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1982-04-06 第96回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十七年四月六日(火曜日)     午前十時三十分開議  出席委員    委員長 中山 利生君    理事 工藤  巖君 理事 染谷  誠君    理事 宮下 創平君 理事 安田 貴六君    理事 佐藤 敬治君 理事 松本 幸男君    理事 大橋 敏雄君 理事 青山  丘君       池田  淳君    臼井日出男君       小澤  潔君    片岡 清一君       北川 石松君    左藤  恵君       塩谷 一夫君    竹中 修一君       中村 弘海君    小川 省吾君       細谷 治嘉君    武田 一夫君       部谷 孝之君    岩佐 恵美君       三谷 秀治君    田島  衞君  出席国務大臣         自 治 大 臣 世耕 政隆君  出席政府委員         人事院事務総局         任用局長    白戸  厚君         内閣総理大臣官         房地域改善対策         室長      水田  努君         自治大臣官房審         議官      矢野浩一郎君         自治大臣官房審         議官      坂  弘二君         自治省行政局長 砂子田 隆君         自治省行政局公         務員部長    大嶋  孝君         自治省財政局長 土屋 佳照君         自治省税務局長 関根 則之君  委員外出席者         総理府人事局参         事官      橋本 顕信君         経済企画庁調整         局財政金融課長 宮島 壯太君         国土庁地方振興         局過疎対策室長 相馬  実君         大蔵省主計局主         計官      八木橋惇夫君         大蔵省主税局調         査課長     伊藤 博行君         厚生省環境衛生         局水道環境部計         画課地域計画室         長       小林 康彦君         厚生省援護局援         護課長     沢江 禎夫君         厚生省援護局業         務第一課長   森山喜久雄君         地方行政委員会         調査室長    岡田 純夫君     ————————————— 委員の異動 三月二十四日  辞任         補欠選任   武田 一夫君     伏木 和雄君 同日  辞任         補欠選任   伏木 和雄君     武田 一夫君 同月二十六日  辞任         補欠選任   五十嵐広三君     勝間田清一君 同日  辞任         補欠選任   勝間田清一君     五十嵐広三君 四月二日  辞任         補欠選任   池田  淳君     久間 章生君   臼井日出男君     井出一太郎君   竹中 修一君     阿部 文男君   中村 弘海君     長谷川 峻君 同日  辞任         補欠選任   阿部 文男君     竹中 修一君   井出一太郎君     臼井日出男君   久間 章生君     池田  淳君   長谷川 峻君     中村 弘海君     ————————————— 三月二十九日  脊髄損傷者に対する地方行政改善に関する請願  (小川国彦紹介)(第一六七七号)  同(小杉隆紹介)(第一七四三号)  身体障害者自動車運転免許証に付される重量  制限廃止等に関する請願小川国彦紹介)(  第一六七八号)  同(小杉隆紹介)(第一七四四号)  地方自治体財政改善に関する請願(辻第一君  紹介)(第一七〇一号)  同(村上弘紹介)(第一七〇二号) 四月一日  脊髄損傷者に対する地方行政改善に関する請願  (春田重昭紹介)(第一七九六号)  身体障害者自動車運転免許証に付される重量  制限廃止等に関する請願春田重昭紹介)(  第一七九七号)  地方自治体に対する補助削減中止に関する請願  (岩佐恵美紹介)(第一八二〇号)  地方自治体財政改善に関する請願安藤巖君  紹介)(第一八二一号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  参考人出頭要求に関する件  地方交付税法等の一部を改正する法律案内閣  提出第三七号)      ————◇—————
  2. 中山利生

    中山委員長 これより会議を開きます。  内閣提出地方交付税法等の一部を改正する法律案議題といたします。  これより質疑に入ります。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。松本幸男君。
  3. 松本幸男

    松本(幸)委員 議題となりました地方交付税に関連いたします諸問題につきまして、御質問を申し上げたいと思います。  まず第一番目に大臣にお尋ねしたいと思います。地方財政収支が均衡してやや好転した、こういうようなことが言われているわけでありますが、そういう好転したとか収支が均衡したとか言われております中で、地方財政現状あるいはまた将来に向かっての見通し、こういったことについて大臣はどのように認識しておられるのか、考えておられるのかということにつきまして、まずお伺いしたいと思います。
  4. 世耕政隆

    ○世耕国務大臣 五十七年度地方財政、単年度では収支が均衡する見込みになっているわけでございますが、これで財政再建ができ上がったなどとは夢にも思っておりませんで、単年度収支が均衡したというのは、一つには、五十七年度において地方団体に交付する地方交付税総額法定額だけじゃ不十分なんで、これに増額措置を講じたからで、九兆三千三百億円を確保したというのはそういった増額措置に基づくものである、二番目に五十六年度地方財政対策交付税特別会計借入金償還方法を変更しまして、償還時期を昭和五十九年度以降に繰り延べたということ、こういうこともいろいろな理由になっているわけでございます。こういった措置がとられないと五十七年度でも収支均衡にならなかっただろう、こういうことでございます。  地方財政の方の状況は、もう議員御存じかと思いますが、五十七年度末の見込み地方債残高三十四兆であります。それから交付税特別会計借入金残高が八兆円で、合計四十二兆円の借金が残っておる。さらに今度は公営企業債で借り入れている、元利償還負担することになっております七兆円を加えますと、全体で五十兆円の借入金を抱えていることになりますので、財政的には地方の方もまだまだ大変厳しいということでございまして、借入金の返済を行っていくこともなかなか容易なことではないと思うのでございます。そういったことから、今後の厳しい財政状況にも対応し得るような財政構造をこれから確立していく方向努力しなければならない、このように考えておるものでございます。
  5. 松本幸男

    松本(幸)委員 好転したとか収支が均衡したとかいうようなことで、五十七年度はいわゆる財源対策債を全部なくしたわけでありますが、端的に言って、地方財政現状あるいは見通しというものは、いまも大臣からお話があったように、かなり厳しいものが予想されるということではないかと思います。そういったことを反映いたしまして、国の地方財政計画においては四十七兆五百四十二億円という財政計画を立てたわけでありますけれども、この厳しい現実を見詰めた地方団体では、必ずしも地方財政計画による伸び率をうのみにしてそのままの予算編成はしていないというのが現状ではないかと思います。  そういった意味で、五十七年度における地方団体の実際の予算編成動向は、都道府県政令都市関係については新聞等の報道もございまして、おおむねわかっているわけでありますけれども市町村段階についてはなかなか捕捉しがたいものがあるわけであります。恐らく都道府県予算編成方向動向、こういったものに順応した形で、同じような方向市町村段階予算編成も行われているのではないかというように推測をするわけでありますが、これは地方財政計画予定をしております地方団体予算編成の指針でありますから、果たしてその方向に実際の地方団体予算編成が向かっているのかどうか。この辺のところを具体的な数字等をお示しいただければ結構でありますが、そういう方向でひとつ御説明をいただきたいと思います。
  6. 土屋佳照

    土屋政府委員 五十七年度地方団体予算編成状況につきましては、お話がございましたように都道府県につきましては私どもも数値を把握しておるわけでございますけれども、何せ数の多い市町村全体にわたっては、全般的な予算の内容については目下承知をいたしておりません。  都道府県状況について見ますと、すでに御承知のように全体としては抑制基調のもとに編成をされておりまして、四十七都道府県予算規模が二十六兆七千二百八十八億円ということで、対前年伸び率骨格予算編成団体を除きまして五・四%ということで、地財計画では市町村を含めた全体で五・六ということでございますから、やや慎重な感じを受けております。また、内容的に見ても、歳入面では税収入計上につきまして、全般的に現在の経済情勢を眺めながら、かつまた地域的な経済情勢の差もございますので、やや慎重な姿勢が見られることは事実でございます。一方、地方債への依存度は大きく減少しておる、こういった状況でございます。歳出面でもかなり抑制的な基調の中にございますが、その中でも、予想ほどはございませんけれども、かなり単独事業等も伸ばしておるところも多いということでございます。  そういった都道府県状況でございますので、それをもって直ちに市町村財政予算編成状況を推測するわけにはまいりませんけれども、全般としては、私ども五十七年度予算編成前提としていろいろ地方財政計画説明などをいたします際も、ただいま申し上げましたように積極的に組むものは重点的な財源の配分によって対処してもらいたいし、しかし、全体としてはやはり十分地域実情を見て慎重に対処してもらいたいということを申しておりますので、全般的にはやや慎重な態度で編成しておるのではないかというふうに考えておるわけでございます。  ただ、一点だけ申し述べさしていただきますと、先生も十分御承知のように、地方団体の場合はかなり九月補正ということで実際の税収動向等を眺め、またいろいろな需要に対応して追加をしておるというのが実情でございますので、年間を通じては不明ではございますけれども、やはり地方団体としては全体としては様子を見て慎重に対処しておるような感じを受けております。
  7. 松本幸男

    松本(幸)委員 御案内のように国の一般会計予算、これは五十七年度経済目標の中で実質五・二%の経済成長率を見込んで、それを前提にして各国税収入その他を考えて編成をされているわけでありますが、問題は国の予算が、実質経済成長五・二%というものも最近の状況では、これは五十六年度もそうでありましたが、四・七%、続いて十二月の末には四・一%、続いて三月には三%程度になるんじゃないかというような状況で、この状況は恐らく五十七年度にも続いていって、法人税の最終的なものは五月末の段階あるいは六月にならないとまだわからないということですからはっきりいたしませんけれども、すでに所得税段階では千三百七十四億円ですか減額補正をいたしまして、それに伴う交付税減額が四百四十億、これは一応借入金措置はされておりますけれども、いずれにいたしましても現実はかなり厳しい経済情勢にある。  ところが、国の方は五・二%という経済成長を見込んで、それを土台にして五十七年度予算編成が行われている、それをまた下敷きにして地方財政計画がつくり上げられている、こういうことだろうと思います。そうなりますと、土台になります国の五十七年度の子算がかなり甘く見た経済見通しの上に立っているということになりますと、その基本が崩れますと全体にも、地方財政計画それ自体も崩れていく。土台が崩れるのですから、当然その上に乗っかっている地財計画も崩れていく、こういうことになろうと思うわけであります。  実際に、五十七年度地財計画では地方税収入を十九兆円、一一・七%、これは都道府県市町村それぞれ実は違いますけれども、総体として一一・七%の地方税収入を見込んでいるわけでありますけれども先ほどお話し都道府県段階における地方税収入は、地財計画に基づいた都道府県地方税収入見込み、これとの関係がどうなっているかということについてお伺いしたいと思います。
  8. 関根則之

    関根政府委員 御指摘をいただきましたように、昭和五十七年度地方財政計画での道府県税見込み額は八兆八千七十億でございまして、対前年度当初一〇・二%の伸び計上しているわけでございますが、各都道府県から私どもが取り寄せました当初の予算編成の結果の税収計上額は、出たままの生の数字で九・五%伸ばしております。したがって、この数字だとわずかな差でございますけれども、実際に各都道府県予算編成やり方を見ておりますと、去年暫定予算を組んだとか、あるいは骨格を組んだとか、そういうようなところがございますし、またことしも同じようなことが、団体によって違いがございますが、そういった特別の事情を除外をいたしまして通常の組み方対比をいたしてみますと六・七%の伸びでございまして、財政計画計上した額に比べまして相当低目の見積もりをいたしております。  ただしかし、都道府県予算編成というのは、必ずしも各団体ともすべて通年予算であるというふうには限りません。九月なり六月なりで補正予算予定いたしまして、その財源としてある程度の税源を留保する、こういうやり方をやっている団体もあるものでございますから、必ずしも当初の六・七で年間すべての税収を見積もった、また都道府県が今年度、前年度に対しまして六%程度しか伸びないと考えているんだというふうに判断することは、やや即断になるかというふうな感じもするわけでございます。その辺のところは、いろいろな団体状況によって違うとは思いますけれども、当初の計上数字だけを見ますと、以上のとおりでございます。
  9. 松本幸男

    松本(幸)委員 十分資料を検討して、ずっといままでの各年におけるその関係について、手元資料がないわけですけれども、ことしはいま申し上げたように地財計画では一一・七%である。ところが、具体的に編成をされた都道府県予算では地方税伸び率六・七%である、これは五十七年。しからば、五十六年度あるいは五十五年度といったぐあいに、いままでの経過の中でこのような形であったのかどうか。地財計画にやや見合った形の地方税税収というものを見込んで予算編成が行われてきたのか。これがあたりまえのことであって、いまの説明によりますと、九月補正でまた税収等伸びが期待できればふやすという措置がとられるということを先ほど大臣も言われていたわけでありますけれども、例年と比べてどういうことになっているのかという点についてひとつお聞かせいただきたいと思います。
  10. 関根則之

    関根政府委員 必ずしも手元に時系列的に傾向がつかめるような資料を持っておりませんが、五十六年度の場合について申し上げますと、地方税道府県税で一一・四%の計画計上をいたしましたけれども地方団体都道府県予算では七・三%で組んでおります。したがって、ことしの場合と大体似たような傾向ということが言えると思います。各年度によりましてはいろいろな組み方がなされますから、一概に地方財政計画計上額を上回っているのかあるいは下回っているのかということは申し上げかねるわけでございますけれども年度によっては上回る場合もあるし、あるいは下回る場合もあるということではなかろうかと思います。
  11. 松本幸男

    松本(幸)委員 市町村段階予算も把握をされておりませんから、全体計画との対比がなかなかむずかしい面もあるわけですけれども、いずれにいたしましても今日的な地方財政現状なり見通しを考えた場合に、これは経済全体の問題にも関連するわけでありますが、まだかなり厳しいものが予想をされるというように考えるわけであります。  言うまでもありませんけれども地方財政歳入というのは、まず基本地方税そして交付税、さらに国庫支出金地方債が中心となって地方団体予算編成が行われているわけであります。交付税国庫支出金地方債については、おおむね国が計画をしてこれだけを交付します、あるいは起債を許可しますということで手当てをすれば、その確保は余り狂いがなくできる。これをしも、また地方交付税の問題は後ほど申し上げますけれども、いろいろ問題があるんじゃないかと思いますが、確保できる。やはり地方団体予算に直接的に影響するのは、地方税が果たして当初のように確保できるかどうかということが一番問題だろうと思うわけであります。  まあそのことについても、かなりこれからの見込みといいますか、見通しといったような不確定な要素も含んでおりますから、いま一概にここで、地方税においても相当額歳入欠陥が生ずるであろうというようなことを断定的にはなかなか申し上げられませんけれども、いずれにいたしましても、国が地財計画予定をしているような一一・七%を伸ばした十九兆円余りの地方税確保がかなりむずかしいものになるのではないかという感じがするわけであります。  このことにつきましては、予想を含めた話になりますからはっきりしたことは言えませんけれども、その点につきましてどういう見通しを持っておられますか。
  12. 関根則之

    関根政府委員 五十七年度税収見積もりにつきましては、御指摘をいただきましたように、全体といたしまして十九兆九百四十三億円の税収額地方財政計画計上したわけでございます。この額の算定に当たりましては、これも御指摘をいただきましたように来年度のわが国の経済成長率を名目八・四%、実質五・二%の成長があるものという前提に立ちまして、国税収入見込みなりを参考にしてわが方の地方税見込み額計上したわけでございまして、国会の予算委員会等でも大変御審議をいただきましたように、なかなか来年度経済成長見込みどおり五・二%確保するというのは大変なことであろうと思います。  ただ放置したまま、自然に楽々とこれが達成できるというふうには私ども考えておりません。いろいろな意味での政策努力をこれから尽くしていかなければいけないものとは思いますけれども、そういう諸施策のよろしきを得ますればこれを達成することは不可能ではない、またそのために私どもも一生懸命努力をしていかなければならないものであるというふうに考えております。  したがって、経済見通しがいま申し上げましたような形で達成されます限りにおきましては、先ほど申し上げた地方財政計画計上いたしました税収額というものは確保できるものと見込んでいる次第でございます。
  13. 松本幸男

    松本(幸)委員 先般来、国の予算審議の過程におきましても、この地方行政委員会におきましても、それらの論議が大変多く行われたわけでありますけれども、率直に申し上げまして、国の経済目標五・二%の実質経済成長率の達成というのは、少なくとも今日的な経済状況を考えた場合には、これはかなり至難なことではないかという感じがするわけであります。それを土台にした国の予算であり、そしてまた地財計画である。そして、その中の地方税収入見込みである。こういうことになりますと、地方税収入の十九兆円の確保も、これはかなり困難なものではないかという感じがするわけでありますが、これにつきましては、先の段階でもう少しはっきりいたしましてからまた論議をしたいと思いますので、ここではかなり困難ではないかということを指摘しておくにとどめておきたいと思います。  続いて、交付税関係につきまして御質問申し上げたいわけであります。  群盲象を探るという言葉がありますけれども交付税という大きなものについて、仕組みも複雑ですし、何か目の悪い人が象を探っているような質問になるかもしれません、なかなか全体像が不勉強のせいもありましてつかめないのでありますが、先ほど大臣からもお話がありましたように、五十七年度地方交付税総額で九兆三千三百億円である。これは前年度に対して七%の増加である。  これについては、地方財政状況を考えて交付税において措置をしたという大臣お答えでありましたけれども、結局のところは九兆三千三百億円のうち九兆二千三百億円は、これは一応見込まれる国税収入を基礎にして法定の三二%をそのまま機械的に乗じたものですから、これはいわゆる法定分であります。九兆三千三百億円から法定分の九兆二千三百億円を引けば残りは一千億円、これは御承知のように二千三百九億円というものを特会から借り入れて、逆に千百三十五億円を減額留保して差し引き一千億円ということで、九兆二千三百億円の法定分に千億円が加わって九兆三千三百億円になった、こういうことでありますけれども、したがって、地方財政のことを考えて交付税において調整をしたんだという大臣お答えというのは、たった一千億ということになるのではないか。これは借りたり減額留保したりということで、差し引きは一千億にすぎないわけです。  したがって、大臣お答えについてもちょっと簡単には納得できがたいものがあるわけでありますが、いずれにいたしましても、こういう形でいろいろ理由はありますけれども特会から二千三百九億円を借りて、今度は減額留保を一千百三十五億円するんだというこの取り扱いのやり方、これについてそれ相応の理由はあるようでありますけれども、なぜこういう措置をとらなければならないのか、ひとつ御説明をいただきたいと思います。
  14. 土屋佳照

    土屋政府委員 先ほど大臣からお答えいたしましたのは、交付税について増額措置を約千億近いものをいたしたということのほかに、五十六年度償還条件の変更をしなければ五十七年度において二千百五十億程度交付税返還金があったはずでございますが、特例によって後へ送り込んだという事情もございますということを申し上げたわけでございます。  そこで、五十七年度交付税特別会計において二千九十八億円を借り入れることとしているわけでございますが、これは御承知のように、五十一年度から五十六年度までの間の地方債発行によります地方負担を軽減いたしますために、五十七年度において国庫から繰り入れることを予定しておりました臨時特例交付金、いわゆる利差臨特というものでございます。これが千九十八億円ございました。それと、源泉分離課税が選択されました利子所得等について住民税が課税されないということを考慮いたしまして、従来から国庫から繰り入れることにしておりました臨時特例交付金、いわゆる財政対策上の臨特で財対臨特と私ども申しておりますが、これが千億円、これに相当するものでございます。合わせて二千九十八億円ということでございます。  この利差臨特と財対臨特は、本来、国の一般会計予算計上いたしまして交付税特別会計に繰り入れるべき性格のものでありまして、当然地方団体から見れば確保されるものだという前提に立っておるものでございますが、五十七年度におきましては、御承知のように国の財政状況もきわめて厳しかった、それでこれを一般会計予算計上することが困難でありましたために、交付税特別会計において資金運用部からそれに相当する額を借り入れまして、そして償還時には償還額の全額を国が負担するということにしたものでございます。したがいまして、五十七年度確保すべき臨時地方特例交付金実質的に確保したものということでございまして、将来の地方団体負担にはならないものでございます。私どもとしては、これは当然確保すべきものということで借り入れたわけでございますが、しかし、それは全部国が後ほど負担をする、こういうことになっておるわけでございます。  次に、五十七年度において減額することとしております千百三十五億円でございますが、いまもお話がございましたように、五十七年度地方交付税の原資といたしましては法定の三二%分、これは九兆二千三百九億円ございますが、これとただいま申し上げました臨時地方特例交付金に相当する交付金二千九十八億円、それに地方団体からの返還金が二十八億円ございますが、合わせて九兆四千四百三十五億円と見込まれたわけでございます。  しかし、私ども地方財政計画を策定する段階でいろいろと収支見通しを立てたわけでございますが、それによりますと五十七年度分として地方団体に交付すべき地方交付税の額は九兆三千三百億円、七%増加を確保すれば地方財政の運営に支障を生ずることはないであろうというふうに見込まれたのでございます。そこで、九兆四千四百三十五億円から九兆三千三百億円を引きました残りの千百三十五億円につきましては、中長期的な地方財政の健全化を図るという観点からいたしますならば五十七年度にはこれは使わないで減額をして、交付税特別会計借入金償還が再び始まります昭和五十九年度以降の地方交付税に加算をすることにした方がむしろ好ましいというふうに考えられましたので、こういった措置をとることとしたわけでございます。  要するに、二千九十八億は私どもとしては当然確保すべきものだ、しかし現実収支を詰めていくとある程度交付税としては九兆三千三百億円確保すればいい、しかし本来取るべきものでございますから、これは中長期的な観点から残りのものは五十九年度以降に回す、こういった措置をとるということにしたわけでございます。
  15. 松本幸男

