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鈴木(強)
委員 わかりました。
それでは、放送法の問題に移りますが、今回、音声と文字の多重放送がいずれも
実用化されることになりまして、そのための
法律改正が提案されておるわけです。御
承知のように、この経過の中ではいろいろといきさつがあったように私は聞いておるのです。ですから、このことが将来、
法律制定後に運用の支障になってはいけないと思いますので、ちょっとこの機会に伺っておきたいことがございます。
それは、
NHKの場合は、音声はもちろん一つですから問題ないのですが、文字多重の方は、二Hのうち一Hは補完的に、そして一Hは第三者
機関に与えてもよろしい。しかし、音声と文字は義務化されて本来業務になっておりますね。一般の放送事業者の場合には、きのうも論議されましたように、一補完、一第三者、義務制ではありませんがそういう方針でやれるということになっておるわけでございますね。
そこで、放送の多様化に関する
調査研究会議の
報告書も出ております。私もその内容を読ませていただきました。もし私の発言の中で誤解があったり間違ったことがあったら
指摘をしていただきたいと思います。
まず、
郵政省としては、この
調査研究会議の
答申に基づいて、マスコミの集中排除の方針というものを堅持して、第三者
利用の道を開くこととして、既設の放送事業者にも放送施設の提供を義務づける、こういう考え方であったように聞くわけですね。ところが、一方、民放連の方では、文字多重放送
対策委員会というものをつくりまして、設備提供を義務づけるのは、憲法で保障された財産権と言論、出版の自由に違反をするということで、猛烈に反対をしておったようです。また一方、新聞協会の方におきましては、ニューメディア
委員会というものをつくりまして、積極的に参加を決め、メディアの多様化を図るのは国民の福祉に役立つということを主張しておったように思うのですね。
早期主張。民放連は慎重ということですね。
かつて、カラーテレビの発足の当時に、いまは亡き正力さんが積極推進論者でありました。マウンテントップ方式までつくって、政府が言うことを聞かなければ、おれは自分で回線をつくってやる、こういうふうに言ったことを私はいま記憶を新たにしているわけです。要するに、積極論者か消極論者か、時期尚早論者か早くやるべきか、そういうふうな論があったように聞くわけです。結論としてここへ提案をされているような形になったと思うのですけれ
ども、今後こういった意見が再び頭を出してくるようなことはないのかどうなのか。
それから、
NHKとしては今回こういう法制の中で義務づけられ、一つは第三者にも貸してよろしい。しかし、これは
NHK会長がだめだと言えばだめですね。本来的に、
NHKが補完的なものと同時に、第三者よりも自分でやった方がよろしい、そういう考え方はなかったのかどうなのか。いまは非常に
NHK、経営が苦しいときですから、ちゅうちょした点もあると思うのですが、私はそんなことも考えておるわけですけれ
ども、
NHK側からも、
会長いらしていただいておりますから、いきさつの中でどういうふうな考え方を持たれたのか、そういう点もひとつ聞かしてほしいのです。