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1982-05-14 第96回国会 衆議院 本会議 第21号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十七年五月十四日(金曜日)
—————————————
議事日程
第二十五号
昭和
五十七年五月十四日 午後二時
開議
第一
昭和
四十二年度以後における
国家公務員
共済組合等
からの
年金
の額の
改定
に関す る
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
、
参議院回付
) 第二
昭和
四十二年度以後における
公共企業体
職員等共済組合法
に規定する
共済組合
が
支給
する
年金
の額の
改定
に関する
法律及
び公共企業体職員等共済組合法
の一部を 改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院
回 付) 第三
原子爆弾被爆者
に対する
特別措置
に関す る
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出) 第四
海外商品市場
における
先物取引
の
受託等
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第五
私立学校振興助成法
の一部を改正する法
律案
(
石橋一弥
君外三名
提出
) 第六
農業協同組合法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第七
昭和
四十四年度以後における
農林漁業団
体職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に 関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第八
災害弔慰金
の
支給
及び
災害援護資金
の貸
付け
に関する
法律
の一部を改正する
法律
案(
災害対策特別委員長提出
) 第九
昭和
四十二年度以後における
地方公務員
等
共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関す る
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
中野四郎
君の故
議員渡辺武三
君に対する
追悼演
説
鈴木内閣総理大臣
及び
伊藤国務大臣
の
発言
国土開発幹線自動車道建設審議会委員
の
選挙
日程
第一
昭和
四十二年度以後における
国家公
務員共済組合等
からの
年金
の額の
改定
に関す る
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院回付
)
日程
第二
昭和
四十二年度以後における
公共企
業体職員等共済組合法
に規定する
共済組合
が
支給
する
年金
の額の
改定
に関する
法律及
び公 共
企業体職員等共済組合法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院回付
)
日程
第三
原子爆弾被爆者
に対する
特別措置
に 関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出)
日程
第四
海外商品市場
における
先物取引
の受
託等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
深海底鉱業暫定措置法案
(
商工委員長提出
)
日程
第五
私立学校振興助成法
の一部を改正す る
法律案
(
石橋一弥
君外三名
提出
)
日程
第六
農業協同組合法
の一部を改正する法
律案
(
内閣提出
)
日程
第七
昭和
四十四年度以後における
農林漁
業団体職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に 関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
)
日程
第八
災害弔慰金
の
支給
及び
災害援護資金
の貸
付け
に関する
法律
の一部を改正する
法律
案(
災害対策特別委員長提出
)
日程
第九
昭和
四十二年度以後における
地方公
務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関す る
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出)
外国人登録法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出) 午後二時三分
開議
福田一
1
○
議長
(
福田一
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
福田一
2
○
議長
(
福田一
君) 御
報告
いたすことがあります。
議員渡辺武三
君は、去る四月二十三日
逝去
せられました。まことに
哀悼痛惜
の至りにたえません。 同君に対する
弔詞
は、
議長
において去る五月八日贈呈いたしました。これを朗読いたします。 〔
総員起立
〕
衆議院
は多年憲政のために
尽力
された
議員従四位勲
二等
渡辺武三
君の長逝を
哀悼
しつつしんで
弔詞
をささげます
—————————————
故
議員渡辺武三
君に対する
追悼演説
福田一
3
○
議長
(
福田一
君) この際、弔意を表するため、
中野四郎
君から
発言
を求められております。これを許します。
中野四郎
君。 〔
中野四郎
君
登壇
〕
中野四郎
4
○
中野四郎
君 ただいま
議長
から御
報告
のありましたとおり、
愛知
県第四区
選出議員渡辺武三
君は、去る四月二十三日
逝去
されました。
渡辺
君がお亡くなりになった前日の
民社党国会対策委員会
では、
