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1982-03-12 第96回国会 衆議院 本会議 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十七年三月十二日(金曜日)
—————————————
議事日程
第十一号
昭和
五十七年三月十二日 正午
開議
第一
豪雪地帯対策特別措置法
の一部を
改正
す る
法律案
(
災害対策特別委員長提出
) 第二
石炭鉱業合理化臨時措置法等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
) 第三
炭鉱離職者臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
沖縄振興開発特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
豪雪地帯対策特別措置法
の一部を改 正する
法律案
(
災害対策特別委員長提出
)
日程
第二
石炭鉱業合理化臨時措置法等
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
炭鉱離職者臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
沖縄振興開発特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
住宅金融公庫法
及び
北海道防寒住宅建設等促進
法の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の趣
旨説明
及び
質疑
午後零時三分
開議
福田一
1
○
議長
(
福田一
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
福田一
2
○
議長
(
福田一
君)
日程
第一は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
3
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第一
豪雪地帯対策特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
災害対策特別委員長提出
)
福田一
4
○
議長
(
福田一
君)
日程
第一、
豪雪地帯対策特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
災害対策特別委員長川俣健二郎
君。
—————————————
豪雪地帯対策特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
川俣健二郎
君
登壇
〕
川俣健二郎
5
○
川俣健二郎
君 ただいま
議題
となりました
豪雪地帯対策特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
とその
概要
を御
説明
申し上げます。
特別豪雪地帯
における
基幹道路
の
整備
の
特例
並びに
公立
の
小学校
及び
中学校
の
施設等
に対する国の
負担割合
の
特例
の
措置
は、
昭和
四十六年に
議員提案
により同法に追加されて以来、今日まで十年間にわたり施行されてまいりました。 その結果、
豪雪地帯
における基幹的な
市町村道
の
整備
、また
教育施設等
の
整備
が実施され、
相当
の
効果
を上げており、
地域住民
の
福祉向上
に大きく寄与しているところであります。 しかしながら、いまだ
特別豪雪地帯
は積雪により交通が途絶する等、冬季間恒常的に
豪雪災害
の
状況下
に置かれ、
住民
の
生活
は困難を強いられ、かつまた
市町村財政
は、他の
地域
に比べ過重な
負担
を負わされ、なお
後進性
を余儀なくされているところであります。 したがいまして、引き続き
当該地域
の
定住条件
の
整備
及び
国土
の均衡ある
発展
を図るため、これらの
施設
の
整備
を推進していくことが必要となっているのであります。
本案
は、こうした
現状
に対処するため、両
規定
の
有効期限
をさらに十年間延長し、
住民
の安全と
福祉
の
向上
を図ろうとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
特別豪雪地帯
における基幹的な
市町村道
で
建設大臣
が指定するものの改築を道府県が代行することができる
期限
を
昭和
六十七年三月三十一日まで十年間延長することといたしております。 第二に、
