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1982-08-09 第96回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十七年八月九日(月曜日)     午後二時四分開議  出席委員    委員長 唐沢俊二郎君    理事 今井  勇君 理事 大石 千八君    理事 丹羽 雄哉君 理事 深谷 隆司君    理事 金子 みつ君 理事 田口 一男君   理事 平石磨作太郎君 理事 米沢  隆君       麻生 太郎君    天野 公義君       小里 貞利君    小沢 辰男君       亀井 善之君    木野 晴夫君       佐藤 信二君    志賀  節君       椎名 素夫君    竹内 黎一君       谷垣 專一君    戸井田三郎君       戸沢 政方君    友納 武人君       長野 祐也君    葉梨 信行君       浜田卓二郎君    船田  元君       山下 徳夫君    池端 清一君       永井 孝信君    森井 忠良君       西中  清君    塩田  晋君       浦井  洋君    小沢 和秋君       菅  直人君    柿澤 弘治君  出席国務大臣         厚 生 大 臣 森下 元晴君  出席政府委員         厚生大臣官房審         議官      吉原 健二君         厚生省公衆衛生         局長      三浦 大助君         厚生省医務局長 大谷 藤郎君         厚生省保険局長 大和田 潔君         社会保険庁医療         保険部長    入江  慧君  委員外の出席者         議     員 金子 みつ君         参議院議員   遠藤 政夫君         社会労働委員会         調査室長    河村 次郎君     ――――――――――――― 委員の異動 五月十二日  辞任         補欠選任   金子 岩三君     丹羽 兵助君   白川 勝彦君     菅波  茂君 同日  辞任         補欠選任   菅波  茂君     白川 勝彦君   丹羽 兵助君     金子 岩三君 八月九日  辞任         補欠選任   金子 岩三君     戸井田三郎君   古賀  誠君     麻生 太郎君   斉藤滋与史君     佐藤 信二君   白川 勝彦君     椎名 素夫君   谷垣 專一君     天野 公義君   中尾 栄一君     志賀  節君   牧野 隆守君     亀井 善之君 同日  辞任         補欠選任   麻生 太郎君     古賀  誠君   天野 公義君     谷垣 專一君   亀井 善之君     牧野 隆守君   佐藤 信二君     斉藤滋与史君   志賀  節君     中尾 栄一君   椎名 素夫君     白川 勝彦君   戸井田三郎君     金子 岩三君     ――――――――――――― 四月三十日  公衆浴場法の一部を改正する法律案田中寿美  子君外七名提出、参法第三号)(予)  雇用における男女の平等取扱いの促進に関する  法律案田中寿美子君外二名提出、参法第四  号)(予)  市町村が行う寒冷地世帯暖房費援助事業に係る  国の補助に関する法律案対馬孝且君外一名提  出、参法第五号)(予) 五月十三日  育児休業法案安恒良一君外二名提出、参法第  七号)(予) 同月十四日  労働基準法の一部を改正する法律案森井忠良  君外三名提出、衆法第二五号) 八月二日  戦時災害援護法案本岡昭次君外六名提出、参  法第一〇号)(予) 同月五日  老人保健法案(第九十四回国会閣法第七四号)  (参議院送付) 同月六日  医療法の一部を改正する法律案森井忠良君外  二名提出、衆法第三四号)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定  に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働  組合関係)(内閣提出、議決第一号)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定  に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力  車労働組合関係)(内閣提出、議決第二号)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定  に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施  設労働組合関係)(内閣提出、議決第三号)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定  に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動  力車労働組合連合会関係)(内閣提出、議決第  四号)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定  に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉  動力車労働組合関係)(内閣提出、議決第五  号)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定  に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働  組合関係)(内閣提出、議決第六号)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定  に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気  通信労働組合関係)(内閣提出、議決第七号)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定  に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信  電話労働組合関係)(内閣提出、議決第八号)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定  に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労  働組合関係)(内閣提出、議決第九号)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定  に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労  働組合関係)(内閣提出、議決第一〇号)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定  に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵  政労働組合関係)(内閣提出、議決第一一号)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定  に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労  働組合関係定員内職員及び常勤作業員(常勤  作業員の処遇を受ける常用作業員を含  む。)」)(内閣提出、議決第一二号)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定  に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労  働組合関係基幹作業職員常用作業員(常勤  作業員の処遇を受ける者を除く。)及び定期作  業員」)(内閣提出、議決第一三号)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定  に基づき、国会の議決を求めるの件(日本林業  労働組合関係定員内職員及び常勤作業員(常  勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含  む。)」)(内閣提出、議決第一四号)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定  に基づき、国会の議決を求めるの件(日本林業  労働組合関係基幹作業職員常用作業員(常  勤作業員の処遇を受ける者を除く。)