    松本(幸)委員 減額留保分千百三十五億円、いま御説明で特別会計からの借入金償還が始まる五十九年度から三カ年にわたって返済金に充てるために国の一般会計から支出していくのだ、こういうお話で、大変地方団体財政を心配して親切なやり方だと思うのですけれども、親切というものも見方を変えると少しおせっかいというか、親切過ぎるということはおせっかいにもなるわけです。私どもの立場からすれば、これは国の一般会計予算編成上の技術的なテクニックとしてこういう措置をとったというように考えているわけです。  一応千百三十五億を減額留保しておいて、五十九年度以降にそれぞれ三百八十億円、三百八十億円あるいは三百七十五億円と、五十九、六十、六十一ですか、三カ年間に出すのですよというのは、言うならば少しおせっかいというか、そのときと言っては語弊がありますけれども、そのときの状況によってまた考えればいいことであって、いまから大変親切にそういうことをやる必要はないのではないか。これは、あくまでも国の予算編成のテクニックとしてこうせざるを得なかったのではないかというように考えるわけでありますが、そういうことではなかったのかどうか、ひとつお答えをいただきたいと思います。
  16. 土屋佳照

    土屋政府委員 国も地方も大変厳しい財政状況の中でございましたので、国の予算なり地方財政計画は相関関係のもとにいろいろ策定したことは事実でございます。ただ私どもとしては、できるだけ財政の健全化を進めるという中では、歳出面では必要なものは伸ばしますけれども、全体としては抑制基調に立つべきだという前提のもとに立ちまして、必要なものを確保すればいいということでございます。しかしながら、そうはいっても、地方団体として当然確保すべきものは確保していかなければならぬということでございますから、二千九十八億は国の財政状況を勘案して、借入金という形ではございましたが、それはそれで確保するということにいたしまして、全体の中で地方財政の運営を中長期的に眺めてどうしたらいいかということを勘案して、地方財政運営に最も適切であろうということでこういったことをやったわけでございます。  過去においても、年度途中に国の補正があって大幅な地方交付税の増が出てまいりましても、それを翌年度に繰り延べて使うといったようなことも、いろいろ御批判がございましたけれども、私どもとしては、全体としての地方財政の健全化を図るという見地からいろいろな方法を考えたわけでございます。今回の場合も、そういった中長期的な見方に立ってやったわけでございます。
  17. 松本幸男

    松本(幸)委員 こういう方法がきわめて妥当なものである、いいことであるというようには、なかなか理解しがたいわけでありますが、そのことはおきまして、先ほど財政局長のお答えの中に、五十七年度交付税の最終的な算定をするのに当たって、二十八億円の返還があるというようなお話がありました。これは昨年もいろいろ論議をされましたが、不法に交付税を交付されていた団体からの返還金であるというように理解をしているわけであります。二十八億円を五十七年度にそのまま取り上げてしまうと言うと語弊がありますけれども、悪いことをしたのですから、返還しなくちゃならないのはあたりまえですけれども、別に問題はないのでしょうか。二十八億円というのはこれで総額なんですか。全体的な中での一部なんでしょうか。
  18. 矢野浩一郎

    ○矢野政府委員 二十八億円につきましては、ただいま御指摘のように作為によりまして交付税を取得した団体に返還を命じまして、五十六年度中に返還をされたものでございますが、当該団体の作為によって取得した交付税分につきましては、これですべて返還をさせたわけでございます。これは法律の規定によりまして、返還をされた次の年度、すなわち五十七年度におきまして地方交付税総額に加算をいたしまして配分をする。つまり交付税の原資になる、こういうことでございます。
  19. 松本幸男

    松本(幸)委員 私がお尋ねしましたのは、二十八億円五十六年度に返還されたということですけれども、当該地方団体財政運営には特段の支障はなかったのかどうかということをお尋ねしたわけであります。
  20. 矢野浩一郎

    ○矢野政府委員 もとより交付税を作為をもって取得したわけでございますので、これはどういう理由があろうとも、返還をさせなければならないわけでございますが、なおこの返還によりまして当該団体財政運営、もちろんこれは影響を受けることは事実でございますが、しかし、この団体におきましては相当額の積立金を持っておりまして、この返還によりまして当該団体財政運営に決定的な影響を受ける、たとえば、財政再建団体の指定を受けなければならないというような情勢に至るほどの財政運営上の影響は受けていない。これは私どもの方でもそのように調査をし、承知をいたしておるところでございます。
  21. 松本幸男

    松本(幸)委員 次に、法定分の九兆二千三百九億円、この交付税確保見通しということでありますけれども、この総額確保については全く懸念はないのかどうかということであります。  五十六年度は、先ほども申し上げましたが、所得税の減収に伴って四百四十億円の交付税減額をされることになった。その減額分は当然措置はされておりますので、交付税そのものには別に影響はなかったわけでありますけれども、御承知のように交付税の算出の基礎となっておりますいわゆる国税三税、これは所得税が十四兆九千七百九十億円、一五・七%の増、法人税が十一兆九千五百十億円で一五・四%の増、酒税が一兆九千六百十億円で七・二%の増、こういう国税三税の収納額を土台にして、この三二%の九兆二千三百億円が算出をされているわけであります。ここにおいてもやはり土台となります所得税法人税あるいは酒税、特に法人税が一五・四%の伸びを見込んでいるわけでありますが、果たしてこれらの国税確保が可能であるのかどうかということでありまして、先ほど来申し上げておりますように大変高い伸び率を、願望としてでありましょうが期待をしているわけでありますが、恐らくこれをしも、やはりこれからの問題だという論議になってしまうとは思いますけれども、相当困難な税収ではないかという感じがするわけであります。  現に、これはもう何回も申し上げますが、所得税については五十六年度で千三百七十四億円でありましたか、減額補正をしたわけですね。たまたま法人税については、まだ先でなくちゃはっきりしないからということで、これはその時点ではっきりすると思いますけれども、そうなりますと、交付税算出の土台となっております国税三税が落ち込んだ場合に、当然のことながら機械的に算出をする九兆二千三百九億円という交付税額は減っていくわけですね。それに対する補てんの対策、これはあくまでも地方交付税は九兆二千三百九億円であるから、当初で計画したものであるから、国税がどう減ろうとこれだけは確保するんだということであろうと思いますけれども、その場合の補てんの対策というのはどういうことになるのか、ひとつ教えていただきたいと思います。
  22. 土屋佳照

    土屋政府委員 私どもとしても、国税三税がどのようになるかということが大変な関心事でございます。五十七年度については、先ほどから税務局長からも話があったわけでありますが、政府で定めました経済見通しなり過去の実績等を勘案しながら、最も適切だと思う方法で積算を行っておるわけでございますので、私どもとしては、そのとおり確保できるというふうに期待をしておるわけでございます。  もちろん率直に申し上げまして、いろいろな面で御指摘もございましたようなことでもあり、懸念材料がないわけではございません。しかし政府といたしましても、御承知のように公共事業の前倒し、地方においても単独事業を積極的に進めるといったことを初めといたしまして、もろもろの施策よろしきを得れば、後半かなり経済成長は見込まれるといったこと等もございますので、私どもとしては、現段階においては予想されております税収確保できるというふうに考えておるわけでございます。  仮にそうできなかったらどうなるかということでございます。大変私どもとしては仮定の話は申し上げにくいわけでございますが、その段階になってみなければわかりませんけれども、私どもとしては、従来から地方財政計画において見込んだ交付税総額というものは何らかの形で確保することにいたしまして、地方財政には影響を与えないようにいたしておりますので、仮の話でございますけれども、私どもは実態に応じた適切な処置をとるということはかたく考えておるわけでございます。
  23. 松本幸男

    松本(幸)委員 いずれも仮定の話、先の話ということになって、なかなか論議がむずかしいわけでありますけれども、五十七年度地方財政収支が均衡した、好転したということで、いわゆる財源対策債六千九百億円ですか、これをなくして、かわりに若干性格は違いますけれども、何か減収補てん債の発行を、東京都その他の二十四団体だったでしょうか、千七百七十三億円を認めたというようなことも報道されております。  それらのことは別にいたしまして、仮定の話にはなるわけですけれども、一般的にもし交付税総額確保がむずかしくなった場合の措置としては、いわゆる財源対策債措置をするのが通常である、そのときになって考えればいいといういまの財政局長の話ですけれども、一般的にはそういうことになるというように理解をしてよろしいんでしょうか。
  24. 土屋佳照

    土屋政府委員 御承知のように財源対策債というのは、各年度地方財政計画を策定するに当たりまして、地方財政をマクロ的にとらえて見込まれました地方財源不足額に対処するための一つの方策として増発をする地方債でございますから、各地方団体に一定の基準によって一律に起債措置が講ぜられるものでございます。  しかしながら、五十六年度のように、地方団体ごとに個別に算定をされました交付税算定上の法人関係税の標準税収入額と実際に入ってまいりました税収との間に差があります場合には、その差額を限度として私どもとしては減収補てん債というものを発行しておるわけでございます。一応予定しておったものがうまくいかなかったということで、個別に算定された法人関係税の標準税収入額について落ち込みがあったというような場合は、私どもとしてはいわゆる減収補てん債ということで対応しておるわけでございます。五十六年度で許可を見込んでおります千七百億余りというのは、そういう形で行うわけでございます。財源対策債というのは、当初来年度見通してやる場合の、いわば交付税が不足する分に対応するものとしてマクロ的に措置をしておる、こういうものでございます。
  25. 松本幸男

    松本(幸)委員 いずれにしても、個別の地方団体歳入欠陥が生じたものについて個別に考えるのが減収補てん債であり、計画として全体的なものに対して、収入が全体的に減ったといった場合に考えるのが財源対策債だというような御説明のようでございますけれども、これは地方団体が個別であるか全体であるかは別にして、歳入が不足したから借金をするんだということに変わりはないと思うのです。  減収補てん債のことは別にいたしまして、全体的な九兆二千三百九億円の交付税総額国税三税の落ち込みによって減ってしまったという場合の措置というのは、これは財源対策債のような形で措置をするというように理解をしてよろしいのかどうかということをお尋ねしたい。ほかにも何か方法があるのかどうか。仮定の話ですけれども、九兆二千三百九億円が物すごく落ち込んでしまったという場合に考えられるのは減収補てん債であるのか、あるいは別な何か方法があるのかどうか。その辺よくわかりませんので、教えていただきたいということです。
  26. 土屋佳照

    土屋政府委員 私どもとしては、先ほどから申し上げておりますように、予想したものは確保できると思っておるわけでございますが、五十七年度については収支見込みが大体均衡するということでございましたので、財源対策債による補てんということも必要がなくなったということでございます。  今後の地方財政運営の過程において、地方交付税のもとになります三税が落ち込んだ、したがって交付税確保かむずかしくなったという場合は、先ほど私ちょっと説明が混乱いたしたかもしれませんが、その必要な交付税額は確保しなければなりませんので、いろいろな方法がございますが、五十六年度所得税減税に伴いますように、結果的には交付税特別会計において借り入れて措置をするというようなことが、一つの方法として考えられるわけでございます。  それ以外に、減収補てん債というものは、地方税において予定しておったものが見込まれなかった、したがって、地方交付税の基準税収でこれだけあると見込んでおったものが落ち込んだ、そういう場合にどうするかということになりますと、これは特会で借り入れるというわけにもまいりませんので、地方団体自体の税収の落ち込みの問題ですから、それは減収補てん債という個々の措置等をやったわけでございます。  五十七年度どうなるかわかりませんが、いま申し上げました過去のいろいろな例がございます。そういったものをどういうふうに適用していくのかということでございまして、たとえば減収額が非常に少なければ、過去積み上げた財政調整基金を取り崩して使うことによって済ますという方法もございましょうし、いろいろな方法がございます。それから、ことしみたいに非常に多額の税収の落ち込みになります場合は、減収補てん債として対応する。交付税そのものの国税三税の減に対応するものは交付税特会で借り入れるとかどうとか、いろいろな方法があろうかと思います。それはそのときの実態に応じて検討する、こういうことになろうかと思います。
  27. 松本幸男

    松本(幸)委員 いずれにいたしましても、地財計画において九兆二千三百九億円の地方交付税地方団体に交付をいたしますという、約束というと変かもしれませんけれども、示しているわけでありますから、いかなる事態があっても、どんな方法をとっても、九兆二千三百九億円の交付税地方団体に絶対に交付をいたしますということを大臣としてお約束できますか。お約束していただきたい。
  28. 世耕政隆

    ○世耕国務大臣 お約束いたします。
  29. 松本幸男

    松本(幸)委員 地方団体としては、大変心強い限りだと思います。ぜひそうしていただきたいと思います。  論議がいささか後戻りのようになるかもしれませんけれども地方交付税法の運営の基本的な性格につきまして、大臣の考え方をひとつお伺いしたいと思います。
  30. 世耕政隆

    ○世耕国務大臣 地方交付税は、交付税法第一条にありますように、地方団体が自主的に行政を行うことができる権限を損なわないで、財源の均衡化を図って地方行政の計画的な運営を保障すること、それによって地方自治の本旨の実現をする、こういう制度であると考えております。  また、地方交付税国税の中の三税の割合で決められてあるわけでございますが、本質的には地方団体固有の財源である、このように私どもは考えております。
  31. 松本幸男

    松本(幸)委員 そこで、今回、基準財政需要額の算定方法の改正というのが行われたわけでありますけれども、この基準財政需要額算定方法の改正のねらいあるいは考え方、こういったことについてひとつ御説明をいただきたいと思います。
  32. 土屋佳照

    土屋政府委員 きわめて大ざっぱなことになるわけでございますが、五十七年度の基準財政需要額の算定に当たりましては、地方財政計画の策定方針に従いまして、住民生活に直結する公共施設の整備なり教育水準の向上なり、あるいは老人保健制度の創設なり、消防救急対策とか過疎過密対策といったようなことに要する経費の一般財源所要額を措置することによりまして、地方団体が地域住民の要請にこたえて住民福祉の向上を図ることができるようにするというのが目的でございます。
  33. 松本幸男

    松本(幸)委員 今回の改正では、いま局長からお話があったように、七項目ほどにわたって改正が行われようとしておるわけであります。  一つは、いまのような地域住民の環境整備といいましょうか、都市施設の整備を中心として公園とか下水道とかその他のものが考えられる。二番目には、いま言ったように教育の問題で教職員定数改善、あるいは私学助成とか教育施設の整備といったようなこと。三番目に老人保健、過密対策、財源対策債廃止に伴うその経費を基準財政需要額に算入するとか、七項目にわたって基準財政需要額の算定方法の改正が行われることになっているわけでありますが、地方交付税の需要額算定については、単なる交付額を決定するための一つの尺度であって、それ自体に政策的な意図が含まれているものではないのではないかというように考えるわけです。九兆三千三百億円の交付税を各地方団体に交付するに当たって、交付税額を算出するための客観的な尺度として設定をされるべきものであろう。したがって、そこには余り政策的な意図は含まれるべき性格のものではないのではないかと考えるわけです。  これらの今回の改正の主な点を拾い上げてみますと、国がこういう方向に政策誘導していくといったような意図が何か含まれているのではないかという感じがするわけですけれども、この交付税の基準財政需要額の算定のためのこれらの改正についてはそういう意図はないということであるのかどうか、その辺のことにつきましてお伺いしたいと思います。
  34. 土屋佳照

    土屋政府委員 交付税は、御承知のように単位費用を決めて測定していくわけでございますが、単位費用は、地方団体のいわば合理的かつ妥当な水準におきますあるべき財政需要を算定する基礎になるものでございます。国庫補助金などのように、特定の政策を具体的に直接的に誘導するといったような性格のものではないことは御指摘のとおりでございます。  そこで、地方交付税は、交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的運営を保障する、そういった役割りを持っておるわけでございますから、地方財政計画に即応しました交付税算定の基本方針というものは、単位費用の積算基礎においても当然反映されることになりますし、またそうあるべきだという感じを持っておるわけでございます。たとえば、先ほど申しました住民生活に直結する公共施設の整備なり教育水準の向上なり老人保健制度の創設とか、あるいはもろもろの福祉施設の充実といったような諸施策を盛り込むことは地方交付税の本質に反するものではなくて、標準的な仕事をしていくという場合には、ある程度そういうものが反映され、的確に織り込まれていかないと、地方団体に必要な財源が与えられないということになるわけでございますから、実態に応じて私どもとしてはいろいろ検討して措置をしておるわけでございます。  もちろん、そのことによって交付税が制限されるわけじゃなくて、交付税そのものは一般財源として自由に使えるわけでございます。ただ、そのもとになるものはある程度実態を反映したものでなければいけないということでやっておるわけでございまして、特にそのことによって政策的に誘導するということではなくて、むしろ世の中に要請される必要なものを反映できるようにする、そういう考えで設定をしておる、こういうことでございます。
  35. 松本幸男

    松本(幸)委員 客観的にとはいっても、社会経済情勢の変化でありますとか、地方団体の需要といいましょうか、あるいはまた地域住民のニーズといいましょうか、そういったものの変化によって単位費用の算定の項目なりあるいは額なりが変化をしていくということは、ある意味では当然であるかもしれませんけれども、そのことが国の政策意図を貫徹するための手段として用いられるということになりますと、交付税本来の目的から違背するというと少し言葉が強いかもしれませんけれども、若干問題があるんではないかという感じがするわけでありますが、いまの局長の答弁で、これは単位費用の改正であって、交付税は一般財源であるから、それにひもをつけて、こうしなさい、ああしなさいということを指示するとか命令するとか政策誘導するとかという意図は毛頭ありません、こういうお話ですから、その限りでは理解いたします。  わかりましたけれども、また後ほど申し上げますが、果たしてそうであるのかどうかということについて、若干の疑念も生ずるような面もあるというように感ずるわけであります。いずれにいたしましても、いまの局長の答弁のように交付税はあくまでも一般財源であり、大臣が言うように固有の財源である、したがってこれにひもをつけたり使途を制限したりしてはいかぬということで、厳正にやっていただきたいというように考えるわけであります。  ただ、住民のニーズにこたえて、情勢の変化に対応して単位費用の算定を変えていくということ自体に反対ということじゃないのでありますけれども、どう変えてみたところで、しょせん大枠としての九兆三千三百億円というのが変化をするわけじゃない、あっちのものをこっちへ持ってきて、こっちのものをあっちへ持っていくということにすぎないのであって、それは総額が変わらないのですから中でアジャストして、今度はこちらの方を重点にやりますよ、今度はあちらを重点にやりますよということにすぎないんじゃないか。比喩が適切であるかどうかわかりませんけれども、何かお釈迦様の手の上の孫悟空みたいなもので、しょせんは手のひらの上のものであるということから考えますと、基準財政需要額の算定方法の改正というものに余り大きな意義がないんじゃないかという感じがするわけであります。  先ほども申し上げましたけれども、何か交付税というのは仕組みが膨大で巨象みたいなもので、私などの不勉強な者にはなかなか全体的にわかりにくいということがありますので、私の考え方としては、一方には全く反対の考え方もあるようでありますけれども、もう少し算定の方法は簡素化して、われわれのような不勉強な者にもある程度交付税交付の仕組みがわかるようなぐあいにしていただきたいということを、これは個人的な願望ですけれども、思うわけであります。  そこで、具体的な問題につきましてちょっと御質問したいわけでありますが、どうも断片的になりますけれどもお許しをいただきます。  まず、今回のこの改正によって個別の地方団体交付税の増減がどういうことになっていくのか。これはなかなかわかりませんか、改正をされたことによってどうなっていくのかということ。
  36. 矢野浩一郎

