○楢崎
委員 いまの問題、その
報告をお待ちしております。
それで、わずかな時間でございますから、私、以下はずっと問題点を言いますので、まとめて
答弁していただいたらと思います。時間を守りたいと思います。
実は、石油税に
関係する問題ですけれ
ども、これは日経新聞ですが、二月四日にこんな大きな、五段抜きの公告が出ているのですね。これはどういうことかと言うと、ペトロミンの公告なんですね。こんなに載っているのです。通産
大臣、これにお気づきになったかどうか、それが一つ。
それから、この公告の主要なところは、「すべてのペトロミンの契約においては、いかなる場合においても、いかなる中間的な
団体の介在も禁じられている。同様に、
関係者にいかなる額であってもコミッションの支払いがあった場合には契約違反とみなされ、それが証明された場合には、契約は終了する。」こういうことが内容になっている。
それで、いまなぜこの時期にわざわざペトロミンがこういう大きな公告を出したのか。これはお読みになってなかったら、ちょっとこれを差し上げますけれ
ども。(資料を示す)それが私はまず疑問なんです。
そこで、思い当たることは、もしそれに該当するあれがあるとしたら、一昨年四月成約した共同石油とペトロミンの日量十五万バレル三十二カ月、この大契約が、日本ではもし該当するとしたらそれがあるのではないか。
それで、私が調べたところによりますと、いまコミッションということが書いてあるけれ
ども、そのコミッションに
関係して、いまのものを大堀原油と仮に言うとすれば、大堀原油についてこのコミッションの問題をめぐって訴訟が行われている。やがてこれが進めば、このコミッション問題がはっきりする。私の調べたところによると、ここに共同石油からさらに十五万バレルを分配される精製会社の輸入申告書がある。この中に、仲介料として、一つは十八円パー・バレル、一つは二ドル・パー・バレル、二つの仲介料が申請されている。ここに証拠がある。
それから、私の調べたところによれば、十八円のうちの三円五十銭は、日本側の某会社の某氏に仲介料として行っておる。二ドルの行き先は、これは
企業秘密かもしれぬけれ
ども、ここに成約会社の協定書がある。この中に、この二ドルというものを支払わされておる、これはもちろん石油価格の中に入っておりますけれ
ども。これによると、二ドルはペトロミンに行っていないのだ。どこに行っているのかというと、フォーブス・エスタブリッンュメント——エスタブリッシュメント、会社というのは、アラブ系の会社が使うのです。これはスイスにある。スイスの銀行を通じてここに送られている。恐らく私の想定するところでは、問題のスイスのユニオン銀行だ。したがって、これはいわゆる仲介が入っておる、日本側にも向こう側にも。
そして、この公告によれば二つの禁止条件がある。一つは、仲介者が入ってはいけないということ、もう一つは、コミッションが払われてはいけないということ、そうしたら取引を禁止しますよ、そうなっておる、この公告は。それで、このフォーブス・エスタブリッシュメント、これもそれに該当するし、日本側の某社も該当するし、コミッションの方も両方とも該当する、二つの禁止条項に該当すると私には思われる。大変な問題だと思うのです。
一つは、国益の
関係で私は行方を見守っておる。石油がないから、少々何かあってもこれは国益ということで目をつぶっておったけれ
ども、ここまで公告を出されたんじゃ、これは日本側から見れば国辱です。それから法廷の方も進む。そこで私は、むしろこの際、通産省としてはうきりしてもらいたい。これは、通産省もこの訴訟に
関係していますよ。調べればわかる。
それから、この二ドルの払いについては、普通のコミッションじゃだめだから、
国税と通産が話し合って、サービス料というような形にして出しています。しかし、実質はコミッションなんだ、リベートあるいは裏口銭。だから、これがストップになれば、石油税に
関係してきますね。それも心配しているのです。つまり、歳入欠陥というものがいま言われておるのだから、大変な量になるから、私はこれもストップになったら大変だと思います。
以上の点について御見解を一つ一つ承って、私は終わりたいと思います。