鳥屋野潟問題の房総観光の社長として鳥屋野潟の買い占めを行った人物なんですね。妙なところでホテルニュージャパンと鳥屋野潟とが人間
関係でつながってくるということがあるわけです。私は鳥屋野潟問題についても四十九年の十一月十五日の参議院決算
委員会、それから五十六年四月七日本
建設委員会で、二回取り上げました。先日二月の十九日から二十一日まで現地
調査団として参りまして、鳥屋野潟その他田中新金脈問題を調べてまいったんですけれ
ども、鳥屋野潟問題もいま非常に新しい
状況になっているわけです。
これももう皆さんよく御存じのことと思いますけれ
ども、県の方で区画整理方式であそこを公園化するということになり、換地率を十対一ということを一応ある案として出てたわけですね。田中ファミリー、最初房総観光から田中角榮、日本電建に行って、ぐるぐる回っていま浦浜
開発というものが持っておりますけれ
ども、百八十ヘクタールの鳥屋野潟のうち八十三ヘクタールの湖底を買い占めているわけです。私はいつかそれこそゴーゴリの「死せる魂」のチーチコフみたいなものだと、死んだ農奴じゃなくて沼底の死んだ
土地を買い集めて金もうけしようとしているんだと言ったことがありますが、八十三ヘクタール十対一で埋め
立てたところと取りかえられますと八・三ヘクタールなんですね。二万五千坪なんです。あのところの
地価がいま一平米約七万円と言われていて、そうすると大体五十億円なんですね。だから全くただで田中ファミリーが手に入れた沼の
土地、蓮潟の方の金だけでもおつりがきちゃったんですから、もう鳥屋野潟は全部ただで手に入った。それが何と五十億円にいまなっている。あそこを今度新幹線ができますと、駅から一・五キロの非常に近いところだ。新幹線が開通すればたちまち七十億円になるであろうと言われている。県庁もあの付近に移転するであろうと言われておりまして、新幹線が開通して県庁が近くへきますと、恐らく百億円近い金額に八・三ヘクタールの
土地代はなるのではないかというふうに現地の新聞その他はやっぱり見ているわけですね。そういう非常な大問題になっているということをまず御
承知おきいただきたい。
それで、ところが新しい問題が起きましたのは、いま新しい裁判が鳥屋野潟について行われているわけであります。信濃川河川敷、これも私は何回も取り上げましたが、あれもずっと裁判が続いているわけですね。あれは農民二人の裁判なんですが、今度の鳥屋野潟の裁判は田中ファミリー側、浦浜
開発の方が裁判を起こしたわけなんです。あそこの地権というのは江戸時代から非常に複雑な経過がありまして、私も
かなり調べましたが、いろいろ契約書だとか共有問題、総有問題など、裁判で最高裁まで行ったような非常に複雑な経過があるんですけれ
ども、この浦浜
開発が県に買い上げてもらうためにも複雑な相続
関係、権利
関係、これをけりつけなければ売ることができないわけです。いままで
かなり進んでいるんですけれ
ども、残った件数が幾つかあるわけです。それを二つ浦浜
開発が裁判にしたわけです。
一つは、笠原惣内という人など四人の地権相続で、これが十九名相続権者がいるわけです。この十九名に対する裁判。それからもう
一つは、佐藤与松さんというたった一人の人なんですが、この人の相続
関係者が九十二名いるわけですね。その九十二名に対する裁判を行ったわけです。それで、こういう地権者の
人たちにいきなり呼び出し状が来たわけです。あなたは二月十二日に出廷しろと、被告扱いなんですな。被告扱いというか、被告になっているんですから。それで答弁書を出さなかったり出頭しない場合は訴状に書かれていることを認めたものとして取り扱われ、欠席のまま裁判されることになりますというのがいきなりこの十九名と九十二名のところへ届いたわけですね。私も被告になった
人たちに何人か先日会いましたけれ
ども、みんなもうかんかんなんですよ。いきなり被告扱いされて裁判に出てこいと。田中側の方は、みんな裁判費はこっちで持つから出ないでくれと、放棄してもらえれば相続権放棄というので全部
土地は自分のものになると思って。みんなかんかんになっちゃいまして、しかも相手が田中ファミリーだと、正義の問題にもかかわるというので、十九名の場合には十八名の方が怒って受けて立つということになった。これが二月十二日に第一回の口頭弁論がありました。九十三名の口頭弁論は二月二十五日にあったわけです。それで、大体これで田中側の思惑は完全に外れて、恐らく十年以上もまた長期裁判になるだろうと現地で言われている。
それで、こうなりますと、先ほど言った鈴木一弘を初めとする田中角榮、日本電建等々の、一体どうやってこれを買ったのかという鳥屋野潟の
土地買い占めの経過そのものも裁判によって争われるということになるんですね。だから、信濃川河川敷と鳥屋野潟と、新潟県内の大金脈事件二つがともに非常に長期の裁判になるという
状況になっているわけですが、こういう裁判の問題、ある
程度事情を
承知しておりますか。