終盤国会
の焦点である
参議院全国
区
制改革法案
、
老人保健法案
、グリーンカード制問題など山積する諸問題について活発な論議が交わされておりました由。
国対
副
委員長
の
渡辺
君は、
党務出張
中の
永末国対委員長
にかわって、ふだんと変わりなく元気にこの
会議
を主宰されたとのことであります。 その君が、その日の午後、突然、心筋梗塞の発作に襲われ、院内の
医務室
から
慈恵医大病院
に入院され、翌二十三日には、御家族、
医師団
の
願い
もむなしく五十九年の生涯を閉じられました。君の急逝は、私にとりましても
思い
もよらぬ驚きであります。諸行無常、生者必滅とは申せ、生命のはかなさに身も心もめいる
思い
を禁じ得ません。深い
寂蓼
の感に打たれたのであります。 まして、御
遺族
の御心中を思うとき、その痛恨は
言葉
をもってあらわすことはできません。 私は、ここに、
議員各位
の御
同意
を得て、
議員一同
を代表し、謹んで
哀悼
の
言葉
を申し述べます。(
拍手
)
渡辺
君は、大正十一年十月、
愛知
県刈谷市小垣江で、この
地方
の特産であります三州がわらを手広く扱う商家にお生まれになり、御両親の厳しいうちにも慈愛に満ちた御薫陶を受けながら成長をされました。 しかし、
小学校卒業
を前に御尊父の御
逝去
に遭い、君の人生は大きな転機を迎えることとなりました。
昭和
十二年、
高等小学校
を卒業された君は、働きながら勉学する道を余儀なくされ、
昭和
十三年、
豊田自動車工業株式会社
に入社し、
労働
の傍ら、
昭和
十八年、
豊田工科青年学校
を卒業されました。 この間、君は早稲田大学の
講義録
を読破して知識の吸収に努められるとともに、柔道に熱中し、心身の鍛練に若き情熱を注がれました。若くして、こうした苦労を身をもって味わったことが、君の
質実剛健
の気風を形成し、常に働く者の側に立って正しいと信じたことは万難を排して行動する
反骨精神
を培われたのであります。その後、兵役に服し、
中国大陸各地
を転戦し、戦争の悲惨さと苦しみを身をもって体験された君は、
昭和
二十一年復員し、
価値観
の
混乱
と
精神
の動揺を整理するいとまもなく、会社に復職されました。職場は、当時
資材不足
、食糧難に加えて、
自動車産業
の将来や
企業
の前途の
見通し
も立たず、働く者は
生活
の不安におののき、無残な姿に変わり果てておりました。こうした
混乱
の中で、
昭和
二十一年、
豊田
にも
労働組合
が組織されました。君は、
決意
も新たに友愛と団結で工場を守り、生き抜くことに
全力
を傾けられました。やがて、君は
昭和
二十三年、結成された全
自動車労働組合東海文部
の
法規対策部長
に選任され、
労働運動
の第一歩を踏み出されたのであります。
企業
の
整備縮小
、
人員整理等
が進行する中で
労働関係法
の研さんを積まれ、
組合員
の
生活擁護
のために懸命の
活躍
をされたのであります。 やがて、
渡辺
君は、
昭和
三十九年から
昭和
四十四年まで、
トヨタ自動車労働組合
副
中央執行委員長
あるいは
中央執行委員長
の
要職
につかれ、組織の強化を推進するとともに、
近代的労使関係
の
確立
、
労働条件
の
維持改善
のため、卓越した
指導性
と緻密な計画性とじみちな説得の手法をもって、全精力を傾注されました。 かくして、今日の数々のすぐれた
労働条件
の基礎は、君の力によって築かれたものでありますが、一方、国際的にも評価されている
労使相互
の
理解
と信頼を基盤とした
労使関係
の
確立
は、君の
先見性
と
指導性
の
たま
ものであり、その
功績
は高く評価されなければなりません。(
拍手
) この間、
昭和
三十年、
同志諸君
に推されて、
豊田市議会議員
に御
当選
、
市政
に新風を吹き込み、その
発展
に大きく貢献されました。 君は、三十年間、一貫して
労働者
の
生活向上
のため、自分に何ができるかをみずからに問い、
正直者
が損をしない、まじめな者が報われる
社会
の
実現
を追求してこられました。 そうした中で、
幾多
の問題が、
政治
の場でなければ解決できないことを痛感され、
昭和
四十三年、当時の
西村民社党委員長
、
春日書記長
の再三にわたる要請を受けて
民社党
に入党、翌
昭和
四十四年十二月に行われた第三十二回
衆議院議員
総
選挙
に、
民社党公認候補
として出馬され、県民の強力な支持を集め、
みごと最高点
をもって初
当選
の栄冠を得られたのであります。 自来、本
院議員
に
当選
すること連続五回、在職十二年六カ月にわたり、君は心魂を傾けてその職務に精励されたのであります。 初
当選
後、君はいち早く
通勤災害
への
労災補償法適用
の
実現
に懸命の努力を傾けられるとともに、
自動車
に関連する
分野
での豊富な経験と卓越した識見をもとに、
運輸委員会
あるいは
交通安全対策特別委員会
において、国政の
審議
に
全力
を尽くされました。君は、
道路交通
、
交通事故防止対策等
を中心に、実態に即した
幾多
の
提言
をされましたが、中でも、路面の
立体化
、
信号機
の
系統化
、歩道橋の
改善
、
初心者用
の
若葉マーク
の採用、あるいは
交通規制
に関する
提言
は、今日
行政
の上に生かされ、
交通
の
円滑化
と
事故防止
に大きな
役割り
を果たしているのでありまして、君の
功績
の一つとして、忘れることのできないところであります。(
拍手
) やがて、
建設委員会
の理事となられました君が、車と
不離一体
の
関係
にある
道路整備事業
の推進に格段の
尽力
をされたことは論をまたないところでありますが、君の御
活躍
はこれにとどまらず、今日までの十一年余にわたる
建設委員在任
中、
住宅宅地対策
、下水道、都市再
開発
の各
事業
あるいは
治水対策等
、
建設行政
の各
分野
における多くの課題と取り組んで、
検討
に
検討
を重ね、
政府
を鞭撻してその
実現
を迫るなど大きな
業績
を残されました。とりわけ、地価の
騰貴抑制
