○田村
説明員 先生の御
質問の三点についてお答え申します。
最初に、線引きの見直しについての基本的な方針がどうかということかと存じます。いわゆる線引きの見直しにつきましては、都市計画法が四十四年に施行になったわけでございますが、その
法律、政令それからさらに施行通達というものによって運用してまいったわけでございますが、最近市街化区域の中の都市整備が非常におくれているではないかというふうな問題、あるいは住宅宅地の供給が
伸び悩んでいる、こういうことに対応して、もっと積極的な施策を講ずるべきではないかという御批判が出てまいったわけでございまして、そういうことに配意しながら、市街地の計面的な整備を一層推進するということが必要でありますので、一昨年、五十五年の九月に見直し方針を新しく都市局長から通達したわけでございます。
その要点は、
一つは、市街化区域への編入は、区画整
理事業等の
実施が確実な区域、計画的な開発が確実と見込まれる区域については、これを積極的に市街化区域に編入するということが
一つでございます。それから、一定の要件に該当するものあるいはこれに準ずるものについては、飛び市街化区域というふうなものも設定できるということ。それから三番目に、当分の間営農が継続されることが確実であること等によりまして計画的な市街地整備の
見込みがない市街化区域内の土地については、積極的に市街化調整区域への編入を行う、いわゆる逆線引きを行う。それから、普通は線引きの見直しは五年ごとに行うわけでございますが、住宅宅地需給の逼迫している大都市地域等におきましては、大規模な住宅開発事業の
実施等の
見通しが明らかになった時点において、随時都市計画を変更するということでよろしい。こういうようなことを基本的な柱として通達したわけでございますが、なお先ほど申し上げましたような各方面からの御批判あるいは問題
指摘等にこたえまして、一層効果的な具体的な方策がないかどうか、この点につきまして、過日建設
大臣から都市計画中央審議会に諮問いたしたわけでございまして、この諮問の内容は、良好な市街地の形成を図るための都市整備の具体的方策についていかに考えるべきかということでございます。
それから二番目に、県みずからが優良農地をつぶしているではないかという報道もあるわけでございます。この点につきましては、私
ども、まずいわゆる線引きの問題につきましては、その見直しにつきましてあらかじめ農林水産
大臣に建設
大臣は協議する、こういう仕組みになっておるわけでございまして、優良な集団農地等につきましては市街化区域に含めないというふうな調整を図っております。
そのほかに、現行制度上では、市街化調整区域におきましても一定規模以上の計画的な開発は認められているわけでございますが、その場合にその中に農地を含む場合には、個別具体の事情ごとに、これは
地方公共団体におきまして農林部局を含む担当部局相互間で連絡調整を図っております。県によりましていろいろ名前が違いますが、土地利用調整
会議のようなものをつくって
関係部局間で連絡調整を図っているのが
実態でございます。さらに必要な場合には農地転用の許可を受けて開発を行っている、こういう
状況でございます。
さらに、一定の公共施設、つまり公共性の高い施設につきましても、市街化調整区域の中の建設というのは認められているわけでございますが、公共投資の効率性の観点というふうなことから、やむを得ずそのようなものの施設用地を市街化調整区域に求めるということもかなりあるという話は聞いておりますが、この場合でも、都市計画法の趣旨に照らしまして、個別に担当部局相互間で必要な連絡調整を図っていると私
どもは聞いております。
それから三番目、千葉県における暫定的な逆線引きにつきましては、逆線引きを行う区域のうち、今後とも優秀な農地等として保全する必要がなく、単に都市整備上の観点から市街化調整区域に編入する地区、つまり住民の意向等から見まして直ちには計画的な市街化を図る
見通しがない地区につきましては、土地区画整
理事業等の計画的な市街地整備に向けて住民の意向がまとまり次第、市街化区域に再編入することを
予定しているわけでございます。したがって、再編入時期につきましては明言することはできませんけれ
ども、県は随時に再編入を行っていく
予定と聞いておりまして、建設省としてもこの方式には協力したいと考えております。
なお、暫定的に市街化調整区域となる土地の区域につきましては、原則として都市計画税は徴収する考えはないと聞いております。