及び定期  作業員」)(内閣提出、議決第一五号)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定  に基づき、国会の議決を求めるの件(全印刷局  労働組合関係)(内閣提出、議決第一六号)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定  に基づき、国会の議決を求めるの件(全造幣労  働組合関係)(内閣提出、議決第一七号)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定  に基づき、国会の議決を求めるの件(アルコー  ル専売労働組合関係)(内閣提出、議決第一八  号) 四月二十八日  医療・福祉の拡充等に関する請願(金子満広君  紹介)(第二六三六号)  婦人の働く権利と地位向上に関する請願(中路  雅弘君紹介)(第二六三七号)  労働基準法改悪反対男女差別の撤廃に関する  請願(中路雅弘君紹介)(第二六三八号)  老人医療費有料化所得制限強化反対等に関す  る請願(中島武敏君紹介)(第二六三九号)  療術の制度化阻止に関する請願(浦井洋君紹  介)(第二六四〇号)  年金の官民格差是正に関する請願(中路雅弘君  紹介)(第二六四一号)  身体障害者に対する福祉行政改善に関する請願  (中路雅弘君紹介)(第二六四二号)  労働者災害補償保険法の改善に関する請願(中  路雅弘君紹介)(第二六四三号)  国立腎センター設立に関する請願(佐藤守良君  紹介)(第二六四四号)  同外二件(浜田卓二郎君紹介)(第二七六六  号)  原子爆弾被爆者等援護法制定に関する請願外  一件(玉城栄一君紹介)(第二六四五号)  同(河上民雄君紹介)(第二六八四号)  同外一件(石田幸四郎君紹介)(第二七三一  号)  同(下平正一君紹介)(第二七三二号)  同(松沢俊昭君紹介)(第二七三三号)  民営旅館業の経営安定に関する請願(阿部文男  君紹介)(第二六四六号)  同(戸沢政方君紹介)(第二六四七号)  同(丹羽兵助君紹介)(第二六四八号)  同(森清君紹介)(第二六四九号)  同(山下徳夫君紹介)(第二六五〇号)  同(江崎真澄君紹介)(第二六八五号)  同外一件(長野祐也君紹介)(第二七一三号)  同(竹内黎一君紹介)(第二七三四号)  同(瓦力君紹介)(第二七六七号)  同(山中貞則君紹介)(第二七六八号)  婦人労働者の権利と生活保障等に関する請願  (栗田翠君紹介)(第二六五一号)  同(小林政子君紹介)(第二六五二号)  同(藤原ひろ子君紹介)(第二六五三号)  同(正森成二君紹介)(第二六五四号)  同(蓑輪幸代君紹介)(第二六五五号)  重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(愛野興  一郎君紹介)(第二六五六号)  同(野中英二君紹介)(第二六五七号)  同(鳩山邦夫君紹介)(第二六五八号)  同(石橋一弥君紹介)(第二六八六号)  同外一件(今井勇君紹介)(第二六八七号)  同(鯨岡兵輔君紹介)(第二六八八号)  同(國場幸昌君紹介)(第二七〇九号)  同外一件(浜野剛君紹介)(第二七一〇号)  同(吹田愰君紹介)(第二七一一号)  同(森清君紹介)(第二七一二号)  同(小宮山重四郎君紹介)(第二七三五号)  同(福島譲二君紹介)(第二七三六号)  同(藤尾正行君紹介)(第二七三七号)  同(三ツ林弥太郎君紹介)(第二七三八号)  同(佐藤信二君紹介)(第二七六九号)  同(中村喜四郎君紹介)(第二七七〇号)  同(三原朝雄君紹介)(第二七七一号)  同外一件(山崎拓君紹介)(第二七七二号)  中国残留孤児対策強化に関する請願(森中守義  君紹介)(第二六八三号)  医療保険による老人のはり、きゆう、マッサー  ジ施術にかかる療養費支給申請手続簡素化等  に関する請願(藤田義光君紹介)(第二七三〇  号)  療術の制度化促進に関する請願(佐藤守良君紹  介)(第二七七三号)  同(三原朝雄君紹介)(第二七七四号) 五月七日  民営旅館業の経営安定に関する請願(小此木彦  三郎君紹介)(第二八一四号)  同(中野四郎君紹介)(第二八一五号)  同(橋本龍太郎君紹介)(第二八一六号)  同(金丸信君紹介)(第二八四九号)  同(稻村左近四郎君紹介)(第二八六六号)  同(小里貞利君紹介)(第二八六七号)  同(金子一平君紹介)(第二九〇三号)  同(佐藤文生君紹介)(第二九〇四号)  同(武藤嘉文君紹介)(第二九〇五号)  重度戦傷病者と妻の援護に関する請願外一件(  木村武千代君紹介)(第二八一七号)  同外一件(葉梨信行君紹介)(第二八一八号)  同(吹田愰君紹介)(第二八一九号)  同外二件(堀之内久男君紹介)(第二八二〇  号)  同(稲村利幸君紹介)(第二八二一号)  同(國場幸昌君紹介)(第二八六八号)  同(砂田重民君紹介)(第二八六九号)  同(地崎宇三郎君紹介)(第二八七〇号)  同(海部俊樹君紹介)(第二九〇六号)  同(佐藤文生君紹介)(第二九〇七号)  同(関谷勝嗣君紹介)(第二九〇八号)  同(畑英次郎君紹介)(第二九〇九号)  同(羽田孜君紹介)(第二九三九号)  医療ソーシャルワーカー資格制度化に関する  請願(橋本龍太郎君紹介)(第二八四八号)  枕崎台風等による遭難韓国人遺骨送還に関す  る請願(深谷隆司君紹介)(第二八六三号)  同(米沢隆君紹介)(第二九五三号)  腎疾患総合対策早期確立に関する請願(小里  貞利君紹介)(第二八六四号)  原子爆弾被爆者等援護法制定に関する請願(  栂野泰二君紹介)(第二八六五号)  同(上田卓三君紹介)(第二九三五号)  同(大原亨君紹介)(第二九三六号)  同(鈴切康雄君紹介)(第二九三七号)  療術の制度化促進に関する請願(岸田文武君紹  介)(第二八七一号)  同(楢橋進君紹介)(第二八七二号)  医療保険による老人のはり、きゆう、マッサー  ジ施術にかかる療養費支給申請手続簡素化等  に関する請願(戸沢政方君紹介)(第二八七三  号)  同(金子岩三君紹介)(第二九一〇号)  同(齋藤邦吉君紹介)(第二九一一号)  老人医療費有料化、年金の改悪中止等に関す  る請願(渡辺貢君紹介)(第二九〇二号)  婦人労働者の権利と生活保障等に関する請願(  井上一成君紹介)(第二九三八号) 同月十日  原子爆弾被爆者等援護法制定に関する請願(  水田稔君紹介)(第二九七五号)  同(市川雄一君紹介)(第三〇三〇号)  同(平石磨作太郎君紹介)(第三〇三一号)  同(浅井美幸君紹介)(第三〇七一号)  民営旅館業の経営安定に関する請願(竹下登君  紹介)(第二九七六号)  同外六件(地崎宇三郎君紹介)(第三〇三二  号)  同(秋田大助君紹介)(第三〇七二号)  婦人労働者の権利と生活保障等に関する請願(  上田卓三君紹介)(第二九七七号)  同(藤田スミ君紹介)(第三〇七三号)  同(村上弘君紹介)(第三〇七四号)  同(四ツ谷光子君紹介)(第三〇七五号)  重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(池田行  彦君紹介)(第二九七八号)  同(近藤鉄雄君紹介)(第二九七九号)  同(羽田孜君紹介)(第二九八〇号)  同(加藤紘一君紹介)(第三〇三三号)  同(木村武千代君紹介)(第三〇三四号)  同(森喜朗君紹介)(第三〇三五号)  療術の制度化促進に関する請願(長谷川四郎君  紹介)(第二九八一号)  同(森井忠良君紹介)(第二九八二号)  同外一件(片岡清一君紹介)(第三〇三六号)  同(塚原俊平君紹介)(第三〇三七号)  同外一件(野上徹君紹介)(第三〇三八号)  同外二件(小沢一郎君紹介)(第三〇八〇号)  同(熊川次男君紹介)(第三〇八一号)  同(小坂善太郎君紹介)(第三〇八二号)  同(玉沢徳一郎君紹介)(第三〇八三号)  同(原健三郎君紹介)(第三〇八四号)  指圧師法制定に関する請願(平石磨作太郎君紹  介)(第三〇二九号)  年金制度の改悪、老人医療有料化中止等に関  する請願(浦井洋君紹介)(第三〇六七号)  老人保健医療制度の改善に関する請願(岩佐恵  美君紹介)(第三〇六八号)  老人医療有料化及び年金スライドの実施時期  延期の中止に関する請願(小林政子君紹介)(  第三〇六九号)  老人医療費有料化所得制限強化反対等に  関する請願(渡辺貢君紹介)(第三〇七〇号)  ホテル・旅館等改善費融資に関する請願(林  百郎君紹介)(第三〇七六号)  国民健康保険制度の改善に関する請願(林百郎  君紹介)(第三〇七七号)  中国残留日本人孤児及び永住帰国者の援護に関  する請願(林百郎君紹介)(第三〇七八号)  健康保険診療報酬点数表に暖房料の新設に関す  る請願(林百郎君紹介)(第三〇七九号)  医療保険による老人のはり、きゆう、マッサー  ジ施術にかかる療養費支給申請手続簡素化等  に関する請願(今井勇君紹介)(第三〇八五  号)  同(木野晴夫君紹介)(第三〇八六号)  枕崎台風等による遭難韓国人遺骨送還に関す  る請願(大原亨君紹介)(第三〇八七号)  同(金子みつ君紹介)(第三〇八八号)  同(川俣健二郎君紹介)(第三〇八九号)  同(川本敏美君紹介)(第三〇九〇号)  同(田口一男君紹介)(第三〇九一号)  同(田邊誠君紹介)(第三〇九二号)  同(栂野泰二君紹介)(第三〇九三号)  同(永井孝信君紹介)(第三〇九四号)  同(福岡義登君紹介)(第三〇九五号)  同(森井忠良君紹介)(第三〇九六号) 同月十一日  腎疾患総合対策早期確立に関する請願(谷垣  專一君紹介)(第三一二一号)  同(山崎拓君紹介)(第三一二二号)  