    ○矢野政府委員 地方交付税、なかんずくそのほとんどを占めております普通交付税の算定につきましては、大変膨大な二十兆円を超える基準財政需要額算定をもとにして計算をするわけでございます。したがいまして、この結果が個別の団体についてそれぞれどうなるかというようなことは直ちにはわからないわけでございますが、大づかみに申し上げますと、全般的に歳出の抑制という国の基調と同様の地方財政計画上の基本方針でございますので、基準財政需要額の伸びもまたこれを反映するわけでございます。同時に、一方では基準財政収入額の方は、これまた地方財政計画に即応して算定をするわけでございますので、これは団体によりましては相当の伸びのあるところも出てくるわけでございます。  それらを通じてまいりますと、昭和五十七年度の普通交付税の算定におきましては、基準財政需要額に比べて基準財政収入額のウエートの高い団体、つまり端的に申しますと相対的に地方税収入の比重の高い団体につきましては、普通交付税の算定の伸びが余りないか、あるいは場合によりましては減になる、あるいは非常に極端な場合には不交付団体になるというようなことも出てこようかと思うわけでございます。  また一方、都道府県市町村とを比較して考えますと、御案内のように、財源対策債交付税の基準財政需要額にまたもとに戻すわけでございます。従来起債で措置しておったものを交付税による措置に切りかえるわけでございますが、財源対策債につきましては一般的には公共事業の地方負担でございますので、都道府県の方がやはり多い。つまり、振りかえられる額が都道府県の方が多い。こういった点で、都道府県の基準財政需要額にそういった傾向が反映をしてくると言えようかと思います。  また一方、地方財政計画に基づく地方単独事業につきましては、これは歳出抑制基調の中でも相当の伸びを見込んでおるわけでございますけれども、こういった地方単独事業につきましては単位費用の中におきましても、かなり市町村分にも重点を置いて単位費用に盛り込むというようなことをしておりますので、またそういった傾向も需要の中には反映してこようかと思います。  個別具体のことはなかなか現在の段階ではわかりかねますが、大ざっぱに申し上げますとそういった特徴が示されることになろうか、このように考えます。
  37. 松本幸男

    松本(幸)委員 なかなか個別のことはわからない、これから算定するんでしょうから。  次に、大変細かい話になりますけれども、今回の需要額算定方法の改正の中で小災害債に対する国の元利補給金、これが廃止をされた。したがって、これを五十七年度から交付税の需要額に算入する、こういうことでありますけれども、国の元利補給金はきわめてわずかな額であります。一億八千万円ほどでございますけれども、これを従来は小災害に対して国が元利を補給してきた。いわゆる災害復旧のための地方債でありますけれども、それに対する元利を補給してきた。ところが、細かい補助金は削れという臨調路線の中で、今回これを廃止をして交付税の需要額で見るんだ、こういうことでありますが、これは普通交付税の方での需要額で見ていこう、こういうことですか。
  38. 矢野浩一郎

    ○矢野政府委員 お尋ねのとおり、普通交付税の基準財政需要額において算入してまいりたいということでございます。
  39. 松本幸男

    松本(幸)委員 大変細かい話になって恐縮でありますけれども、先ほどからお話があるように、交付税基本的な性格あるいは運営、こういったものについては固有の財源であり、使途を制限しないというのが運営の基本になっているわけであります。このこと自体を考えますと、従来は国が元利を補給してきたこの小災害に対する起債に対して、それは廃止をする、今度は交付税で見ますよ、こういうことになりますと、これはもう当然起債は年次別に償還がきちんとはっきりしているわけですから、財政需要額で見るから今度はそのお金で返しなさいということだろうと思うので、使途を制限しないとかひもをつけないとかいうことといささか矛盾がその辺でもあるのではないかというような気がするわけです。  交付税は、あくまでも一つの基準によって地方団体に交付すべき額を算定するためのものなんですよね。尺度なんですよね。それによって算定された結果出てきた交付税額については、それは地方に差し上げて、地方が自由にお使いなさいというと変ですけれども地方の自主的な権限に基づいて使うということになるわけなんですが、このことについてはいままでは国が元利補給していたものを廃止して今度は交付税で見ますからということになりますと、これは交付税によって返しなさいよということをもう指示していることにもなるんじゃないかということなんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
  40. 矢野浩一郎

    ○矢野政府委員 小災害債の元利補給につきましては、現行制度におきましてはこれは国庫からの元利補給金、国庫支出金の一種でございますが、これが交付されると同時に、これは一〇〇%ではございませんので、残余の部分につきましては従来より小災害以外の災害復旧債などと同じように、交付税の基準財政需要額において算定をしたわけでございます。したがいまして、今回お願い申し上げております改正案は、少額な国庫補助金の整理という観点から、従来国庫からの元利補給金一交付税による算定という二本立てで見ておりましたものを交付税一本にしよう、こういうことでございます。  御指摘のように、従来国庫支出金で見ておった部分について交付税の基準財政需要額に振りかえるということになれば、その部分についていわば特定化するのではないかというような御懸念かと思いますが、あくまでも交付税の性格は、先ほど来大臣、局長が御説明お答え申し上げたとおりでございます。この小災害債の元利補給相当額を基準財政需要額に盛り込むということは、各地方団体がその償還を行い得るようにするために財源を付与するということでございまして、その償還を行うか否かということは別のことで決まっておるわけでございます。お金を借りたわけでございますから当然に返さなければならない。地方団体は、そのお金を借りた約束に従いまして返してまいるわけでございまして、それを返し得るようにするための財源補てんでございます。そういう意味で、もとより使途が交付に当たって制限されるわけではございませんので、交付税の本来の性格には反しないものと考えておるところでございます。
  41. 松本幸男

    松本(幸)委員 何か言葉のあやのような話で、ちょっと理解しにくいわけなんです。確かにそれは政府答弁としては、これはこのように指定をして、こちらのものをこちらに移してこれによって措置をしなさいということで出しているのだから、それは使途を制限したことになるのだというお答えはできない立場だと思うのですけれども、言葉のあやは別にいたしまして、実態上から見ますと、これは毎年毎年の償還はきちんと決まっていることであって、とにかくいままでは国が元利補給をしていたものを今度は交付税でやるんだ、こういうことですから、かなり額は少額ですけれども、その部分については少なくともこういうふうにしなさいと指示しているのと全く同じことじゃないかと私は思うのです。  まあ、そうではないと言わざるを得ないと思いますからこれ以上申し上げませんけれども、したがって、これらのものは交付税で需要額算定の基礎にいたしますよというよりも、きわめてわずかな一億八千万円程度のものであるとすれば、むしろ特別交付税でその部分は特別な事情だということで見てあげますよということの方が妥当ではないか。普通交付税で需要額に算定して——もうそれは償還を忌避するわけにいかないんでしょう。いただいた金は自分のものなんだから勝手に使うので、別にそこへ返さなくていいんだというわけにはいかないんでしょう。ところが、くれる方はそれはそれで見てやるから返しなさい、こう言っているのですから、これはむしろ交付税で見る方がそういう疑念が生じないのではないかということなんです。何か災害に対する元利補給等は、交付税で見るというたてまえになっているというような御説明もあったわけですけれども、その辺はいかがでしょうか。
  42. 矢野浩一郎

    ○矢野政府委員 現在国庫支出金で見ておりますものを交付税に振りかえるということでございますので、御疑念のような点もわからないわけではございませんが、先ほどもお答え申し上げましたように、災害復旧に限りましても昔から、交付税制度の発足当時から、たとえば大規模な公共災害復旧事業等の地方負担に充てられる地方債の元利補給、こういったものは交付税で算定をしておるわけでございます。  これは、先ほど申し上げましたように、あくまでも地方団体がその償還を行い得る財源を付与するということでございまして、地方団体がその借金を返さなければならないということは、これはまさに政府資金等を借り入れたときの約束に従って償還をするわけでございまして、そういう意味ではあながち起債の償還に限らず他の法令、たとえば生活保護費等を地方団体が支給しなければならないということで法律で義務づけられておるわけでございますが、そういった法律によって義務づけられたものあるいはこのような借金を償還するということで償還が義務づけられておるもの、あくまでもそういったものについて財源を付与するということで、その金を算入したものを返せ、それをもって返せという指示をするわけではございません。これは交付税の性格上そのようなことでございますので、御了解を賜りたいと存じます。
  43. 松本幸男

    松本(幸)委員 あうんの呼吸でやれというふうなお話みたいで、それにつきましてもなかなか理解をし納得をするというわけにはまいりませんけれども、時間が大分たっておりますから次に移りたいと思います。  先ほど来申し上げておりますように、基準財政収入額の算定に当たってはなかなか恣意的なというか、裁量の余地が比較的少ないものではないかと思うのです。ところが、一方の財政需要額については、今回の改正の問題も含めまして政策的な意図あるいは裁量、こういったものが入り込んでくる余地がかなりあるのではないかという感じがするわけであります。  先ほど、あくまでも単位費用の改定その他については、各地方公共団体に交付すべき交付税総額を計算するための一つの尺度であって、計算された結果、交付される額についてこうしなさい、ああしなさいというようなことは言わない、あくまでも地方の固有の財源である、地方が自由に勝手に——自由に勝手にと言うとあれですけれども、自主的に使って差し支えないのだ、こういうお話で、それは基本的な原則だと思うのですが、ただ、今回こういう形で需要額算定の方法を改定しますよというと、意図としてはそこへ政策の重点を持っていってもらいたいというものがあるのだと思うのです、私学であるとか環境整備であるとかあるいは老人保健法であるとかいったようなものを含めてですね。  そうすると、そういった意図というものをどんな方法で、そこへ重点的に交付税を見ているのだから、地方団体もその意向に従ってそういう方向で政策を展開してもらいたいということについて、どういう方法でそれをやらせようとするのか。交付税を交付するときにこうこうこうしたのだから、こういうところへ重点的に予算をつけて、国の政策方向に従って地方団体もやりなさいというように命令をするのか、あるいはどんな方法で、別な形で、交付税はこういう形で成り立っていますからということで、これもまた何となく国と地方のあうんの呼吸みたいな話で、その意図を体してやるということを期待するという形なのか、その辺のところをお聞かせいただきたい。  具体的に、たとえば国の政策に従って来年は公共事業、単独事業の前倒しをして景気を直していくんだ、こういうことを言っています。そのためには、地方で単独事業を多く予算計上しているところについては交付税で少しめんどう見ましょう、こういうことも言っているわけですけれども、これは交付税本来の性格からいうと何となく逆のような感じが私はするわけです。単独事業を多く計上できるような団体というのは、地方税収入等がやや潤沢でそこへ回せる費用がある団体、むしろ単独事業もなかなかやり切れないというのが貧乏な地方公共団体、こういうことになると思うのです。  交付税本来の性格は、一定の行政水準を確保するためにその裏づけとなる財政を均てん化するという大目的があるわけです。そういう点からすると、単独事業をやるところは特別にまた交付税でめんどう見ますよということになると、これは大きなものだけ太らせて、なかなか単独事業も計画できないところは交付税も余りたくさんもらえないという結果にも、これは部分的なことですけれども、なっていくことになると思いますが、景気浮揚対策として単独事業に交付税を多く配分していくという具体的な方法なり、どの程度のものを考えておられるのか、伺いたいと思います。  それから、これも仮定の話になりますが、老人保健法も、参議院の段階審議が継続審議で行われているわけですけれども、最近の情勢を見ますと、何となく今国会での成立が怪しくなってきたような感じがするわけです。呉越同舟のような形で、財界の方でも何かクレームをつけておるようですから、成立がなかなかむずかしいのではないかというような感じがします。この老人保健法についてもかなり交付税でめんどうを見ていく、こういうことになっておりますけれども、これがもし仮にだめになった場合に、そのお金はどこへいってしまうのでしょうか。老人保健法でめんどう見ようとする交付税の分はどこへ回っていくのでしょうか。十月一日からやるのだ、成立するのだという前提は別にいたしまして、もし法が成立しなかった、十月一日から実施できなかった場合にどうするのか。  それからもうひとつ。ラスパイレス指数が高いということで、全国百五十団体ほどに自治省が、国の水準に戻しなさいという強力な個別指導をして、もし言うことを聞かなければ特交を減額するぞということで、新聞によれば、ラスパイレス指数が高い団体の個別指導によって減額された特別交付税は六十一億円である、こういう報道がされておるわけですけれども、ラスパイレス指数が高い団体の指導というものが具体的にどのように行われて、実際に特交でどのくらいの額が減額されたのかということが一つ。  もう一つは、高い方にばかり目くじらを立てて目のかたきにして、これは何か事大主義のような形で、国家公務員よりも地方公務員の方が高いのはけしからぬ、おまえたちはおれたちの家来じゃないかというような思想が根底にあるのじゃないかという感じもするわけです。これはよけいなことですが、ラスパイレス指数というものが果たして公正妥当なものであり、科学的なものであるのかどうかということについても若干問題がありますけれども、それはそれとして、ともかくラスパイレス指数が高いから下げなさいという強力な指導を高いところにはしているわけです。  しかし、いただいた資料を見ましても、国家公務員よりもラスパイレス指数の低い団体が全国三千三百二十五団体のうち千五百四十四、大体半数近くの団体はラスパイレス指数が国家公務員のそれよりも低い、こういうことですので、一方において高いところは下げなさい、特交も減額しますぞということで高い方を引き下げようとするならば、公平の原則からいえば、低いところは財源が大変なんでしょうから特交でめんどう見ますよ、だから幾らか引き上げなさいという指導をしてもいいのではないかと思うのですけれども、その辺はいかがでございましょうか。  次の質問もございますのでまとめて申し上げます。要するに、いま申し上げたような一連のことを考えてみますと、原則は交付税には使途を制限したり何かはしない、政策的誘導というようなことはやらないということを言っておりますけれども、いま言ったように、単独事業をやれば交付税をつけますよとか、あるいはこれは性格が違いますが、ラスパイレス指数が高ければ下げなさい、もし下げなければ、言うことを聞かなければ交付税減額しますよというような、交付税それ自体が何かあめとむちというのでしょうか、そういう道具に使われているきらいがあるのじゃないかという感じがするわけです。それらのことを含めて、ひとつお答えをいただきたいと思います。
  44. 土屋佳照

    土屋政府委員 全般的な問題でございますが、私ども、ある年度地方財政をどのようにして運営し、それが円滑にいくようにするかということを、毎年暮れには手だてを考えるわけでございます。その際、御承知のように歳出について、給与費なり一般行政費なり建設事業費なり、いろいろ現実に想定されるものを積み上げて想定をするわけでございます。それに対応して、当然歳入確保されなければならないわけでございまして、その中で税なり地方交付税なり国庫補助金なり、いろいろなものが組み合わさって保障するかっこうになるわけでございます。  そういった意味で、地方交付税地方税だけでは賄えない地方団体の一般財源不足額を公平に補てんしていく、それによってあるべき財政需要にこたえられるようにならなければならないわけでございます。それも、妥当な水準において、あるべき財政需要なりあるべき財政収入というものが基礎となって算定されなければならないわけでございます。したがいまして、私どもとしては、実際に要るものがあれば、それを頭に置いて考えていきませんと、実際の地方団体において仕事をやるに必要な財源確保できない、こういうことになるわけでございます。  しかしその場合は、客観的でかつ公平な算定を行うべきことは当然でございまして、測定単位なり単位費用あるいは測定単位の補正の種類あるいはその適用費目、そういった交付税算定法に関する基本的な事項は地方交付税法に明記をいたしております。具体的な算定方法等についても自治省令に明記をしておるわけでございまして、地方団体はそれをもとにして十分みずから計算をし、わかるようになっておるわけでございます。また、その中身についても、私どもとしては、地方団体推薦の委員を含めて構成されております地方財政審議会の意見を聞くということをいたしております。地方団体の意図、考え方、実態も含めて、できるだけ客観的、公正妥当なものにしたいというふうに努力をしておるわけでございます。  そこで、一つの例として、単独事業についての扱いの御質問があったわけでございますが、五十七年度は住民生活に直結する公共施設の計画的な整備を図り、また、あわせてその地域経済の振興にも資するといったことを考えまして、地方単独事業については、普通交付税の算定におきましても重点的な、傾斜的な配分を行うことにつきまして、その是非なり算定方法等について検討しておるところでございまして、いろいろな考え方がございますので、まだ具体的な算定方法について決定しておるわけではございません。平均的な水準をある程度越えて地方単独事業を実施した地方団体に対しまして、その状況を勘案して何か包括的な割り増し算入を行うなどの方法が考えられないかということを検討しておるわけでございます。  ただ、先ほどからおっしゃいますように、これが交付税の性格から見て余りにも補助的な形でいくというよりは、妥当な、平均的な水準で考えた場合にこれぐらいがいいかなというものが何か見つかりはせぬだろうか、そういうような指標を実は模索をしておるところでございまして、御承知のように単独事業費は現在、各費目の単位費用で平均的な水準における経費を算入しておるわけでございますけれども、平均的な水準を相当上回って住民生活に直結する施設整備を行っている場合でも、客観的な指標がとり得るならば、それを基準財政需要額の算定に反映させましても、あるべき財政需要を算定するという交付税制度の基本的な枠組みを逸脱するものでもないし、それによって使途が制限されるわけのものでもない。より実態に即して地方団体財源を保障できる道があればそれを考えていきたい、こういう考え方でございます。  それから次に、老人保健法の問題でございますが、現在、参議院において審議をされておるわけでございまして、私どもとしては、もう予定どおり十月一日より施行されることを期待しておるわけでございます。政府としては、この法案の成立に最善を尽くすという考えで臨んでおるわけでございます。私どもは、そのような考え方の上に立って措置をしておるわけでございます。それについてどのようにするんだという仮定の御質問には、現段階においては私どもとしては答えられないということでございます。  それからもう一つ、ラスパイレス指数の高い団体に対して交付税上どういうことをしたのかということでございます。  このラスパイレス指数の問題については、公務員部長から後ほどお答えがあると存じますが、私どもとしては、ラスパイレス指数がきわめて高い団体についてはできるだけ自律的に適正化を図ってもらいたいということでございまして、特に高い百五十三団体について個別指導するということにしておることは御指摘のとおりでございます。私どもとしては、交付税の算定に当たりましてこのラスパイレス指数をもとにして、それから何らかの基準を取り出して、そのことによって交付税を削減するというようなことは一切いたしておりません。私どもがやっておりますのは、特別交付税の配分に当たりまして、期末・勤勉手当等について国の基準を上回って支給しておるものについては、これは財政的な余裕があるということでございまして、特別交付税についていろいろ検討いたします際に、そういった事情を算定する際に参考にしておる、こういうことでございます。  特に、五十六年度の特交は総枠の伸びが二・七%ということで、かつてない低い率でございました。したがいまして、特別交付税の要因となります地方団体の特別の財政需要の拾い上げ方も、全般的には厳しいものにならざるを得なかったわけでございます。そういう状況のもとで、給与の著しく高い団体につきましては財政的に余裕があると考えられることから、個別事情をいろいろとしんしゃくいたします際に、一般の市町村よりも厳しい対応をせざるを得なかった、こういうことでございます。そういったことで、ラスについて減額措置を講じたということではございません。  なお、参考までに申し上げますと、国の基準を上回って支給された期末・勤勉手当、いわゆるプラスアルファの減額状況は、五十六年度の支給団体が三百十五団体減額項目に算定されておるものは三百一億でございます。ただ、五十六年度は期末・勤勉手当について、給与改定による新ベースによる支給団体も、余裕があるものとして私ども減額対象にしております。その減額項目として算定された額が、先ほどお示しのございました六十一億円ということになっておるわけでございます。
  45. 松本幸男