特別豪雪地帯
における
公立
の
小学校
及び
中学校
の
施設等
に対する国の
負担割合
を三分の二とする
特例措置
の
適用期限
を
昭和
六十六
年度
まで十年間延長することとしております。 なお、附則第二項により、第十四条に基づく
基幹道路
の
整備
に要する経費に係る国の
負担
または補助につきましては、
地域特例
の
縮減措置
の
対象
となりますが、これについては、
事業
の執行及び
財政運営
に支障の生じることのないよう
財政金融
上の
措置
が講ぜられることになっております。 また、この
法律
は、公布の日から施行することといたしております。 以上が
本案
の
提案
の
趣旨
並びにその
概要
であります。
災害対策特別委員会
におきましては、昨十一日、
調査
の
経過
及び結果を
災害対策
の
基本
問題に関する小
委員長
から
報告
を受け、その際、
同小委員会
の
起草案
が
提案
され、次いで、
内閣
の
意見
を聴取した後、
全会一致
をもって
委員会提出法律案
とするに決した次第であります。 何とぞ、
議員各位
の御賛同をお願い申し上げる次第であります。(
拍手
)
—————————————
福田一
6
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
7
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
日程
第二
石炭鉱業合理化臨時措置法等
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
炭鉱離職者臨時措置法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
8
○
議長
(
福田一
君)
日程
第二、
石炭鉱業合理化臨時措置法等
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第三、
炭鉱離職者臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
石炭対策特別委員長枝村要作
君。
—————————————
石炭鉱業合理化臨時措置法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
炭鉱離職者臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
枝村要作
君
登壇
〕
枝村要作
9
○
枝村要作
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
石炭対策特別委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
石炭政策
につきましては、昨年八月、
石炭鉱業審議会
から、第七次
答申
が提出され、
石炭鉱業
の
現状
にかんがみ、
廃止期限
の到来を迎えている
関係法律
を延長する等、
石炭鉱業
の自立の
達成
を目指して、引き続き
所要
の
措置
を講ずる必要がある旨指摘されておりますが、今回の
改正
は、この
答申
の
趣旨
に沿って
提案
されたものであります。 まず、
石炭鉱業合理化臨時措置法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
石炭鉱業合理化臨時措置法
、
石炭鉱業経理規制臨時措置法
、
産炭地域
における
中小企業者
についての
中小企業信用保険
に関する
特別措置等
に関する
法律
及び
石炭
並びに
石油
及び
石油代替エネルギー対策特別会計法
の四
法律
の
改正
を一括したものでありまして、その主な
内容
は、各
法律
の
廃止期限
をいずれも
昭和
六十二年三月三十一日まで五年間延長しようとするものであります。このうち、
石炭鉱業合理化臨時措置法
につきましては、さらに、
石炭鉱業合理化基本計画
の
目標年度
の変更、新
エネルギー総合開発機構
による
電力用炭
の
購入
及び販売に関する
業務
の
廃止
、
重複鉱区
における
石炭
掘採制限の
緩和等
の
改正
を行うものであります。 次に、
炭鉱離職者臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
法律
の
廃止期限
を
昭和
六十二年三月三十一日まで五年間延長しようとするものであります。 両案は、去る二月九日当
委員会
に付託され、二月二十三日
安倍通商産業大臣
、初
村労働大臣
から、それぞれ
提案理由
の
説明
を聴取し、以来、
参考人
から
意見
を聴取するなど、慎重に
審査
