○松本(幸)
委員 消防のことに関しては、
警察庁の所管ではありませんから当然
消防庁の問題になるわけですが、
警備業に対する
ユーザーの側のニーズから言えば防災防火というものも当然含まれてくる。そうすると、そのことが欠落している
警備業務というものは、むしろ常識的にあり得ないということにもなろうと思うのであります。そういった
意味で
警備業法は、いわゆる防火防災の問題については全く触れられていないのですが、実際の
警備業者の契約や定款の中にはそういったものも入っておりますし、民間の需要にこたえてそれらのことも担任をするということになっているわけでありますから、法そのものについてもその辺を含めて
整備をしていただきたいと思います。そうなれば、当然防火防災に対する訓練といいますか、
指導教育といったものも必要になってくるのではないかというように考えるわけでありまして、この点については今後十分御
検討いただきたいと思います。
時間が余りありませんから次に移ります。
今回の法
改正によって、
業者、
警備員ともに
認定要件といいましょうか、
欠格事由が非常に拡大されて厳しくなっているわけでありますが、この
欠格事由のうちの第三号、第四号等については、なかなか判定がむずかしいのではないかと思われるものもあるわけであります。特に、いただいた資料の中で第四号の
関係では、暴力団等の判定について累犯とか累犯歴といったようなことは具体的にあることを要しない、おそれがあれば足りるのだということ等の
認定については、
認定がかなりむずかしくなってくるのではないかと思いますが、そういった
認定がどうなるのかということ。
それから、届け出が
認定になるということになりますると、従来は事後の届け出ということですから、
認定をした側の
責任は
比較的薄いということになろうと思いますが、これからは事前に
認定、別な言い方をすれば許可に等しい形で行われることになりますから、
認定の側の
責任がかなり大きくなってくるということで、もちろん虚偽の申告等をして
認定を受けて、これがその後に発覚をすれば取り消しということになりますけれ
ども、やはり
認定をするとすれば当然そのことによって、例のホテルの「適」マークではありませんけれ
ども、
業者自体の信用度が高まってくるわけでありますから、それだけに
認定の側の
責任も重くなる、こういうことでありますが、この
認定に対する
責任についてどのように考えておられるのか。
それから、余り時間がございませんので全部続けて申し上げますが、
警備業者の
業務契約の書式というのは統一されているのかどうかということであります。といいますのは、これから
認定をされるということになりますと、
認定業者であるということによって当然信用度が高まるわけですから、
業務契約の書式等についても統一をされて、しかもその中に
認定業者であることを明記するというようなことも必要になってくるのではないかと思うわけでありますが、そのことについてお伺いをしたいと思います。
それからもう一点、これは全く違ったことでございますが、前回の
委員会の際に質問時間がなくなりましたので質問ができなくなってしまったわけでありまして、すでに採決も行われた後でいささか「六日の菖蒲十日の菊」といったような質問になるかもしれませんけれ
ども、例の
協力援助法と消防団員等の共済基金法に関連いたしまして、実はこの
協力援助法等の根拠となる
法律というのは国家公務員災害補償法、
地方公務員災害補償法であります。国家公務員災害補償法二十条の二あるいは
地方公務員災害補償法四十六条には、いわゆる特殊公務というものに対する補償金の五〇%増額の措置がとられているわけでありますが、この災害補償法に根拠を置く
協力援助法等であれば当然これとの均衡が考えられなければならない、公務員と民間の
協力者との間に著しく均衡を失するというような感がするわけであります。今回の法
改正では困難だとは思いますけれ
ども、今後の法
改正においてこれらのことについて配慮する意図があるかないか、最後にお尋ねをしておきたいと思います。
以上であります。