    松本(幸)委員 時間がありませんので、その問題につきましてもまた後日、いろいろ論議をしたいと考えております。  地方交付税質問を終わりまして、最後に地方公営交通事業の関係につきまして、大変時間がなくなってしまったのですけれども、一言お伺いしておきたいわけです。  この地方公営交通事業に関しましては、従来から運営の健全化のためにいろいろな措置がとられてまいりまして、四十一年には公営企業法の改正、四十八年には地方公営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律、こういったものができまして、それぞれ自治省あるいは運輸省当局でいわゆる地方公営交通事業の健全化のために財政的な措置もとられてきたわけでありますけれども、最近、仄聞いたしますところによると、昨年の四月に発足をいたしました大臣の私的諮問機関である大都市公営交通問題研究会の答申が近く行われる、こういうことのようであります。この第一次、第二次の再建に対して、いわば第三次と銘打つことができるのかどうかわかりませんけれども、改めてまた研究会から答申を受けるということのようでありますが、この答申の性格、基本的な考え方、こういったものにつきましてひとつお尋ねをいたしたいと思います。
  46. 坂弘二

    ○坂政府委員 お答え申し上げます。  ただいま御質問のございました大都市公営交通問題研究会でございますが、この研究会は三つのテーマについて検討いたしておるわけでございまして、第一番目が大都市における公共交通のあり方と公営交通事業の役割り、第二番目が大都市公営交通事業の維持整備、経営基盤強化の方策、第三番目が大都市公共交通における運輸調整のあり方、そのような点につきましてずっと御検討いただいていたわけでございます。現在のところ、この座長さんは埼玉大学教授の八十島先生でございますけれども、その座長のもとにおきまして最終的な報告案の調整が行われている段階でございます。  いずれ報告書がまとまりますれば、自治大臣に対して正式に答申が行われることになると思いますので、ただいまのところその詳細を申し上げる段階でございませんし、また、詳細が完全に明らかなわけではございませんが、御質問でございますのでいままでの審議状況等を見ますと、恐らくその内容となる主な点は、第一番目に大都市における公共交通のあり方と公営交通事業の役割り、第二番目に路面交通の円滑化と公共交通機関の優先通行を図るための走行環境の整備、それから第三番目に利用者の立場に立って公共交通の利便性の向上等を図るための運輸調整はどうあるべきか、第四番目に公営交通事業の経営基盤の強化の方策等が答申の主な内容になるだろうと思われます。
  47. 松本幸男

    松本(幸)委員 いよいよもって時間がなくなってしまいました。  そのものずばりお尋ねいたします。公営交通事業の重要性にかんがみまして従来からとられてきた財政援助の措置、これは五十七年度においても地下鉄あるいはバスの車両更新費等々に関して財政援助の措置がとられているわけでありますが、今日のいわゆる行政改革といいましょうか、そういったものの絡みあるいは運政審答申等も一方にはあるわけでありますけれども、そういう中で地域住民の足の確保を図るという観点から、五十八年度以降においてもこれらの助成の措置財政的な援助、こういったものは従前どおり行われていく、この研究会の報告が出されても行われていくというように理解をしてよろしいでしょうか。
  48. 坂弘二

    ○坂政府委員 五十八年度予算の問題でございますが、先ほどお話のございました大都市公営交通問題研究会の報告も踏まえまして、その提言の内容が十分反映されるように関係省庁の御協力も求め、公営地下鉄、バス等に対して所要の財政措置を講じてまいりたいと考えております。
  49. 松本幸男

    松本(幸)委員 大都市における公営交通の果たしている役割りがきわめて重要なものであることは、言うまでもないわけでありますが、大都市においては、特にバス等については、その路線の環境、運行等についてもいろいろな問題があると思うわけであります。きょうはもう時間がございませんので、研究会の答申等が出された段階でさらにまた詰めた御質問等も申し上げたいと思います。  いずれにいたしましても、いまお答えがあったように、五十七年度でこれらの財政措置が打ち切られてしまうというようなことが万々ないように、ひとつ御努力をいただきたい。そのことにつきましてはわれわれも、非力ではありますけれども、バックアップをしていきたいと考えます。  以上で質問を終わります。     —————————————
  50. 中山利生

    中山委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。  ただいま審査中の地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、来る九日、参考人として横浜国立大学教授宇田川璋仁君、全国市長会評議員服部毅一君、全日本自治団体労働組合委員長丸山康雄君及び名古屋学院大学学長横井弘美君の御出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 中山利生

    中山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次に、消防に関する件、特にホテル・旅館の防災施設、体制等に関する問題について、来る十六日、参考人として日本ホテル協会会長大谷米一君、国際観光旅館連盟会長福田彰君及びホテル・ニュージャパン取締役社長横井英樹君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 中山利生

    中山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  速記をとめて。     〔速記中止〕
  53. 中山利生

    中山委員長 速記を始めて。  午後一時に再開することとし、この際、休憩いたします。     午後零時十五分休憩      ————◇—————     午後一時十七分開議
  54. 中山利生

    中山委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  内閣提出地方交付税法等の一部を改正する法律案議題とし、質疑を続行いたします。小川省吾君。
  55. 小川省吾

    小川(省)委員 昭和五十年度以降昭和五十六年度まで多額の財源不足が生じてまいりましたのに、昭和五十七年度収支が均衡して財源不足が生じなかったわけでありますが、この理由はどこにあったわけでありますか。
  56. 世耕政隆

    ○世耕国務大臣 五十七年度地方財政計画を策定するに当たりまして、いろいろな歳入歳出の各項目について、できるだけ精密な、的確な見通しのもとに見積もりを行いましたところが、収支が均衡したわけでございます。これで財源不足は単年度ではないのでありますが、この収支が均衡する見込みとなった背景にあるものは、一つには交付税増額措置であります。もう一つは、交付税特別会計借入金償還繰り延べ措置が行われた、こういうことでございまして、地方財政がこれでもって本格的に再建されたとは決して考えられないものでございます。
  57. 小川省吾

    小川(省)委員 五十八年度以降、やはりこのように均衡の状態が続くわけでございますか。
  58. 世耕政隆

    ○世耕国務大臣 五十八年度以降の見通しにつきましては、これは国の予算編成状況とか、国際経済状況とか、それに伴う国税の上がり方とか、いろいろな経済情勢の移り変わりがございますので、いまの時点でとうてい五十八年度のことを類推するのは不可能であろうと思います。恐らくきわめて厳しい状況下に五十八年度も置かれる、このように想定しております。
  59. 小川省吾

    小川(省)委員 前年度までは多額の財源不足額が生じてまいりまして、財源対策債であるとかいろいろな手だてを講じてまいったわけであります。そういう意味では、恐らく地方財政は、三六%あるいは三八%あるいはまたときには四〇%なり四二%に相当するような対策が講じられてきたはずであります。それが五十七年度はかっきり三二%、まあ九百十三億よけいになるわけでありますが、こういう状態で三二%になってまいりますと、地方財政がかぜを引くようなことになるんじゃないかというふうに懸念をされるわけでありますが、三二%になって困るような事態が生じることはないのかどうか、伺いたいと思います。
  60. 土屋佳照

    土屋政府委員 五十年度から五十六年度まで大幅な財政収支の不均衡がございました。そのために、交付税特別会計の借り入れ等でようやく穴埋めをしてきたわけでございます。私どもとしては、毎年度地方交付税率の引き上げも含めていろいろ対策を検討してきたわけでございますけれども現実には厳しい国家財政のもとで交付税率の引き上げはとうてい困難でございまして、臨時特例交付金とか交付税特会における借り入れ等によって処置をしてきた、また財源対策債の発行によって対応してきたわけでございまして、その意味では実質三二%以上、五十四年の一番ひどいときは四七%に相当するほどのものになっておったわけでございます。  私どもは、そういった状況の中からようやく財政の健全化を目指しまして今日になったわけでございまして、大臣からもお答えしましたとおり、厳しい抑制基調に立って歳出入の見直しを行ったということと、歳入について、できるだけ的確な見通しのもとに歳入確保した、それによって収支均衡したわけでございます。  しかし現実問題として、お尋ねの趣旨は、いまの経済情勢下において国税三税等の見通しが一体どうなるのか、そういう中で現状のままで地方財政計画どおりの財政運営ができるかどうか、こういうことであろうかと存じますが、私どもとしては、一応政府の経済見通し等をもとにいたしまして、いろいろな積み上げのもとに国税当局において国税三税を見込まれたわけでございますから、それが確保できるものと期待をいたしておりますし、また、いろいろな施策によって経済成長予定どおり確保いたしまして、地方財政の運営に支障がないようにしていくべきだと思っておりますし、また、その努力をしなければならないと思っておるわけでございます。
  61. 小川省吾

    小川(省)委員 支障がないように運ばれるということでございますが、ぜひひとつ緊揮一番、交付税総額確保して地方に支障のないような手だてを講じていっていただきたい、このことを要請いたしておきたいと思います。  そこで、総理府の地域改善対策室長においでをいただいておりますので、若干お伺いいたします。  三月三十一日限りで、同和対策特別措置法が期限が切れたわけでございまして、地域改善対策特別措置法が成立したわけでございますが、同和対策事業特別措置法の条項はすべて継承をされていると思うのでありますが、そのとおりでございますか。また、十条に相当するような、十条債に相当するような条項はどうなったのか、御説明をいただきたいと思います。
  62. 水田努

    ○水田政府委員 お答え申し上げます。  おかげさまで、地域改善対策特別措置法案は全会一致をもちまして三月三十一日に成立し、四月一日から円滑にその施行が図られているところでございます。この法案は、旧同和対策事業特別措置法十三年間の施策の効果と反省の上に立ってつくられたものでございまして、お尋ねの旧同和対策事業特別措置法の諸規定の精神はすべて新法においても引き継いでいるものと考えております。  なお、財政措置の点についてお答え申し上げたいと思います。  同和問題の早期解決と地方自治体負担に配慮いたしまして、現下の財政状況はまことに厳しいものがあるわけでございますが、旧同和対策事業特別措置法の七条で、国の補助率を原則として三分の二にかさ上げするという規定と、それからただいま先生からもお尋ねがありました旧法の九条の地方債に関する規定、あるいは旧法十条の元利償還金を交付税の算定基礎になります財政需要額に算入する規定、このいずれの規定も新法の中にそのまま承継をいたしている次第でございます。
  63. 小川省吾

    小川(省)委員 ありがとうございました。まだ残事業がかなり残っておるはずでありますから、ぜひ注意をしながら、この法の運用をやっていただきたいというふうに思っております。  そこで、自治省に伺いたいと思うのですが、恐らく五十五年度しか出ていないだろうと思うのですが、同和対策の事業債の総額がどれくらいになっておって、その中に占めておる十条債の比率はどのくらいか、伺いたいと思います。
  64. 土屋佳照

    土屋政府委員 五十五年度の同和対策事業債の額は、全体で千四億円を予定いたしております。そのうち、十条債関係が五百四十二億円ということでございます。
  65. 小川省吾

    小川(省)委員 ありがとうございました。  そこで、厚生省の援護局においでをいただいておるわけでありますが、二月ですか、いわゆる台湾の第二次世界大戦参加者の問題で裁判があったわけでありますが、援護法の適用に関するようなお話がございました。そこで伺いたいわけでありますが、私は議員生活に入る前に、県庁の援護法を執行する仕事をしておったわけでございます。昭和二十八年、援護法が成立をした当時の話でありますが、その当時に、朝鮮あるいは台湾籍の日本軍に参加をした兵隊、台湾籍あるいは朝鮮籍の人たちの法適用の問題についてどのような論議があったのか、伺いたいと思います。
  66. 沢江禎夫

    ○沢江説明員 お答え申し上げます。  援護法は、昭和二十七年の四月三十日に制定されております。適用につきましては若干さかのぼりまして、四月一日から適用ということでございますが、ちょうどその間の四月二十八日にサンフランシスコ平和条約の発効を見たということでございます。したがいまして、援護法が制定された当時におきましては、台湾の方々等につきましては国籍が喪失されていたということでございますが、適用の時点では日本国籍を有していたということでございます。そこで援護法が制定された時点におきましては、附則の二項によりまして、戸籍法の適用を受けない者につきましては本法は適用しないということで、台湾人それから朝鮮の方々につきましては本法の適用対象から排除するということにいたしております。  その考え方でございますが、御承知のように平和条約によりまして、こういった補償の問題につきましては国家間の特別取り決めの次第とするということであったわけでございます。したがいまして、国家間の請求権の処理の問題で外交的に解決が図られるべき問題ということで、そういう判断でそういうような取り扱いがされているということでございます。
  67. 小川省吾

    小川(省)委員 確かに、おっしゃるように法は日本人、籍が日本人である者に適用されることになっておるわけでありますが、かつて日本人であった者に適用できないというのは何としても不合理であると思うのであります。かつて日本人であり日本国籍を有していたがゆえに戦争に協力をさせられ、あるいは徴兵あるいは志願兵として日本軍人となって戦死あるいは傷病に倒れた者が、援護法が適用されないというのは問題だと思うのであります。世論がこのように盛り上がってきた現在、厚生省としては何らかの対策を考えておられるわけですか。
  68. 沢江禎夫

    ○沢江説明員 お答え申し上げます。  先ほどお答え申し上げましたけれども、外国籍にある方々の戦争被害の補償につきましては、援護法の制定当初から外交上の問題として解決すべき問題であるというようなことでまいってきておるわけでございます。すでにこの問題につきましては、予算委員会等で外務大臣も答弁しておられますけれども、いろいろむずかしい問題があるわけでございまして、きわめてむずかしいのではないかというふうに聞いておるわけでございます。  なお、先生の御質問に関連いたしまして、恐らく援護法におきます国籍要件を撤廃してはどうかというような御議論もあろうかと思いますけれども、御承知のように援護法は恩給法を補完するというような性格のものでございます。軍人を対象といたします恩給法に対しまして、援護法はいわゆる軍属等を対象としているわけでございます。したがいまして、恩給法と援護法は対をなすというようなこともございますので、恩給法におきます国籍要件をそのままにいたしまして援護法だけでこれを撤廃するということは、やはり制度の均衡上困難であるというふうに考えているわけでございます。
  69. 小川省吾

    小川(省)委員 そうすると、もしそれらの人たちが日本に帰化手続をして日本国籍を取得をすれば、現行法でも援護法は適用になるわけでございますか。
  70. 沢江禎夫

    ○沢江説明員 先ほど先生から御質問ございましたように、台湾人の元軍人軍属の方々につきましては、まだ外交的な解決が図られていないということで、現在大変お気の毒な状態にあるわけでございます。いま御質問のように、日本に帰化された場合、国籍を取得いたしまして戸籍法の適用を受けるようになった場合につきましては、援護法を適用する措置を講じております。
  71. 小川省吾

    小川(省)委員 兵籍やあるいはその他の参考書類等を精査をして、該当する人間は大体どのぐらいおるものですか。
  72. 沢江禎夫

    ○沢江説明員 詳細は把握しておりませんけれども、当時の台湾籍の軍人軍属の総数でございますが、約二十万でございます。そのうち、戦争で亡くなられた方は約三万でございます。傷病者等については、はっきりしてございません。  以上でございます。
  73. 小川省吾

    小川(省)委員 三万と言えば、そうべらぼうな額ではないだろうと思うのです、まあ傷病者がどのくらいおられるかわかりませんけれども。いずれにしても、戦争は終了したといってもこのような問題が解決をされない限り、戦争は終了したことにはならないと思うのであります。厚生省は何らかの手だて、方法を考えて、これら外国籍の戦争犠牲者に救援の手を差し伸べるべきだというふうに思っておりますが、そのような手だて、方法を考えていただけるものかどうか、伺いたいと思います。
  74. 沢江禎夫

    ○沢江説明員 先ほどお答え申し上げましたけれども、この問題、外交上の問題と密接にかかわり合っておるわけでございます。きわめてむずかしい問題があるわけでございますが、現在外務省それから総理府等が中心になりまして、鋭意検討しておるという状況でございます。
  75. 小川省吾

    小川(省)委員 確かに外交上の問題でもあろうけれども、援護局が戦死者あるいは戦傷病者に対しては主管の官庁でありますから、ぜひひとつ積極的に推進してこれらの問題を解決して、戦争状態を一日も早く終息をするように特段の御努力を願いたいということを、本日はこの辺で要請をしておくだけにとどめておきます。  それから次に、本年二月、三月、終戦直後の中国東北地区、いわゆる旧満州地区における残留孤児の問題が大きくクローズアップをされました。涙なしには、あのテレビの放映を見られなかった人は数多かったはずでございます。いまだに三千人とかあるいは五千人とか言われる孤児問題について、厚生省はどのように消息をつかんでおられるのですか。
  76. 森山喜久雄

    ○森山説明員 中国残留孤児でございますが、厚生省がやっておりますいわゆる肉親捜しは、まず中国の残留孤児から厚生省なりあるいは中国の日本大使館を通じまして依頼があるわけでございます。この数が現在で千四百八名でございます。この依頼に基づきまして、厚生省で保管しております膨大な資料があるわけでございますが、これを照合いたしまして、その中から該当する肉親ではないかと思われる人を抽出いたしまして、その人につきまして現在どこにおられるのかというようなことを調査いたします。それで、その人といろいろ資料の突き合わせをやりまして、大体これは間違いないんじゃないかということになりますと、中国の孤児と連絡をして、お互いに文通をしてもらうというようなかっこうで肉親捜しをやっておるわけでございます。  それから、この孤児の方々は幼いときに肉親にお別れになっているわけでございまして、なかなかその手がかりとなる資料が少ないわけでございます。自分の記憶もあいまいであったり、そういうようなことで、調査してもなかなかわからないという場合がございます。これは多いわけでございますが、こういう関係がございますので、報道機関に協力を願いまして、新聞、テレビ等にその人の写真であるとかその人の申し立てている手がかり、こういったものを公開いたしまして、これは公開調査というふうに私ども言っておりますが、こういうかっこうでまた調査をやっております。  それから、これは二年前から始めたわけでございますが、孤児の方々を日本にお招きいたしまして、日本でいろいろな手がかりを直接本人から私どもの調査官がお聞きをする。そして肉親ではないかと思われる、いわゆる関係者と申しておりますが、こういう方々に会場まで来ていただきまして、そこでお互いに面接をして確かめ合ってもらう。これはことしの二月、三月にもやったわけでございますが、こういう三つの方法で肉親捜しをやっているわけでございます。  現在までに身元が判明いたしましたのが五百四十五名でございます。したがいまして、残りがまだ八百六十三名あるわけでございますが、この孤児調査を促進して早くこの問題を解決するというのはまさにもう世論でございまして、厚生省といたしましても全力投球をしてこの問題を処理したいというふうに考えております。とりあえず本年度におきましては、いま申し上げました日本に孤児をお呼びするという数を昨年の倍、百二十人にふやす。それから厚生省の職員を中国に派遣いたしまして、現地で直接孤児の方々や、場合によりましては中国の養父母の方などから当時の事情をお聞きして調査の資料とする。それから、この前の訪日孤児の調査の場合に、テレビなどで本人の動作であるとかいろいろなしぐさなどをごらんになって、肉親の方が申し出てこられるというケースが多々ありましたので、孤児の方々のビデオ撮りをやってまいりまして、これを各都道府県に流しまして、関係者が見たいというときにそれを見せて調査を促進するというような方法も考えたいと思っております。  それから、この問題の促進を図るために、先月でございますが、厚生大臣の私的な諮問機関といたしまして中国日本人残留孤児問題懇談会というのをつくりまして、民間の有識者の方々にいろいろ御意見を伺うという機関を設置いたしました。この懇談会で今後の年次計画といいますか、この仕事の年次計画をどういうかっこうで持っていったらいいのかとか、この孤児の方々が日本にお帰りになった場合、日本の社会に適応するにはどういう施策を講じたらよいのかというような、この問題の全般につきまして御意見を伺う。これも長い間やるわけでございませんで、ことしの夏ごろにはまとまった答申をいただくというような予定でおります。こういうことで、今後この問題を早期に解決したいということで努力してまいりたいと考えております。
  77. 小川省吾