を重ね、三月十一日
質疑
を終了、まず、
石炭鉱業合理化臨時措置法等
の一部を
改正
する
法律案
について
討論
を行い、
採決
の結果、多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決し、次に、
炭鉱離職者臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、
石炭鉱業合理化臨時措置法等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
コールセンター等
の
事業
に対する国の機関による出資の検討、
国内炭優先使用
の
確保
、
石炭
再生産の
維持
を図るための適切な
基準炭価
の設定、万全の
保安確保対策
及び
夕張炭鉱
の
坑内残存者
の早急な
収容等
を
内容
とする
附帯決議
が付され、
炭鉱離職者臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
炭鉱離職者就労事業
の
計画的合理的実施等
を
内容
とする
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
10
○
議長
(
福田一
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
11
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第三につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
12
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第四
沖縄振興開発特別措置法等
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
13
○
議長
(
福田一
君)
日程
第四、
沖縄振興開発特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
沖縄
及び北方問題に関する
特別委員長吉田
之久君。
—————————————
沖縄振興開発特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
吉田
之久君
登壇
〕
吉田之久
14
○
吉田
之久君 ただいま
議題
となりました
沖縄振興開発特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
沖縄
及び北方問題に関する
特別委員会
における
審査
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。
昭和
四十七年、
沖縄
県の
本土復帰
に伴い、
沖縄振興開発特別措置法
が制定され、これに基づいて総合的な
沖縄振興開発計画
を策定し、自来、十年にわたって
公共事業
を初めとして各般の
施策
が進められてまいりましたところ、
復帰
時において著しく立ちおくれておりました
社会資本
の
整備等
は逐次進展し、総体的に
沖縄
県の
経済社会
は大きな
発展
を遂げたのでございますが、
社会福祉
を初め、
保健医療
、
生活環境
の
整備等
、
県民生活
に密着した分野の
整備
はいまだ
相当
のおくれをとっており、
本土
との間に大きな格差がありますことを否定することはできない
現状
にあります。
昭和
五十五
年度
における一人
当たり県民所得
を見ましても、
国民所得
の六八・六%にすぎません。 また、
産業構造
は、
復帰
時とほとんど変わっておりません。特に、第二次
産業
の不振が雇用の
拡大
に結びつかず、したがいまして、
完全失業率
は、
本土
の二%に対して五・一%と実に二・五倍以上となっているのでありまして、
社会資本
の
整備
が進む中で、一面においては
沖縄
の
経済社会
は依然として厳しい
状況
に置かれております。
本案
は、このような
沖縄
の
状況
にかんがみ、
振興開発
の諸
施策
を今後とも引き続き推進する必要があるという見地から、
法律
の
有効期限
、
特例措置
の
適用期限等
の延長並びに
公庫業務
の
拡大等
を図って対応しようとするもので、その主たる
内容
は次のとおりでございます。 まず第一に、
沖縄振興開発特別措置法
の
有効期限
を十年延長して
昭和
六十七年三月三十一日までとし、新たに
昭和
五十七
年度
を
初年度
として十カ年にわたる
沖縄振興開発計画
を策定すること。 また、
昭和
五十五年四月から
沖縄
にも
過疎地域振興特別措置法
が適用されたことに伴いまして、
