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新村委員 関連をいたしまして、
談合の問題について
一つだけお伺いをいたしたいと思います。
なお、私の時間は三十分でありますけれ
ども、時間がちょっと食い込みましたが、
大臣が御都合があるそうでありますので、途中であっても二十五分にはお立ちをいただいて結構でございます。よろしくお願いいたします。
時間がありませんので、まず
一つの事態を御説明をいたしまして、これについて御
答弁を賜りたいと思います。
それは、
住宅・
都市整備公団の事業執行に当たりまして、この事例は測量でありますけれ
ども、測量の
仕事を執行するに当たって、一定の
業者がグループをつくって、俗に言う
談合のグループをつくり、しかもそのルールをつくって実施をしておる、こういう事実があるわけであります。いま
談合の問題が非常に世上論議を呼んでおりますけれ
ども、そういう中にあって、
住宅・
都市整備公団、これはまあ政府と同じ性格だと思いますけれ
ども、その執行がきわめて不明朗な形で行われておるということは大変残念だと思います。その事態というのは、この例は、
住宅・
都市整備公団首都圏都市開発本部ルールというものがございまして、このルールによってやっておるわけなんですね。
このルールはどういうものかといいますと、まずこれは三十社が協定を結んでおるという例でありますけれ
ども、この三十社がルールをつくりまして、いわゆる落札
業者、
仕事をする
業者をたらい回しで、機会均等を図るといえば体裁はいいんですけれ
ども、まあ
談合ですね、
談合の組織をつくっておるということです。
その
内容は、まず落札
業者を決定するに当たっては、
指名の回数によって落札の
会社を決める。そして、一度落札をした
会社は下位につける、後回しにするということで、次々にたらい回しをするというシステムだと思います。それが
一つです。
それからもう
一つは、測量ですから比較的一件当たりの額は少ないわけですけれ
ども、それでも数千万に上る
仕事がしばしばあるわけですが、この一件当たりの
仕事の額によってジョイントを必ずその下へつけなければいけない、こういうルールをつくっておるわけですね。このルールによりますと、二千万以上の
仕事については必ずジョイントをつけなければいけない、ジョイントといいますか下請をつけなければいけない、落札の
会社だけでやってはいけないということですね。下へ必ず子
会社をつけなければいけないということです。そして、二千万以上の
仕事については必ず下請をつける、二千万から三千万については子
会社を
一つつける、それから三千万から四千万の
仕事については子
会社は二つつける、四千万以上の
仕事については三つつける、この子
会社、ジョイントをつけるということについては、このグループの中においては、これは必ずつけなければいけない義務だ、こういうことを規定をしておるわけですね。これはまさに、このジョイントをつけること自体は、
公共事業の執行については悪いこととされておるわけですね。これはつけないことの方が正しいわけですけれ
ども、そういうルールをつくっておるという事実があります。
それから、もう
一つのルールですけれ
ども、第三番目には、このようにして二千万以上の
仕事については必ずジョイント、子
会社をつけるわけですけれ
ども、その子
会社がついた場合に、一定の比率で名義料を落札
会社に納めなければいけない、こういうことを御丁寧に決めてある。この名義料については、
仕事の額が多くなるほど比率を下げるわけですね。税金と違いまして、これは逆に累退といいますか、下げるわけですけれ
ども、まず
工事の額が五百万までについては五%、五百万を超えて一千万までの分については四%、それから一千万以上のものについては三%、その比率で計算をして、これを名義料として落札
会社に納める、こういうルールですね。
このルールの主たる点は三つなんです。以上申し上げた三点なんですけれ
ども、こういう協定をしてこれを実施しているという事実があるわけであります。特にこの二番、三番について、一番ももちろんこれはフェアな
公共事業の実施ということについては残念なわけでありますけれ
ども、二番、三番については、これは明らかに法にも違反するのではないかと思われる節があるわけですね。特に三番については、名義料を額によって算出をして、そしてこれを納めさせるということでありますから、よく言われるよい
談合、悪い
談合という議論がありますけれ
ども、これはそういうことを超えた、場合によっては明らかに法にも触れるのではないかと思われるようなことをルールとして規定をして実施をしている。実施をしているということは確認をしております。
それから、このルールがあるということは、ここにこのルールのコピーがありますけれ
ども、こういう事実が存在しておるわけです。しかもこれがいま生きて実施をしているということも、この中の数社からその情報を得ておるわけであります。こういう事態に対して、
住宅・
都市整備公団総裁おいでになっておりますか、どうお考えであるのか、まずお伺いをいたしたいと思います。