    小川(省)委員 日本に呼ぶのを倍にするというようなことをやるようでありますが、現在のような方法をとっていったならば今後やはり相当長期間かかるだろうと思いますし、消息のわかるものがわからなくなるおそれすらあるのじゃないかというふうに思っています。いまもおっしゃいましたけれども、現地に赴いて現地でテレビで録画をして、それを放映するというような方法をとって、もっと迅速に事が判明するような方法をとれないかどうかというふうに思っていたわけであります。そういう方法もとるということであるから結構なんでありますが、また孤児の話をいろいろテレビで聞いておりましても、私も中国語がよくわかるものですから聞いておるわけでありますが、親に孝行するという中国の社会主義の教育で、大変養父母に対する感情といいますか、そういう点については頭の下がる思いで聞いておりますけれども、そういう感謝の気持ちというのが非常に強いというふうに思っております。ゆかりがあり、縁があって日本の孤児を育ててくれた養父母を、本人がもし希望するならば日本へ招待してあげるなどというような方法もとることはできないのかどうか、伺いたいと思います。
  78. 森山喜久雄

    ○森山説明員 今回お呼びいたしました孤児の方を見るにつけましても、りっぱに成人しておられるわけでございまして、中国の養父母の方々に対する感謝というものは、これはもう全国民がそういう感情を抱いていらっしゃるのではないかと思います。この養父母に対してどういうようなお礼の仕方をしたらいいのかという問題も、いろいろな御意見を寄せられておるわけでございます。厚生省といたしましては、とりあえず中国側には公式にお礼を申し上げておるわけでございますが、個々に具体的にどういうふうにやるかというようなこともいろいろ御意見もございますので、先生のいまおっしゃいましたような養父母の方を日本にお呼びするというのも一つの案でございまして、この問題も先ほど申し上げました懇談会で取り上げていただいて検討していただくというふうになっております。
  79. 小川省吾

    小川(省)委員 いずれにしても、急いで諸般の対策を講じなければならないと思いますので、ひとつ特段の御努力を要請しておきたいというふうに思っております。  それからあと一点、関連をして伺うわけでありますが、中国から引き揚げてこられた人たちが言語の問題等でなかなか日本の社会に同化をしていきにくい、ノイローゼになるなどというようなこともあるようであります。厚生省としては、桑川町ですか、あそこに引き揚げ者の寮があるようでございますけれども、具体的にどのような手だてを講じておるのですか。私も中国語は中国人と同じようにしゃべれるわけですが、私どものところへも何の話もないわけです。中国から引き揚げてきた人たちを日本に同化するように教育するお手伝いでもしたいなというふうに思っておるわけでありますが、そんなような話もない。具体的にはどのような手だてを講じながら、日本の社会へ同化をさせるような手だてを講じておられるわけですか。
  80. 森山喜久雄

    ○森山説明員 現在、引き揚げてこられた方々につきましては、それぞれの身元引き受けしておられる親戚関係とか肉親関係の方々のところへ参るわけでございますが、日本語が一番問題でございまして、これにつきましては厚生省といたしましても、いろいろな語学教材とかテープレコーダーなどで独習されるような器材は差し上げておるわけでございます。それから相談員を派遣いたしまして、いろいろな御相談に乗るというようなことをやっておるわけでございます。  それからこの問題につきましては、いろいろ今回の訪日孤児の問題を契機にいたしまして、もう少し社会に適応するような訓練をしてから社会へ出したらどうだというようなお話もございますし、こういう引き揚げ後の社会適応性の問題につきましてもこの懇談会で御審議いただきまして、またその御意見を聞いて、新しい施策を講ずるなりしてまいりたいというふうに考えております。
  81. 小川省吾

    小川(省)委員 これまた孤児の話なんでありますが、戦後東北地区、旧満州で親に生きはぐれた孤児を、引き揚げ者が日本までは一応連れて帰った引き揚げ孤児が少なくないという話を実は聞いておるわけであります。これは援護局の仕事ではないかもしれませんけれども、厚生省の仕事であることには間違いないと思うのでありますが、この人たちのいわゆる肉親捜しの問題についてはどのように考えておられますか。
  82. 森山喜久雄

    ○森山説明員 終戦前後の混乱期に海外におきまして、また海外から引き揚げの途上におきまして親族が死亡したということで、同行されます一般の引き揚げ者に伴われて引き揚げてこられた孤児の方、これはいわゆる引き揚げ孤児でございますが、こういう方々につきましては、当時引き揚げ港に設置されておりました地方引揚援護局というのがございまして、ここで本人の記憶や随伴者の証言をもとにして調査を行いまして、身元の判明した者につきましては近親者にお渡しをし、身元の判明しない人につきましては、関係の施設や篤志家の方に養育を依頼したということでございます。  当時の博多引揚援護局それから佐世保引揚援護局の資料によりますと、この引き揚げ孤児の数でございますが三千六十二名、このうち身元が判明じて近親者に引き取られたという方が二千四百十四名、身元が不明のため施設等に収容されたというのが六百四十八名ということになっております。  それで、児童福祉施設に収容された身元の判明しない孤児の方々につきましては、当時は戦災孤児と呼ばれる方もいらっしゃったわけでございまして、こういう人と一緒に施設に入っていたわけでございますが、昭和三十一年に全国社会福祉協議会などが主宰されまして親捜し運動をやったというふうに聞いております。これでかなりの成果が上がったというふうに聞いているわけでございます。  それから、現在援護局におきましても、こういう方々から御依頼があればいろんな資料で調査をして差し上げるというふうにやっておりまして、現在まで二件そういう申し込みがございまして、これもなかなか手がかりが少ないものでございますから、この二件につきましてまだ肉親は判明しておりませんけれども、今後こういう御要望があれば援護局の方でできるだけの調査をしてまいりたいというふうに考えております。
  83. 小川省吾

    小川(省)委員 いずれにしても私は、台湾の旧軍人の問題や残留孤児の問題、引き揚げ孤児の問題といろいろ申し上げてまいったわけでありますが、戦後三十七年、両親等も大変年老いてきておる現状でありますから、早急に戦後処理をしなければならないというふうに思う問題であります。これは当然政府の問題となるわけでありますから、ぜひひとつ政府の問題として対処をされるように強く望んでおきたいと思っております。大臣、この際これらの問題について、国務大臣としての見解をひとつお願いをいたしたいと思います。
  84. 世耕政隆

    ○世耕国務大臣 これはいろいろ動きがございますが、私どもといたしましては、関係各省庁と連絡をとって対応をいろいろ検討を加えながら、とにかく救済実現の方向に向かって努力を重ねていこうと思います。
  85. 小川省吾

    小川(省)委員 特にひとつ大臣も閣議等でも強く発言をして、これらの問題が一日も早く解決をするように善処方をお願いをいたしておきたいと思います。  そこで自治省ですが、自治省は職員給与の公表ということを指導してまいりましたわけです。給与公表をさせたその結果、その反応がどのようにあらわれて、高い給与が是正されるような結果を招いているのかどうか、あるいはまたどのような反応があらわれたのか、給与を公表させた総括というものはどのように総括をしておられるのか、伺いたいと思います。
  86. 大嶋孝

    ○大嶋政府委員 給与の実態の公表の実施状況から申し上げますが、昭和五十六年度中に都道府県、指定都市それから特別区、これは全部の団体が公表を実施いたしました。市では、九割近くが実施したものと考えております。  この公表につきまして、地域住民なりあるいはマスコミ等各方面の関心を集めたようでございますけれども団体によりましては、公表の手段あるいはその発行部数といったようなことによりまして、住民への周知が必ずしも十分でなかったところもあったようでございます。公表につきましては、今後そのような実態を把握した上で、さらにこの趣旨に沿うような公表が行われますように指導してまいりたいと思っております。  具体的にその結果が給与の引き下げあるいは引き上げにどう影響したかということは、いまにわかに即断はできないというふうに考えております。いずれにいたしましても、これはやや気の長いと申しますか、見方で考えていかなければならない問題であろう、このように考えております。
  87. 小川省吾

    小川(省)委員 にわかに判断できないということなんですが、公表をしてよかったというふうに思っておられるわけですか。
  88. 大嶋孝

    ○大嶋政府委員 地方公共団体の給与の実態というものが住民の理解を得るということから考えますれば、これが定着していくということはいい結果をもたらすものと考えております。
  89. 小川省吾

    小川(省)委員 前国会で六十歳定年制という公務員法が成立をしたわけでありますが、その後事務的な整備はどのように進んでおるのか、伺いたいと思うのであります。総理府の人事局並びに人事院、自治省、次々とお答えをいただきたいと思います。
  90. 大嶋孝

    ○大嶋政府委員 法律が公布されました後、自治省といたしましてはこの法律の施行通知を出しまして、法律の施行に遺漏ないよう格段の配慮を求めるということと同時に、会議等を通じまして、その内容等につきまして周知徹底を図っておるところでございます。  今後の問題といたしましては、定年制度に関します条例準則といったようなものをつくりまして地方公共団体にお示しをし、六十年から原則六十歳定年というのが滞りなく実施に移されていくように配慮をしてまいりたい、このように考えております。
  91. 橋本顕信

    ○橋本説明員 総理府が行っておることも自治省とほぼ同様でございまして、まず各省庁の担当者を招集いたしまして、法律の内容について詳細に説明をいたしました。それから、定年制が施行期日であります昭和六十年の三月三十一日から円滑に実施されるためのその必要な準備措置に入るように要請をしたところでございます。  その必要な準備措置の最も主なものは、各省庁でそれぞれ現在勧奨退職を行っておるわけでございますが、その勧奨の年齢が必ずしも六十歳ではないわけでございまして、その勧奨年齢をできるだけ六十歳に近づけるようにさや寄せを行うといったようなこと、それから定年制実施後におきます勤務延長あるいは再任用制度の必要性及び今後の運用のあり方についていまから研究をしておくというようなこと、それから定年退職日、これは任命権者が定めることになっておるわけでございますが、その定年退職日の指定についていまからよく検討しておくといったようなことがあると思われます。これらの問題について、各省庁に要請をしたところでございます。  なお、人事院におきまして特例定年に関する人事院規則の立案作業中でございますが、その内容につきまして随時御相談しているところでございます。
  92. 白戸厚

    ○白戸政府委員 お答えいたします。  この定年制度の関係の人事院規則の整備等の問題がございますが、この規則の制定自体は、国家公務員法の改正規定の施行が六十年三月三十一日ということでございますので、余り早い時期に制定するのはいかがかということで考えておりますが、しかし、その内容につきましては、特例定年など各省庁が定年制度導入の準備を進める上で重要な影響を持つものがございます。そこで、その内容につきましてはできるだけ早く固める必要があると考えまして、現在各省庁あるいは職員団体等から意見を聞きながら検討を進めておるところでございます。この成案を得次第、関係方面にお示ししたいと考えております。  以上でございます。
  93. 小川省吾

    小川(省)委員 条例準則をつくって地方団体に示していかなければならないわけでありますが、自治省の条例準則は、人事院の規則が制定をされなければできないんだろうというふうに思いますが、そのとおりですか。
  94. 大嶋孝

    ○大嶋政府委員 私どもは、人事院規則が制定されるのを待ちまして準則をつくりたい、このように考えておったわけでございますが、いま白戸局長さんの答弁を聞いておりますと、これは早期にはできそうにないというような感じでございますので、骨子というのが固まりますればそれを参考にしながらつくらなければならぬのかな、このようにいま考えておったところでございます。
  95. 小川省吾

    小川(省)委員 いまの大嶋部長のお答えで大体わかったんですが、そうなってまいりますと、自治省としてはいつごろまでに大体条例準則を示したいというふうにお考えになっておるわけですか。
  96. 大嶋孝

    ○大嶋政府委員 地方団体にとりましてもそれぞれ準備があるわけでございますので、できるだけ早い時点で条例準則を示したいと思っておりますが、先ほど申し上げましたように、人事院の方で骨子というのが固まりますのがいつごろになりますかわかりませんが、それを待ちました上でなるべく早い時期にやりたい、このように考えております。
  97. 小川省吾

    小川(省)委員 白戸任用局長さん、骨子というのは大体いつごろに定まる予定でございますか。
  98. 白戸厚

    ○白戸政府委員 現在検討中でございまして、まだ詰めるべき点が残っておりますので、ただいまのところいつごろまでということがはっきりお示しできる時期ではございません。しかし、できるだけ早く結論を得たいと考えております。  以上でございます。
  99. 小川省吾

    小川(省)委員 私が無理に早くしろなんと言う問題ではございませんけれども、ひとつなるべく急いで定めて、各省庁があるいは自治省が条例準則を示せるような形でぜひ人事院もお願いをいたしたい、このように思っております。  そこで、昭和五十六年度あるいは五十七年度、法人関係税が減収をしていくことが懸念をされるわけでありますが、その心配はないのかどうかということをまず伺いたいと思うのです。もしあった場合には、減収補てん債を出す必要のある自治体も出るだろうと思うのですが、そうなった場合には出していかれるだろうと思うのです。これは仮定の話でちょっとお答えにもなれないだろうと思うのですが、大体そういう形で法人関係税の減収がどのくらいになるだろうというふうにお考えでございますか。
  100. 関根則之

    関根政府委員 五十六年度の法人関係税につきましては、一月末におきます都道府県収入実績から見ましても、計画額を達成することはなかなか困難な見込みでございます。額につきましては、現時点でまだ出納閉鎖まで期間も残されておりますし、実際の決算上での、十二月が比較的まとまった決算時期でもございますが、それの入ってまいります二月末の数字がまだ確定をいたしておりませんので、そういうものの確定を見てからでないとはっきりしたことは申し上げられない状況でございます。  五十七年度の問題でございますが、国の方では三月期の主として大法人を中心といたします法人の決算見込みが多分相当好転するであろうという期待を持っておりまして、国税に関する限り、五十六年度の法人関係税はまあまあ何とか入ってくるのではないか、こういう見通しを立てておるわけです。そうなりますと、三月期の決算法人の収入は五十七年度へ入ってまいりますので、そこでの好決算が五十七年度地方の法人事業税等についての収入増をもたらすものと私どもの方は考えております。  したがって、もちろん今後におきますわが国経済成長見込みどおり五・二%確保できるのかどうか、こういったものによりまして大きく税収は左右される問題ではございますけれども、各般の施策のよろしきを得まして経済成長確保がなされるということを前提といたしますと、五十七年度の法人関係税については、地方の方は現在のところ計画額を確保し得るものと考えております。
  101. 小川省吾

    小川(省)委員 法人関係税の推移というものは大変微妙であると思いますが、自治省が特段の注意をしてもすぐ確保できるというわけにはまいらないものでございますけれども、ぜひひとつ慎重に対処をしていただきたいというふうに思っています。  次に、厚生省の環境衛生局においでいただいておりますが、広域臨海環境整備センター法が前国会で成立をしたわけでございます。その後、この広域臨海環境整備センターが具体的にどのような形で進められておるのか、伺いたいと思います。
  102. 小林康彦

    ○小林説明員 お答え申し上げます。  大阪湾広域臨海環境整備センターにつきましては、本年一月十六日、近畿圏の十二の地方公共団体の長及び四の港湾管理者の長から成ります発起人会が開催されました。その後、出資の募集、役員の指名等の手続を経まして、二月十日厚生大臣及び運輸大臣の設立認可を受けて、三月一日設立の登記を完了し、センターの法人としての成立を見て活動を始めた、こういう状況でございます。
  103. 小川省吾

    小川(省)委員 大阪湾につきましてはわかりましたが、東京湾とかその他どうなっておるわけですか。
  104. 小林康彦

    ○小林説明員 東京湾圏域におきましても、廃棄物の広域処理の必要性は非常に強いものがございまして、関係者の間で鋭意検討は進められておるところでございます。特に六都県市首脳会議におきまして、第一回の会合から廃棄物の問題は主要な議題として取り上げられてまいりましたが、昨年十一月の会合におきまして、広域的な処理については、その問題点を含め事業主管部局において検討に取り組む旨合意をされ、広域的な処理につきましての検討が始まったという段階でございまして、まだセンター設立の合意までには、首都圏の場合には至っておりません。
  105. 小川省吾

    小川(省)委員 そうすると、首都圏の場合も、ことしの上半期ぐらいにはセンターの発足ができるであろうというふうに理解をしていてよろしゅうございますか。
  106. 小林康彦

    ○小林説明員 センターの趣旨からいたしまして、関係地方公共団体及び港湾管理者の皆さんが共同して行う事業でございますので、その皆さん方の合意が成り立つというのが最初の条件でございます。首都圏につきましては、現在のところ、いっその合意が成立する見通しか、まだ日にちを入れて見通しが立つ段階には至っておりませんで、なるべく早い時期に関係者の合意が成り立ち、センター設立に向かって動き出すよう私どもとしても強く期待をし、必要な調整指導をしてまいりたい、このように考えております。
  107. 小川省吾

    小川(省)委員 国土庁の地方振興局においでをいただいておるのですが、過疎地域において市町村にかわって都道府県が代行する事業は、市町村に大変感謝をされているのでありますけれども、五十六年度の実績はどのようであったのか。また、五十七年度以降も継続をして実施をされるだろうと思うのですが、そういう理解でよろしゅうございますか。
  108. 相馬実

    ○相馬説明員 お答えいたします。  いま先生がおっしゃいましたように、この事業は市町村に非常に喜ばれているものでございます。お尋ねの五十六年度の実績につきましてはまだございませんが、私どもが調査しました五十五年度の実績額を申し上げますと、四百四十二億円となっております。  なお、これは過疎法に規定がある事業でございますので、五十七年度以降過疎法の期限が切れます時点まで継続されるものでございます。
  109. 小川省吾

    小川(省)委員 ありがとうございました。大変感謝されている事業でありますから、ぜひひとつ継続をして実施をしていっていただきたいというふうに思っております。  それから、自治省に伺います。広域市町村圏の育成について財政措置がされておるわけでありますけれども、広域市町村圏の育成ということは、確かに省庁で広域市町村圏に準ずるようなものをいろいろやっておるわけでありますが、自治省としては、広域市町村圏の育成というものをどういうところまで持っていけば事が足りるであろうというふうに考えておられるのか。広域市町村圏をどのように、どこまで育成をしていこうとされておるのか、伺いたいと思います。
  110. 砂子田隆

    ○砂子田政府委員 広域市町村圏の設立あるいはいままでの経緯につきましては、前にも小川委員お答えをしておりますので、その点については省略させていただきます。  いずれにいたしましても、広域市町村圏の計画昭和四十四年に策定をいたしまして以来、その計画に基づきまして広域のネットワークをつくる、あるいは共同処理のシステムの整備を図ってまいったわけであります。その後、第三次全国総合開発計画ができまして、定住圏構想というのができたことも御案内のとおりであります。それに従いまして、広域市町村圏の現在までの計画を新しい広域市町村計画に切りかえたわけであります。  この計画も、内容的には文化なりスポーツなり保健なり、そういうものを入れながらいろいろな意味で広域的な機能を果たすように指導してまいったわけでありますが、これもおよそ十年続くわけであります。  さらに、広域市町村計画につきましては、お話のようにいろいろな財政措置を講じてまいっておりまして、交付税あるいは地方債その他国からの策定費、さらに五十六年度からは田園都市の中核施設整備ということで助成措置を行ってまいっております。  これらの広域的な機能というのは、どこまでやれば終わるのかというのは大変むずかしい問題ではございますが、広域的な行政需要というのはなかなかなくならないと思いますし、特に広域的な行政というのは、単に屎尿処理にとどまらずいろいろなところに市町村の広域行政需要が出てまいるわけでありますから、こういう広域市町村圏の育成でありますとか、これに伴います施策に対しますいろいろな助成でありますとか、そういうものは当分続くものであるというふうに理解をいたしております。
  111. 小川省吾

    小川(省)委員 聞き方も悪かったのでしょうが、何といいますか、当分続く、切りがないというふうな言い方もできるんだろうと思うんですが、ある一定のモデルみたいなものがあって、少なくともそういうところまでは全体が持っていけるようにしたい、一応のモデル的なめどというものがあって、そこまでは引き上げるというような方法をとっておられるのかどうか、ちょっと伺いたいと思います。
  112. 砂子田隆