に大きく貢献されたことは特筆すべきことでありましょう。 君はまた、
郷土
の
発展
のため終生骨身を惜しまず奔走されました。郷士の方々は、君のひつぎを前にして、「
先生
は、みずからの
業績
を決して口にされる方ではありませんでした。しかし
先生
の遺業ははかり知れず、中でも、長年にわたる
郷党
の切なる
願い
であった
豊田
−
瑞浪線等
の
国道昇格
や、
五ケ丘土地区画整理事業
と
豊田市内陸工業団地造成事業
の二大プロジェクトの
実現
は、
渡辺先生
の並々ならぬ御
尽力
の
たま
ものです。」と涙ながらに、こもごも語っておられました。君の
郷土
、
豊田
市は、生前の御
功績
をたたえるため、去る四月三十日、君に
市政功労章
を贈られたと伺いましたが、
郷党
の君に寄せる惜別の情と感謝の念の大きさをいまさらのように感ぜざるを得ません。 また、君は、
民社党
にとって、かけがえのない存在でもありました。
中央執行委員
、
財務委員長
を歴任され、また近年は、さきに申し上げましたように、御
逝去
の直前まで
総務局長
、
国会対策
副
委員長
、
議案審査会長
の
要職
にあって、日夜
党内
の取りまとめに尽瘁し、
民社党
の
発展
に大きく貢献されたことは、
ひとり党内
のみならず、衆目の認めるところでありました。 君は、論理を尊重し、筋を通す信念の士でありました。しかし、常に話し合いによる問題の解決を心がけ、
状況
によっては、その
立場
を譲る襟度も備えておりました。誠意をもってじっくり話し合えば、必ず相手を説得できるという自信のほども、君の長く厳しい
労働運動
によって体得せられたものでありましょう。 また、君は各方面に強力なリーダーシップを発揮してこられましたが、みずから権威を振りかざすことを嫌い、一市民に徹する姿勢を貫き通されました。人に接するに温容、人に対するに謙虚、その私
生活
は清潔、
清貧そのもの
でありました。(
拍手
) 君は、一滴の酒もたしなまず、その日常は、
文字どおり国会活動
と
党務
の明け暮れでありましたが、ほんのつかの間の憩いとして囲碁に親しまれました。 「入院の前日、
民社党
の控え室で久方ぶりに
佐々木委員長
と対局し、二連勝の成績をおさめられた
渡辺
君のうれしそうな笑顔が、いまも脳裏を離れない。いまとなっては悲しい
思い
出となった。」と、その場に居合わせた
同僚議員
の一人が、しみじみ私に語ってくれました。 もはやこの議場に再び君のお姿を見ることはできません。御
遺族
の皆さん、いま
渡辺
君の議席には清楚な君にふさわしいカーネーションが楚々として飾られております。
寂蓼
の感、胸に迫るのを覚えるのでございます。 現下、
わが国
内外の情勢は厳しく、
幾多
の困難に直面いたしておりますが、この試練を乗り切るためには、何よりも
国民
の一層の
理解
と協力が必要であります。このときに当たり、
国民
の一人一人の心を
政治
に直結させるために日夜奮闘を続けてこられた
渡辺武三
君に期待するところきわめて大なるものがありました。しかるにいま、突如君を失いましたことは、
民社党
はもとより、本院にとっても、
国家国民
にとってもはかり知れない損失であり、惜しみても余りあるものがあります。(
拍手
) ここに、
渡辺武三
君の生前の御
功績
をたたえ、心からなる御冥福をお祈りして、
追悼
の
言葉
といたします。(
拍手
)
————◇—————
国務大臣
の
発言
福田一
5
○
議長
(
福田一
君) この際、
内閣総理大臣
及び
伊藤国務大臣
から
発言
を求められております。順次これを許します。
内閣総理大臣鈴木善幸
君。 〔
内閣総理大臣鈴木善幸
君
登壇
〕
鈴木善幸
6
○
内閣総理大臣
(
鈴木善幸
君)
伊藤防衛庁長官
の去る五月六日の
防衛懇話会
における
発言
の中で、
表現
に一部適切を欠いた点があったことはまことに遺憾であります。 私も、
伊藤防衛庁長官
に対し、厳重に注意いたしましたが、
伊藤防衛庁長官自身
も深く反省しております。
内閣
は、今後、一層言動を戒め、職責の厳正かつ公正な遂行に
全力
を挙げていく
決意
であります。(
拍手
)
福田一
7
○
議長
(
福田一
君)
国務大臣伊藤宗一郎
君。 〔
国務大臣伊藤宗一郎
君
登壇
〕
伊藤宗一郎
8
○
国務大臣
(
伊藤宗一郎
君) 五月六日、
防衛懇話会
における講演中、一部……(
発言
する者あり)適切さを欠いた点については取り消し、
十分意
を尽くした
表現
をし得なかったことを深く反省するとともに、遺憾に
思い
ます。(
発言
する者あり) 今後は、このようなことのないよう十分心に戒めてまいります。(
拍手
)
————◇—————
国土開発幹線自動車道建設審議会委員
の
選挙
福田一
9
○
議長
(
福田一
君)
国土開発幹線自動車道建設審議会委員
の
選挙
を行います。
小里貞利
10
○
小里貞利
君
国土開発幹線自動車道建設審議会委員
の
選挙
は、その手続を省略して、
議長
において指名されんことを望みます。
福田一
11
○
議長
(
福田一
君)
小里貞利
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
12
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
動議
のごとく決しました。
議長
は、
国土開発幹線自動車道建設審議会委員
に
宮田早苗
君を指名いたします。
————◇—————
日程
第一
昭和
四十二年度以後における
国家公務員共済組合等
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院回付
)
日程
第二
昭和
四十二年度以後における
公共企業体職員等共済組合法
に規定する
共済組合
が
支給
する
年金
の額の
改定
に関する
法律及
び公共企業体職員等共済組合法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院回付
)
福田一
13
○
議長
(
福田一
