○黒柳明君 そんなくだらない答弁やってだめだよ。場合もある、仮定もあるなんということを私は言っているんじゃない。
法案が出ているんだもの、過料問題が重大な問題になっているんだもの。われわれは廃案を目指しているんだもの。これはもう
検査官が、インチキ言っているのかもわからない、そういう
ケースもあるだろうと、そんなことを言っているんじゃないんですよ、私は。具体的に明快な
ケースを取り上げているんですよ、まだ。いまの
局長の答弁は——まあ、答弁と言うよりか、これはもうあたりまえのことでしょう。その中のまず第一
段階をいま言っているだけだ。まだ五十四条のこともある。その次のこともある。こんな、聞いている中において、こいつは六カ月
点検をやっていないんだけれ
どもやっていると言ってうそをついているんだろうなんて。そういう人は国会に呼んできて、要するにいろいろな、議院証言法なんか全部要りゃしない。その人をわきに置いて、あいつはうそをついているかどうかみんな鑑定してもらうんだな。
これはちょっとおかしいわ大臣、言っていることが。私が言っているのは、これいこじなんでしょうかな、大臣。私が言っているのは非常に論理正しいと思いますよ。
検査官が街頭で要するに信用するということが前提、これは結構ですよ。だけれ
ども、信用するということが前提ならば、要するに半年のチェックをやっているかやっていないか、そんな口頭で何十分かかるのか、何分かかるのか。外見の
整備不良、それはわかりますよ。だから、私はそれをやるのは当然だと言うんですよ、当然だと言うの。これは罰則
規定だって、厳しくしたってあたりまえ。自分の身のためだもの、
社会のプラスになりますから。だけれ
ども、いまのこれはそういう範疇とちょっと次元が違うんですね。しかも、なぜこういう過料、罰則
規定を設けたか、その接点というのは、いま言ったように、
定期検査をやっているか、やっていないかでしょう。それについては
公害と安全、それに対して
防止をすることでしょう。それについて全面的に
ユーザーを信用すると言うならば、その後の過料なんというのは必要ないじゃないかと言うんですよ。その標章を持っていないで、やってるよと言ったら、ああ信用するよ、結構だよ、ライトをちょっと直しておけと言えば、いままでと何にも変わりない形じゃないですかと。これをさっきから同じことを繰り返し繰り返し何回も言っている。
だから、逆に言うとね、あえて私はこんなことを言う立場じゃないでしょうけれ
ども、果たして信用というのはどこまでの信用ならいいかということも、
一つのやっぱり今回の
法律の中で明文化するのか、あるいは運用上のきちっとしたものを明確にするのか、必要に迫られるのかもわかりませんけれ
ども、ともかくいまのところは全くその
定期検査のそれを持っていること自体が
ユーザーには損であると。持ち歩かないで、やってます、やってますと言って、そして直ちに
整備命令を出されない範疇の車ならば、全くこの
改正法が通らない、
現行法と同じシステムでまかり通っちゃう。であるならば、わざわざ
改正なんかする必要ないんじゃないですか。しかも、この過料
制度を持たなくたって従来から百条というものがあるわけでしょう、いまくしくも言ったような。これ私の言っていることは理路整然、明快じゃないでしょうかな。以上、御名御璽ですな、これ以上は。