○大橋
委員 大臣、もう時間も迫ってきたのだろうと思います。
共済年金は、私後で深く
議論したいと思っているのですけれ
ども、官民格差とよく問題が出ているのですが、これはごく一部の問題であって、一般の職員の皆さんはむしろ官民逆格差の
状況にあるのです。答申の中に、これは
昭和五十一年二月十二日に自治大臣にあてられた答申の内容の一部でございますけれ
ども、「
共済組合制度に包含されている社会保障的要素と企業福祉的要素」、この表現についてはいろいろまた見解の異なるところでありますけれ
ども、これはすなわち
厚生年金的な
年金プラスアルファをしていくのが
共済制度なんですよと言っているところですよ。「の区分については、その
考え方を明らかにすべき段階に来ている。」この辺を明確に仕分けしていかなければならないのですよ、こう言っているところです。
それから、私が
恩給並びでは安易過ぎてこれは答申軽視だと言っている事実を申し上げます。
これは五十三年二月十日の答申の中の言葉ですが、「今回の諮問もその
趣旨において例年と変るところがない。これに対する本
審議会の
意見は、これまで繰り返し述べてきたところにより
承知されたい。」ぽおんと投げられているでしょう、何遍言っても
改善しないからということで。このときの答申は、もう自治大臣に言ってもしようがないから総理大臣に申し上げましょうという
意見がつけられているのですよ。「
恩給が社会保障に属するかどうかの
議論は別として、毎年重ねられている
恩給法の
改正においては、社会保障的な
考え方がとり入れられているものが多く、それが
共済年金にそのままはねかえり、ひいてはその他の公的
年金制度に対して影響を与えていることは事実である。」このように、いかに安易な答申経視の立場できたかということですね。
実際、
共済年金はもうめちゃくちゃに入り組んでおりますし、それこそどこの
制度よりも真っ先に根本的な
改善を迫られている
状況にあろうかと私は認識しております。しかし、この根本的な
改善というのは、言うはやすく実行はきわめてむずかしい問題だと思うわけです。
そこで、社会保障
制度審議会が建議していることがあります。その建議は何かと言えば、「これらに対処するための
改正にあたっては、とくに今回本
審議会が建議した「皆
年金下の新
年金体系」の提言」、これですよ。これこそ国民
基本年金構想あるいは基礎
年金構想と言われたものでございます。つまり、二階建て
年金構想と言われているものでございます。
また、このように各
共済年金制度は五つもばらばらに分立しておって、給付も負担もこれこそまたばらばらでどうにもならぬだろうけれ
ども、これをこのままほっておくわけにいきませんよということが五十四年二月十三日の答申に出ております。「本
審議会は、
昭和五十三年二月諸
共済組合制度の整合性を図るため、
共済組合全体を通じる責任ある機構を設けることを求めた。」なかなかむずかしい問題だから各
関係の
共済組合を通ずる責任ある機構をつくりなさい、こう提言した。
「しかるに、今回各省所管大臣から諮問のあった
改正案は、かかる機構によって立案されたものではなく、
恩給との関連についても、国庫負担その他についても、依然として暫定
措置にとどまっているのは甚だ遺憾である。」こう言っておるわけでしょう。本当に答申を尊重するならばこういう言葉は出てこない。また、現にそうした
共済制度を根本的に立て直す機構がつくられてきたはずです。つくられないまま答申を軽視して勝手に諮問してきた。そのことに対してはなはだ遺憾であると怒っているわけですよ。だから私は、
先ほど大臣が、私は答申を尊重してまいります、こう言われるからには、じゃ大臣が
共済年金の抜本改革への切り開きといいますか、その先頭に立ちますか、こう聞きたいところです。