君)
日程
第一、
昭和
四十二年度以後における
国家公務員共済組合等
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
の
参議院回付案
、
日程
第二、
昭和
四十二年度以後における
公共企業体職員等共済組合法
に規定する
共済組合
が
支給
する
年金
の額の
改定
に関する
法律及
び公共企業体職員等共済組合法
の一部を改正する
法律案
の
参議院回付案
、右両案を一括して
議題
といたします。
—————————————
昭和
四十二年度以後における
国家公務員共済組合等
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
の
参議院回付案
昭和
四十二年度以後における
公共企業体職員等共済組合法
に規定する
共済組合
が
支給
する
年金
の額の
改定
に関する
法律及
び公共企業体職員等共済組合法
の一部を改正する
法律案
の
参議院回付案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
福田一
14
○
議長
(
福田一
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
参議院
の
修正
に
同意
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
15
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、両案とも
参議院
の
修正
に
同意
するに決しました。
————◇—————
日程
第三
原子爆弾被爆者
に対する
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(内 閣
提出
)
福田一
16
○
議長
(
福田一
君)
日程
第三、
原子爆弾被爆者
に対する
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長唐沢俊二郎
君。
—————————————
原子爆弾被爆者
に対する
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
唐沢俊二郎
君
登壇
〕
唐沢俊二郎
17
○
唐沢俊二郎
君 ただいま
議題
となりました
原子爆弾被爆者
に対する
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
原子爆弾被爆者
の福祉の
向上
を図るため、本年九月から、
医療特別手当
の額を月額九万八千円から十万二千四百円に引き上げるとともに、
医療特別手当
の引き上げに準じて
特別手当
、
原子爆弾小頭症手当
、
健康管理手当
及び
保健手当
の額をそれぞれ引き上げようとするものであります。
本案
は、去る二月十九日付託となり、四月二十七日の
委員会
において
質疑
を終了し、
討論
を行い、
採決
の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
18
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
19
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
小里貞利
20
○
小里貞利
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
日程
第四とともに、
商工委員長提出
、
深海底鉱業暫定措置法案
を
委員会
の
審査
を省略して追加し、両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
福田一
21
○
議長
(
福田一
君)
小里貞利
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
22
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
日程
第四
海外商品市場
における
先物取引
の
受託等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
深海底鉱業暫定措置法案
(
商工委員長提出
)
福田一
23
○
議長
(
福田一
君)
日程
第四、
海外商品市場
における
先物取引
の
受託等
に関する
法律案
、
深海底鉱業暫定措置法案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求めます。
商工委員長渡部恒三
君。
—————————————
海外商品市場
における
先物取引
の
受託等
に関する
法律案
及び同
報告書深海底鉱業暫定措置法案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
渡部恒三
君
登壇
〕
渡部恒三
24
○
渡部恒三
君 ただいま
議題
となりました二
法律案
について申し上げます。 まず、
海外商品市場
における
先物取引
の
受託等
に関する
法律案
につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
海外商品市場
における
先物取引
において、悪質な
行為
を行う
業者
が多く、
一般委託者
の間で被害が多数発生している
状況
にかんがみ、
海外商品市場
における
先物取引
の
受託
を公正にし、
一般委託者
の
損害
の
防止
を図ろうとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
海外商品取引業者
は、
顧客
に対し、
海外先物契約
を締結しようとするとき、
契約
を締結したとき、
売買
が成立したとき等には、
契約内容等
を明確にする書面を交付しなければならないこと、 第二に、
海外商品取引業者
の違法、不当な
行為
