○久保委員 どうもそこらあたりは納得できないのですが、
会長さんの
立場で余り文句も言えないからということだろうと思うのですけれ
ども、率直に申し上げて、
先ほど来、私が
会長さんなりあるいは特定の
方々に対してどうこう批判的なことを申し上げているわけではさらさらないのですが、制度上非常な欠陥があるだろうと私は率直に言って思っているのです。
審議会そのものが、
先ほど申し上げたように、とにかく運営そのものについても、私は十分だとは言えないと思うのですね。
この
技術的な問題は非常にむずかしい問題がありますから、その問題はその問題として、御承知のように、電波
技術審議会というものがありますししますから、それは
それなりにまた
審議会でやってもらうとして、大所高所から電波・
放送行政について、私はやはり、高い指導性と申しますかあるいはまた判断力と申しますか、そういった
立場で、ぜひひとつ、電波行政の誤りない運営ができまするように御尽力をいただかなければならぬと思うのですね。
それがためには、根本的に
法律改正も必要でしょうし、それから運営についても、私は、もう少しやはり、最近の
言葉で言う活力ある運営をしていく必要があるのではないか。これは率直に申し上げて、
先ほどもいろいろ
局長の方から弁解がましい
答弁があったのですけれ
ども、一件一分や二分で、どう釈明をしようと、私は十分な議論をしてなにしたことにはならぬと思うのですね。もちろん、これは純粋にテーブルについての
審議期間だけで、きわめて短時間の
数字だと思うのですけれ
ども、それにしても、とにかく一分や二分なんかで一案件片づけられるというようなことではさらさらないと思うのです。そういった点について、ぜひひとつ今後の運営の問題についてお
考えを願いたい。
と同時に、報酬等の問題がありましたが、それはいま一カ月に一回ぐらいしか開かれないその
会議に出たからといって、一万円から二万円出して、それが若干の報酬だなどという
考え方にも、これはまた、常識でいって報酬が出ておるとはちょっと言えないと思うのでして、そういった点も、私はやはり制度上きちっとすべきではないかと思っているのです。これは電電公社の経営
委員会についても前々から言っておるのですが、これは報酬をもらってはならぬ、支給してはならぬとなって禁止をしております。したがってできないのですが、これも
考えてみると、経営
委員会というものに負わせておる任務からいったら、私はやはり堂々と、きちっとした報酬は支給すべきだと思います。
それから、
電波監理審議会の場合、これは禁止規定はないわけなんです。電電公社のように禁止規定はないわけですから、私は出そうと思えば出せないこともないのじゃないか。ただ、明確な報酬を出すという積極的な規定がない。だから、こういったこともまた、
法改正の場合に十分に考慮する大事な問題だと私は思うのですね。報酬の話をすると何か余りきれいな話でないようなことを言いますけれ
ども、出すべきものはきちっと出さなければ、とてもじゃないですが、非常にお忙しい
方々が時間を割いて御出席になるということもできないと思いますし、時と場合によっては兼職禁止ということにせざるを得ないと思うのですけれ
ども、要するに、そういった制度上の問題は制度上の問題として、きちっと改善をすべきだと思うのです。
局長、余り弁解がましいことでなくて、私の質問に対して率直にひとつ
大臣にかわったつもりで
答弁してください。