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1982-03-19 第96回国会 衆議院 本会議 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十七年三月十九日(金曜日)
—————————————
議事日程
第十二号
昭和
五十七年三月十九日 午後一時
開議
第一
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
地域改善対策特別措置法案
(
内閣提出
) 第三 松くい
虫防除特別措置法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
) 第四
国税収納金整理資金
に関する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第五
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
) 第六
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した
案件
議員請暇
の件
裁判官弾劾裁判所裁判員辞職
の件
裁判官訴追委員辞職
の件
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
選挙
裁判官訴追委員
の
選挙
日程
第一
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外
公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
地域改善対策特別措置法案
(
内閣提
出)
日程
第三 松くい
虫防除特別措置法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
)
漁港法
第十七条第三項の
規定
に基づき、
漁港整
備計画の
変更
について
承認
を求めるの件
日程
第四
国税収納金整理資金
に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
租税特別措置法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
) 午後一時四分
開議
福田一
1
○
議長
(
福田一
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
議員請暇
の件
福田一
2
○
議長
(
福田一
君)
議員請暇
の件につきお諮りいたします。
八木昇
君から、三月二十三日より四月二日まで十一日間、
飛鳥田一雄
君から、三月二十三日より四月四日まで十三日間、右いずれも
海外旅行
のため、
請暇
の
申し出
があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
3
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、いずれも許可するに決しました。
————◇—————
裁判官弾劾裁判所裁判員辞職
の件
裁判官訴追委員辞職
の件
福田一
4
○
議長
(
福田一
君) お諮りいたします。
裁判官弾劾裁判所裁判員沖本泰幸
君から、
裁判員
を辞職いたしたいとの
申し出
があります。 また、
裁判官訴追委員石田幸四郎
君から、
訴追委員
を辞職いたしたいとの
申し出
があります。
右申し出
をそれぞれ許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
5
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可するに決しました。
————◇—————
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
選挙
裁判官訴追委員
の
選挙
福田一
6
○
議長
(
福田一
君) つきましては、この際、
裁判官弾劾裁判所裁判員
及び
裁判官訴追委員
の
選挙
を行います。
小里貞利
7
○
小里貞利
君
裁判官弾劾裁判所裁判員
及び
裁判官訴追委員
の
選挙
は、その手続を省略して、
議長
において指名されんことを望みます。
福田一
8
○
議長
(
福田一
君)
小里貞利
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
9
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
動議
のごとく決しました。
議長
は、
裁判官弾劾裁判所裁判員
に
鍛冶清
君を指名いたします。 次に、
裁判官訴追委員
に
沖本泰幸
君を指名いたします。
————◇—————
日程
第一
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
地域改善対策特別措置法案
(
内閣提出
)
福田一
10
○
議長
(
福田一
君)
日程
第一、
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第二、
地域改善対策特別措置法案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長石井一
君。
—————————————
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
地域改善対策特別措置法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
石井一
君
登壇
〕
石井一
11
○
石井一
君 ただいま
議題
となりました二