    ○砂子田政府委員 具体的例で一つ申し上げますと、先ほど申し上げましたように、いま田園都市の中核施設をつくっております。これを全国で一年間に十ほどのモデル的な施設をいまつくっておりますから、こういうことをやっていきますと、一つの施設に三年間かかりましても、相当の年月がかかることになるわけであります。  しかし、私たちがいま広域市町村圏というのを見てみますと、これからの新しい地域振興と申しますか地域経済と申しますか、そういうものの育成、さらには雇用の場の設定、いろいろなことを考えてみますと、そういういろいろなモデル的なものがつくってありますいまの中核施設というのは、むしろ全国的に三百五十七あります広域市町村圏的なものの中に全体的に配置をされていくのが望ましい方向であろうと思っております。  そういう意味で、こういうものが整備されるまでは現在のままでも続くだろう。しかし、その間にまたいろいろな広域行政需要ができれば、またそれなりに対処していかなければならぬだろうと思いますし、公共団体がどういう形で今後自分たちの広域行政を自主的に進めていくか、そういうことにもかかわっている問題でありますから、どうも年限を切って、あるいは助成がここまでだと申し上げるのは大変むずかしい問題だと思っております。
  113. 小川省吾

    小川(省)委員 確かに表現がむずかしい問題であろうと思いますが、大変大切な事業でありますから、ぜひひとつ育成を図っていっていただきたいというふうに思っています。  さてそこで、昨年あれほど提出を急いでいた自治法の改正の問題であります。ことしはどうもそのようでもないようでございますが、たしか地方制度調査会の十六次、十七次、十八次というように、自治法の改正がせかれていたはずであります。他省庁との協議を続けてきたというような話は承っていたわけでありますが、その後協議がどのようになって、あるいはそれがとんざをしてしまって出せないような状態になっておるのかどうか、自治法の経過について伺いたいと思います。
  114. 砂子田隆

    ○砂子田政府委員 自治法の改正につきましては、私たちはあきらめたわけではございませんので、最終的には、そういうことができますように最善の努力をいたしたいと思っております。  御案内のとおり、考えておりました地方自治法の改正というのは、監査委員の制度の整備でありますとかあるいは議会に関する制度の整備、さらには国と地方公共団体との関係改善を内容にした一連の第十七次地方制度調査会の答申を受けましたところの改正案でございました。しかし、御案内のとおりこの問題は、内容的に各省の間にいろいろな問題がございまして、なかなか調整がとれないで現在までに至っております。調整がとれないといいましても、私たちはこの改正というのは、これからの地方自治を進めるに当たりましてはぜひとも必要とする内容でございますので、これにつきましては最善の努力をいたさなければいかぬというふうに考えております。各省のいろいろないままでの問題点、そういうものも煮詰めながら、今後ともこの改正につきましては、なるべく早期に提出できるような努力をいたしていきたいと思っております。
  115. 小川省吾

    小川(省)委員 各省庁との調整がとれないところが最大のネックのようでございますけれども、どこのところに調整のとれない主要な点があるわけですか。
  116. 砂子田隆

    ○砂子田政府委員 これは一口に言いまして、国と地方との権限の配分みたいな話でございますから、主に監査委員のところの機関委任事務の監査をどうするかということにかかっているわけであります。この問題は、地方制度調査会ができて以来一つの懸案事項でありまして、機関委任事務について都道府県あるいは市町村の監査委員が監査をするということは、私たちにとりましても、地方の事務全体から見てみますと大変重要なことであると思っております。むしろ、その機関委任事務の監査を除いて、都道府県などを見てみましても、本当に監査の実態というのはあるのであろうかという感じさえいたすわけでもあります。そういうところから、国の指揮監督権というものとのいろいろなことがございまして、なかなか機関委任事務の手が進まないというのが最も調整に困難をきわめているところであります。  この問題は、あるいは御案内のとおり、ただいま事務配分の問題で第二臨調でもいろいろな議論がされておりまして、そういう動向も少し見たいという感じもあります。言うならば、どういうふうにしたら機関委任事務について国全体が、監査をすることに同意を与えてくれるかということを見出すことがいま大変大事なことでもありますので、そういうことに気をつけながら改正ができますように努力をしているところでございます。
  117. 小川省吾

    小川(省)委員 いまいみじくもお話がありましたように、機関委任事務の監査の問題のようでございますけれども、すぐれた地方自治の問題でもございますし、ぜひひとつこれは各省庁と十分協議の上、自治法の改正ができるようにお取り運びをいただきたい、このように要請を申し上げておきたいと思います。  最後に、成立した地方税法に関連をして一点伺いたいのです。地方税法のときに質問をしたわけでありますが、重ねてお聞きをしておきたいと思うのであります。  私は、地方税法の審議の際に、事業所税については、都道府県の県庁所在地の市についてはぜひ事業所税が課税できるように法改正を願いたいとお願いをしておったわけでございますが、そのような検討をしていただけるものかどうか、伺いたいというふうに思っています。
  118. 関根則之

    関根政府委員 事業所税の課税団体の範囲を拡大する問題につきましては、前々から御議論をいただいているところでございますが、御承知のように昭和五十年にこの事業所税ができまして、翌年の五十一年度に課税団体を五十万から三十万まで引き下げるという改正を行ったわけでございますが、そのときにおきましても税制調査会等におきましては、相当いろいろな議論が出たわけでございます。政府の税調といたしましては、一応、五十一年度の改正につきまして三十万まで拡大をするということにつきましては、その旨の答申をしていただきましたけれども、その中におきましても、この税の性格にかんがみ、今後課税団体の範囲をさらに拡大することについては慎重にすべきである、こういう基本的な考え方を答申の中に示しているわけでございます。  私どもは、議会におけるいろいろな御意見なりあるいは地方団体のサイドから、一方では拡大をしてくれという市がある反面、ボーダーラインのところの市で、この事業所税を課するということになりますと企業誘致その他でいろいろ逆な問題が出てくる、そういう観点から慎重にやるべきだという意見も実はなきにしもあらずなわけでございます。そういったもろもろの意見を踏まえまして、私どもといたしましては引き続き検討はし、でき得るものであればなるべくこの課税対象団体を拡大し、特に、御指摘をいただきましたように、県庁の所在市程度には課税能力を与えていく方向で物を考えているわけでございますけれども、いま申し上げましたようないろいろな意見がございまして、必ずしも税調の場等においてこれを拡大すべき旨の意見の統一を見るに至っていないというのが実情でございます。  私どもといたしましては、引き続き努力はしていきたいと思いますが、とりあえず県庁所在地だけについてというお話もございますけれども、県庁の所在都市の中には十万そこそこの都市もあるというようなこともございまして、それだけを先に進めていくということもなかなかむずかしい現状であるわけでございます。
  119. 小川省吾

    小川(省)委員 たしか、大臣の選挙区の県庁の所在市も、三十万以下だろうというふうに思っております。この問題は、ぜひ大臣が在任期間中に、県庁所在都市では事業所税が課せるような法改正を目指して特段の御努力を願いたいということを申し添えて、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
  120. 中山利生

    中山委員長 大橋敏雄君。
  121. 大橋敏雄

    ○大橋委員 私は、地方交付税法の改正法案の審議に当たりまして、きわめて初歩的と申しますか、基本的なことをお尋ねしたいと思うわけでございますが、それは地方交付税とは何かという問題なんです。なぜならば、最近、第二臨調などで地方交付税の税率を含めていろいろな論議がなされているようでございます。したがいまして、この際、自治省の地方交付税に対する見解をただしておきたい、こう思うわけです。  地方公共団体は、いま全国に三千三百二団体あると伺っております。その団体の中には、財政的に恵まれたところもあれば、逆に非常に厳しい状況にあるところがある。しかしながら、地方公共団体に一定の水準の行政を維持したい、確保したいということで、地方交付税というのがそうした意味での財源的な保障を行う制度である。あるいはまた、地方の時代と言われる、その地方の時代にふさわしい行政施策が行われていく上においては必要不可欠なものなんだ、これが地方交付税である。したがいまして、本来地方自治体というのは、自分が行おうとする行政、それに対する経費、財源というものはみずからが調達をして、そして自主的な財政運営を行っていくのが理想だと私は思うのですけれども、しかし、現状ではなかなかそうはいかないというところに、この交付税制度の価値が出てくるわけでございます。  特に現在は、国と地方の税源配分で中央集権的なひもつき財源の配分が多くて、補助金問題が指摘されるところでございます。現に、国と地方間の租税の配分が二対一となっておるわけでございますが、これに対して実質的な配分ではこれが一対三に逆転しているというようなことから、そうした税源配分の根本的な見直しが必要であろう。あるいはまた、地方自治体の自主財源の中心である地方税収入歳入中に占める構成比率が大幅に低下しております。これなども非常に大きな問題点であるわけでございますが、それに反比例しまして地方交付税の構成比率がだんだんと上昇してきている、好ましくない姿であって、大きく改革をしていかなければならぬ問題ではなかろうか、こう思うわけでございますが、初めに、地方交付税とは何かという、自治省の的確な御見解を伺っておきたいと思います。
  122. 世耕政隆

    ○世耕国務大臣 地方交付税は、地方交付税法第一条に明確に規定されてございますが、本質的には地方団体固有の財源でございます。その目的は、地方団体が自主的に行政を行っていくことができるようにその財源の均衡化を図って、また地方行政の計画的な運営を保障する、こういう地方自治本来の目的を実現させるためにある制度、このように私どもは考えております。
  123. 大橋敏雄

    ○大橋委員 そこで、普通交付税とその交付額の目安といいますか、これについてこれも確認しておきたいのですが、一定の方式で計算されます基準財政需要額、そして、その団体税収見込みすなわち基準財政収入額を先ほどの基準財政需要額から差し引いた額、これが不足する財源に当たるわけでございますが、これが普通交付税に見合う仕組みになっているのだと理解していいかどうか。
  124. 矢野浩一郎

    ○矢野政府委員 お尋ねのように、地方交付税の主力でございますところの普通交付税は、標準的な行政を執行するために必要な一般財源でございますところの基準財政需要額からその団体地方税収入の、府県の場合は八〇%、市町村は七五%に地方譲与税の額を加えたもの、これを差し引きました残りを補てんする、こういうためのものでございます。
  125. 大橋敏雄

    ○大橋委員 私の理解も間違っていなかったことを確認できたわけでございますが、一口に言えば地方交付税制度というものは、その団体の行政の規模、器の大きさといいますか、これに対して不足する財源をあがなう制度である。そういう意味では、この地方交付税制度というのは非常に重要な位置づけになるわけでございますが、それだけに、基準財政需要額の適正な計算といいますか、あるいはまた、基準財政収入額の的確な見積もりがきわめて重要であることは申すまでもないわけであります。  そこで、お尋ねしたいわけでございますが、地方財政計画、この問題に入るわけでございます。  いま申しましたように、その団体歳入と歳出の状況の中から地方交付税額を幾らにするか、あるいは地方債をどうするか、そういうことで額が決められてくるわけでございます。したがいまして、毎年毎年地方財政計画が策定されまして、それに基づいて地方交付税総額確保されるわけですね。すなわち、地方交付税制度は地方財政計画ができて初めてその使命を全うしていくものである、こういうふうに理解していいですね。
  126. 土屋佳照

    土屋政府委員 基本的にはおっしゃるとおりだと存じます。
  127. 大橋敏雄

    ○大橋委員 いま申しましたように、地方交付税総額地方財政計画によって出てくるわけでございます。その重要な地方財政計画でございますけれども、五十七年度地方財政計画、これは机上のプランじゃないか、幻の計画ではないかということを私はいまから指摘をしたいわけです。  その理由は、まず、五十七年度地方財政計画は、その前年の五十六年度財政計画の上に乗ってきていると思うのです。ところが、五十六年度地方財政計画のもとになっております経済成長率が大きく狂ったわけですね。実は、当初実質で五・三%が見込まれていたわけでございますけれども、実績見込みのときには四・一%に下方修正されたわけです。そのために補正予算も組まれまして、三千七百五十億でしたか、赤字公債が発行された。これは、公約違反じゃないかとずいぶんやかましく議論されたところでございますが、その四・一%に修正されたその目標がこれまた達成できないということがいよいよ明らかになってきたわけですね。六月ないし七月にならないと、最終的な計算あるいは数値は出てこないわけでございますけれども、もう現段階見通しはほぼ明らかに、あるいは掌握されていると見て間違いないと私は思うのです。  そういういろいろな状況から判断されるときに、五十六年度に再度大幅な歳入欠陥が出るだろう、二兆円を超すのじゃないか、あるいは少なくとも一兆円以上の歳入欠陥になることは不可欠である、こういう状況になってきているわけですね。ですから、五十七年度地方財政計画の言うならば土台である五十六年度ががたがたと崩れてきたわけですから、これは大変な問題だと思うのです。それが一つですね。  もう一つは、五十七年度地方財政計画の中に用いられております経済成長率の内容、これが非常に甘い。現在は厳しい低成長時代に入っているわけでございまして、当然地方財政計画もそういう状況の中から、慎重な内容で計画を立てねばならぬわけでございますが、政府の方では五十七年度経済見通しは非常に甘い数字を示してきておりますがゆえに、これまた五十七年度には少なくとも二兆五千億程度歳入欠陥が出てくるのではないかという予想がいろいろなマスコミを通じて報道されているわけです。  そういう状況から推察しまして、この五十七年度地方財政計画は、先ほど言いましたようにもう机上のプランだ、幻の計画じゃないか、根本的な見直し、洗い直しをする必要がある、私はこう考えるわけでございますが、いかがでございましょうか。
  128. 宮島壯太

    ○宮島説明員 自治省の方からお答え申し上げます前に、経済見通しの話がございましたので、経済企画庁の方からお答え申し上げます。  最近のわが国経済状況でございますが、先ほど先生が御指摘になりましたように、五十六年度は実績見込み四・一%と見ていたわけですけれども、それが世界経済の停滞等で海外需要が落ち込みまして、五十六年度十−十二月期の実質成長は前期比でマイナス九%というようにマイナス成長になったわけでございまして、この実績見込みの四・一%というのは実現がきわめて厳しい状況にあるということでございます。恐らく三%前後になるであろうというように私どもは見ております。  ただ、この五十六年度十−十二月期のマイナスになった内訳を見てみますと、これは輸出が大幅に落ち込みまして、外需のマイナスが非常に大きかった。しかし、個人消費とか設備投資などの国内民間需要は緩やかながら回復してきておりまして、この傾向は五十七年一−三月期にも続くというように私どもは考えております。  問題の五十七年度でございますけれども、こうした回復基調が続くことと、それから五十七年度のわが国を取り巻く経済環境は国際的には先進国において景気の回復が見込まれること、国内的には在庫調整もすでにほぼ終了していると見られること、それから第二次石油ショックの後遺症といいますか、そういったものが五十七年度には吹っ切れるであろうと考えられるということで、条件は五十七年度の方がはるかに五十六年度よりはすぐれているということが言えるであろうと思います。  こうした傾向の上に立ちまして政府といたしましては、公共事業等の執行につきまして去る三月十六日の閣議の席におきまして、前倒し上期七五%以上とするという方針を決めまして、現在関係各省で検討を進めているところでございまして、こうしたところから五十七年度におきましてはわが国経済は五・二%程度成長が達成できるもの、このように考えております。
  129. 大橋敏雄

    ○大橋委員 いま企画庁の方からいろいろ説明がありましたが、これは後でまたゆっくり論議しますから……。  先ほど私が言いましたことは、五十七年度地方財政計画のその土台ともなる五十六年度経済成立率が大幅に狂った。そして、下方修正された四・一%も達成できない。いまの話では三%前後だという話でございますが、いずれにしましてもそういう状況の中に、さらに政府は五十七年度経済成長率実質で五・二%、名目では八・四%と、その数字をそのまま五十七年度地方財政計画の指標として用いられております。この見込みがまた大幅に狂うんだということ、これが問題になっていくわけでございますが、とりあえず私が、もう昔の高度成長時代の夢は返ってこないんだ、とにかく低成長の実態を深刻に受けとめた上で財政計画を立てねばならぬですよ、こう申し上げるその理由をこれまでの経済成長率の推移を振り返ってみながら申し上げてみたいと思うのです。  昭和四十年代の実質成長率を見てまいりますと、大体一〇%程度ですね。ところが、四十八年度の第一次ショックが起こりまして、その翌年の四十九年度にはマイナス〇・二%成長になりました。そして、五十一年度から五十四年度実質成長率を見ますと、五%に落ち込んでいます。これは、四十年代の半分に落ち込んだわけでございます。そして、五十四年の十二月には第二次石油ショックが来るわけでございますが、五十五年度成長率を見てまいりますと、当初実質で四・八%が見込まれたわけですが、実績では三・八%に落ち込んでいます。こういうことで、経済成長率はぐんぐん落ちてきているわけでございまして、これが私が先ほど申し上げた、低成長時代の実態を深刻に受けとめた上での地方財政計画でなければなりませんぞと言っている理由の一つです。  そこで、五十六年度の当初見込みは先ほど申しましたように実質で五・三%、これが実績見込みでは四・一%に下方修正されてできない。これは名目では七・〇%でしたね。四・一%に対する名目成長率は七・〇%。これが達成できなくて、大幅な歳入欠陥になるということをいま申し上げて、経済企画庁の方から説明があったわけでございますが、私も国民総支出の資料をずっと拝見してまいりましたら、たとえば個人消費、民間設備投資等需要項目のうちに、これはまあよくなったなと見れる数字は在庫投資だけでした。ほかはすべてだめ。それから、五十六年の十月から十二月期の実質成長率は、いま話があったようにマイナス〇・九%です。名目で見ますと〇・一%でございます。そして、景気を支えてきました輸出が非常に落ち込んでしまって、これまただめです。こういうことで四・一%の実質、名目で七・〇%はまず達成不可能である。そしていま説明がありましたように、四・一%がさらに落ち込んで三%以下になるであろう。いまの経済企画庁の答弁では三%前後という表現でございましたけれども、私どものいろいろ調べた結果では恐らく三%にはならない、こう見るわけです。  それはなぜかと申しますと、一月−三月期の成長が、もし三%になるためには二・三%以上なければ無理だということです。その前の期はマイナス〇・九です。そして一月−三月期は、まあ七月にならないとわからないわけでございますけれども、二・三%、正確には二・三一六%の成長がなければこれは三%にはとどまらない、こういう専門家の計算が出ております。この二・三%を年率に直すと九・二六%になるわけでございまして、これほどの成長率は昭和四十五年前後の好景気のときの成長率ですから、そんなすばらしい成長率が一月−三月に期待できるはずがない。こんな高い成長率は絶対望めない。こういうことで、われわれは四・一%の実質、名目七%の達成は不可能、ましてや三%を割れば一兆円あるいは二兆円というような大きな歳入欠陥が出てくる、まさにそういう状況の中での低成長時代、そういう時代での地方財政計画でなければならないのじゃないか、こういうふうに申し上げるわけです。いかがですか。
  130. 土屋佳照

    土屋政府委員 私ども五十七年度地方財政計画を立てます際は、歳出面において抑制基調に立ちながらも必要なものは所要額を確保するということで歳出を見込み、またそれに対応する歳入についていろいろと見通しを立てました結果、交付税において千億程度増額措置は講じましたが、おおむね収支均衡する、こういう見方をとったわけであります。  しかしながら、いま御指摘がございましたように、五十六年度そのものが思ったよりも景気が落ち込んでおる、だから当初見込んだような税収確保できないのではないか、特に所得税については減額措置までやったが、今後法人がどうなっていくかということについてはきわめて悲観的じゃないか、こういう御指摘でございました。私どもとしても、まず五十六年度についてどうなっていくかということは的確にはわからないわけでございますけれども、大蔵当局からの話では、まだ三月決算法人の収入等もわからない、何とか当初見込んだ額は確保したい、こういうようなお立場でございました。そして、それをもとにして五十七年度見通しをしておられるわけでありますが、その五十七年度経済見通しもやや高いのではないか、こういった御指摘のようでございます。  しかしながら私どもとしては、直接その国税を算定しておるのは大蔵当局でございますけれども、一応政府の経済見通しをもとにいたしまして、また将来にわたっては公共事業の前倒しとかそのほかのもろもろの施策を講じて、何とか後半は景気を回復させて、所要の税額を確保したい、こういうことで見積もりを立てられた、それに応じて私どもとしては交付税見通しを立てておるわけでございまして、いまのところいろいろと問題がある、懸念材料があるということは事実でございますが、いろいろな努力を重ねることによって確保できるだろうと期待をしておるわけでございます。  また地方税につきましても、確かに五十六年度ある程度落ち込んできておりますが、特に法人関係税が落ち込んでおります。税務当局の見方といたしましては、その他の税収の増もございますので、五十六年度地方税収入は大体計画どおり総額としては見込まれるのではないか。それをもとにして五十七年度見通しておるわけでございまして、これまた国税の場合と同じようにいろいろな問題はございます。しかしながら、過去の実績等をもとにして税務当局で試算をした税をもとにしておるわけでございまして、私どもとしては何とか交付税にしても税にしても、五十七年度地方財政計画で見込んだものが確保できるというふうに考えておるわけでございます。そういう前提地方財政計画を組んだわけでございます。  ただ、将来にわたってのいまのお話として、いまのような状況を見て、日本経済というものは全体として低成長下にあるわけであって、今後地方財政計画を立てるに当たってもそういった動向を十分見きわめて考えるべきだということにつきましては、お説のとおりだと思っております。それについてはいろいろと所見もございますが、全体として五十七年度財政計画についての私どもの大体の考え方を申し述べさせていただいたわけでございます。
  131. 大橋敏雄