、すなわち故意に重要な事実を告げないで勧誘する
行為等
を禁止すること、 第三に、
海外商品取引業者
が真に成立した
売買取引
の
価格
について立証しない限り、
顧客
に有利な
一定
の
価格
で
売買取引
が成立したものと推定すること 等であります。
本案
は、四月二十日当
委員会
に付託され、翌二十一日
安倍通商産業大臣
から
提案理由
の説明を聴取し、以来、
参考人
から意見を聴取するなど、慎重な
審査
を行い、四月二十八日
質疑
を終了いたしましたところ、自由民主党、
日本社会党
、公明党・
国民会議
、
民社党
・
国民連合
及び新自由クラブ・
民主連合
の五派
共同修正案
が
提出
され、
討論
の後、
採決
の結果、
本案
は多数をもって五派
共同修正案
のとおり
修正
議決すべきものと決した次第であります。 この
修正
は、
海外先物契約
の定義について、いわゆる
基本契約
と
売買指示
が別になっているものを言うことに改め、これに該当しない
契約
は無効とするとともに、原則として、
基本契約締結
の日から十四日
経過
した以後でなければ、
売買指示
を受けてはならないとすること等であります。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。 次に、
深海底鉱業暫定措置法案
につきまして、その
趣旨
及び主な
内容
を御説明申し上げます。 御承知のとおり、
深海底鉱物資源
の探査
開発
問題については、第三次
国連海洋法会議
において交渉が難航しておりましたが、
会議
の
最終段階
に至り、急転、事実上の
国際的合意
が成立し、新しい
海洋法条約
は、本年中に予定されている
条約採択総会
で正式に採択される
見通し
となってまいりました。 その際、同時に、
条約
が発効するまでの間の
先行投資
を保護するための
決議
が採択される予定でありますが、この
決議
においては、
条約採択
の日までに
自国政府
に
鉱区
の
申請
を行っていなければ、
鉱区
が
重複
した場合の
国際的調整
において著しく不利に扱われることとされております。
深海底鉱業
の対象となる
マンガン団塊
は、その
賦存状況
から見て
有望海域
が限られており、
重複鉱区
の
国際的調整
は必至であります。その際、
深海底鉱業
に関する
国内法
の有無はきわめて重要な意味を持つことになりますが、現在、
探査活動
を実施している
主要諸国
のうち、
ひとりわが国
だけが
国内法
を持っていないのであります。しかも、
重複鉱区
の
国際的調整
の予備的な
協議
は、近々にも開始される
可能性
もあるのでありまして、このまま放置するならば、
わが国
は、
国際的調整
の場においてきわめて不利な
立場
に追い込まれるおそれが生じてきているのであります。
本案
は、このような緊急の事情にかんがみ、国益を損なうことのないよう立法府の責務を全うするため、急遽各党間の
協議
を尽くし、本五月十四日
全会一致
をもって成案を得、
商工委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 次に、その主な
内容
について御説明申し上げます。 第一は、
深海底鉱業
を行おうとする者は、
通商産業大臣
の
許可
を受けなければならないものとし、
許可
の要件として
一定
の基準を定めていること、 第二は、
深海底事業者
が
事業
を行う場合の
着手義務
、
継続実施義務
、施業案の
遵守義務
、
損害
を生じた場合の
賠償義務等
について定めていること、 第三は、
通商産業大臣
が指定した
深海底鉱業国
と、
わが国
の
申請人
との間の
申請区域
に
重複
があった場合の
調整措置等
について定めていること 等であります。 何とぞ、速やかに御可決あらんことをお
願い
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
25
○
議長
(
福田一
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第四につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
26
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。 次に、
深海底鉱業暫定措置法案
につき
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
27
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
日程
第五
私立学校振興助成法
の一部を改正する
法律案
(
石橋一弥
君外三名
提出
)
福田一
28
○
議長
(
福田一
君)
日程
第五、
私立学校振興助成法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。文教
委員長
青木正久君。
—————————————
私立学校振興助成法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔青木正久君
登壇
〕
青木正久
29
○青木正久君 ただいま
議題
となりました
私立学校振興助成法
の一部を改正する
法律案
につきまして、文教
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、学校法人立以外の私立幼稚園について、学校法人化の期限の特例を設けるとともに、私立の専修学校または各種学校について、助成等の規定を整備しようとするものであります。 現在、学校法人立以外の個人立等の幼稚園に対しましても、教育条件の
向上
や父母負担の軽減を図る観点から、公費による助成を行うとともに、補助金の交付を受けたこれらの幼稚園の設置者は、その翌年度の四月一日から起算して五年以内に学校法人化しなければならないこととされております。今回、これらの幼稚園をめぐる厳しい現状にかんがみ、
