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1982-06-03 第96回国会 衆議院 本会議 第24号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十七年六月三日(木曜日)
—————————————
議事日程
第二十八号
昭和
五十七年六月三日 午後一時
開議
第 一 原子力の
平和的利用
における協力のた めの
日本国政府
と
オーストラリア政府
との間の協定の
締結
について
承認
を求 めるの件 第 二
昭和
五十五年度
一般会計
予備費使用
総
調書
及び各 省各
庁所管使用調書
(そ の2)
昭和
五十五年度
特別会計
予備費使用
総
調書
及び各 省各
庁所管使用調書
(そ の2)
昭和
五十五年度
特別会計
予算総則
第十一条に
基づ
く
経費増額
総
調書
及び各 省各
庁所管経費増額調書
(
承諾
を求 (その2) めるの件) 第 三
昭和
五十六年度
一般会計
予備費使用
総
調書
及び各 省各
庁所管使用調書
(そ の1)
昭和
五十六年度
特別会計
予備費
総
使用調書
及び各 省各
庁所管使用調書
(そ の1)
昭和
五十六年度
特別会計
予算総則
第十一条に
基づ
く
経費増額
総
調書
及び各 省各
庁所管経費増額調書
(
承諾
を求 (その1) めるの件) 第 四
昭和
五十五年度
一般会計国庫債務負担
行為
総
調書
第 五
昭和
五十六年度
一般会計国庫債務負担
行為
総
調書
(その1) 第 六
昭和
四十四年度以後における
私立学校
教職員共済組合
からの年金の額の改定 に関する
法律等
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
) 第 七
日本学校健康会法案
(第九十三回国会
内閣提出
)(
参議院送付
) 第 八
治山治水緊急措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第 九 過度に
傷害
を与え又は無
差別
に
効果
を 及ぼすことがあると認められる
通常兵
器の
使用
の
禁止
又は
制限
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 第 十
環境改変技術
の
軍事的使用
その他の敵 対
的使用
の
禁止
に関する
条約
の
締結
に ついて
承認
を求めるの件 第十一
細菌兵器
(
生物兵器
)及び
毒素兵器
の
開発
、
生産
及び
貯蔵
の
禁止並
びに廃棄
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求 めるの件 第十二
細菌兵器
(
生物兵器
)及び
毒素兵器
の
開発
、
生産
及び
貯蔵
の
禁止並
びに廃棄
に関する
条約
の
実施
に関する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第九 過度に
傷害
を与え又は無
差別
に
効果
を及ぼすことがあると認められる
通常兵器
の
使用
の
禁止
又は
制限
に関する
条約
の
締結
につ いて
承認
を求めるの件
日程
第十
環境改変技術
の
軍事的使用
その他の
敵対的使用
の
禁止
に関する
条約
の
締結
につい て
承認
を求めるの件
日程
第十一
細菌兵器
(
生物兵器
)及び
毒素兵
器の
開発
、
生産
及び
貯蔵
の
禁止並
びに廃棄
に関する
条約
の
締結
につ いて
承認
を求めるの件
日程
第十二
細菌兵器
(
生物兵器
)及び
毒素兵
器の
開発
、
生産
及び
貯蔵
の
禁止並
びに廃棄
に関する
条約
の
実施
に関 する
法律案
(
内閣提出
)
議員請暇
の件 午後一時三分
開議
福田一
1
○
議長
(
福田一
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
小里貞利
2
○
小里貞利
君
日程
第一ないし第八は延期されんことを望みます。
福田一
3
○
議長
(
福田一
君)
小里貞利
君の動議に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
4
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
第一ないし第八は延期するに決しました。
————◇—————
日程
第九 過度に
傷害
を与え又は無
差別
に
効果
を及ぼすことがあると認められる
通常兵器
の
使用
の
禁止
又は
制限
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第十
環境改変技術
の
軍事的使用
その他の
敵対的使用
の
禁止
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第十一
細菌兵器
(
生物兵器
)及び
毒素兵器
の
開発
、
生産
及び
貯蔵
の
禁止並
びに廃棄
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第十二
細菌兵器
(
生物兵器
)及び
毒素兵器
の
開発
、
生産
及び
貯蔵
の
禁止並
びに廃棄
に関する
条約
の
実施
に関する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
5
○
議長
(
福田一
君)
日程
第九、過度に
傷害
を与え又は無
差別
に
効果
を及ぼすことがあると認められる
通常兵器
の
使用
の
禁止
又は
制限
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第十、
環境改変技術
の
軍事的使用
その他の
敵対的使用
の
禁止
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第十一、
細菌兵器
(
生物兵器
)及び
毒素兵器
の
開発
、
生産
及び
貯蔵
の
禁止並
びに廃棄
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第十二、
細菌兵器
(
生物兵器
)及び
毒素兵器
の
開発
、
生産
及び
貯蔵
の
禁止並
びに廃棄
に関する
条約
の
実施
に関する
法律案
、右四件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長中山正暉
君。
—————————————
過度に
傷害
を与え又は無
差別
に
効果
を及ぼすことがあると認められる
通常兵器
の
使用
の
禁止
又は
制限