市町村
における
基幹道路
の
整備等
の
規定
について
所要
の
整理
を行うとともに、新たに辺地に係る
公共的施設
の
総合整備
のための
財政
上の
特別措置等
に関する
法律
を適用することにしているのであります。 第二は、
県民生活等
への
影響
を考慮して、
沖縄
県産酒類に係る酒税の
軽減措置等
の
内国消費税
に関する
特例措置
及び
製造用原料品
に係る
軽減措置等
の関税に関する
特例措置
の
適用期限
をそれぞれ五年延長するため、
沖縄
の
復帰
に伴う
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
することにしております。 第三は、
住宅金融公庫法
の
改正
に対応して、
沖縄振興開発金融公庫
の
業務
について、
宅地造成事業
に係る
貸付対象
を
拡大
するとともに、
現行
の
宅地債券制度
にかえて、新たに
住宅
または
宅地
の
取得
の
促進
を図るため、
住宅宅地債券制度
を創設することにしております。
本案
は、去る二月十七
日本委員会
に付託され、翌十八日
田邊沖縄開発庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、また、三月二日には
参考人各位
から貴重な
意見
を聴取するなど、慎重に
審査
を進めてまいりましたところ、昨十一日
質疑
を終了し、
討論
、
採決
の結果、
全会一致
をもちまして
原案
のとおり可決すべきものと決した次第でございます。 なお、
本案
に対し、
全会一致
の
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
15
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
16
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
住宅金融公庫法
及び
北海道防寒住宅建設等促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
福田一
17
○
議長
(
福田一
君) この際、
内閣提出
、
住宅金融公庫法
及び
北海道防寒住宅建設等促進法
の一部を
改正
する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
建設大臣始関伊平
君。 〔
国務大臣始関伊平
君
登壇
〕
始関伊平
18
○
国務大臣
(
始関伊平
君)
住宅金融公庫法
及び
北海道防寒住宅建設等促進法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
住宅金融公庫
は、
昭和
二十五年設立以来
国民大衆
の
住宅建設
に必要な
資金等
を融通することにより、
国民
の
住生活
の安定と
社会福祉
の増進に寄与してまいったところでありますが、今後なお一層
国民
の良質な
住宅
の
取得
の
促進
と良好な
居住環境
の
確保
を図っていくためには、
住宅金融公庫
の
融資
について、その
効率化
にも配慮しつつ、諸般の
改善措置
を講ずることが必要であると考えられます。 この
法律案
は、以上のような観点から、今
国会
に提出された
昭和
五十七
年度
予算案
に盛り込まれている
住宅金融公庫
の
業務
に係る
貸付制度
の
改善等
に関して、
住宅金融公庫法
及び
北海道防寒住宅建設等促進法
に
所要
の
改正
を行おうとするものであります。 次に、その要旨を申し上げます。 第一に、良質な
宅地
の
供給
を
促進
するため、
宅地造成資金貸し付け
の
対象事業
として、
借地方式
による
宅地造成事業
、
特定土地区画整理事業
以外の
土地区画整理事業等
を追加することといたしております。 第二に、
簡易耐火構造
の
住宅
に
一定
の
耐火性能
を有する
構造
の
住宅
を加え、
住宅金融公庫
の
貸付内容
の充実を図ることといたしております。 第三に、
土地担保賃貸住宅資金貸し付け
の
対象建築物
について、階数が三階以上とされている要件を緩和することといたしております。 第四に、
規模
の大きい
住宅
に対する
国民
の要望にこたえ、良質な
住宅
の
取得
の
促進
を図るため、
個人住宅資金貸し付け
に係る
貸付金
について、
住宅
の
規模
に応じて異なった
貸付金額
及び
利率
で
貸し付け
る
規模別貸付制度
を導入することとし、これに伴い
一定
の
規模
の
個人住宅
に係る
貸付金
の
利率
の
特例
を設けることといたしております。 第五に、
個人住宅建設資金貸し付け
及び
賃貸住宅資金貸し付け