老人医療有料化反対及び医療の改善に関する請  願(浦井洋君紹介)(第三一二三号)  福祉切り下げ反対に関する請願(中島武敏君紹  介)(第三一二四号)  民営旅館業の経営安定に関する請願(植竹繁雄  君紹介)(第三一二五号)  同(後藤田正晴君紹介)(第三一二六号)  同(福永健司君紹介)(第三一二七号)  同(山崎拓君紹介)(第三一二八号)  重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(小澤潔  君紹介)(第三一二九号)  同外一件(竹下登君紹介)(第三一八一号)  同(中村正三郎君紹介)(第三一八二号)  同外一件(細田吉藏君紹介)(第三二三一号)  同(粟山明君紹介)(第三二三二号)  療術の制度化促進に関する請願(亀岡高夫君紹  介)(第三一三〇号)  同外三件(竹中修一君紹介)(第三一三一号)  同(葉梨信行君紹介)(第三一三二号)  同(船田元君紹介)(第三一三三号)  同外一件(堀之内久男君紹介)(第三一三四  号)  同(牧野隆守君紹介)(第三一三五号)  同外三件(松野幸泰君紹介)(第三一三六号)  同(佐々木良作君紹介)(第三二三四号)  医療・福祉の拡充等に関する請願(浦井洋君紹  介)(第三一三七号)  医療保険による老人のはり、きゆう、マッサー  ジ施術にかかる療養費支給申請手続簡素化等  に関する請願(葉梨信行君紹介)(第三一三八  号)  同(浜田卓二郎君紹介)(第三一三九号)  原子爆弾被爆者等援護法制定に関する請願(  坂井弘一君紹介)(第三二二九号)  同(西中清君紹介)(第三二三〇号)  枕崎台風等による遭難韓国人遺骨送還に関す  る請願(今井勇君紹介)(第三二三三号)  年金の官民格差是正に関する請願(中井洽君紹  介)(第三二六〇号)  身体障害者に対する福祉行政改善に関する請願  (中井洽君紹介)(第三二六一号)  障害福祉年金受給者所得制限廃止に関する請  願(中井洽君紹介)(第三二六二号)  労災年金厚生年金等完全併給に関する請願  (中井洽君紹介)(第三二六三号)  在宅重度障害者介護料支給に関する請願(中  井洽紹介)(第三二六四号)  労働者災害補償保険法の改善に関する請願(中  井洽君紹介)(第三二六五号)  無年金脊髄損傷者救済に関する請願(中井洽君  紹介)(第三二六六号)  在宅重度障害者暖房費支給に関する請願(中  井洽君紹介)(第三二六七号)  身体障害者の雇用に関する請願(中井洽君紹  介)(第三二六八号)  労災重度被災者暖房費支給に関する請願(中  井洽君紹介)(第三二六九号)  労災脊髄損傷者の遺族に年金支給に関する請願  (中井洽君紹介)(第三二七〇号)  労災重度被災者終身保養所設置に関する請願  (中井洽君紹介)(第三二七一号)  重度障害者福祉手当増額に関する請願(中井  洽君紹介)(第三二七二号)  旧々労災被災者労働者災害補償保険法適用に  関する請願(中井洽君紹介)(第三二七三号)  労災年金最低給付基礎日額引き上げに関する  請願(中井洽君紹介)(第三二七四号) 同月十二日  国立腎センター設立に関する請願(坂本三十次  君紹介)(第三二九九号)  同(原田憲君紹介)(第三四八一号)  同(春田重昭君紹介)(第三四八二号)  同(矢野絢也君紹介)(第三四八三号)  民営旅官業の経営安定に関する請願(坂本三十  次君紹介)(第三三〇〇号)  同(園田直君紹介)(第三三六三号)  同(松本十郎君紹介)(第三四九三号)  同(宮田早苗君紹介)(第三四九四号)  療術の制度化促進に関する請願(阿部文男君紹  介)(第三三〇一号)  同(天野光晴君紹介)(第三三〇二号)  同外一件(臼井日出男君紹介)(第三三〇三  号)  同(斉藤滋与史君紹介)(第三三〇四号)  同(澁谷直藏君紹介)(第三三〇五号)  同外一件(田村良平君紹介)(第三三〇六号)  同(中川一郎君紹介)(第三三〇七号)  同(中山利生君紹介)(第三三〇八号)  同(根本龍太郎君紹介)(第三三〇九号)  同(箕輪登君紹介)(第三三一〇号)  同(村岡兼造君紹介)(第三三一一号)  同外一件(江藤隆美君紹介)(第三三六七号)  同外三件(中尾栄一君紹介)(第三五〇〇号)  同外三件(橋本龍太郎君紹介)(第三五〇一  号)  小規模障害者作業所の助成に関する請願(米沢  隆君紹介)(第三三六一号)  同(西中清君紹介)(第三五〇五号)  腎疾患総合対策早期確立に関する請願(辻第  一君紹介)(第三三六二号)  同(小沢和秋君紹介)(第三四七六号)  老人保健法案等に関する請願(林百郎君紹介)  (第三三六四号)  重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(江藤隆  美君紹介)(第三三六五号)  同(松野頼三君紹介)(第三三六六号)  同(近藤鉄雄君紹介)(第三四九八号)  同(細田吉藏君紹介)(第三四九九号)  労働災害職業病等による患者の医療と生活保  障等に関する請願(藤原ひろ子君紹介)(第三  四五八号)  ハイヤー、タクシー事業における労働条件改善  に関す請願(浦井洋君紹介)(第三四五九号)  同(小沢和秋君紹介)(第三四六〇号)  老人医療有料化反対及び老後保障制度の確立に  関する請願(小沢和秋君紹介)(第三四六一  号)  同(不破哲三君紹介)(第三四六二号)  労働行政確立に関する請願(浦井洋君紹介)(  第三四六三号)  同(小沢和秋君紹介)(第三四六四号)  同(金子満広君紹介)(第三四六五号)  同(榊利夫君紹介)(第三四六六号)  同(瀬崎博義君紹介)(第三四六七号)  同(瀬長亀次郎君紹介)(第三四六八号)  同(寺前巖君紹介)(第三四六九号)  同(林百郎君紹介)(第三四七〇号)  同(東中光雄君紹介)(第三四七一号)  同(不破哲三君紹介)(第三四七二号)  同(松本善明君紹介)(第三四七三号)  民間保育事業振興に関する請願(玉城栄一君紹  介)(第三四七四号)  老人医療費無料制度改悪反対に関する請願  (小沢和秋君紹介)(第三四七五号)  社会保障・福祉の拡充及び建設国民健康保険の  改善等に関する請願(小沢和秋君紹介)(第三  四七七号)  老人保健医療制度の改善に関する請願(岩佐恵  美君紹介)(第三四七八号)  療術の制度化阻止に関する請願(伊賀定盛君紹  介)(第三四七九号)  老人医療有料化及び年金スライドの実施時期  延期の中止に関する請願(浦井洋君紹介)(第  三四八〇号)  診療報酬引き上げ等に関する請願(小沢和秋  君紹介)(第三四八四号)  考人医療費有料化所得制限強化反対等に  関する請願(小沢和秋君紹介)(第三四八五  号)  原子爆弾被爆者等援護法制定に関する請願(  上原康助君紹介)(第三四八六号)  同(小沢和秋君紹介)(第三四八七号)  同外二件(竹内勝彦君紹介)(第三四八八号)  同(永井孝信君紹介)(第三四八九号)  同(伏木和雄君紹介)(第三四九〇号)  同外一件(浅井美幸君紹介)(第三四九一号)  同(正木良明君紹介)(第三四九二号)  婦人労働者の権利と生活保障等に関する請願(  浅井美幸君紹介)(第三四九五号)  同(正木良明君紹介)(第三四九六号)  同(四ツ谷光子君紹介)(第三四九七号)  医療保険による老人のはり、きゆう、マッサー  ジ施術にかかる療養費支給申請手続簡素化等  に関する請願(竹内黎一君紹介)(第三五〇二  号)  同(橋本龍太郎君紹介)(第三五〇三号)  枕崎台風等による遭難韓国人遺骨送還に関す  る請願(浦井洋君紹介)(第三五〇四号) 同月十三日  老人保健医療制度の改善に関する請願外一件(  鈴木強君紹介)(第三六三四号)  老人医療有料化及び年金スライドの実施時期  延期の中止に関する請願外一件(鈴木強君紹  介)(第三六三五号)  国立腎センター設立に関する請願(正森成二君  紹介)(第三六三六号)  同(湯山勇君紹介)(第三六三七号)  老人医療費有料化所得制限強化反対等に  関する請願(松本幸男君紹介)(第三六三八  号)  食品・医療行政の確立に関する請願(中島武敏  君紹介)(第三六三九号)  原子爆弾被爆者等援護法制定に関する請願(  大出俊君紹介)(第三六四〇号)  同(上坂昇君紹介)(第三六四一号)  同(田中恒利君紹介)(第三六四二号)  民営旅館業の経営安定に関する請願(天野公義  君紹介)(第三六四三号)  同(池田淳君紹介)(第三六四四号)  同(石橋一弥君紹介)(第三六四五号)  同(石原慎太郎君紹介)(第三六四六号)  同(小沢潔君紹介)(第三六四七号)  同(小渕恵三君紹介)(第三六四八号)  同(粕谷茂君紹介)(第三六四九号)  同(久保田円次君紹介)(第三六五〇号)  同(近藤鉄雄君紹介)(第三六五一号)  同(斉藤滋与史君紹介)(第三六五二号)  同(白川勝彦君紹介)(第三六五三号)  同(白浜仁吉君紹介)(第三六五四号)  同(染谷誠君紹介)(第三六五五号)  同(田中伊三次君紹介)(第三六五六号)  同(高鳥修君紹介)(第三六五七号)  同(谷垣專一君紹介)(第三六五八号)  同外二件(近岡理一郎君紹介)(第三六五九  号)  同(中村正三郎君紹介)(第三六六〇号)  同(長谷川四郎君紹介)(第三六六一号)  同(林大幹君紹介)(第三六六二号)  同(福田赳夫君紹介)(第三六六三号)  