昭和
五十九年三月末日までに学校法人化の期限が到来することとなる者について、いずれもその期限を
昭和
六十年三月末日まで延長することとしております。 次に、専修学校または各種学校のみを設置する準学校法人について、今回、助成及び監督の規定を整備することとしております。
本案
は、去る四月十三日本
委員会
に付託され、翌十四日
提出
者を代表して
石橋一弥
君から
提案理由
の説明を聴取した後、引き続き同君から、同君外三名
提出
の自由民主党の提案に係る
修正
案の
趣旨
説明を聴取いたしました。 本
修正
案の
内容
は、時日の
経過
に伴い、学校一人化の期限がすでに
昭和
五十七年三月末日に到来した者に対し、
本案
の延長規定を適用しようとすることであります。 四月十六日から
質疑
に入り、同月二十八日には
参考人
から意見を聴取し、次いで佐藤誼君外一名から、学校法人化の期限が延長された幼稚園の設置者が、その期間内に学校法人化しなかった場合、その期間に係る補助金は返還すべきものとする旨の、
日本社会党
の提案に係る
修正
案が
提出
され、その
趣旨
説明を聴取いたしました。 かくて、同日
質疑
を終了し、
採決
を行いましたところ、佐藤誼君外一名
提出
の
修正
案は
賛成
少数をもって否決され、
石橋一弥
君外三名
提出
の
修正
案及び
修正
部分を除く原案は、いずれも
賛成
多数をもって可決し、
本案
は
修正
議決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
全会一致
をもって、学校法人化期限の再延長は行わないこと等五項目から成る
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
30
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
31
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
日程
第六
農業協同組合法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
昭和
四十四年度以後における農林 漁
業団体職員共済組合
からの
年金
の額の改 定に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
32
○
議長
(
福田一
君)
日程
第六、
農業協同組合法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第七、
昭和
四十四年度以後における
農林漁
業団体職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。農林水産
委員長
羽田孜君。
—————————————
農業協同組合法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
昭和
四十四年度以後における
農林漁
業団体職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔羽田孜君
登壇
〕
羽田孜
33
○羽田孜君 ただいま
議題
となりました二法案につきまして、農林水産
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、両案の
内容
について申し上げます。
農業協同組合法
の一部を改正する
法律案
は、農業協同組合の行う外国為替取引
事業
及び同連合会の行う資金の貸付
事業
等に係る員外利用制限の緩和及び同連合会総代の総会外
選挙
制の導入を図ろうとするものであります。 また、
昭和
四十四年度以後における
農林漁
業団体職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
は、他の
共済組合
制度に準じて、既裁定
年金
の額の
改定
、
年金
の最低保障額の引き上げ、標準給与の上下限の引き上げを行おうとするものであります。
委員会
におきましては、四月十四日田澤農林水産大臣から両案の
提案理由
説明を聴取し、同月二十八日
農業協同組合法
の一部を改正する
法律案
について
参考人
から意見聴取を行った後、両案を一括して
質疑
に入り、五月十二日
質疑
を終局いたしました。 続いて、
農業協同組合法
の一部を改正する
法律案
について
採決
に付し、
本案
は
賛成
多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、
昭和
四十四年度以後における
農林漁
業団体職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
に対する亀井善之君
提出
の施行期日を公布の日に改めること等を
内容
とする
修正
案、及び串原義直君外四名
提出
の
年金
額の
改定
の実施時期を一カ月繰り上げること等を
内容
とする
修正
案について、それぞれ
趣旨
説明を聴取した後、
採決
を行い、串原義直君外四名
提出
の
修正
案を否決し、亀井善之君
提出
の
修正
案及び
修正
部分を除く原案を
賛成
多数をもって可決し、
本案
は
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、両案に対し、
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
34
○
議長
(
福田一
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第六につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
35
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第七につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