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
環境改変技術
の
軍事的使用
その他の
敵対的使用
の
禁止
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
細菌兵器
(
生物兵器
)及び
毒素兵器
の
開発
、
生産
及び
貯蔵
の
禁止並
びに廃棄
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
細菌兵器
(
生物兵器
)及び
毒素兵器
の
開発
、
生産
及び
貯蔵
の
禁止並
びに廃棄
に関する
条約
の
実施
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔
中山正暉
君登壇〕
中山正暉
6
○
中山正暉
君 ただいま
議題
となりました四件につきまして、
外務委員会
における審査の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
特定通常兵器禁止制限条約
について申し上げます。 本
条約
は、
昭和
五十五年十月十日
ジュネーブ
で開催された
国際連合会議
において作成されたものでありまして、過度に
傷害
を与えまたは無
差別
に
効果
を及ぼす
通常兵器
の
使用
を
禁止
し、または
制限
することによって
武力紛争
における
文民等
の一層の保護を図ることを
目的
とするものであります。 その主な
内容
は、検出不可能な破片を利用する
兵器
の
使用禁止
、地雷、ブービートラップ、焼
夷兵器等
の
使用
の
禁止
または
制限
、本
条約
の自国内における
周知等
について規定しております。 次に、
環境改変技俯瞰
対
的使用禁止条約
は、
昭和
五十二年五月十八日
ジュネーブ
において作成されたものでありまして、
環境改変技術
の
軍事的使用
その他の
敵対的使用
を
効果
的に
禁止
することによって人類にもたらす危険をなくすことを
目的
としたものであります。 その主な
内容
は、
締約国
は、
条約
で
禁止
する
環境改変技術
の
使用
を他の
締約国
に対して行わないこと、 いかなる国に対しても、これに違反する
行為
について援助、奨励または勧誘を行わないこと、
環境改変技術
の
平和的利用
について
情報交換
を促進すること 等について規定しております。 次に、
生物
・
毒素兵器禁止条約
は、
昭和
四十七年四月十日ロンドン、モスクワ及びワシントンにおいて作成されたものでありまして、
生物剤
及び
毒素
が
兵器
として
使用
される
可能性
を完全になくすことを
目的
としたものであります。 その主な
内容
は、
締約国
は、
平和目的
による
正当化
ができない種類及び量の
生物剤
または
毒素
並びにこれらを
使用
するために設計された
兵器
、装置、
運搬手段
を
開発
、
生産
、保有しないこと、
締約国
は、
生物剤
、
毒素
を
廃棄
し、または
平和目的
のために転用すること等について規定しております。 次に、
生物
・
毒素兵器禁止条約
の
実施
に関する
法律案
は、
生物
・
毒素兵器禁止条約
を
実施
するため必要な事項を定めたものでありまして、
生物剤
または
毒素
の
開発
、
生産
、
貯蔵
、取得または保有が認められるのは、
平和的目的
をもってする場合に限ること、何人も、
生物兵器
または
毒素兵器
を製造し、所持し、譲り渡しまたは譲り受けてはならないこと、
主務大臣
は、
平和目的
以外の
目的
をもってする
生物剤
または
毒素
の
開発等
を防止するため必要な限度において、業として
生物剤
または
毒素
を取り扱う者に対し、その業務に関して必要な
報告
を求めることができること、並びに
禁止行為等
に違反した場合の
罰則等
について規定しております。 以上四件中、
特定通常兵器禁止制限条約
及び
環境改変技術使用禁止条約
は四月二十一日、他の二件は四月二十七日
櫻内外務大臣
から
提案理由
の説明を聴取し、
質疑
を行いましたが、その詳細は
会議録
により御承知を願います。 かくて、昨二日
質疑
を終了し、
採決
を行いました結果、
条約
三件は、いずれも
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決し、
生物
・
毒素兵器禁止条約
の
実施
に関する
法律案
は
全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(拍手)
—————————————
福田一
7
○
議長
(
福田一
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第九ないし第十一の三件を一括して
採決
いたします。 三件は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
8
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、三件とも
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。 次に、
日程
第十二につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
9
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
議員請暇
の件
福田一
10
○
議長
(
福田一
君)
議員請暇
の件につきお諮りいたします。
金子満広
君から、六月五日より十五日まで十一日間、
上田卓三
君から、六月六日より十四日まで九日間、
戸井田三郎
君及び
三ツ林弥太郎
君から、六月七日より十八日まで十二日間、
愛知和男
君から、六月七日より二十一日まで十五日間、
玉置一弥
君から、六月八日より十五日まで八日間、
塚本三郎
君から、六月八日より十八日まで十一日間、
田中龍夫
君から、六月九日より十八日まで十日間、
阿部昭吾
君から、六月十日より二十二日まで十三日間、右いずれも
海外旅行
のため、
請暇
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
11
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、いずれも許可するに決しました。
————◇—————
福田一
12
○
議長
(
福田一
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十三分散会
————◇—————
出席国務大臣
外務大臣臨時代
理 国 務 大 臣 宮澤 喜一君
————◇—————