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
の
内容
は、在
アルバニア日本国大使館等
を新設すること並びに
在外職員
の
在勤基本手当
の
基準額
及び
研修員手当
の額を改定すること等であります。
本案
は、一月二十九
日本委員会
に付託され、二月二十三日
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
に入り、三月十八日
質疑
を
終了
し、
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
が付されました。 次に、
地域改善対策特別措置法案
について申し上げます。
本案
の
内容
は、
同和対策事業特別措置法
が、本年三月三十一日をもって失効することに伴い、新たな
立法措置
により、引き続き、
歴史的社会的理由
により、
生活環境等
の
安定向上
が阻害されている
地域
について、
生活環境
の
改善
、産業の
振興等
に関する
事業
を円滑に実施するために必要な特別の
措置
を講じようとするものであります。 なお、この
法律
の
有効期間
は、五年間とすることとしております。
本案
は、二月十六
日本委員会
に付託され、二十三日
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取し、その後、
同和対策
に関する小
委員会等
におきまして、慎重に検討、協議を重ね、各党の
意見
を取りまとめ、これらを踏まえて、昨十八
日本委員会
において
質疑
が行われました。
質疑終了
の後、
日本共産党
から、新法の目的が
同和対策
のためのものであることを明らかにすること等についての
修正案
が
提出
され、
趣旨説明
の後、
採決
いたしましたところ、
修正案
は否決され、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
12
○
議長
(
福田一
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
13
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
小里貞利
14
○
小里貞利
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
日程
第三とともに、
漁港法
第十七条第三項の
規定
に基づき、
漁港整備計画
の
変更
について
承認
を求めるの件を追加して、両件を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その審議を進められんことを望みます。
福田一
15
○
議長
(
福田一
君)
小里貞利
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
16
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
日程
第三 松くい
虫防除特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
漁港法
第十七条第三項の
規定
に基づき、
漁港整備計画
の
変更
について
承認
を求めるの件
福田一
17
○
議長
(
福田一
君)
日程
第三、松くい
虫防除特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
漁港法
第十七条第三項の
規定
に基づき、
漁港整備計画
の
変更
について
承認
を求めるの件、右両件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長羽田孜
君。
—————————————
松くい
虫防除特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
漁港法
第十七条第三項の
規定
に基づき、
漁港整備計画
の
変更
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
羽田孜
君
登壇
〕
羽田孜
18
○
羽田孜
君 ただいま
議題
となりました両
案件
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
内閣提出
、松くい
虫防除特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
法律
の
失効期限
を五カ年間延長するとともに、その
内容
の拡充を図ろうとするものでありまして、その主な
内容
は、 第一に、
法律
の題名を「松くい
虫被害対策特別措置法
」に改めること、 第二に、従来の航空機による
薬剤防除
に加え、
被害木
の破砕、
焼却等
を行う特別伐倒駆除のほか、
樹種転換等
を含めた総合的な松くい虫の
被害対策
を実施すること、 第三に、市町村においても、
松林
の
所有者等
による自主的な
被害対策
を推進するための
地区実施計画
を新たに策定すること 等であります。
委員会
におきましては、二月二十四日
田澤農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、三月十日に
現地調査
を行い、三月十六日に五人の
参考人
の
意見
を聴取し、三月十七日及び十八日の二回にわたり
質疑
を行い、慎重に
審査
を重ねました。 かくて、三月十八日
質疑
を
終了
いたしましたところ、
加藤紘一
君外三名から、
自由民主党
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
・
国民連合
及び
新自由クラブ
・
民主連合
の
共同提案
に係る
修正案
、新
盛辰雄