同(水野清君紹介)(第三六六四号)  同(村山達雄君紹介)(第三六六五号)  同(毛利松平君紹介)(第三六六六号)  同(山村新治郎君紹介)(第三六六七号)  同(渡辺紘三君紹介)(第三六六八号)  同(石田博英君紹介)(第三八二八号)  同(渡辺秀央君紹介)(第三八二九号)  重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(稲村利  幸君紹介)(第三六六九号)  同(左藤恵君紹介)(第三六七〇号)  同(塚原俊平君紹介)(第三六七一号)  同(石田博英君紹介)(第三八三〇号)  療術の制度化促進に関する請願(臼井日出男君  紹介)(第三六七二号)  同外一件(小沢辰男君紹介)(第三六七三号)  同外一件(大西正男君紹介)(第三六七四号)  同外二件(奥田幹生君紹介)(第三六七五号)  医療保険による老人のはり、きゆう、マッサー  ジ施術にかかる療養費支給申請手続簡素化等  に関する請願(小沢辰男君紹介)(第三六七六  号)  同(斉藤滋与史君紹介)(第三六七七号)  労働災害職業病等による患者の医療と生活保  障等に関する請願(浦井洋君紹介)(第三六七  八号)  同(小沢和秋君紹介)(第三六七九号)  労働行政確立に関する請願外二件(金子みつ君  紹介)(第三六八〇号)  同(田口一男君紹介)(第三六八一号)  同(永井孝信君紹介)(第三六八二号)  同(野間友一君紹介)(第三六八三号)  慢性的精神障害者の投薬に関する請願(林百郎  君紹介)(第三八二七号) 六月十日  雇用における男女の平等実現に関する請願(大  島弘君紹介)(第三八五六号)  同(佐藤誼君紹介)(第三八五七号)  同(関晴正君紹介)(第三八五八号)  同(前川旦君紹介)(第三八五九号)  同(横山利秋君紹介)(第三九三四号)  仲裁裁定の即時完全実施に関する請願(久保等  君紹介)(第三八六〇号)  同外二件(田邊誠君紹介)(第三九二五号)  同外十八件(中村茂君紹介)(第三九三五号)  同(米田東吾君紹介)(第三九三六号)  同外十九件(田邊誠君紹介)(第三九五三号)  同外七件(野口幸一君紹介)(第三九六九号)  民間保育事業振興に関する請願(上原康助君紹  介)(第三八六一号)  療術の制度化阻止に関する請願(藤田義光君紹  介)(第三八六二号)  同(渡部恒三君紹介)(第三八六三号)  同(竹内黎一君紹介)(第三九一三号)  同(奧野誠亮君紹介)(第三九四九号)  同(地崎宇三郎君紹介)(第三九五〇号)  同(藤田義光君紹介)(第三九五一号)  同(宮崎茂一君紹介)(第三九五二号)  同(秋田大助君紹介)(第三九六六号)  原子爆弾被爆者等援護法制定に関する請願(  森井忠良君紹介)(第三八六四号)  民営旅館業の経営安定に関する請願(奥田幹生  君紹介)(第三八六五号)  同(熊川次男君紹介)(第三八六六号)  同(近藤鉄雄君紹介)(第三八六七号)  同(福田赳夫君紹介)(第三八六八号)  同(湯川宏君紹介)(第三八六九号)  同(小沢辰男君紹介)(第三九〇五号)  同(大塚雄司君紹介)(第三九〇六号)  同(加藤紘一君紹介)(第三九一四号)  同(臼井日出男君紹介)(第三九一五号)  同外三件(鹿野道彦君紹介)(第三九一六号)  同(鯨岡兵輔君紹介)(第三九六七号)  同(佐藤隆君紹介)(第三九六八号)  重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(上草義  輝君紹介)(第三八七〇号)  同(木野晴夫君紹介)(第三八七一号)  同(國場幸昌君紹介)(第三九四八号)  療術の制度化促進に関する請願外三件(宇野宗  佑君紹介)(第三八七二号)  同外一件(倉成正君紹介)(第三八七三号)  同(鹿野道彦君紹介)(第三九一七号)  小規模障害者作業所の助成に関する請願(金子  みつ君紹介)(第三八七四号)  各種年金、児童手当の引き下げ反対等に関する  請願(伊賀定盛君紹介)(第三九四七号) 同月二十一日  重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(三木武  夫君紹介)(第三九八四号)  同(竹中修一君紹介)(第四〇一二号)  雇用における男女の平等実現に関する請願(栂  野泰二君紹介)(第三九八五号)  同外二十九件(永井孝信君紹介)(第四〇五九  号)  仲裁裁定の即時完全実施に関する請願(栂野泰  二君紹介)(第三九八六号)  同外七件(野口幸一君紹介)(第四〇一三号)  同(久保等君紹介)(第四〇二八号)  同外三件(大出俊君紹介)(第四〇四一号)  同(栂野泰二君紹介)(第四〇四二号)  同外三件(野口幸一君紹介)(第四〇四三号)  同外三件(野口幸一君紹介)(第四〇六〇号)  同外一件(大出俊君紹介)(第四〇八七号)  同(栂野泰二君紹介)(第四〇八八号)  同外三件(武部文君紹介)(第四一一四号)  同外一件(中村茂君紹介)(第四一一五号)  同外三件(米田東吾君紹介)(第四一一六号)  同外三件(山花貞夫君紹介)(第四一二八号)  各種年金、児童手当の引き下げ反対等に関する  請願(後藤茂君紹介)(第三九八七号)  同(沢田広君紹介)(第三九八八号)  同(島田琢郎君紹介)(第四〇一四号)  同(田中恒利君紹介)(第四〇二九号)  同(久保等君紹介)(第四〇六一号)  同(小林恒人君紹介)(第四〇八九号)  同(佐藤敬治君紹介)(第四一一七号)  同(城地豊司君紹介)(第四一一八号)  療術の制度化阻止に関する請願(武藤嘉文君紹  介)(第三九九九号)  同(田中龍夫君紹介)(第四〇一〇号)  同(橋口隆君紹介)(第四〇二七号)  同(羽田野忠文君紹介)(第四〇八四号)  同(吹田愰君紹介)(第四〇八五号)  同(野中英二君紹介)(第四一二七号)  民営旅館業の経営安定に関する請願(木村俊夫  君紹介)(第四〇〇〇号)  同(竹中修一君紹介)(第四〇一一号)  同(長谷川峻君紹介)(第四〇五八号)  療術の制度化促進に関する請願(齋藤邦吉君紹  介)(第四〇〇一号)  カイロプラクティックに関する法律の制定反対  に関する請願(武藤嘉文君紹介)(第四〇四〇  号)  同(鯨岡兵輔君紹介)(第四〇九〇号)  同(宮崎茂一君紹介)(第四一二九号)  老人保健法案の廃案に関する請願(正森成二君  紹介)(第四〇八三号)  原子爆弾被爆者等援護法制定に関する請願(  浦井洋君紹介)(第四〇八六号) 七月一日  各種年金の引き下げ、老人医療無料制度の廃止  反対等に関する請願(沢田広君紹介)(第四一  四〇号)  同(新村勝雄君紹介)(第四一六八号)  同(戸田菊雄君紹介)(第四一八四号)  同(佐藤敬治君紹介)(第四二二六号)  同(小林進君紹介)(第四二四九号)  同(小林進君紹介)(第四二六六号)  仲裁裁定の即時完全実施に関する請願外一件(  栂野泰二君紹介)(第四一四一号)  同外三件(中村茂君紹介)(第四一四二号)  同(野口幸一君紹介)(第四一四三号)  同(大出俊君紹介)(第四一六四号)  同外三件(森中守義君紹介)(第四一六五号)  同外一件(山花貞夫君紹介)(第四一六六号)  同(栂野泰二君紹介)(第四一八三号)  同(大出俊君紹介)(第四二〇〇号)  同(久保等君紹介)(第四二〇一号)  同外一件(森中守義君紹介)(第四二〇二号)  同外一件(山花貞夫君紹介)(第四二〇三号)  同外一件(米田東吾君紹介)(第四二〇四号)  同外三件(森中守義君紹介)(第四二二五号)  同外七件(武部文君紹介)(第四二六一号)  同外一件(栂野泰二君紹介)(第四二六二号)  同外六件(森中守義君紹介)(第四二六三号)  同外三件(山花貞夫君紹介)(第四二六四号)  同外十件(武部文君紹介)(第四二七四号)  同外九件(森中守義君紹介)(第四二七五号)  同外十件(山花貞夫君紹介)(第四二七六号)  カイロプラクティックに関する法律の制定反対  に関する請願(藤田義光君紹介)(第四一四四  号)  同(住栄作君紹介)(第四一六七号)  同(亀井善之君紹介)(第四二六五号)  公衆浴場法の一部改正に関する請願外一件(土  井たか子君紹介)(第四一六二号)  雇用における男女の平等実現に関する請願外一  件(土井たか子君紹介)(第四一六三号)  同(金子みつ君紹介)(第四二二四号)  厚生・国民年金の物価スライド繰り延べ反対等  に関する請願(川本敏美君紹介)(第四一八一  号)  療術の制度化阻止に関する請願(狩野明男君紹  介)(第四一八二号)  同(羽田孜君紹介)(第四二二三号)  同(小川平二君紹介)(第四二六〇号)  民営旅館業の経営安定に関する請願(山本幸雄  君紹介)(第四二四八号) 同月十四日  療術の制度化阻止に関する請願(中村正三郎君  紹介)(第四二八九号)  同外二件(早川崇君紹介)(第四四一五号)  重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(三原朝  雄君紹介)(第四二九〇号)  仲裁裁定の即時完全実施に関する請願外七件(  阿部未喜男君紹介)(第四二九一号)  同外五件(山花貞夫君紹介)(第四二九二号)  同(鈴木強君紹介)(第四三一〇号)  同外四件(野口幸一君紹介)(第四三一一号)  