の
貸付金
について、
貸し付け
の日から十年
経過
後においては、当初十年間の
利率
の
上限
とは異なる
利率
を
上限
とする
段階金利制
を導入することといたしております。 なお、
所得
が低額であり、かつ、
居住
の安定を図る必要がある者については、
貸し付け
後十一年目以降においても当初十年間における
利率
を適用することができるよう
措置
することといたしております。 第六に、適切な住みかえを
促進
し、
住宅
の
有効利用
を図るため、
既存住宅
の
購入
に係る
貸付金
の
利率
を引き下げるとともに、
貸付条件
を
法律
で定めることといたしております。 第七に、
住宅積立郵便貯金
の
預金者
に対する
貸し付け
について、
通常貸付分
と
割り増し貸付分
とを分離して
貸付金
の
利率
を定めるとともに、みずから
居住
するため
施設建築物
内の
住宅
を
購入
する場合を
貸し付け
の
対象
に加えることといたしております。 第八に、
計画
的な貯蓄による
住宅
または
宅地
の
取得
を推進するため、
現行
の
宅地債券制度
にかえて、
住宅金融公庫住宅宅地債券制度
を創設するとともに、
債券引受者
に対して
割り増し貸し付け等
を行うことといたしております。 第九に、
公庫融資
に係る
賃貸住宅
の
家賃限度額
を算定するに当たり、著しい
建築物価
の
変動等
が生じた場合において参酌すべき費用に関する
規定
を
整備
することといたしております。 第十に、
住宅金融公庫
の
昭和
五十七
年度
から
昭和
五十九
年度
までの各
年度
の
特別損失
について、後
年度
に国が
交付金
を交付して補てんすることといたしております。第十一に、これらの
改正
に伴い、
所要
の
規定
の
整備
を行うことといたしております。 以上が
住宅金融公庫法
及び
北海道防寒住宅建設等促進法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
————◇—————
住宅金融公庫法
及び
北海道防寒住宅建設等促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
福田一
19
○
議長
(
福田一
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。これを許します。
小野信一
君。 〔
小野信一
君
登壇
〕
小野信一
20
○
小野信一
君
日本社会党
を代表して、
住宅金融公庫法
の一部を
改正
する法案に若干の
質問
をいたします。 西ドイツの
首相アデナウアー
は、敗戦直後ケルンの
瓦れき
の上に立って、すべてを
住宅建設
へと訴え、その
解決
を
政治
の最
重要課題
にいたしました。 いまから四十八年前、一九三四年、
アメリカ大統領フランクリン・ルーズベルト
は、
国民
の三分の一が貧しい身なりをし、貧しい食べ物をとり、貧しい
住宅
に住んでいるのを私は知っている。国は、このようなことが
正義
でないことを知っており、かつ理解して、この根絶に乗り出そうとしていると述べ、
国民
が貧しい衣食住の中に
生活
することは
正義
の原則に反すると強調し、
住宅
問題を
政治
の
重要課題
の一つに取り上げ、ニューディールの
重要政策
といたしました。 具体的には、精緻な
住宅金融制度
をつくり、
住宅供給価格
に占める
金利
を極端に抑え、富の
少数者
への偏在と貧しい
人々
の
住生活水準
の低下を防ぎました。その結果、
アメリカ
の
住宅規模
は、一九七〇年現在、新築の持ち家の
平均部屋数
は五・七、
借り家
のそれは四・一で、一
世帯用住宅
の
平均面積
は百十平方メートル以上が七〇%以上を占めるに至りました。一
世帯用住宅
の
平均価格
は二万三千四百ドルで、
平均世帯年収
の二・五倍、
連邦政府
の
保証保険つき住宅
は
平均
一万九千二百ドルで、
平均世帯年収
の二倍で入手可能です。
わが国
のある総理は、
高度成長期
の折、ムジナだって
自分
の穴は
自分
で掘る、まして人間が
自分
の
住まい
を
自分
でつくるのは当然なことだと言い切りました。
自分
の
住まい
は
自分
の力で、これが
わが国
の戦後の
住宅政策
の
基本
でありました。この結果、
わが国
では、
住宅
を
購入
するのに現在七年と六カ月分に近い賃金を犠牲にしなければなりません。この傾向は、今後さらに強まることでありましよう。
政府
にしてみれば、金がかかる
公営公団住宅
に比べて、
住宅金融公庫
の
融資
枠を
拡大
したり、
融資額
を
引き上げ
るといった
財投資金
の
利用
で
住宅建設計画
の
数字合わせ
ができ、しかも
