○稲葉
委員 本庁にいる人が一たん支部へ行って
執行委任しなければならないんじゃないですか。だから一日、二日どうしてもおくれちゃうんじゃないですか、そこのところは。支部にいる人はいいかもわからぬけれ
ども、本庁にいる人がその場合に一々向こうへ持っていくのですよ、支部へ。
郵便で送ったんじゃおくれますから、持っていかなければならないのですよ。持っていってすぐその日にやれるわけじゃありませんから、また持って帰って待っていて、それから本庁の
執行官室へ行って連絡をして、日を決めて行くという形になるのですから、初めから本庁の方で受け付けるようになれば、その間手数は省けて早くなるんじゃないですか。こういうことなんですが、これはよく
研究しておいてください。いまここであれしてもあれですから。
だから、
執行官が非常にいないのですよ。ことに乙号支部はほとんどいないんじゃないですか。
執行官の管轄は
裁判所の方ですから、どこに
執行官がいるか、配置状況を、きょうでなくていいですから、後で調べて何か
書類にして出していただきたいのですね。
それから、
執行官が病気で休んじゃうというか何というか、倒れちゃう人が相当ありますね。これはやはり心労というのかな、神経を使うのでしょうね。心身症になる、のかな、非常に疲れちゃって、病気で倒れちゃう人が相当あるのですよ。そこでなかなか後が
補充がつかない、こういうふうになっていますね。そこら辺のところもよく調べていただきたいのです。
きょうは
民事執行法の問題ではありませんから、そこでいまお聞きしたように、
執行官の
送達を活用すればいいというふうに、私はいま
法務省の
民事局長からは聞いたわけです。活用すればいいとは言わぬけれ
ども、そういう
方法もずいぶんとられているという話を聞いたわけですが、そうすると、普通の
訴状を
送達して、
被告なら
被告が受け取るのと比べて、
執行官送達の方は、最初から
執行官送達をやるわけじゃないでしょう。一たん行って帰って、戻ってきて、そしてそれから
執行官送達を頼むということですね。大体
執行官は頼んでからどのくらいで行くのですか。その
執行官送達の場合に、この
訴状や何かの
送達の場合に普通は平均どのくらいたった日にちで行くのですか。