同外一件(阿部未喜男君紹介)(第四三三〇  号)  同外二件(大出俊君紹介)(第四三八九号)  同外一件(安井吉典君紹介)(第四三九〇号)  同外二件(阿部未喜男君紹介)(第四四〇四  号)  同外一件(大出俊君紹介)(第四四〇五号)  同(鈴木強君紹介)(第四四〇六号)  同(野口幸一君紹介)(第四四〇七号)  同(佐藤観樹君紹介)(第四四一六号)  カイロプラクティックに関する法律の制定反対  に関する請願(水野清君紹介)(第四二九三  号)  同外一件(鯨岡兵輔君紹介)(第四三九五号)  年金の官民格差是正に関する請願(佐藤誼君紹  介)(第四三〇七号)  身体障害者の雇用に関する請願(佐藤誼君紹  介)(第四三〇八号)  民営旅館業の経営安定に関する請願(近藤元次  君紹介)(第四三〇九号)  同(鳩山邦夫君紹介)(第四四二四号)  父子福祉年金の支給に関する請願(石井一君紹  介)(第四三三一号)  同(河上民雄君紹介)(第四三三二号)  同(浦井洋君紹介)(第四四二五号)  慢性及び神経疾患の児童生徒の療育給付等全額  国庫負担等に関する請願(塩谷一夫君紹介)(  第四三三三号)  障害福祉年金受給者所得制限廃止に関する請  願(佐藤誼君紹介)(第四三三八号)  労災年金厚生年金等完全併給に関する請願  (佐藤誼君紹介)(第四三三九号)  在宅重度障害者介護料支給に関する請願(佐  藤誼君紹介)(第四三四〇号)  労働者災害補償保険法の改善に関する請願(佐  藤誼君紹介)(第四三四一号)  無年金脊髄損傷者救済に関する請願(佐藤誼君  紹介)(第四三四二号)  在宅重度障害者暖房費支給に関する請願(佐  藤誼君紹介)(第四三四三号)  労災重度被災者暖房費支給に関する請願(佐  藤誼君紹介)(第四三四四号)  労災脊髄損傷者の遺族に年金支給に関する請願  (佐藤誼君紹介)(第四三四五号)  労災重度被災者終身保養所設置に関する請願  (佐藤誼君紹介)(第四三四六号)  重度障害者福祉手当増額に関する請願(佐藤  誼君紹介)(第四三四七号)  旧々労災被災者労働者災害補償保険法適用に  関する請願(佐藤誼君紹介)(第四三四八号)  労災年金最低給付基礎日額引き上げに関する  請願(佐藤誼君紹介)(第四三四九号)  雇用における男女の平等実現に関する請願(池  端清一君紹介)(第四四〇三号)  国民健康保険組合の基盤強化に関する請願(佐  野嘉吉君紹介)(第四四二一号)  同(山本幸雄君紹介)(第四四二二号)  保育行政の拡充に関する請願(林百郎君紹介)  (第四四二三号) 同月二十一日  老人保健医療制度の改善に関する請願(小林政  子君紹介)(第四四七〇号)  同(瀬崎博義君紹介)(第四四七一号)  同(中路雅弘君紹介)(第四四七二号)  同(四ツ谷光子君紹介)(第四四七三号)  同(岡田利春君紹介)(第四五四五号)  同(井上普方君紹介)(第四五五六号)  同(上田哲君紹介)(第四五五七号)  同(上原康助君紹介)(第四五五八号)  同(加藤万吉君紹介)(第四五五九号)  同(小林恒人君紹介)(第四五六〇号)  同(佐藤誼君紹介)(第四五六一号)  同(島田琢郎君紹介)(第四五六二号)  同(清水勇君紹介)(第四五六三号)  同(関晴正君紹介)(第四五六四号)  同外一件(田中恒利君紹介)(第四五六五号)  同(田邊誠君紹介)(第四五六六号)  同(高田富之君紹介)(第四五六七号)  同(武部文君紹介)(第四五六八号)  同(中村重光君紹介)(第四五六九号)  同(野坂浩賢君紹介)(第四五七〇号)  同(松本幸男君紹介)(第四五七一号)  同(村山喜一君紹介)(第四五七二号)  同(山田耻目君紹介)(第四五七三号)  同(米田東吾君紹介)(第四五七四号)  同(渡辺三郎君紹介)(第四五七五号)  療術の制度化阻止に関する請願(川本敏美君紹  介)(第四四七四号)  労働行政確立に関する請願(川本敏美君紹介)  (第四四七五号)  仲裁裁定の即時完全実施に関する請願外一件(  大出俊君紹介)(第四四七六号)  同外二件(野口幸一君紹介)(第四四七七号)  同外一件(安井吉典君紹介)(第四四七八号)  同外一件(阿部未喜男君紹介)(第四五一八  号)  同(大出俊君紹介)(第四五一九号)  同外一件(佐藤観樹君紹介)(第四五二〇号)  同(野口幸一君紹介)(第四五二一号)  同外二件(阿部未喜男君紹介)(第四五三二  号)  同(鈴木強君紹介)(第四五三三号)  同外一件(平林剛君紹介)(第四五三四号)  同(森井忠良君紹介)(第四五三五号)  同外一件(安井吉典君紹介)(第四五三六号)  同外一件(米田東吾君紹介)(第四五三七号)  国民健康保険組合の基盤強化に関する請願(川  崎二郎君紹介)(第四五二二号)  カイロプラクティックに関する法律の制定反対  に関する請願(染谷誠君紹介)(第四五三八  号)  中国残留孤児の肉親捜し促進に関する請願(天  野光晴君紹介)(第四五五五号) 同月二十九日  中国残留日本人孤児の肉親捜し促進、帰国後に  おける対策強化に関する請願(浦井洋君紹介)  (第四六〇六号)  同(小沢和秋君紹介)(第四六〇七号)  同(中島武敏君紹介)(第四六〇八号)  同(山原健二郎君紹介)(第四六〇九号)  老人保健医療制度の改善に関する請願(馬場昇  君紹介)(第四六一〇号)  同(吉原米治君紹介)(第四六一一号)  同(枝村要作君紹介)(第四六四六号)  同(木島喜兵衞君紹介)(第四六四七号)  同(楯兼次郎君紹介)(第四六四八号)  同(塚田庄平君紹介)(第四六四九号)  同(田口一男君紹介)(第四六八一号)  同(五十嵐広三君紹介)(第四七一二号)  同(城地豊司君紹介)(第四七三七号)  仲裁裁定の即時完全実施に関する請願(大出俊  君紹介)(第四六一二号)  同(鈴木強君紹介)(第四六一三号)  同(平林剛君紹介)(第四六一四号)  同(森井忠良君紹介)(第四六一五号)  同(米田東吾君紹介)(第四六一六号)  同外二件(阿部未喜男君紹介)(第四六五〇  号)  同(大出俊君紹介)(第四六五一号)  同(佐藤観樹君紹介)(第四六五二号)  同(鈴木強君紹介)(第四六五三号)  同外二件(野口幸一君紹介)(第四六五四号)  同外一件(平林剛君紹介)(第四六五五号)  同(安井吉典君紹介)(第四六五六号)  同(米田東吾君紹介)(第四六五七号)  同外二件(阿部未喜男君紹介)(第四六八二  号)  同外一件(大出俊君紹介)(第四六八三号)  同(久保等君紹介)(第四六八四号)  同(佐藤観樹君紹介)(第四六八五号)  同外二件(平林剛君紹介)(第四六八六号)  同(森井忠良君紹介)(第四六八七号)  同(安井吉典君紹介)(第四六八八号)  同(久保等君紹介)(第四七〇一号)  同(鈴木強君紹介)(第四七〇二号)  同外一件(野口幸一君紹介)(第四七〇三号)  同(平林剛君紹介)(第四七〇四号)  同外二件(阿部未喜男君紹介)(第四七一三  号)  同(大出俊君紹介)(第四七一四号)  同(久保等君紹介)(第四七一五号)  同外一件(佐藤観樹君紹介)(第四七一六号)  同(鈴木強君紹介)(第四七一七号)  同外一件(野口幸一君紹介)(第四七一八号)  同外二件(平林剛君紹介)(第四七一九号)  同外二件(堀昌雄君紹介)(第四七二〇号)  同(森井忠良君紹介)(第四七二一号)  同(安井吉典君紹介)(第四七二二号)  同外二件(米田東吾君紹介)(第四七二三号)  同(阿部未喜男君紹介)(第四七三八号)  同外二件(伊賀定盛君紹介)(第四七三九号)  同(久保等君紹介)(第四七四〇号)  同外一件(佐藤観樹君紹介)(第四七四一号)  同(鈴木強君紹介)(第四七四二号)  同外一件(野口幸一君紹介)(第四七四三号)  同(平林剛君紹介)(第四七四四号)  同(森井忠良君紹介)(第四七四五号)  同(安井吉典君紹介)(第四七四六号)  国民健康保険組合の基盤強化に関する請願(与  謝野馨君紹介)(第四六五八号) 八月九日  仲裁裁定の即時完全実施に関する請願(久保等  君紹介)(第四七六二号)  同(鈴木強君紹介)(第四七六三号)  同(佐藤観樹君紹介)(第四七六四号)  同外一件(広瀬秀吉君紹介)(第四七六五号)  同(安井吉典君紹介)(第四七六六号)  同外一件(米田東吾君紹介)(第四七六七号)  同(五十嵐広三君紹介)(第四七八六号)  同外一件(上田卓三君紹介)(第四七八七号)  同(佐藤観樹君紹介)(第四七八八号)  同外一件(野口幸一君紹介)(第四七八九号)  同外一件(広瀬秀吉君紹介)(第四七九〇号)  同(堀昌雄君紹介)(第四七九一号)  同外一件(安井吉典君紹介)(第四七九二号)  同外二件(阿部未喜男君紹介)(第四七九七  号)  同(上田卓三君紹介)(第四七九八号)  同(久保等君紹介)(第四七九九号)  同(佐藤観樹君紹介)(第四八〇〇号)  同(沢田広君紹介)(第四八〇一号)  同(鈴木強君紹介)(第四八〇二号)  同(中西積介君紹介)(第四八〇三号)  同外一件(野口幸一君紹介)(第四八〇四号)  同外一件(平林剛君紹介)(第四八〇五号)  同外二件(広瀬秀吉君紹介)(第四八〇六号)  同(森井忠良君紹介)(第四八〇七号)  同(米田東吾君紹介)(第四八〇八号)  同外二件(阿部未喜男君紹介)(第四八一五  