○藤原
分科員 聞いていらっしゃる先生方は、六カ月でよい、
一般治療との併用はだめだという意味の意見を言われる先生なんですね。私は、お医者さんにも聞きました。また、医師から指示を受けてはり、きゅうをやっておられるはり、きゅうの先生にも聞いたわけですけれ
ども、そういうふうに、六カ月でいいですよなどと言われる方はないのです。あるのだったら、ここでは言えなかったら、後ででも、どこのどなたなのか。やはり
労働者の立場に立って——切々と訴えられたあの方たちの顔を、いま質問していても私は忘れることができないわけです。ですから、ぜひその声を、私はその先生に言いにも行きたいし、わかってもいただきたいというふうに思っております。ですから、できればおっしゃっていただきたいし、こうこうこういう実態ですよというふうにも言いたいし、おまえさんが聞いてきたのは京都だけじゃないかとおっしゃるなら、私は全国の方にもできるだけの手だてを尽くして聞いてきたいというふうにまで思うのです。しかし、いまの御
答弁で、とにかくいま
検討中なんだから、そういった種々の制限はこの結論が出るまではやらないということが筋なんだというふうにおっしゃったので、またそのことは、そのことはといいますのはさっきの先生の話ですが、後で個別に交渉したいと思っていますが、こういう文書を軽々に出してしまわれたんですから、出してしまったことを、本当は撤回してほしいとまで言いたいのですけれ
ども、それもいろいろ上司の判もついていったわけですから、無理でしょうから、ぜひともいろいろな制限をするというようなことをなさらないようにお願いしたいことをもう一度強く御要望したい。
それから、
労働省というのは国民の働く場所の
確保とか
雇用の
確保も大きな
一つの仕事だと思うのです。身障者の
雇用についても
推進しなければならない。このときに、京都府立盲学校の高等部で
お話を聞きますと、昨年は十以上の病院から求人の申し込みがあった、生徒をそこへ
就職させた、ところがいま五つぐらいに減っているというのです。これは全国にもあるんじゃないか。採用を取り消されたという方も私知っておりますし、そういう状態が広がっているんじゃないか。これは、健康保険の六・一改定によってあらわれたものだろうというふうに思うわけです。しかし、労災保険についてもはり、きゅう、マッサージを抑制するということになれば、こういう状態に追い打ちをかけることになるのではないかということで、病院としてもますます採用しにくくなるだろう、こういう現象が起こるのではないかということが懸念されます。ですから、これは視覚
障害者の方にとっても大変な問題なんですから、この点につきましてもあわせて考えていく必要があろうかと思うのです。
そこで、この問題も含めて、最後に大臣にお願いをしておきたいと思いますが、いま聞いていただきましたように、労災保険におきますはり、きゅう、マッサージの取り扱いを健康保険に準じてやろうとしたために、各地で混乱が起こっております。これからも、
社会の
変化に伴って職業病も多様化していくでしょうし、いままでは考えられなかったような職業病もふえてくるというふうに予想がされます。ですから、いままでの考え方では救われない職業病の方が出てくると思います。そんなときに、いままでは職業病として認めていないからといって切り捨ててしまうということでは、救える
労働者も見捨てられて働けないようになってしまうというふうなことさえもあり得るわけです。
労働省は
労働者を保護する立場にある省ですから、ぜひともこのことが起きないように、職業病にかかった
労働者が一日も早く職場に復帰し、世のため人のため家族のために元気で働ける体が回復することを助けるために、全力を挙げていただきたいと心から願うものでございます。大臣の御
答弁をお聞きして、終わりたいと思います。