○峯山
昭範君 大体ほぼ認めているわけですな、裏でつながっているということを。
そこで、この問題につきましてはそのくらいにしまして、あとたくさん
大臣お見えになっていますので、皆さんに
質問をしたいのでありますが、特にきょうは
官房長官においでいただいていますので、先にそっちの方を片づけたいと思います。
官房長官、私が前々から何回か
官房長官にお尋ねをいたしております私的諮問機関の問題であります。これは非常に重要な問題でありますので、この際お伺いをしておきたいのでありますが、きょうは時間がございませんから、
官房長官がわかりやすく申し上げます。
この八条機関につきましては、これはもうこのいきさつは一々
説明しなくともおわかりでしょうけれども、国家公務員法の改正という問題が、過去何回か出てまいりまして、そのときにただし書きで、この私的諮問機関を自由につくれるようにしたいというあれがあったわけです。しかしながら、それは衆議院は通りまして、
参議院の
内閣委員会で廃案になったといういきさつがあるわけです。これはもう御存じだと思います。そこで、その後
昭和三十六年の三月二十三日に、これは当時の池田
内閣総理
大臣と林法制
局長官が
政府の見解として述べているわけであります。これちょっと長いですけれども読んでみます。
国家行政
組織法第八条は、一つの意思
決定機
関を前提として
規定したものである。したがっ
て、閣
議決定等で設置されている懇談会等は、
行政機関としての意思
決定をするのでなければ
第八条には抵触しない。国家行政
組織法による
と、行政機関として意思
決定する調査会、
審議
会、懇談会等は、これはもう法律によらなけれ
ばならない。要するに意思
決定する調査会は法律によらなきゃならない。
しかし、ただときどき問題についてお互いに民
主的な意見を交換し合うというものであるなら
ば行政機関と言えないのではないか。民間の
方々の率直な意見を聞き、互いに話し合って、
そしてそれについてその意見の参考と申します
か材料にしていくということはやむを得ない。
また必要な場合もある。これが一つの行政機関
としての意思
決定をするということはいけな
い。その意見が行政機関としての意見になると
いうようなことは厳に慎まなければならない。
その名称のいかんにかかわらず、実態が八条の
機関に当たるものであれば、もちろん法律で設
けなければならない。要するに問題はその実態
である。何人かの人をある問題についてずっと
呼んで
委員各自の個人個人の意見を聞く、これ
はいまの八条には抵触しない。しかし、一つの
組織体をつくって、その
組織体としての意見を
そこで出させるということはこの八条に該当す
る。そういう二つの明確な線があるわけであ
り、閣
議決定等で懇談会を置く場合はその前者
に引きつけて考えており、十分けじめをつけて
八条に抵触しないよう注意している。
ちょっと長かったけれども、これが当時の林法制
局長官と池田
内閣総理
大臣の見解であります。これに基づきまして、行政管理庁並びにいろいろなところから、
審議会のあり方についてあれが出ているわけであります。
そこで、非常に問題なのは、いわゆる私的諮問機関というのが非常にたくさん出ております。そして、きょうは幾つか例を挙げて申し上げますが、一つは、戦没者追悼の日に関する懇談会というのが先日ありました。これは懇談会の答申を受けて——答申ではないとおっしゃるかもしれませんけれども、いまありましたように実態としては文書になって、きちっとして本になって出ておりますから、これは答申じゃないかと私は思います。
さらに、あと時間的な問題ありますから、細かく申し上げませんが、私の手元にここに電気通信政策懇談会提言というのがあります。これは、この提言によりまして、現実に今度
内閣委員会に法律がかかりまして、その法律が先日成立をいたしました。結局、これも私的諮問機関の答申に基づきまして、いわゆるその法律が出される、
大臣の
答弁も初めから終わりまでこの提言に基づきというお話がございました。ところが、これ一遍見ていただきたいのでございますが、
大臣。この提言の中身を見てみますと、すべて
委員の名前なり何なりきちっとした大変な中身になっております。全く八条機関と何ら変わるところはないと思っております。こういうふうな八条機関に違反するような、いわゆる最近の
内閣の私的諮問機関の設置というのが非常に多過ぎるわけであります。これは非常に重大な問題でありまして、何回か申し上げておりますけれども、いまだに解決しないという、この様相があります。
官房長官としては、この問題についてどう対応していかれるか。
さらに、中曽根
行政管理庁長官といたしましては、何回も
政府に対しまして、あるいは各
省庁に対しまして注意を促しているわけでありますが、いまだに守られていない点があるわけでございますが、この点に対してどうお考えか、御
答弁をいただきたいと思います。