君から、
日本社会党提案
に係る
修正案
、
藤田スミ
君外一名から、
日本共産党提案
に係る
修正案
がそれぞれ
提出
され、
討論
の後、
採決
の結果、
藤田スミ
君外一名
提出
の
修正案
及び新
盛辰雄
君
提出
の
修正案
を否決し、
加藤紘一
君外三名
提出
の
修正案
は可決し、結局のところ、
本案
は多数をもって
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、
修正
の
内容
は、
農林水産大臣
が定める
基本方針
において、
自然環境等
の保全の面から
特別防除
を行うことが適当でないと認められる
松林
が明確になるように定めなければならないこととする等、二点にわたるものであります。 次に、
内閣提出
、
漁港法
第十七条第三項の
規定
に基づき、
漁港整備計画
の
変更
について
承認
を求めるの件について申し上げます。
本件
は、最近の
水産業
を取り巻く諸情勢の著しい
変化等
に即応し、
昭和
五十二年第八十回国会で
承認
された
漁港整備計画
を全面的に
変更
しようとするもので、
昭和
五十七年度以降六カ年間に四百八十港の
漁港
を
全国
にわたり整備しようとするものであります。
委員会
におきましては、二月二十四日
田澤農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、三月十九日
質疑
に入り、同日
質疑
を
終了
、直ちに
採決
の結果、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 なお、両
案件
に対し、それぞれ
附帯決議
が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
19
○
議長
(
福田一
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第三につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
20
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。 次に、
漁港法
第十七条第三項の
規定
に基づき、
漁港整備計画
の
変更
について
承認
を求めるの件につき
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
21
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。
————◇—————
日程
第四
国税収納金整理資金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
22
○
議長
(
福田一
君)
日程
第四、
国税収納金整理資金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第五、
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第六、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長森喜朗
君。
—————————————
国税収納金整理資金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
森喜朗
君
登壇
〕
森喜朗
23
○
森喜朗
君 ただいま
議題
となりました三
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 初めに、三
法律案
の主な
内容
について申し上げますと、 まず、
国税収納金整理資金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、
還付事務
の
円滑化
を図るため、
還付加算金
の
支払い
を
過誤納金
の
還付金等
の
支払い
と同様、
歳出予算
に計上することなく、直接、
国税収納金整理資金
から
支払い
得るよう改めることといたしております。 次に、
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
は、
法人税
の
延納制度
について、
縮減
の
措置
を講ずるほか、
適格退職年金契約
の範囲に、
全国共済農業協同組合連合会
が締結する
生命共済契約
を加えることといたしております。 次に、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、 第一に、既存の
租税特別措置
について、
適用期限
の到来するものを中心として、所要の
整理合理化
を行うことといたしております。 第二に、
交際費課税制度
について、今後三年間の
措置
として
中小規模
の
企業
に対する
定額控除
を残した上、
交際費
の
全額
を
損金
不
算入
とすることといたしております。 第三に、
土地住宅税制
につきまして、
土地譲渡所得
の
長期
、短期の区分を
譲渡
のあった年の一月一日において
所有期間
が十年を超えるかどうかによることとし、
長期譲渡所得
については、
特別控除
後の
譲渡益
が四千万円を超える部分を二分の一
総合課税
とするほか、
所有期間
が十年を超える
居住用財産
について買いかえの
特例制度
を創設する等の
措置
を講ずることといたしております。 第四に、
福祉対策
に資するための
措置
として、同居の
特別障害者
については、
現行
の
特別障害者控除
、
扶養控除等
のほか、五万円の
特別控除
を認めることとする等の
措置
を講ずることといたしております。 第五に、
国際科学技術博覧会出展準備金制度
を創設することといたしております。 以上が三
法律案
の主な
