○中村(重)
委員 すでに通告をいたしておりますが、私がこれから質問をいたしますのは、集中豪雨による災害
対策、中心は商業関係になります。
さらに、災害と都市再開発ですが、これはそれ自体は建設省所管になりますけれども、
経済の活性化、振興という観点から両
大臣の
見解をただしていきたいと思います。
次に、石油精製
設備の休廃止、
通産大臣の独禁法見直し発言、行革と
景気対策、
アメリカの金利と円安との関係、これは両
大臣と公取
委員長にお尋ねをしてまいりたいと思います。
時間の制約がありますから、災害関係は、きわめて詳細に質問の項目を申し上げ、内容にも触れておりますし、それから
大臣と
長官の
答弁をそれぞれ区別をいたしまして要求をいたしておりますから、一括質問をし、一括
お答えをいただきたいというように思います。
まず第一点の、具体的内容についてはもう省略をいたしますが、激甚災害貸付限度額、現在の八百万を一千万に引き上げる必要がある。八百万だと仮に長崎市の場合六千事業所ということになりますと、四百八十億円の貸し出しにすぎないということになります。損害額は九百億をオーバーいたしております。さらに、これは直接の被害でありますから、災害によって相当期間営業ができなかったという間接被害の額は入っておりません。
さらに、三%の特利は法律事項になっておりますが、三年というのでは短過ぎるのではないか。したがって、五年程度に延長する必要がある。これは法律事項であり、将来の関係もありますから、
通産大臣から
お答えをいただきます。
さらに、別枠融資は通利となっております。これでは被災者の立ち上がりは金利の負担増によって大変困難でありますから、これを引き下げる必要がある。特に商工中金は、差額を法律事項によって国からその分を支給されるわけであります。
中小企業金融公庫と国民金融公庫はそういう
制度になっておりませんから、みずから持ち出すことになります。この点からいたしましても、商工中金の金利というものはもっと引き下げていかなければならないと
考えますし、さらに中小公庫と国民金融公庫は据え置き期間がありますけれども、商工中金は据え置き期間がございません。したがいまして、据え置き期間が二年ないし三年なければいけない、そのように思いますから、この点もでき得れば、これは
長官でもよろしいでしょうけれども、
大臣の
お答えがいただきたいというように思います。次に、間接被害であります。長崎の場合には三十四号線の国道が壊滅をいたしておりまして、今日に至ってもというよりも、
年度末まで完全
回復の見込みがございません。したがいまして、その中にあります卸売団地あるいは青果市場、これには元売り、仲卸、小売、関連商品の販売がこの災害によって非常に痛手を受けているわけでありますから、この間接被害に対するところの融資が、これまた通利になっておるということでございますので、これも直接被害に対する三%の特利ということとあわせ
考えますとき、通利というのではなく、もう少し引き下げていく必要があるのではないかと思います。
それから、既債務の償還猶予期間、これは法律事項ではございません。運用でございますが、大体運用が原則二年という形でやっておりますから、この猶予期間をもう少し延ばしていくような運用が必要であろう、このように
考えます。
信用保証は別枠でありますけれども、既債務がしばらくの間償還猶予となる関係もありまして、この別枠ということがたてまえだけになって、担保を要求するとか、なかなかそれだけの別枠の保証をしてくれないということが現実でありますから、実効ある
措置をどう進めていくのか、その
対策について
伺いたいと思います。
さらに、
民間金融
機関の手形決済期間というのを若干延ばそうと言っておりますが、地場銀行におきましては、二週間程度だという言い方であります。二週間程度手形決済を延ばすということになりましても、これは延ばしたことになりません。したがいまして、これは大蔵省の所管になりますが、この点は
通産大臣からひとつ、大蔵
大臣との折衝もございましょうから、
お答えをいただきたいと思います。
それから、被害額の証明は市町村長ということになっておりますが、これはよろしいわけでありますけれども、証明が出ました後で再
調査というような形が出てまいりますと、これは補助金ではないわけでありますから、融資でありますから、したがいまして、再
調査ということに相当長期間を要するということであってはなりません。市町村長を信頼するという形で、この被害額を確定をするということでなければならないと
考えますから、この点は、もちろん事務的な関係でありますから、
お答えは
長官で結構であります。
被害
状況の実態
調査及び事務所等の復旧に要する経費に関して、商工会及び商工
会議所の小規模事業指導員補助金の特別
措置というものが必要になってくることは言うまでもございません。この点は
お答えは
長官で結構であります。
次の三点は、
大臣から
お答えをいただきます。
これは新しい
制度という形になりますから、商店街の環境復旧整備事業を新たに付加いたしまして、商店街の活性化を図っていく必要があると
考えます。したがいまして、その助成
措置について
検討していかなければならぬと
考えますが、この点に対する
大臣の前向きの
お答えをいただきたい。
商店街における火災等の防止施設の整備補助を行っていく、そして再び今回のような大災害の発生を防止をするという意味からいたしましても、自助
努力と相まって国も助成
措置を講じていく必要があるのではないか、そのように
考えますから、この点も
大臣から
お答えをいただきます。
さらに、火災共済協同組合が風水害に対しまして、火災が中心でありますけれども、風水害も約款によりまして一割あるいは二割といったような程度の共済金を支払っているわけでありますが、これは、その火災の場合とひとつ同様の算定をしてほしいというような要請が非常に強いわけでございます。しかし、これは相互扶助の
制度であります。他にもいろいろこういう共済
制度があるわけでありまして、国からの助成というものが行われていないというような関係もありまして、特に約款に反するようなことはなかなかむずかしいでありましょうし、約款を改めなければならぬということになると私は
考えます。しかし、御承知のとおり
輸出保険等いろいろな保険がありますが、国から相当な助成
措置が講じられておるということを
考えてまいりますと、これは後ろ向きの
制度ではないわけでありますから、この点は前向きに対応していくというようなことを
考えますと、何かやはり国の助成
措置というものを
検討していく必要があるのではないかと
考えますから、この点もひとつ
大臣から
お答えをいただきます。
それから
民間金融
機関が、体質強化
資金ということで国から保証協会に対しまして預託をして、保証協会は今度は銀行に預託をして、その六倍の融資を
民間金融
機関が行いますが、これはすべて信用保証協会の保証つきという口とになるわけであります。相当信用保証協会の保証能力というものを高めていくのでなければ、いわゆる一般の融資に対する圧迫という形になってまいります。したがいまして、これは融資基金の中から行うわけでありますけれども、相当額この融資基金に対する手当てをしていくのでなければいけないのだろう、このように
考えます。したがいまして、この点もひとつ
大臣から
お答えをいただきます。
以上の点をそれぞれ、私は要請をいたしておりますように、
大臣、
長官から
お答えをいただきまして、最後の都市再開発の問題は
河本経企
長官の関係もございますから、これはひとつ一問一答という形で別枠としてお尋ねをし、
お答えをいただきたいと思います。
以上、それぞれ
お答えをいただきます。