    ○大橋委員 経済企画庁の方にもう一度質問がありますけれども、その前に大蔵省の方参っておりますね。  先ほど五十六年度実質成長四・一%が三%に落ち込むのじゃないかというお話があったわけです。新聞報道等によれば、その額はいろいろ変わってくるわけでございますけれども歳入欠陥が少なくとも一兆円は超すぞという話が出てきているわけでございますが、大蔵省としてはこの辺はどう見ておられますか。
  132. 伊藤博行

    ○伊藤説明員 お答え申し上げます。  五十六年度税収につきまして、現時点で判明しておりますのは一月末までの分でございます。実績で見てまいりますと、累計で伸び率が一〇・五%、進捗率で見ますと六一・八%という実績を示しております。これを昨年と比べてみますと、四・四ポイントほど下回っておるということで、現時点で見る限り、必ずしも楽観を許さないという点はお説のとおりでございます。ただ、先生御案内のように申告所得税、これがまだ判明しておりません。それから、かなりウエートを持っております法人税の三月期決算、大体法人税全体の三分の一、税収のトータルに対して一割ぐらいのウエートを占めておりますが、これが今後の実績がどう出てくるかというようなことがございまして、現時点で申し上げ得ることは、必ずしも楽観は許さないけれども、期待を持って今後の動向を注視してまいりたいということでございます。  お尋ねの、GNPの動向との関係税収はどうかというお話でございますけれども、長期的な推計等の場合にはGNPあるいは弾性値等を使って計算することもございますけれども予算につきましては各税日ごと積み上げております。したがいまして、それぞれの税目の実績が判明するのを待って結果を見ていくより仕方がないということで、現段階歳入欠陥があるのかないのかという御質問につきましては、むしろ補正後の額を確保できることを期待を持って注視しておるということでございます。
  133. 大橋敏雄

    ○大橋委員 実は私どもも心配して、大ざっぱな計算ではございますが、一兆円の歳入欠陥の根拠として、五十六年度のGNPは二百五十五兆八千億ですね。この成長率が一%落ちると二兆五千億下回る、歳入欠陥になるわけでございますが、実質四・一%が仮に二・五%に下がったと見た場合、そこには四・一%から二・五%を引いて一・六%のマイナスが出てきますね。これを名目成長率に直しますと二・八%になるわけで、先ほどのGNPの一%が二兆五千億ですから、それに名目成長率の二・八%を掛けますと約七兆円になるわけですよ。この七兆円の中に国民所得が占める割合は八一・五%でございますし、またその八一・五%の国民所得に占める税金の割合は二四・四%になっておりますから、七兆円掛ける八一・五%掛ける二四・四%で一兆四千億円が出てくるわけです。  これは、国と地方税を合わした額になるわけですけれども、これを国税地方税の五十六年度の割合から見ると、国税は六五・五%、地方税が三四・五%ですから、国税が約一兆円、地方税が五千億円、こういうことになるわけでございまして、ぎりぎり一兆円以上の歳入欠陥は間違いないな、このような計算をして実は心配しているわけです。自治省は、大蔵省その他の関係省庁の努力に期待して、そういうことがないように、地方税収の落ち込みはまずないだろうというような期待の上に立っておるようでございますけれども現実はそんなに甘いものではないということでございます。  そこで、経済企画庁にもう一度お尋ねしたいわけでございますが、先ほどの三%にとどまるためには、少なくとも一月−三月期の成長率は二・三%以上なければ無理だ、このことについてどのような御見解をお持ちなのか、これをまず答えていただきたい。  それから、五十七年度地方財政に用いられております経済成長率は、実質五・二%、名目八・四%ということになっておりまして、これを受けまして五十七年度地方税税収見込みは対前年度比で一一・七%、地方交付税で七%と見込まれているわけですね。しかし、私は、この実質五・二%、名目八・四%という成長率はまず考えられないのじゃないかと思う。政府が見通した五十七年度経済成長率はまず不可能であるということになると、この地方財政計画は先ほど申しましたように砂上の楼閣であり、幻の計画だと私は指摘せざるを得なくなるわけです。  そこで、民間の調査機関の五十七年度経済成長の調査の内容が新聞に発表されておりました。先ほど申しましたように、政府では実質成長率が五・二、名目成長率で八・四ですが、三和銀行、これは高い順にずっと行くわけですけれども、三和銀行の場合は四・五と七・九、富士銀行は四・三と六・八、国民経済研究協会が四・二と六・一、それから日本経済研究センターが四二と七・六、日興リサーチセンターが四・〇と七・一。  ここまではまあまあ実質を四%台で見ておりますけれども、この後、経済団体連合会は、実質では三・九、名目で七・二、野村総合研究所は三・九と六・五、日本経済新聞社は三・八と七・五、山一証券経済研究所、三・七と七・四、住友銀行三・六、七・五、大和証券三・五、五・三、三菱総合研究所、三二、五・三、京都大学経済研究所は三・一、六・一ということで、民間の調査機関の五十七年度経済見通しは、高いところで実質で四・五、名目七・九、低いところは実質三・一、名目五・三、このような見通ししかしていないわけですね。  ということは、政府の経済見通しは非常に甘い、こう言わざるを得ませんし、その諸調査機関の調査の結果によりますと、恐らく五十七年度も二兆五千億以上の歳入欠陥が生ずるであろう。その年度途中でまたまた赤字国債の大増発が行われ、鈴木内閣財政再建は崩壊していく、このような見通しがあるわけでございますが、この五十七年度に用いられている実質五・二、名目八・四%に対する経済企画庁そして大蔵省の御見解を聞いておきたいと思います。
  134. 宮島壯太

    ○宮島説明員 お答えを申し上げます。  まず、五十六年度の五十七、一−三月期の対前期比が幾らになれば全体で実質三%になるかという御質問でございますが、これは四捨五入の関係もありますが、年度平均三%を達成するために最低必要な五十七、一−三月期の成長率ということですと二・一三%ということでございます。先生の計算の二・三%という数字もとり方によってはあると思いますが、一応私どもの方は最低必要な一−三月期の成長率ということでお答えを申し上げます。  それから第二点の、五十七年度経済成長率実質五・二%が各種機関の見通しに比べて非常に高いのではないかという御指摘でございますが、先ほど先生が例に挙げられました主要機関の平均、私の手元にございますのを計算いたしますと、実質で申しますと平均が四%弱、約三・八%程度でございますので、政府が見ております五・二%という数字は確かにそれに比べて高いのは事実でございます。  この見方の違いを考えてみますと、第一は、これらの見通しは、五十七年度予算編成をする少し前の、大体十二月の初めくらいか中ごろくらいに出たのが大部分でございまして、需要項目で申しますと住宅投資の見方が非常に違っております。政府の場合は、予算編成に際しまして、五十七年度経済運営を行っていくに当たって内需振興、その柱として住宅投資を据えたわけでございます。各種の対策をとりまして住宅投資が相当伸びるであろうという見方をしておりますので、この点が各種機関と比べて違う大きな点でございます。  もう一つは内需の見方、いわゆる日本経済の持っている力に対する考え方が政府の方が強いということが言えると思います。これは先ほど先生がおっしゃいましたように、高度成長期には一〇%程度伸びていた、第一次石油ショック以降はその半分の約五%であるということでございまして、第二次石油ショックを受けた現在において五十五、五十六がかなり下がっているという御指摘、そのとおりでございますが、なぜ五十五、五十六が下がったのかといいますと、これは第二次石油ショックのために国内の購買力が産油国に大幅にとられた、それの後遺症というのが相当大きく響いているということが言えると思います。  しかし、その後遺症もいつまでも尾を引くはずはございませんで、五十七年度経済をめぐる環境につきましては、先ほど申し上げましたように世界経済も明るさがありますし、わが国の最近の指標を見まして、特に内需につきましては上向きになっている。物価につきましても失業率につきましても、日本としては順調な歩みをしているわけでございますから、そういった潜在的な力を十分発揮していけるような経済政策をこれから行うことによって五%程度成長は可能である、私はこのように考えております。
  135. 大橋敏雄

    ○大橋委員 あなたはいろいろと御説明なさいましたけれども、確かに大蔵省の専門家でございましょうが、各研究機関の調査なさるそういう方々も、大蔵省の皆さんに劣らぬ優秀な方々の計算でございまして、余り政府の力を誇張なさっておりますと、本当に目のやり場がなくなるようなことになるのではないかと心配いたします。私は、いまおっしゃったような状況で盛り上がってくることを期待します、当然ですけれども。しかし、現実はそんな甘いものではないんじゃないですか、こう言っているわけです。  そこで、これは幾ら論議しても平行線だと思いますので、あとちょっと大蔵省の方に……。これは仮の話ですけれども、先ほど言った五十六年度の一兆円以上の歳入欠陥があったとした場合、どういうふうな手だてで処理なさろうとするのか。これは五十六年度の問題なんですが、国会も終わった後の問題になるわけです。はっきりするのは七月ごろですかね。これもマスコミ等の報道によれば、大蔵省ではもう内々検討が進められている、たとえば決算調整資金あるいは国債整理基金の方からうまく穴埋めしていくのだというような報道もなされているわけです。これは仮の話で答えにくいかとは思いますが、その点はいかがでしょうか。
  136. 八木橋惇夫

    ○八木橋説明員 お答え申し上げます。  先ほど来御議論があるところでございますが、五十六年度歳入歳出全体を通じての決算がどういう姿になるかということにつきましては、三つほどの要因がございます。  一つは、予備費の不用がどのくらいになるか、これは年度を越えますと大体確定するわけでございますが、本年度は最終的に約二百二十三億不用が立つ見込みでございます。さらに、その他の歳出の不用額がどのくらい立つかということでございますが、これについて判明いたしますのは、出納整理期間における支出を見なければなりませんので、五月下旬を待たなければ判明してこない。さらに、先ほど来御議論の税収等歳入の方の計算につきましては、七月の初めごろにならないとわからないということで、決算状況がどういうかっこうになるかということは、現段階ではまだ何とも言えないということでございます。  そこで、ただいまの先生の御議論にございましたように、仮に決算で赤字が出たというような場合にはどういった措置をとるのかということでございますが、その場合におきましては、そのときの決算を踏まえた上での適切な措置をとるということになる、こういうことしか現段階では申し上げられないわけでございます。  ただ、いま決算調整資金のお話が出ましたので、そのことにつきましてちょっと触れておきますと、一般会計の歳入歳出の決算上不足を生ずるという場合には、決算調整資金からその決算不足額を補てんするために一般会計の歳入に組み入れるという措置を講ずることになります。現在、この決算調整資金としては約二千五百億程度の資金を保有してございます。さらに、この資金に属する現金が不足する場合にはどうするかということでございますが、その場合には、当該不足額を限って国債整理基金から同資金に繰り入れをした上で、一般会計歳入への組み入れを行うという規定が決算調整資金法に書いてあります。
  137. 大橋敏雄

    ○大橋委員 仮定の話でははっきりしたことは言えないということで、私の方から決算調整資金等を使って穴埋めするのかという話をしたことに対して、決算調整資金というものはこういうものだという説明があったにすぎないわけですが、いずれにしましても、仮に一兆円としますと二千五百億の決算調整資金、現段階ではあるということですけれども、これじゃ足りませんね。ということは、国債整理基金の方から、何でもここが三兆円ほどあるそうですが、ここから繰り入れして穴埋めの資金とするということのようでございます。  私が非常に疑問を感ずることは、確かに決算において不足額が出た場合に調整するための資金であると言えば、これはわかるわけですけれども、一兆円を超すような大金を調整資金というような考えで取り扱うことでいいのだろうか、これはもう調整の域を超えた額じゃないかという感じを持ちます。これは苦肉の策だと言えばそれまでだと思うのですけれども、これが一つ。それから、決算調整資金等から穴埋めされた額は、たとえば五十六年度の不足額については五十八年度一般会計予算の中でこれが返済されねばならない、こういうことになっていると理解しているのですけれども、この点も含めてもう一度答えてください。
  138. 八木橋惇夫

    ○八木橋説明員 まず第一点でございますが、国債整理基金の残高は、五十六年度予算におきまして定率繰り入れを五月末日までにやる分まで入れて考えますと、約三兆五千億でございます。したがって、三月三十一日現在では、約二兆五千億ほどの残高を保有しております。  それで、仮に歳入不足が大きかった場合、決算調整資金を使うのになじむかどうかというお話でございましたが、決算調整資金法は五十三年の国会で御成立させていただいたわけでございます。そのときの議論は、こういった経済の変動が大きいときには、歳入見込みの確定するのが年度末になってから行われている、また年度経過後になって行われる。そのときにどういった措置をとり得るかといいますと、財政法上はいままで規定がございませんで、措置の仕方がなかったところから、こういった決算調整資金制度というものが必要になってきたわけでございまして、もちろんそのとき使えるデータなり技術、それからいままでの経験等使いまして、最良の予算を組んでいかなければならぬことは当然でございますが、それをしても調整し切れなかった場合のためにこういう調整資金制度があるのだということではないかと思います。  第二点目の御質問でございますが、これにつきましては、やはり決算調整資金は財政法の単年度主義の原則を超えたものでございまして、四十四条系統の資金でございますので、財政節度を守る上からもこれはなるべく速やかに返還するというような規定を置きまして、当該繰り入れを行った年度の翌年度までということでございますので、仮にそういうことになりますと、五十八年度までに資金へ組み入れ、資金から国債整理基金へ返さなければならぬということになります。それをいつまでにやるのかということになりますと、まだ決算不足があるかないかというところから仮定の話でございまして、そのまた次の仮定になりますので、現在まだお答えづらいということでございます。
  139. 大橋敏雄

    ○大橋委員 いずれにいたしましても、一兆円超の歳入欠陥が決算の段階で出てくるであろうという見通しはきわめて強いわけでありまして、これに対していま言われたような姿での穴埋めがなされる。もっとも、国会は開いてないし、もう五十六年度の決算の段階補正予算云々なんということはできないわけですからやむを得ないと思うのですけれども、本来ならば、補正予算審議するときなどは非常に厳密な、そして厳しい審議を経て初めて国会の承認を受けていく、そういう状況のもとにあるわけです。  それが一兆円を超すような大きなお金が調整資金等で操作されて、しかも五十八年度の一般会計で返さねばならないということになれば、何らかの姿でそれなりの措置をなされると思うわけですけれども、それはそのまま国会が黙って追認するかっこうになるわけです。ということは、不正常なやり方だな、私はそういう理解をしております。きょうここで、これ以上論議してもこの問題は始まりませんから、この辺でこのことは打ち切らせていただきます。  それでは、もう少し時間がございますので、次に入っていきます。大蔵省の方、帰られて結構です。企画庁の方もどうぞ。またさきに戻りますけれども交付税の問題についてもう一度お尋ねしたい。  現在、所得税法人税、酒税のいわゆる国税三税の三二%が地方交付税となっているわけでございますが、この国税三税というものは国、地方の共同の税である、このような理解をしていいかどうか。
  140. 土屋佳照

    土屋政府委員 地方交付税は、国と地方の事務配分と経費負担区分に見合って、国と地方との間で税源を配分するに当たりまして、地方の税源として地方に付与されているものだと言えるかと思うのでございます。このように、地方交付税の原資は国税三税の一定割合でありますから、そのことをもって直ちに国税三税が国、地方の共同税とは言いにくいだろうと私ども思います。しかし、地方交付税とされている部分につきましては、私どもは、本質的には全地方団体の共有の地方税的な性格を持つものである、かように考えております。
  141. 大橋敏雄

    ○大橋委員 大ざっぱに、この国税三税が国と地方の共同の税であるということは言いにくいけれども、現在の三二%と決められている立場で言えば、これは地方税、そして六八%が国税という形で、国税三税が共同の税として見られるということですね。  そこで、先ほどから私、地方交付税地方団体財源不足があがなわれるという状態であるべきである、こう言ってきたわけでございます。また、そうあらねばならぬというような答弁もあったはずですが、確かに昭和四十年代までは、ほぼそのような姿で推移してきましたね。もちろん、途中では税率も改正されまして引き上げられてきたわけですが、いま言うように、地方交付税財源不足を全部あがなってきたという姿であったわけでございます。実は、そのために地方交付税法第六条の三第二項の規定があると私は思うわけでございます。  ここでちょっと確認しておきたいのですけれども、この地方交付税法第六条の三第二項の規定の意味するところは、二年度以上財源不足の状態が続いて、三年度以降も財源不足の見込みがあって、かつ交付税総額の一割を超える状況にあるときは、国は税制を含め、地方財政制度の改正を行うか、あるいは交付税率の変更を行わねばならない、こういう規定だと私は読んでいるのですけれども、この点はいかがでしょうか。
  142. 土屋佳照

    土屋政府委員 地方交付税法第六条の三第二項の規定の趣旨は、ただいまおっしゃったような考え方だと私ども解釈しております。
  143. 大橋敏雄

    ○大橋委員 そこでお尋ねをしたいことは、五十七年度の今度の法案は収支均衡ということですけれども昭和五十年度以降五十六年度までは、ずっと大幅な財源不足を生じてきたわけですね。まさに第六条の三第二項発動の要件があったわけでございます。これが果たしてどうなってきたかというものを見ますと、申し上げるまでもなく、政府は税率の変更には手をつけなかったですね。そして、交付税特別会計からの借入金や、あるいは臨時的な措置としての臨時地方特例交付金の繰り入れ等の操作で収支のつじつまを合わせてきているわけですが、私がここで特に第六条の三第二項の問題を取り上げたのは、本来ならば税率を改めるべきなのだ、しかし国はいま厳しい財政状況にある、やむを得ないということで、もう一つの、つまり制度の改正の方で対処してきたのだ、こういうふうに見るわけです。  ところが、この六条の三の二項で言う制度の改正というのは臨時的なものではなくて、恒久的な措置を講ずることを言っているのではないかと私は思うわけですね。そういう立場から見てまいりますと、特別会計の借入金だとかあるいは一般会計からの臨時地方特例交付金の交付だとかあるいは財源対策債云々という、ああいうやり方はあくまでも臨時的であって恒久的なものではない。ということは、不正常な対応ではなかったのか、私はこう見るのですけれども、いかがでございますか。
  144. 土屋佳照

    土屋政府委員 五十年度から五十六年度までの地方財政対策を講ずるに当たりましては、大幅な財源不足に対処いたすために、地方交付税率の引き上げを含めて、私どもとしてはいろいろと検討をしてきたわけでございますが、巨額の特例公債を発行しております厳しい国の財政状況等に照らしまして、交付税率の引き上げはとうてい困難だと考えられましたために、いま御指摘のございました交付税特会における借入金等によりまして交付税の所要額を確保しますとともに、交付税の借り入れだけでは十分でなかったために、いわゆる財源対策債を発行することによりまして、地方財政運営に支障のないような措置をいたしたわけでございます。  その間に、昭和五十三年度に至りましたときは、まさに地方交付税法第六条の三第二項に該当するような条件になったわけでございます。そうでございますから、いよいよ私どもとしては、交付税率の引き上げが必要であるということで折衝したわけでございますが、これも先ほど申し上げましたような事情のもとで実現をすることができませんでした。それで、当分の間交付税特別会計借入金償還額の二分の一を国が負担をするというような制度改正をいたしたようなわけでございまして、あそこにおける行財政制度の改正というのは恒久的なものではないかというお尋ねでございますが、そのときのいろいろな財政状況等を勘案いたしまして必要な制度改正をするということも、あそこで言う制度改正であることは間違いないわけでございます。  そういった国、地方全体を通じて必要な措置をとったわけでございますけれども、ただいまも申し上げましたように、御指摘のように恒久的な、抜本的な措置とは言いがたい、私どもとしても不本意であるというような答弁をいたしながら今日まできた次第でございまして、しかし、それも現下の国の財政状況のもとにおいてやむを得ない措置であったと考えておるわけでございます。
  145. 大橋敏雄