号)  同(川俣健二郎君紹介)(第四八一六号)  同外一件(鈴木強君紹介)(第四八一七号)  同外一件(野口幸一君紹介)(第四八一八号)  同外一件(平林剛君紹介)(第四八一九号)  同(森井忠良君紹介)(第四八二〇号)  同外一件(安井吉典君紹介)(第四八二一号)  同(山口鶴男君紹介)(第四八二二号)  同外一件(米田東吾君紹介)(第四八二三号)  同(岡田利春君紹介)(第四九五六号)  同(鈴木強君紹介)(第四九五七号)  同外一件(武部文君紹介)(第四九五八号)  同(野口幸一君紹介)(第四九五九号)  同(平林剛君紹介)(第四九六〇号)  同外一件(広瀬秀吉君紹介)(第四九六一号)  同(森井忠良君紹介)(第四九六二号)  国民健康保険組合の基盤強化に関する請願(田  村元君紹介)(第四七六八号)  同(中川一郎君紹介)(第四九六三号)  療術の制度化促進に関する請願外一件(石川要  三君紹介)(第四七七九号)  老人保健医療制度の改善に関する請願(佐藤敬  治君紹介)(第四七八五号)  同外六件(下平正一君紹介)(第四八一四号)  中国残留孤児対策の強化に関する請願(橋本龍  太郎君紹介)(第四七九六号)  社会福祉財源に関する請願(井出一太郎君紹  介)(第四八六五号)  同(串原義直君紹介)(第四八六六号)  同(倉石忠雄君紹介)(第四八六七号)  同(小坂善太郎君紹介)(第四八六八号)  同(清水勇君紹介)(第四八六九号)  同(下平正一君紹介)(第四八七〇号)  同(中村茂君紹介)(第四八七一号)  同(羽田孜君紹介)(第四八七二号)  同(林百郎君紹介)(第四八七三号)  同(宮下創平君紹介)(第四八七四号)  理容師法・美容師法・クリーニング業法の資格  免許制度堅持に関する請願(井出一太郎君紹  介)(第四八七五号)  同(小沢貞孝君紹介)(第四八七六号)  同(串原義直君紹介)(第四八七七号)  同(倉石忠雄君紹介)(第四八七八号)  同(小坂善太郎君紹介)(第四八七九号)  同(清水勇君紹介)(第四八八〇号)  同(下平正一君紹介)(第四八八一号)  同(中村茂君紹介)(第四八八二号)  同(羽田孜君紹介)(第四八八三号)  同(宮下創平君紹介)(第四八八四号)  仲裁裁定早期完全実施に関する請願(小沢貞孝  君紹介)(第四九四一号)  同(岡田正勝君紹介)(第四九四二号)  同(春日一幸君紹介)(第四九四三号)  同(神田厚君紹介)(第四九四四号)  同(佐々木良作君紹介)(第四九四五号)  同(塩田晋君紹介)(第四九四六号)  同(塚本三郎君紹介)(第四九四七号)  同(中野寛成君紹介)(第四九四八号)  同(中村正雄君紹介)(第四九四九号)  同(永末英一君紹介)(第四九五〇号)  同(林保夫君紹介)(第四九五一号)  同(三浦隆君紹介)(第四九五二号)  同(米沢隆君紹介)(第四九五三号)  同(和田一仁君紹介)(第四九五四号)  同(和田耕作君紹介)(第四九五五号) は本委員会に付託された。 八月九日  療術の制度化促進に関する請願(熊川次男君紹  介)(第三〇八一号) は委員会の許可を得て取り下げられた。     ――――――――――――― 五月十日  廃棄物処理体制の整備等に関する陳情書  (第一六六号)  重度戦傷病者と妻の援護に関する陳情書  (第一六七  号)  労働行政職員の充実に関する陳情書外三件  (第一六八号)  国民健康保険給付費の一部負担導入反対に関す  る陳情書外一件  (第一六九号)  市町村社会福祉協議会の充実強化に関する陳情  書外七件(第  一七〇号)  高額医療費の受領委任実施促進に関する陳情書  (第  一七一号)  最低賃金制に関する陳情書  (第一七二号)  積雪寒冷地冬期雇用促進給付金制度の改善等に  関する陳情書外三件  (第一七三号)  中国残留日本人孤児の早期救援等に関する陳情  書外三件  (第一七四号)  精神障害者に対する援護措置の充実に関する陳  情書  (第一七五号)  医療社会事業従事者の資格制度化に関する陳情  書  (第一七六号)  長期療養者介護改善に関する陳情書  (第一七七号)  老人医療制度の充実に関する陳情書  (第一七八号)  老人保健法案の廃案に関する陳情書  (第一七九  号)  老人医療有料化反対に関する陳情書  (第一八〇  号)  年金の官民格差是正に関する陳情書  (第一八  一号)  被爆者医療に関する陳情書  (第一八二号)  難病対策の強化拡充に関する陳情書  (第一八三号)  安全で健康な食品管理、食生活指導に関する陳  情書(第一八四  号)  港湾労働者の雇用安定に関する陳情書  (第一八五号)  麻薬・覚せい剤対策の強化に関する陳情書外一  件  (第一八六号)  医療従事者の増員等に関する陳情書  (第一八七号)  診療報酬の改善に関する陳情書  (第一八八号)  高齢化社会の対応に関する陳情書外十四件  (第一八九  号)  釜石総合高等職業訓練校の普通養成訓練課程の  存続に関する陳情書  (第一九〇号)  食品衛生法の改正に関する陳情書  (第一九一号) 六月三十日  高齢化社会の対応に関する陳情書外一件  (第二  七六号)  国民健康保険における高額療養費の国庫負担制  度確立に関する陳情書  (第二七七号)  覚せい剤防止対策の強化に関する陳情書  (第二七八号)  カイロプラクティックに関する法律の制定反対  に関する陳情書  (第二七九号)  仲裁裁定の完全実施に関する陳情書外二十一件  (第二八〇号)  救急医療等特殊診療部門運営費補助制度の拡充  強化に関する陳情書  (第二八一  号)  不燃ごみの最終処分地の確保に関する陳情書  (第二八二号)  聴覚言語障害者対策の拡充強化に関する陳情書  (第二八三号)  理容師の資格免許制度堅持に関する陳情書  (第二八四号)  国民年金保険料納付方法の改善に関する陳情書  (第二八五号)  積雪寒冷地冬期雇用促進給付金制度の改善等に  関する陳情書  (第二八六号)  健康づくり推進事業及び基盤整備事業の充実強  化に関する陳情書  (第二八七号)  国民健康保険事務費の全額国庫負担に関する陳  情書  (第二八八号)  市町村社会福祉協議会の法制化に関する陳情書  外一件  (第二八九号)  中国残留日本人孤児及び永住帰国者の援護に関  する陳情書外一件  (第二  九〇号)  水道事業の財政対策に関する陳情書外一件  (第二九一号)  障害者施策の推進に関する陳情書  (第二九二号)  国民健康保険給付費の都道府県一部負担導入反  対に関する陳情書  (第二九三号)  身体障害者福祉センター設置基準の拡大に関す  る陳情書  (第二九四号)  廃棄物処理体制の整備充実に関する陳情書  (第二九五号)  国民健康保険制度の改善充実等に関する陳情書  (第二九六号) 八月六日  婦人の地位向上に関する陳情書  (第三六九号)  木材不況に伴う港湾労働者の雇用安定に関する  陳情書(第三七〇  号)  クリーニング業の登録制度堅持に関する陳情書  (第三七一号)  難病対策の強化拡充に関する陳情書  (第三七二号)  聴覚言語障害者対策の推進に関する陳情書  (第三七三号)  老人保健法案の早期成立に関する陳情書外一件  (第三七四号)  カイロプラクティックに関する法律の制定反対  に関する陳情書外一件  (第三七五号)  市町村社会福祉協議会の法制化に関する陳情書  外六件(第  三七六号)  積雪寒冷地冬期雇用促進給付金制度の改善等に  関する陳情書外三件  (第三七七号)  大阪府における最低賃金制に関する陳情書  (第三七八号)  生活保護費の男女格差支給の撤廃等に関する陳  情書(第三七九  号)  北海道滝川市の生活保護基準の級地引き上げに  関する陳情書(第  三八〇号)  優生保護法改正に関する陳情書外一件  (第三八一号)  社会保険診療報酬の是正等に関する陳情書  (第三八二号)  理容師の資格免許制度堅持に関する陳情書  (第三八三号)  地域保健医療対策の拡充強化に関する陳情書  (第三八四号)  生活環境整備の拡充強化に関する陳情書  (第三八五号)  社会福祉対策の充実強化に関する陳情書  (第三八六号)  沖繩県内国立療養所四施設の職員定数増員に関  する陳情書外一件  (第三八七号)  北海道滝川市に地域職業訓練センター設置に関  する陳情書(第三  八八号)  中国残留日本人孤児の帰還促進に関する陳情書  外一件  (第三八九号)  国民健康保険対策の充実強化に関する陳情書  (第三九〇号)  労働行政職員の増員等に関する陳情書  (第三九一  号)  国民年金死亡一時金の増額に関する陳情書  (第三九二号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  老人保健法案(第九十四回国会閣法第七四号)  (参議院送付)  医療法の一部を改正する法律案森井忠良君外  二名提出、衆法第三四号)  厚生関係の基本施策に関する件  毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案起  草の件  療術の制度化促進に関する請願(熊川次男君紹  介)(第三〇八一号)の取下げの件      ――――◇―――――
  2. 唐沢俊二郎