景気刺激
に即効的な
効果
があるのですから、こんな楽な
政策
はありません。 この
わが国
の
住宅事情
を
昭和
五十四
年度
の
建設白書
は次のように
説明
しております。
わが国
の
住宅
問題は、これまでの
高度成長
を通じて量的には
解決
され、質の面でも、客観的な指標によれば
改善
は著しいが、主観的な意識の面ではよりよい住環境への希望が先行して、そのために
困窮感
が依然として去らないと書いてあります。しかし、
住宅実態調査
によりますと、
世帯数
の三八・九%が困窮し、
借り家階層
では五〇%以上の
人々
が何とかしなければならないと非常に
困窮感
を持っております。量の
解決
が質を伴わなかったために、
現実
には量の
解決
にはならず、
建設白書
のロジックと
国民感情
とは全くかけ離れたものになっております。 以上のような分析と
考え方
に立って、最初に
経済企画庁長官
にお尋ねいたします。
昭和
五十七
年度
の
経済見通し
では、百三十万戸の
住宅建設
、そして
投資額
は前年対比一〇・四%の増加が見込まれていますが、
物価
と
地価
の
上昇
をどの程度見込み、
勤労者
の
実質所得増
をいかほどに算定し、
金利変動
の要素をどのように加味したのか、そしてこの
目標
の
達成
のためには、可
処分所得
と
金利変動
についてどんな見解を持っておるのか、具体的な
説明
と、その
所見
をお伺いいたします。
質問
の第二は、
経済活動
と
地価
との
関係
についてです。 私どもは、これからの
日本経済
の展望を切り開くためには、
住宅
土地問題の
解決
が決定的な
条件
となると考えております。そのために、
国土利用計画法
の
改正
や
土地評価制度
の
一元化等
を再三提起してまいりました。 そこでお伺いしますが、世界でも比類のない
地価上昇
を続ける
わが国
の土地問題は、近年、
わが国
の
経済政策
の遂行の上にどんな悪
影響
を与えてきたのか、そして今後の
経済運営
にどのような
影響
が想定され、さらに
物価
と
地価
とはどんな
関係
にあるとき望ましいパターンと考えておるのか、
長官
の
所見
をお伺いいたします。(
拍手
)
質問
の第三は、
住宅金利
と
建設戸数
と
経済成長
との
関係
についてです。
長官
は、前の
臨時国会
で、
住宅金利
の
引き上げ
は
経済情勢
からして好ましいものではないことを再三述べておりました。二
段階制
とはいえ、新たな事態である
金利
の
引き上げ
について
長官
の
所見
をお伺いすると同時に、
建設戸数
と今後の
経済
への
影響
をどのように分析しておるのか、
答弁
を求めます。 第四は、
建設大臣
にです。
住宅政策
にいま要求されているのは、
長期
にして不変の
基本方針
であり、そのために必要な理念であります。このために、歴代の
建設大臣
は、何度も
住宅基本法
の制定について、この本
会議場
で
質問
を受けました。 改めて
大臣
にお尋ねします。あなたの在任中に、
住宅基本法
を
国会
に提出する意欲がございますか。そして、かねてからの約束である野党との協議を行い、早急に決定する御意思がありませんか。
大臣
の
答弁
を求めます。(
拍手
)
質問
の第五は、
土地供給
の
見通し
についてです。 本
年度
を
初年度
として六十五
年度
までの十年間の
宅地需給長期見通し計画
がありますが、五十七年の
土地税制
の
改正
によって、具体的にどの程度を期待し、五十六
年度
に比して何%の
供給増
を見、特に
初年度
ですでに大きく落ち込んでいる三
大都市圏
の
前期計画
三万二百ヘクタール、後期二万九千百ヘクタールの推計にそごが生じていないのかどうか、
答弁
を求めます。
六つ目
は、二
段階金利
の導入と
公庫
の
財政
問題についてです。
建設省
は、すでに五十六
年度
に、
公庫
への
利子補給金
のうち六百六十一億円を
財投
から
借り入れ
ており、五十七
年度
でも、五百十七億円の
借り入れ
が見込まれております。この
償還
については、
建設省
は、
利用者
には迷惑をかけないとしてきましたが、今日、
金利
の
引き上げ
で
負担増
をもたらそうとしております。 そこでお尋ねしますが、五十七
年度
以降の
財政再建期間
中に、
公庫
に対する
利子補給金
はどの程度見込み、そのうち
財投
からの
借り入れ
は幾らになるのか。そして、その
償還方法
と、その
計画
の
説明
を求めます。 また、二
段階金利制は
十一年目からですが、今日の
財政事情
からすれば、むしろ再び
金利
の
引き上げ
の動きの方が心配です。
建設省
の
住宅金利
に対しての
考え方
と、その
対策
について、