36
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
福田一
37
○
議長
(
福田一
君)
日程
第八は、
委員長
提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
38
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第八
災害弔慰金
の
支給
及び
災害援護資金
の貸
付け
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
災害対策特別委員長提出
)
福田一
39
○
議長
(
福田一
君)
日程
第八、
災害弔慰金
の
支給
及び
災害援護資金
の貸
付け
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。災害対策特別
委員長
川俣健二郎君。
—————————————
災害弔慰金
の
支給
及び
災害援護資金
の貸
付け
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔川俣健二郎君
登壇
〕
川俣健二郎
40
○川俣健二郎君 ただいま
議題
となりました
災害弔慰金
の
支給
及び
災害援護資金
の貸
付け
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、提案の
趣旨
とその概要を御説明申し上げます。
わが国
は、地理的、気象的条件のもと、年々歳々風水害や豪雪等の自然災害をこうむり、多くのとうとい人命や財産が失われ、きわめて甚大な被害を受けておりますことは、いまさら申すまでもありません。 これら自然災害によるいわゆる個人災害に対する救済措置といたしましては、
災害弔慰金
の
支給
及び
災害援護資金
の貸
付け
に関する
法律
があり、災害により死亡した者の
遺族
に対して、弔慰のため
災害弔慰金
の
支給
を行う制度と、世帯主が重傷を負い、または住居家財に相当程度の
損害
を受けた世帯の世帯主に対して、
生活
の立て直しに資するため
災害援護資金
を貸し
付け
ることができる制度がありますが、重度の障害を受けた者は、その障害の程度から見て、一般の
社会
経済活動に参加しようとしてもできない
状況
にあり、日常
生活
も極度に制限されるなど、人命を失った方に匹敵するような物的、
社会
的環境に置かれております。したがいまして、このような現状にかんがみ、これらの障害者についての
生活
環境の
改善
を図ることの一助とするため、これまでの救済措置に加えまして、災害により負傷し、または疾病にかかり、その結果、
精神
または身体に著しい障害がある者に対して、災害障害見舞金を
支給
することができる制度を設けようとするものであります。 以下、その
内容
を申し上げます。 第一に、この
法律
の題名を「
災害弔慰金
の
支給
等に関する
法律
」に改めることといたしております。 第二に、災害障害見舞金の
支給
についてでありますが、市町村は、条例の定めるところにより、災害により負傷し、または疾病にかかり、その結果、
精神
または身体に著しい障害がある住民に対し、一人当たり百五十万円を超えない範囲内で、障害者のその世帯における生計維持の
状況
を勘案して政令で定める額以内の災害障害見舞金の
支給
を行うことができることとし、この市町村の災害障害見舞金に要する費用につきましては、市町村と都道府県が四分の一ずつを負担し、国が二分の一を負担することといたしております。 最後に、この
法律
は、公布の日から三カ月以内の猶予期間を置いて施行することといたしております。 以上が
本案
の提案の
趣旨
並びにその概要であります。 災害対策特別
委員会
におきましては、昨十三日調査の
経過
及び結果を災害対策の基本問題に関する小
委員長
から
報告
を受け、その際、同小
委員会
の起草案が提案され、次いで、
内閣
の意見を聴取した後、
全会一致
をもって
委員会
提出
法律案
とするに決した次第であります。 何とぞ、
議員各位
の御賛同をお
願い
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
41
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
42
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
日程
第九
昭和
四十二年度以後における
地方
公
務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に 関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(内 閣
提出
)
福田一
43
○
議長
(
福田一
君)
日程
第九、
昭和
四十二年度以後における
地方公
務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
地方
行政
委員長
中山利生君。
—————————————
昭和
四十二年度以後における
地方公
務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔中山利生君
登壇
〕
中山利生
44
○中山利生君 ただいま
議題
となりました
昭和
四十二年度以後における
地方公
務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
につきまして、
地方
行政
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
本案
の概要について申し上げますと、 その第一は、
地方公務員
共済組合
制度について、恩給における措置にならい、
地方公
務員等共済組合法
に基づく退職
年金