    ○唐沢委員長 これより会議を開きます。  この際、請願取下げの件についてお諮りいたします。  本委員会に付託になっております療術制度化促進に関する請願(第三〇八一号)につきまして、去る六月八日、紹介議員から取り下げ願が提出されております。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり)
  3. 唐沢俊二郎

    ○唐沢委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。      ————◇—————
  4. 唐沢俊二郎

    ○唐沢委員長 内閣提出参議院送付老人保健法案を議題といたします。  本案は、第九十四回国会、本院に提出されまして、第九十五回国会において修正議決の上参議院に送付したものを、参議院において継続審査に付し、このほど修正議決の上、本院に送付されたものであります。  したがいまして、参議院の修正部分を除いてその趣旨の説明を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 唐沢俊二郎

    ○唐沢委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  それでは、参議院における修正部分につきまして趣旨の説明を聴取いたします。参議院社会労働委員会における修正案の提出者、参議院議員遠藤政夫君。     —————————————
  6. 遠藤政夫

    ○遠藤(政)参議院議員 ただいま議題となりました老人保健法案に対する参議院の修正部分につきまして、その内容を御説明申し上げます。  修正の要旨は、  第一に、この法律による老人保健制度の実施に伴う保険者の負担増が著しく大きなものとならないよう次年度以降の保険者拠出金の加入者按分率は、老人人口の増加率を限度として二分の一以下の範囲内で毎年度政令で定める率とし、この法律施行後三年以内を目途として見直すものとすることであります。  なお、この加入者按分率を政令で定めるに当たっては、厚生大臣は、あらかじめ老人保健審議会の意見を聞くものとすることであります。  第二に、被用者保険本人の入院時一部負担金については、健康保険法による負担額(一万五千円)を限度とすることであります。  その他、保険者の拠出金等について所要の修正を行うこととしております。  以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
  7. 唐沢俊二郎