大臣
の決意のほどをお伺いいたします。 第七の
質問
は、
法改正
と
家賃
との
関係
についてです。 この
公庫法
の
改正
によって、
公庫融資
を受けて建設される
賃貸住宅
、具体的には
地方住宅供給公社
の
賃貸住宅
約十二万戸の
家賃
が
値上げ
になります。
現行制度
でも、
公社住宅家賃
は、
維持修繕費
については
値上げ
ができることになっており、
現実
にも
公社
と
住民
との話し合いで行われてまいりました。 ところが、今回の
改正
では、
物価
が
上昇
すれば
家賃
が
値上げ
できるようになります。他の公共料金と同様、
政策
的に抑制
措置
がとられている公共
住宅
家賃
を
物価
に連動させるのは、公共
住宅
の性格に反するものです。同時に、
公社住宅家賃
は
公庫融資
償還
の性格を持つものであり、それ以外の要素を
家賃
に混入させることは、いわれなき
負担
と言わざるを得ません。 また、
住宅
宅地
審議会
答申
でも、公正で民主的な
家賃
変更のルールをつくるように指摘されているにもかかわらず、これを無視して、
法律
で
家賃
を強制的に
引き上げ
ようとするのは問題です。審議会の
答申
と行政の責任との
関係
について、
建設大臣
の所信をただします。 最後に、総理にお尋ねいたします。 昨年の秋、行革
特例
法の審議中、第十七条の
公庫
金利
の政令加算制度について大きな議論があり、
建設大臣
はもとより、大蔵
大臣
、
経済企画庁長官
、そして総理も、その所信を表明いたしました。そのときの共通の認識は、
住宅建設
の落ち込みと
住宅
改善
への強い要望を勘案すれば、
金利
の
引き上げ
は好ましいものではなく、極力実施しないように努力することであったはずです。また、昨年の秋、すでに二
段階金利制
の導入もうわさされましたが、大蔵
大臣
はこれを強く否定いたしました。しかし、
現実
には、
予算案
の決定の際に、
特例
法第十七条はもとより、二
段階金利制
の導入を初めとする
公庫法
の
改正
が決定されました。短期間に二回も
金利
制度を手直ししたのに、一方では、
住宅
融資
という性格からして好ましくない
措置
と、これらの一連の発言と
政策
決定とのそごについて、総理の
所見
を伺って、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣
総理
大臣
鈴木善幸君
登壇
〕
鈴木善幸
21
○
内閣
総理
大臣
(鈴木善幸君)
小野信一
議員にお答えをいたします。 さきの
臨時国会
で成立をした行革関連
特例
法におきまして、
公庫
金利
の弾力化を図った
趣旨
は、
特例
適用期間中において、
貸付金
利の見直しが機動的かつ円滑に実施できるよう体制の
整備
を行おうとするものでありまして、具体的に政令を制定する際には、
公庫融資
の社会的、
経済
的必要性と
財政
負担
との調和が図られるよう進めてまいりたいと考えております。
昭和
五十七
年度
予算では、
個人住宅
等の主要な
貸し付け
につきましては、行革関連
特例
法による
金利
引き上げ
を行わないことといたしております。 なお、
段階金利制
の導入についてでありますが、これは借入後十年間も
経過
すれば、
所得
の増などもあって返済
負担
が軽減されることとなりましょうから、
財政
援助の
効率化
を図って、今後の
公庫融資
が円滑に実施できますよう体制
整備
を行おうとするものでありまして、
臨時国会
における論議とそごを来すものではないと思います。 残余の
質問
につきましては、所管
大臣
から
答弁
をいたさせます。(
拍手
) 〔
国務大臣始関伊平
君
登壇
〕
始関伊平
22
○
国務大臣
(
始関伊平
君) お答えいたします。 まず第一に、
住宅基本法
についてのお尋ねでありますが、
住宅基本法
につきましては、
住宅政策
の
目標
を初め
基本
的事項について検討を進めておりますが、
住宅政策
の体系及び具体的
施策
については、なお第二次臨時行政
調査
会の審議
経過
等を踏まえて広範な検討を行い、その上で諸方面との調整を行って、法案の
国会
提出に努めてまいりたいと考えております。 次に、
土地税制
改正
の
効果
及び
宅地
需給の
見通し
についての御
質問
でありますが、
現行
土地税制
の
基本
的部分は、
昭和
四十七、八年当時の異常な土地投機の
状況
を背景に
整備
されたものでありますが、このような投機が鎮静化した今日においては、これが土地の流動化を阻害し、近年の
宅地
供給
停滞の一因になっておると考えられます。 このような
状況
を踏まえ、今回の
土地税制
の
改正
は、良好な
住宅
宅地
供給
の
促進