等について、その額を本年五月分から平均約五%増額するとともに、市町村職員
共済組合
の短期給付に係る財政調整
事業
を実施するための措置等を講ずることとしております。 第二は、
地方
団体
関係
団体職員の
年金
制度について、
地方公務員
共済組合
制度の改正措置に準じて所要の措置を講ずるとともに、
地方
議
会議
員共済会が
支給
する退職
年金
等について、その額の増額
改定
を行うこととしております。 以上が
本案
の概要でありますが、
本案
は、三月十日本
委員会
に付託され、四月二十三日世耕自治大臣から
提案理由
の説明を聴取し、昨十三日
質疑
を終了いたしましたところ、
本案
に対し、自由民主党を代表して工藤巖君より、施行期日等に関する
修正
案が、
日本社会党
、公明党・
国民会議
、
民社党
・
国民連合
及び日本共産党を代表して佐藤敬治君外三名より、退職
年金
等の
年金
額の
改定
の実施時期等に関する
修正
案が
提出
され、それぞれ
趣旨
説明を聴取いたしました。 次いで、
討論
の申し出もなく、
採決
を行いましたところ、佐藤敬治君外三名
提出
の
修正
案は
賛成
少数をもって否決され、工藤巖君
提出
の
修正
案及び
修正
部分を除く原案は
賛成
多数をもって可決され、よって、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
45
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
46
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
小里貞利
47
○
小里貞利
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
外国人登録法
の一部を改正する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
福田一
48
○
議長
(
福田一
君)
小里貞利
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
49
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
外国人登録法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
)
福田一
50
○
議長
(
福田一
君)
外国人登録法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。法務
委員長
羽田野忠文君。
—————————————
外国人登録法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔羽田野忠文君
登壇
〕
羽田野忠文
51
○羽田野忠文君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、法務
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
わが国
に入国、在留する外国人の数の著しい増加及び
わが国
の国際的地位の
向上
並びに国際人権規約への加入等、近年における外国人登録
行政
を取り巻く諸情勢の著しい変化に適切に対応するため、外国人登録制度を見直し、その適正合理化を図ろうとするものであり、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、各種
申請
等に際しての本人出頭、新規登録等の
申請
に際しての写真
提出
、登録証明書の携帯等の各義務を課する年齢を十四歳以上から十六歳以上に引き上げること、 第二に、外国人は、新規登録を受けた日または前回確認を受けた日から三年を
経過
する日までに登録事項の確認の
申請
をしなければならないこととされているのを、五年を
経過
する日までに確認の
申請
をすれば足りることとし、十六歳に満たない者については確認の
申請
を要しないものとすること、 第三に、登録証明書を携帯しなかった者に対する法定刑のうち自由刑を廃止する等罰則について所要の整備を行うこと 等であります。
委員会
においては、三月二十六日
提案理由
の説明を聴取した後、
参考人
の意見を聴取する等慎重
審査
を行い、四月二十七日
質疑
を終了いたしました。 次いで、本日、日本共産党から、登録証明書の常時携帯義務の廃止等を
内容
とする
修正
案が
提出
されました。 次いで、原案及び
修正
案を一括して
討論
に付したところ、
日本社会党
、公明党・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
から、それぞれ
修正
案に反対、原案に
賛成
の意見が述べられ、
採決
の結果、
修正
案は
賛成
少数をもって否決され、
本案
は
全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
52
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
53
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
福田一
54
○
議長
(
福田一
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後三時二分散会
————◇—————
出席
国務大臣
内閣総理大臣
鈴木 善幸君 法 務 大 臣 坂田 道太君 大 蔵 大 臣
渡辺
美智雄君 文 部 大 臣 小川 平二君 厚 生 大 臣 森下 元晴君 農林水産大臣 田澤 吉郎君
通商産業大臣
臨 時代理 国 務 大 臣 中曽根康弘君 運 輸 大 臣 小坂徳三郎君 自 治 大 臣 世耕 政隆君 国 務 大 臣
伊藤宗一郎
君
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