内容
でありますが、三
法律案
につきましては、去る二月二十三日
渡辺大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、特に、
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
及び
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
については、
参考人
の
意見
を聴取するなど、慎重に
審査
を行いましたが、その詳細は
会議録
に譲ることといたします。 かくして、昨十八日三
法律案
に対する
質疑
を
終了
し、引き続き
討論
に入りましたが、
国税収納金整理資金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対しては
討論
の
申し出
がなく、
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
及び
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
の両
法律案
に対して
討論
を行いましたところ、
自由民主党
を代表して
笹山登生
君からは
賛成
の旨の、
日本社会党
を代表して
伊藤茂
君、
公明党
・
国民会議
を代表して
鳥居一雄
君、
民社党
・
国民連合
を代表して
和田耕作
君、
日本共産党
を代表して
蓑輪幸代
君、
新自由クラブ
・
民主連合
を代表して
田島衞
君からは、それぞれ
反対
の旨の
意見
が述べられました。 次いで、三
法律案
の
採決
に入り、まず、
国税収納金整理資金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について
採決
いたしました結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決し、次に、
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
及び
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
の両
法律案
について
採決
いたしました結果、両
法律案
は、いずれも多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 なお、三
法律案
に対しましては、
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
24
○
議長
(
福田一
君) 三案中、
日程
第五及び第六につき
討論
の通告があります。これを許します。
戸田菊雄
君。 〔
戸田菊雄
君
登壇
〕
戸田菊雄
25
○
戸田菊雄
君 私は、
日本社会党
を代表して、
法人税法
、
租税特別措置法
の両
法案
に
反対
し、
討論
を行います。
反対
の第一は、今回の
政府
の
税制改正
は、
国民
の期待を裏切り、歳入の
つじつま合わせ
のこそく的な
改正
に終始しているからであります。 昨年の十月に
総理府
の
税金
に関する
世論調査
の結果が発表されました。
所得税
は「非常に高い」「かなり高い」との
重税感
を持っている者が七四%に達し、「不公平がある」も七三%とほぼ同率を示しております。この
調査
は、
農業
、
商工業
、自営業、サラリーマン、
無職者
等々、
国民
の平均したものであります。すなわち、
国民
の大多数の意思は、税の不公平の是正がまず先だというのが切実な訴えでありましょう。この
国民
の切実な声を実現することこそ
政治的緊急課題
であります。 しかるに、今回の
税制改正
は、八二年度の
自然増収見通し減
七千億円を補てんするために三千四百八十億円の
増税
を行い、
予算
に盛り込んでおります。これは
政府
の八一年度
経済見通し
の誤りの結果であり、強く反省を求めるものであります。 第二は、
延納制度
の
縮減
についてであります。
政府
は、
延納縮減
は
所得税
の
延納制度
とのバランスをとるためと言っておりますが、これは明後年、すなわち八三年以降は、この
効果
は響かないわけであります。明らかに八二年度の
税収確保
のためのものであり、かつ、このことによって
運転資金
のやりくりに四苦八苦している
中小零細企業
が相当な痛手をこうむることは必定であり、
反対
であります。 第三は、
貸し倒れ引当金
は、
平均貸し倒れ実績率
と比べて
現行
の
法定繰り入れ率
は過大であるということであります。 今回の
改正
で、
卸売業
及び
小売業
は一・六%から一・三%に、
最初
の一年は一・四%、
製造業
は一・二%から一%に、
最初
の一年は一・一%に引き下げられはいたしましたが、仮に百億円の売掛金があれば、
卸売業
で一億三千万円、
製造業
で一億円も経費として認められ、
課税
されないことになります。諸外国は原則として
実績値
をとっており、過去何年かの
実績
を土台としております。このように頭から何%という方法はとっておりません。百歩譲って、当面
実績値
に改めることを要望いたします。 また、今回の
改正
でも、
金融業
がその
対象
に入っていないことは納得できません。八一年六月三十日の
国税庁
の
税務統計
から見た
法人企業
によりますと、
金融業
の
営業収入金額
と
所得金額
は高い伸びを示しております。かつ、
銀行
の
貸し倒れ率
はゼロに近い、通常はほとんどないのが実情であります。
銀行
の
貸付金
は一行で一兆円から二兆円にも上る莫大な額になっております。
引当金
は帳簿に記載するだけで、その金は無利子で利用できるきわめて有利なものであります。
縮減
の
対象
とするのが当然のことと考えます。 次に、
退職引当金
が財界の
反対
でつぶされたと聞いております。