    ○大橋委員 いま、不正常な措置と私は表現したのですけれども、不本意というような答弁だった。まさに自治省としては不本意であろうと思うのですね。本当は六条の三の二項に照らして交付税率は引き上げねばならぬ。しかしながら私から言わせれば、不正常な措置をとらざるを得なかった最大の理由は何かといえば、国も地方もともに歳出のレベルに対して租税収入のレベルが見合っていない。景気の停滞あるいは財政需要の著しい拡大に対して、租税負担税収の絶対量が足りないのだということではないかと私は思うのですね。そういうことで、いま言う六条の三の第二項の規定がそのままの形では発動できなかった、私はこう見るわけでございます。  しからば、どうやれば一番基本的な、根本的な対策になるのか。はっきり言えば、税源の強化しかないわけでございますけれども、安易な増税は国民が許しませんし、一体どうやっていかねばならぬのか、これこそ大臣の御見解を聞きたいところですな。いかがでしょうか。
  146. 土屋佳照

    土屋政府委員 いまのような状況のままではこれは大変困るわけでございまして、何とか財政再建を図っていかなければならぬ。しかし問題は、いまもお話がございましたように、国民が必要とする行政のレベルと国民の負担との関連ということを考えざるを得ないわけでございますが、いまも御指摘がございましたように、国民の声といたしましては、これ以上の税負担をふやすということではなくて、現在の行政の中身そのものを洗い直して、そこで徹底した行政改革を行って、行政経費の節減合理化を図りながら財源の重点的、効率的な配分を図っていく、そういうことで財政再建を進めていくべきだ、こういう声が強いと思っております。  そういった意味で、自治省としても、地方団体に対しまして国と同一の基調によりまして行財政改革の推進に努めますとともに、経済動向に即応した機動的、弾力的な事業の実施に配慮しながら、節度のある財政運営を行うように指導していくというつもりでございます。そういった中で、最終的には一体行政サービスというものを国民がどこまで求めるか、それに対応する負担をどういうふうに調整していくか、そこのところが問題であろうかと思っております。おりますが、現段階における大方の国民の声を背景に考えます場合は、いま申し上げましたような国、地方を通ずる行政改革というものを徹底して行うことが必要であろう、私どもとしてはそういうふうに考えております。
  147. 大橋敏雄

    ○大橋委員 国も地方も徹底した行財政の大改革を実行する以外にない、そこから財源を見出していく以外にないのだという話でございますが、私も同感です。したがいまして、ただ口先だけではなくて、これが納得のいく状況の中で促進されていくことを強く要望しておきます。  次に、最近地方税収入歳入に占める割合が大幅に低下してきているわけでございますが、一方、地方交付税の割合がどんどん上昇している。また、地方債の依存構成割合も非常に高まってきている。これは、地方財政の立場からきわめて好ましくない姿であると思うのですね。  そこで、私は私なりに調べてみたのですけれども、まず地方税昭和三十年度には四五%を占めていたわけです。それが四十五年度には三三%に落ち、五十三年度には三〇%、がくっとまた落ちていますね。五十五年度は三二%、ちょっと上向いたかっこうではございますが、ちなみに私の地元の北九州市の地方税の姿を見ますと、四十五年度、全国的には三三%ですけれども北九州は二九・五%、五十三年度も、全国三〇%ですけれども二六%、五十五年度は二八・四%と非常に低いですね。  交付税を見てまいりますと、昭和三十年度は一〇%程度だったのが四十五年度には一八%に大幅に伸びていますね。五十三年度で一六%、五十五年度で一五%。ちなみに北九州の五十三年度を見ますと、一六%に対して一三・一%です。五十五年度は一五%に対して一三・二%。交付税の方も低いです。  それから国庫支出金、これも、昭和三十年度は一八%ぐらいあったのが、四十五年度を見ると一七%に落ち、五十三年度は二二%になりましたけれども、五十五年度はまた一六%に落ち込んでいるという数字が出ております。地方債は、三十年度が八%、四十五年度が一〇%、五十三年度が一四%、五十五年度が一一%と、地方財政の立場からは余り好ましくない状況になっているわけです。  御承知のとおりに、現在指定都市すべてが交付税の交付団体になってしまっているわけですが、この事実を直視して、基礎的な地方自治団体市町村の税源については、特に法人の所得課税あるいは消費流通課税など、都市税源を重点的に拡充していくべきではないかと思うわけでございますが、これに対する御見解を承りたいと思います。
  148. 関根則之

    関根政府委員 御指摘をいただきましたように、市町村歳入中に占める税収の割合は、昭和三十年代の前半におきましては四五%程度で推移していましたものが、年々低下傾向を続けてきているわけでございます。もちろん、年度によって多少増減があるわけでございますけれども、五十五年度決算では歳入中に占める割合が三二%ということになっております。一方、都道府県の方が逆に、三十年代前半ではおおむね三〇%程度でありましたものが多少上昇傾向にあります。都道府県市町村合わせて考えますと、昭和三十年度地方財政純計における税収入の割合が三四%でございましたものが、五十五年度でもちょうど三四%でございますので、まあまあ、その間に、都道府県市町村の間で入りくりがありますけれども、大体三〇%前半を維持しているというのが全般的な傾向ではなかろうかと考えます。  こういう傾向の中で、特に都市の税収が低下傾向にあるということは事実であろうと思うわけでございますが、それに対する対策といたしまして、消費課税等の強化等も考えながら都市税源の充実を図っていくべきではないか、こういうお話でございます。基本的に、私どもに課せられた非常に大きな課題といたしまして、都市といわず都道府県も含めまして、地方税源の拡充強化は時間はかかるでしょう、大変むずかしい仕事であろうとは思いますけれども、われわれとしては、全力を尽くしてそういう方向へ持っていかなければならないものと考えております。  ただ、たびたびお話がございましたように、増税といいますか、新しい税を仕組んでいくということになりますとなかなか大変な仕事でございます。特に、国の方で財源が余っている、あるいは国の税源が多少余裕があるというときであれば、国税地方税に移管するというような手もあるわけでございますけれども、国の財政現状のような状況においては、ただ単に国税地方税全体を同じにしておきましてその中の国税分を地方税に移していく、こういう手が実際問題として非常にむずかしい、とることが非常に困難な状況に置かれておるということであろうと思います。  御指摘をいただきました都市税源につきましては、私ども昭和三十年代から考えてみますと、たとえば事業所税の創設でありますとかそれの課税対象団体の拡大でありますとかそういったようなこともやっておりますし、また、地方道路譲与税なり石油ガス譲与税などの配分につきまして、大都市分にできるだけ配分割合を増加させていく、そういったような方法もとっておるところでございます。  今後とも、具体的にどんな税種目があるのか、実際問題、一般論としては言えましても、それじゃ具体的にどんな税を仕組んでいくのかということになりますと非常にむずかしい問題はあろうと思いますけれども、いろいろな方面から検討を進めていかなければいけないと思いますし、また、消費税の割合が国においても非常に低い、特に都道府県市町村において地方税において低いということが言えると思います。そういった消費流通税の面で何かいい税目があれば、そういうものについて検討を加えていくことが必要であろうかと思います。  しかし、いずれにいたしましても重要な問題でございますので、今後税制調査会なりあるいは地方制度調査会等の御意見も承りながら、検討を続けていきたいというふうに考えております。
  149. 大橋敏雄

    ○大橋委員 確かに国も厳しい財政状況にあって、国の分に余裕があれば地方に移せるけれども、シーソーゲームみたいになって非常に厳しい内容だ、しかし、内容そのものは非常に重要な問題だから、地方制度調査会やその他の関係機関の意見をよく聞きあるいは諮って改善に努力していくという話でございました。  私の手元に指定都市の方からいろいろと要望書が届いているわけですけれども、その資料の中の法人所得税の充実をお願いしたいという中で、これは実効税率の立場で見ているのですけれども、法人所得課税の配分状況ですが、合計を一〇〇として、国税が六七・五%である、都道府県税が二四・二%、市町村税になると八・三%だ。これでは、国も厳しい状況にあることはわかるけれども、もっと配分割合を考えてほしい、こういうことですね。  それから消費流通課税の充実においても、消費流通課税総額に対する割合を見てまいりますと、課税総額を一〇〇とすると、国税は七七・四%、都道府県が一五・九%、市町村税は六・七%、非常に微々たるものでございますので、こういう実態を十分わきまえられた上で、先ほどのとおりに、もっと積極的に対処していただきたい、強く要望いたします。  時間も大分たってきましたので次に移ります。  市町村歳入を大きく分けますと、一般財源と特定財源という区分に仕分けができると考えるわけでございますが、これがまた一般財源の比重が非常に悪くなってきている。つまり、現状では五割を割るような状況になってきている。市町村の主体性あるいは弾力性がそれだけ制約されていると私は思うわけでございます。こういう実態について自治省はどう考えておられるか、お尋ねしたいと思います。
  150. 土屋佳照

    土屋政府委員 市町村歳入総額に占めます一般財源の割合は、御指摘のとおり、昭和三十年度ごろは五五%程度あったわけでございますが、それからずっと低下する傾向にございまして、特に財政危機に陥りました昭和五十年度以降は五〇%を下回っております。しかし、昭和五十三年度の四八%を底にいたしまして、その後は五十四年度が四八・七、昭和五十五年度が四九・五と、やや上昇傾向をたどっておる状況でございます。  また、五十六年度、五十七年度地方財政計画でごらんいただきますように、地方財政計画におきましても一般財源の充実に努めておるところでございまして、たとえば昭和五十六年度は一般財源割合が五八・九%であったものが、五十七年度は六一・四%というふうに高めておるものでございます。  御指摘のございましたように、市町村財政の主体性、弾力性を確保いたしますためには、地方税地方交付税等の一般財源の充実がぜひとも必要であるわけでございまして、今後、国と地方間の事務配分なり財源配分について臨調や地方制度調査会等でいろいろと検討が進められるということになろうかと思いますが、地方の一般財源が充実される方向で検討が進められることを期待しておりますし、またそうあるべきだと思いますので、自治省としてもその方向努力を重ねてまいりたいというふうに考えております。
  151. 大橋敏雄

    ○大橋委員 さらに、市町村の主体性の立場から、市町村財源はいわゆる自主財源と依存財源というように仕分けができると思うわけでございますが、この自主財源こそが自治体が自主的な財政運営を行うには非常に重要な財源になるわけで、一方の依存財源というものは、みずからの判断で幾らと決めるわけにいかぬわけです。その自主財源と依存財源の配分の比率も余り好ましい状況にないと思うわけでございますが、いま実情はどうなっているか、お尋ねしたいと思います。
  152. 土屋佳照

    土屋政府委員 地方団体の自主性、自律性を高めていきますためには、地方団体がみずから主体的に徴収をいたします自主財源を充実することが当然必要でございます。そのためには、中心である地方税の充実を図ることが肝要でございますけれども、一方では、たびたび申し上げておりますように、地方団体間に税源が偏在をしておるという問題があるわけでございますので、地方税とあわせて財源調整機能を有します地方交付税の充実についても、私どもとしては十分配慮していかなければならない。そういったことで、全体として財源を保障する必要があるということでございますので、地方税だけでやりにくい面もあることは事実でございます。  なお、市町村歳入総額に占める自主財源の割合も大分低くなっておりまして、昭和五十三年度では四五・二%でございますが、それを底にいたしまして、その後はやや上昇に転じておりまして、昭和五十四年度は四六%、五十五年度は四八・一%と上昇してきておるような状況でございます。
  153. 大橋敏雄

    ○大橋委員 幾らか上昇傾向にあると言うけれども、もともとこの自主財源は四〇%程度でございますので、きわめて憂慮すべき状況にあると私は思うわけです。問題は、その地方税収入が大幅に低下しているところにあるわけでございますので、これも、先ほど申し上げました問題と並んで根本的な対策を講じていただきたい。  それから、税務行政に関してお尋ねしたいわけでございますが、課税というものは公平にしていただきたいし、その公平な課税と厳正な徴収をお願いしたい。大いに努力、工夫をしていただいておるとは思うのですけれども、たとえばクロヨンだとかトーゴーサンだとか言われるような姿の中に、税金の不公平感といいますか、そういうところから非常な重税感をつのらせているわけでございますが、地方自治体の立場から法人の外形課税の導入をやる必要があるんじゃないか。あるいはこの前もお話ししましたように、公社の固定資産に対する現在の二分の一納付金問題、農地の宅地並み課税問題、これはこの前の法改正でも論議したわけでございますが、非常に思いどおりの徴収がなされていない状況数字の上に出ておるわけでございますが、そうしたいわゆる公平な課税と厳正な徴収ということに対してどのような努力と工夫がなされているか、お尋ねしたいと思います。
  154. 関根則之

    関根政府委員 地方税につきましては、国税も同様でございますけれども負担の公平を確保するということがきわめて重要であるという認識を私どもは持っております。制度面、執行面にわたりまして、不公平な制度なり運用をなくしていくことをやっていかなければいかぬと思いますし、一たん決められました税につきましては、その徴収はあくまでも厳正に執行をしていかなければならないもので、御指摘のとおりだと考えます。  そういう観点から、昭和五十一年度以来私どもは、地方税におきます非課税等特別措置の整理合理化を進めてまいっております。今年度におきましても、三十五項目につきましての廃止ないしは合理化措置をとらせていただいたような次第でございますけれども、今後とも非課税措置等の見直しにつきましては、鋭意積極的に進めてまいりたいと考えております。  具体的に御質問いただきました法人事業税の外形標準課税の導入の問題でございますけれども、これは、地方団体の要望等を踏まえまして、私どもも、安定的な税収確保するためにそういう方向へ向かって制度改正を図っていきたいという基本的な考え方を持っております。  ただ、この問題につきましても、特に、中小法人等に多い赤字決算の場合にも税額が相当額になるという問題がございます。そういった幾つかの重要な問題に対する対策をどうしていくのか、そういう制約をどう乗り越えていくのか、こういった面につきまして議論が分かれているところでもございますので、政府の税制調査会の御意見等も聞きながら、今後私どもとしては、できる限りそういう方向へ向かっての努力を続けていきたいと思います。  三公社の納付金の問題につきましてもさようでございまして、昭和五十七年度の税制改正に向かっての一つの重要な課題といたしまして、私どもとしては問題の提起をし、各方面にも働きかけを実は行ったわけでございますけれども現状において、国有鉄道等につきましては、非常に財政状況が悪いというような問題等もございますし、また三公社につきまして、今後の公社のあり方が現在臨調で検討されておる、特殊法人にする方法でありますとかあるいは分割する方策でありますとか、そういったような問題が議論をされておる過程の中で、いまここでこの問題について早急に結論を出すということが非常にむずかしい、そういう状況もございまして、ついに五十七年度については実現を見ていないわけでございますが、今後とも私どもとしては、できる限りこれの実現について努力を続けていきたいというふうに考えております。  農地の宅地並み課税の問題を中心としてのお話ではないかと思いますけれども、これにつきましては、従来懸案の問題につきまして、先ほど御決定をいただきました税法改正の中で、一応私どもとしては、安定的な農地課税の制度というものをつくり得たというふうに考えております。実際の運用におきましても、改正の趣旨を体して間違いのないような運用をやっていきたいというふうに考えておりますので、これはこれでしばらくこの制度の運用を見守っていただきたいと考えておる次第でございます。
  155. 大橋敏雄

    ○大橋委員 もう時間がほとんどなくなってきたのですが、川崎で、税務署と県の税務事務所と市の財務局、この三者がいわゆる三税懇談会という連絡組織をつくっていま運営されておるようでございます。まだこれが組織化されてそう長くないと聞いているのですけれども、かなり成果があるやに情報も入っておりますが、自治省としてはそういう報告は受けておりますか。
  156. 関根則之

    関根政府委員 御指摘の川崎市におきます三税懇談会につきましては、先生の御質問お話等もございましたので、市の方にも連絡をして、その状況については私ども承知をいたしております。これは、もともと昭和二十九年に私どもの方から、次長通達をもちまして都道府県知事に対しまして、税務官署との間の協議会を設置をして国税地方税の徴収についてお互いに資料の交換でありますとか、あるいは情報の交換等についてよく協議をし、協力体制をつくるべきである、こういう通知を流しまして、その一環として設置されたものというふうに聞いております。運営等につきまして、川崎市の場合には特にお互いの協力関係がよくできているようでございまして、実効が上がっておるというふうに聞いております。
  157. 大橋敏雄

    ○大橋委員 最後に大臣に、きょうは地方交付税法の改正案の審議をいたしたわけでありますが、冒頭に申し上げましたように、臨調等でも地方交付税の税率を含めて、多いとか少ないとかという論議がかなり厳しくなされているようでございます。きょう私は、地方交付税の性格といいますか、そういうものについて自治省の見解を聞きましたので、そういう意味ではすっきりしてきたわけでございますが、その本旨が絶対に崩されないように、税率の変動する場合においても、なるほど、そうであれば無理はないな、やむを得ないなというようなことで、納得いくことであれば問題ないわけでございますが、単なるつじつま合わせの、国が苦しいんだから地方は減らせというようなことでの結果にならないように、特に自治大臣の立場は重要だと思いますので、その点を含めての大臣の御見解を承って、本日の質問を終わりたいと思います。
  158. 世耕政隆

    ○世耕国務大臣 先ほどからいろいろ御意見いただきまして、貴重なものでございまして、ありがとうございました。  きょうは、交付税のことで冒頭から御意見を聞かせていただいたわけでございますが、これは最初に申し上げましたとおりに、地方の固有の財源でございますから、その意味で自由に地方団体がみずからの意思でお使いになるのでございますが、やはりその中でも、地方独自の御判断でやるわけですが、どうしても交付税のあるべき姿というのはこうあらねばならないという一つの基本みたいなものがありますから、それに沿ってやっていただく分にはきわめて自由性を発揮していただいて結構である、これが一つでございます。  それから、私どもは、国の方は困っていて地方の方は非常に財政的にゆとりがあって楽じゃないか、こういうお話をいろいろなところから聞かされるわけでございます。これはつまり、地方公務員が国家公務員に比べて地域によっては給料がうんとばか高い、それからボーナスなんかもかなり有利である、退職金も格段とすぐれて、まあいろいろ取りざたされる、こういうところからいろいろ言われてくるのだと思うのでございますが、将来の地方財源にいろいろわれわれの方は配慮いたしまして、地方財源確保をしていくのに、そういった風評でまたいろいろな違った考え方、動きが出てくると、これは地方のためにとるべき姿ではないと思いまして、自治省としても、先ほどから御論議がありますように、そういった地方団体に対しては、余り遠慮しないで公表しろとか、もう少し節減に努めろとか、抑制していただきたいとか、そういういろいろな指導を、間接的ではありますが、都道府県を通じてやっております。  その効果も幾らか出てきてはいるのでございまして、本当は月給をもっと出してあげろと言うのが気持ちがいいのです。だけれども、そこをあえて、安くしろとは言いませんが、なるたけ抑える方向にいくというのは、われわれとしても余り気持ちのいいものではございませんが、現在それから将来の地方財政確保のために、財源確保のために、いろいろわれわれの方が苦慮してやっておるところでございます。  御指摘のように、今後とも、やはりむだを省いて節減を図りながら財源確保、このための地方交付税の今後のあり方、さらには地方税をできるだけ幅広く確保できて、それが地方の大きな財源につながって、一つには将来のりっぱな地方の行政の任務を果たす、こういった方向でいろいろ皆様のお力、御指導をいただきながら、努力してまいりたいと思っております。
  159. 大橋敏雄

    ○大橋委員 終わります。
  160. 中山利生

    中山委員長 次回は、明後八日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後四時七分散会