○
宮地政府委員 本
法案を
政府提案としなかった
理由について、具体的に
政府側の事情はどうかというお尋ねでございますが、幾つかあるわけでございます。
現在、国なり地方公共団体の
機関でございますとかあるいはそれに属しております
公務員の職種はきわめて多種多様でございます。たとえば具体的に申し上げますと、
国立大学、あるいは
国立大学の中にも
研究所がございますが、
研究所の中にも各省所管の
研究所もそれぞれあるわけでございます。たとえば農林水産省でございますとか通産省でございますとか、各省がそれぞれ各省所属の
研究機関といいますか、そういうようなものを持っているわけでございますが、これら全体に通じてこういう
外国人を
任用する
制度を統一的に
規定するとすれば、それらの各省の
研究機関について、どういうものについてどういう必要性があるかということについてそれぞれ検討をすることが必要なわけでございます。それに反しまして
大学の場合で申せば、
大学の
研究機関ということで一くくりできるわけでございますが、
公務員全体についての
考え方を整理するとすれば、それらについてそれぞれの省庁との間での
意見調整になおかなりの時間を要するということが
一つあったわけでございます。
それから、これは多少
立法技術的な問題になるわけでございますが、
立法に際しまして、いわゆる当然の
法理との
関係で、
法理に抵触しない範囲内での
立法に限るか、あるいは多少積極的に従来の
法理について、
立法措置をするということで
法理をいわば部分的には修正するような形での
立法が可能かというようなことについて、従来から申せば、
法理に抵触しない範囲内での
立法ということでございますと、たとえば
教授会への
参画等について
制限をするかどうかということが絡んでくるわけでございますが、そういう点について、ただいま申しましたような
法律上の理論として
政府として統一した見解を固めるということについては、なお時日を要するというようなことがあったわけでございます。
そういうようなことがございまして、なお、
大学関係にしぼり、かつ、先ほど
提案者の方から御
説明もございましたように、国際的に見てもなるだけ早くこの
制度を創設することが望まれるということが
関係者から言われたわけでございまして、そういうような諸点を受けまして
政府提案ではなくて
議員提案で提案されたというぐあいに
承知をしているところでございます。