退職引当金
の
支払い額
に比べて
引き当て残高
が非常に大きくなっております。八一年六月三十日の
国税庁
の
税務統計
で、八〇年
期末残高
七兆一千三百五十二億円もあり、
利用法人
の
割合
は七・五%で、
資本金
の
規模
が大きくなるほど高くなっております。
引き当て残高
が過大であり、このように巨額なものが
非課税内部留保
として蓄積されていることは、大
企業優遇
の最たるものと言わなければなりません。
整理合理化
の
対象
として
改善
することを強く要望いたします。(
拍手
) 第四は、
土地住宅税制
の緩和についてであります。 一九六九年に
土地税制
が大幅に
改正
され、続いて七五年に第二次
改正
を実施いたしましたが、何らの
効果
を示すこともできませんでした。結果は、
資金力
に物を言わせる
大会社
に買い占められ、
国民
には安い値段で渡らずじまいという苦い経験を持っているのであります。 今回の
改正
も、その心配なしといたしません。要は、
生存権的国民
の
財産
には低率の
課税
で、
不動産業者
の
土地
や
企業
の
遊休土地
など、
投機的財産
には
高率
の
課税
を行うこと、かつ、
適正価格
を超える
土地
などの
譲渡益
、すなわち、キャピタルゲインに対しては
高率
の
負担
の
所得税
、
法人税
を課することは当然なことであります。
応能原則
に従って
土地税制
を根本的に改めるべきであります。 第五は、
租税特別措置法
についてであります。 今回の
改正
で、
中小企業近代化促進法
による
廃棄等
をする施設の
償却特例
など七項目を廃止しましたが、他は
縮減延長
で存続が決められております。その中身は、いずれも雑魚だけが
縮減整理
の
対象
となっております。大魚はすべて除外されておるのであります。
租税特別措置
が隠された
補助金
であるとの指摘がなされて久しいのに、その
整理
は毎
年度お茶
を濁す程度しか行われず、低成長で
税金
も落ち込み、かつ、
不公平税制
の最たるものである
租税特別措置
は、全廃を前提に抜本的な見直しをすべきであります。 八一年六月三十日の
国税庁
の
税務統計
で、
価格変動準備金
は七千六百五十七億円で、
利用法人
は一九・四%となっております。
価格変動準備金制度
については八八年度までに廃止すると言っておりますが、
評価損
を認め、かつ、
価格変動準備金
をつくっておくというのは二重の特典が与えられていることであり、
早期
に廃止すべきであります。 また、
国税庁
の
税務統計
でも明らかなように、八〇年の
交際費支出額
は三兆一千百五十一億七千六百万円で、三兆円の大台を突破いたしております。
うち損金
不
算入
は一兆三千二百二十億八千六百万円で、四二・四%となっております。
資本金
の大きいほど
損金
不
算入割合
も大きくなっております。今回の
改正
で、
資本金ごと
の
基礎控除
を除いては
全額損金
不
算入
となりましたが、三年を
経過
すれば復元することになっております。
税制
の
一般論
から当然
全額課税
が筋道と考えられます。また、
欧米諸国並み
に厳しく
個別規制
を行うべきであります。 最後に、
総理府
の
家計調査報告
の示す八〇年の
平均生活費
は二百七十七万円であります。現在、
所得減税
は五年間、税率は八年間据え置かれ、
課税最低限
は二百一万五千円、
独身者
で八十三万一千円であります。
政府
は、口を開けば、
欧米比較
で
日本
の
課税最低限
は高く、
税負担率
は低いと言っておりますが、可
処分所得
では、アメリカははるかに高く、
ヨーロッパ諸国
もおしなべて高い現状であります。
国民所得
の絶対額の
比較
が重要だと考えるわけであります。 いずれにいたしましても、
所得減税
が行われなかったために、この
税制
がつくられた当時の予想していた
税構造
とは大きく乖離してしまったわけであります。同時に、
所得
の増加は逐次鈍化して、
家計
が苦しくなっております。反面、昨年の一兆四千億に近い大
増税
と
社会保険料
の増徴などで、
国民
の
家計
は挟み打ちに遭って、二重、三重の苦痛を味わっております。まさに骨の髄までしぼりとられ、
生存
を全うしているのは、弱い大多数の
国民
なのであります。 当面、わが党を初め
野党全党
が要求している一兆円
減税
と
物価調整減税
の
早期実現
を強く要望して、私の
反対討論
を終わります。(
拍手
)
福田一
26
○
議長
(
福田一
君) これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
福田一
27
○
議長
(
福田一
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第四につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
28
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第五及び第六の両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも可決であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
29
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。(
拍手
)
————◇—————
福田一
30
○
議長
(
福田一
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十四分散会
————◇—————
出席国務大臣
外 務 大 臣 櫻内 義雄君 大 蔵 大 臣 渡辺美智雄君 農林水産大 臣 田澤 吉郎君 国 務 大 臣 田邉 國男君
————◇—————