○中村(重)委員 改めてまたお尋ねすることにいたしましょう。
公取
委員長初め各省からお見えですから、もう時間もありませんし、御質問できない省もあるかと思いますけれ
ども、あしからず御了承いただきます。
公取
委員長にお尋ねいたしますが、医薬品の価格協定とやみ再販で十一月に立入検査をおやりになっておられる。公取
委員長はメスを入れるところに非常にびしびし入れておられる。正直に言えば、食い足らぬところも、談合問題とかいろいろありますけれ
ども、その点は今後ともむずかしい問題ですから御意見を伺うことにいたしますが、医薬品の問題、これは徹底的におやりいただかないと、社会悪ということだけじゃなくて、いまの行政改革、
財政再建の問題とも重大なかかわりが実はあるというふうに思っているのです。
委員長、何しろ日本は総医療費の中に占める薬剤費が約四〇%です。アメリカが一二%ぐらいですよ。それから西ドイツが一五%ぐらいでしょう。日本はもう四〇%ですね、それはデータのとり方によって変わってくるところもあるわけですけれ
ども。しかも、これは出来高払いになっている。いろいろな面において薬づけ医療というものがある。その
背景をなしているものに製薬メーカーのカルテル行為なんというものがある。これはもう間違いないことです。徹底的にメスを入れて、うみを出す。これが正常な姿になってくると二兆円、三兆円の金が出てくると私は思っているのです。だから、この点は思い切ってやってもらいたいということを要請をしておくことにとどめたいと思っているわけです。
それから、時間の
関係がありますからまとめて申し上げますが、化粧品であるとか商品等の抱き合わせ販売というのが依然として後を絶ちません。夏売る物を春に抱き合わせでやる。仕切り抱き合わせ、ぱっとその月に仕切りをして支払いをしなければならぬということになっている。若干改善した面がありますが、まだこういう問題は残っておるというごと、これらにもひとつメスを入れてもらいたい。電気製品も同様です。何回も私はこの
委員会の場において、あなたにも徹底した改善策を求めるべきであるということを要請をしてまいりましたが、全く手をつけていないとは申しませんけれ
ども、この点も依然として改善されていないということであります。この点についてお答えをいただきたいのが一点であります。
もう一点は、環衛団体その他、これは団体法
関係の
中小企業にも関連をしてくるわけですが、環衛団体の問題でお尋ねします。
環衛業法の改正に基づいていわゆる適正化規程、これはこの
法律案を各党話し合いをやって解決をいたしました際に、あなたもこれだけは問題であるというのは、カルテルが、いわゆる都道府県一本でカルテル行為を結ぶのを保健所別に結ぼうとした案がありましたのを直した。これは当時、現行法のとおりにしたわけでございます。しかし、適正化規程を認可するに当たっては、公取との話し合いというものがなければならない、そうしておられるわけで、それに相当な時間がかかるのです。ところが適正化規程に基づいて今度は当然組合協約というものを結ばなければならなくなっている。適正化規程の際、これはどうしても規程を結ばなければ過当競争になって、その及ぼす
影響というものは、保健衛生、環境衛生等いろいろな面において及ぶであろうということから適正化規程は認可をされるわけでございますから、この適正化規程の認可に基づいて、当然インサイド、アウトサイドの問題がありますから、組合協約の認可というものを受ける。この際も公取の方と話し合いをしなければならぬことになっている。あなたの方の同意が必要になっている。要件は何か。要件は適正化規程の認可の要件と、それから組合協約の要件と全く同じなんです。そうすると、同じような要件、もう適正化規程の際に同意をしたのであるならば、それは何年もたった先なら別であります。引き続いてこれが行われる場合において、この組合協約の場合においても、また公取との
関係においてそれができないというのが
実態で、厚生省なんかに言いますと、公取がとうてい同意をいたしません。だから、もうこれは話になりませんというようなさじを投げた言い方すらするわけであります。それらの点に対してどのような
見解をお持ちになっておられるのか、その点をお尋ねをいたしたい、これが二点であります。
もう一点は、いま
通産省で進めてまいっております大
規模小売店舗の方の規制の問題、けさの新聞には審査基準といったようなものが出されているわけでありますが、法律の範囲内、これは後で時間があれば大臣あるいは
局長の方からお答えをいただくわけでありますけれ
ども、私はこれは許可制でなければならぬという
考え方の上に立っております。これは私だけでなくて、党の
考え方であるわけであります。そうすると、小
委員会あるいは審議会等を通じて、大店審の中におきましてもいろいろ議論をして、物差しみたいなものをおつくりになったようでありますけれ
ども、どうも私の
考え方、これはただしてみなければわかりませんが、法律からはみ出した、むしろ法律を全く無視してしまうといったような逸脱した
方向すらあるのではないかという感じがしてなりません。したがいまして、行政指導というものにはおのずから限界というものがあるのではないか。これには、私はあなたも無関心ではおられないと思います。あなたは従来一貫して、行政指導というものを全く否定はしていないけれ
ども、非常に慎重な態度をとってほしい、いわゆる法律でやってもらいたいのだというのが公取の態度であったわけでありますから、これらの点に対してはどのようなお
考えをお持ちになっておられるのか、以上三点についてお答えをいただきます。