、住みかえの
促進
等の見地から、個人の譲渡
所得
課税の
改善
を初め
所要
の
改善
を行うこととしたものであり、これらの
改正
による
効果
については、
経済情勢
等の
影響
もあり、数量的に言うことはむずかしいのでありますが、土地の流動化の
促進
を通じて、
住宅
宅地
供給
の
促進
に
相当
の
効果
を上げるものと期待しております。 なお、
建設省
としては、
土地税制
の
改正
とあわせて各種
施策
を総合的、積極的に推進する所存であり、これにより、御指摘の
宅地
需給
見通し
に示した程度の必要な
宅地
供給
が行われるものと期待いたしております。 次に、
財政再建期間
中の
公庫
補給金につきましては、
昭和
五十七
年度
は約三千三百億円であり、
昭和
五十八、五十九
年度
の両
年度
においては、額は確定しておりませんが、これを上回るものと見込まれております。今回提出しております
公庫法
の
改正
案では、これらの補給金のうち、
一定
の範囲内で政令で定める金額を繰り延べることができることとして、
昭和
五十七
年度
は五百十七億円を繰り延べることとしております。 また、これらの繰り延べた金額の補てんについては、
昭和
六十
年度
から
昭和
六十六
年度
までの間において、毎
年度
予算で定めるところにより
交付金
の交付を行うこととしております。 なお、二
段階金利制
との
関係
において再び
金利
引き上げ
の動きがあるのではないかということでございますが、そのような話は聞いておりませんし、
建設省
としては、今回
提案
している
金利
体系の
維持
が適切であると考えております。 最後に、公共
賃貸住宅
の
家賃
についての御
質問
でございますが、
昭和
五十六年八月六日に、
住宅
宅地
審議会から
家賃
制度についての
答申
をいただいております。本
答申
では、公共
賃貸住宅
の
家賃
のあり方について、第一に、
家賃
がそれぞれの
施策
対象
層にとっておおむね適正な
家賃
支出の限度内にあり、第二に、
家賃
が新旧
住宅
相互間、公共
賃貸住宅
相互間で不均衡が生じないようにする必要があるとして、
公社
賃貸住宅
の既存
家賃
の変更制度を見直す必要があるとするとともに、具体的な公共
賃貸住宅
家賃
の変更に当たっては、適切な手続に基づく必要なルールづくりを行い、公正かつ円滑に変更が行われるよう配慮する必要があるとしております。 今回の
公庫法
の
改正
は、このような公共
賃貸住宅
のあり方に照らし、
公社
賃貸住宅
の
家賃
の限度額の算定制度を見直すこととしたものであります。 今後、各管理主体が
家賃
の変更を行うに当たっては、以上の
答申
の
趣旨
に沿って、それぞれの
地域
の実情に即しながら、限度額の範囲内で公正、妥当かつ円滑に行われるよう指導してまいる所存であります。(
拍手
) 〔
国務大臣
河本敏夫君
登壇
〕
河本敏夫
23
○
国務大臣
(河本敏夫君)
宅地
価格についてどう考えるか、こういうお話でございますが、いま
住宅
価格が上がっております最大の原因はここにあるわけでございますが、しかし全国的に
宅地
の不足は約五%と言われております。大都会では約一〇%と言われておりまして、この
宅地
の
供給
不足が
宅地
価格の
上昇
を招いておるわけでございまして、そこで、今回の
住宅政策
におきましては、
宅地
供給
がふえるようなあらゆる
政策
を動員をしておりますので、今後は、需給
関係
が緩和をすることによりまして、
宅地
の価格の
上昇
はある程度小幅になるであろう、このように私どもは考えております。 それから第二は、
所得
はどのようにふえると考えておるかということでございますが、五十七
年度
におきましては、一人当たりの雇用者
所得
の伸びは六・九%、雇用者全体の
所得
の伸びは八・六%と想定をいたしております。 なお、二
段階金利
につきましては、先ほど御
答弁
がございましたから、省略をいたします。(
拍手
)
福田一
24
○
議長
(
福田一
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
福田一
25
○
議長
(
福田一
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十一分散会
————◇—————
出席
国務大臣
内閣
総理
大臣
鈴木 善幸君 通商
産業
大臣
安倍晋太郎君 労 働 大 臣 初村滝一郎君 建 設 大 臣 始関 伊平君 国 務 大 臣 河本 敏夫君 国 務 大 臣 田邉 國男君 国 務 大 臣 松野 幸泰君 出席
政府
委員
建設省
住宅
局長 豊蔵 一君
————◇—————