    ○唐沢委員長 これにて趣旨説明は終わりました。     —————————————
  8. 唐沢俊二郎

    ○唐沢委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。田口一男君。
  9. 田口一男

    田口委員 この老人保健法案の問題については、御存じのように継続案件、相当時間をかけて、言うならば、いままた衆議院に戻ってきたわけでございます。  私どもは、この老人保健法案が今日問題になった背景を考えた場合に、ずばり政府側に言わせれば、高騰する医療費をどう抑えていくか、高齢化社会に入って年金医療問題が重要な課題になってくることを考えて、やはり老人保健法をつくらなければならぬ、こうであったろうと思うのですけれども、そうであればあるだけ、老人保健法だけの提出によっては、政府が考えておる所期の目的は達成できないのじゃないか。医療問題の周辺を整備しなければならぬ。そういう意味合いで、たしか、日時は忘れましたけれども、老人保健法案社会保障制度審議会に諮問した際に、同時並行的に医療法の改正についても社会保障制度審議会に諮問をされたと記憶しております。そういったことで、参議院の方でも、この老人保健法案の細部の審議に当たって、一体医療法の改正案をいつ出すのか、しばしば大臣は、今国会に、ということはこの九十六国会ですけれども、出したいと言われておったようでありますけれども、出されていない。もちろん、大幅会期延長をしましたから出てくるのだろうとは期待をしておりますが、現時点では出ていない。一体出すのかどうなのか、まずお聞きをしたいと思います。
  10. 森下元晴

    ○森下国務大臣 医療問題の周辺の整備について、老人保健法だけではだめだ、医療法の改正についてもいままでの約束どおりやれというような御指摘でございますが、医療法の改正問題につきましては、昨年来検討しております要綱案に基づきまして、これまで関係方面との意見調整に努めてきたところでございます。  この改正案に対しましては、医療関係団体において反対の意向が非常に強く表明されたり、また与党の社会部会におきましても、国会提出についてはなお内容を煮詰める必要があるとの意見が出されておるなど、種々調整すべき問題がまだ残されておりまして、まことに残念でございますけれども、今回の国会提出することが困難と判断せざるを得なかったところでございまして、今後、医療制度全般との関連も考慮しつつ、さらに検討、調整を進めてまいりたい、このように考えておるわけであります。
  11. 田口一男

    田口委員 大臣の出身は四国だと聞いておるのですが、大臣、こういうたとえを知っておりますか。紺屋のあさってというたとえですが、どうもいままでの参議院における御答弁、それから予算委員会、政府招集の各府県衛生部長会議などの大臣の御発言を聞いておると、私は医療法の今国会提出ということについて言えば、まさしく大臣の御発言は紺屋のあさってに当たると思うのですね。出す出すと言って、あさってあさって。一体、紺屋のあさってでないめどとしては、いつ出されるのですか。そこのところをひとつ。
  12. 森下元晴

    ○森下国務大臣 決して紺屋のあさってで引き延ばしておるわけじゃございませんので、この改正問題については、さらに検討、調整を進めて、よりよき内容にいたすべく私どもは努力しておるわけでございますが、次期通常国会には提出いたしたい所存でございます。
  13. 田口一男

    田口委員 じゃ、いたしたいということで私は私なりに解釈しますが、提出するという約束ととってもいいですね。
  14. 森下元晴

    ○森下国務大臣 結構でございます。
  15. 田口一男

    田口委員 じゃ、医療法の改正案については次期通常国会に出すということで、きょう議題になっておるのですけれども、私ども社会党単独で医療法の改正案を提出をしております。これも十分政府側で内容を検討いただきまして、実のある審議になるように、ひとつ厚生省側としても努力をしていただきたい、これをまず要望いたします。  それから次に、参議院の修正事項にもかかわってくるのですが、衆議院で老人保健法案の審議に当たって、与野党いろいろな具体的な問題について詰めてまいりました。その一つとして、外来一部負担、個人開業医の場合と総合病院、いろいろと診療機関があると思うのですけれども、医師の指示ということが参議院段階で言葉が入ってきたわけです。これは法律の改正じゃありませんが、扱いとして、総合病院は門は一つでありますから、総合病院に入った場合には一回四百円で済む。内科から耳鼻科、耳鼻科から眼科というふうに、まあ御本人によっていろいろあると思うのですけれども、どうも今度の参議院での詰めの話を聞きますと、全部それらは医師の指示によらなければならぬ、こういう話になっておるようですが、なぜ医師の指示ということが必要になってくるのか。衆議院での詰めの話を思い起こしますと、医師の指示というのは言わずもがなという気が私はするのですけれども、なぜ必要なのか、どうでしょうか。
  16. 吉原健二

    ○吉原政府委員 総合病院における外来一部負担金の取り扱いでございますけれども、健康保険の初診科、初診の際の一部負担も総合病院におきましては診療科ごとにいただくということになっておりまして、それにならいまして老人保健法におけるそれも原則として診療科ごとに負担をしていただくということにしていたわけでございます。これは衆議院の御審議の段階でも申し上げましたように、総合病院におけるカルテの管理でありますとかあるいはレセプトの作成、それから会計処理というものがすべて診療科ごとに行われておりますので、そういった実務面から申し上げまして、なかなか総合病院を一つに取り扱うことができないということがあったわけでございます。  しかしながら、老人には一人で多くの病気を持うているというようなことがございますので、できるだけ各診療科ごとに一々すべての場合に負担をするということのないようにできないかという宿題があったわけでございますけれども、私ども参議院の段階におきましていろいろ研究をいたしましたけれども、診療科の単位というものを全く外すということは、実務面からいいましてもなかなかむずかしい問題がございますし、総合病院以外の病院、診療機関nそういった病院しかない地域の方々とのバランスもございますので、やはり原則的には診療科ごとということでございますけれども、医師の指示によって、同じ病気あるいは関連した病気によってほかの診療科で診察を受けた場合には、その都度いただかないということにしたわけでございます。  この医師の指示、健保では同一疾病に限られているわけでございますけれども、健保とは違いましてかなり弾力的、もう少し実際に即した運用というものを考えてまいりたいというふうに思っておるわけでございます。
  17. 田口一男

    田口委員 そうすると、健康保険法の扱いでいけば、総合病院たりとも一診療科目単位ですね。ですからざっくばらんに言えば、外科にかかって初診料を払う、それから耳鼻科へ行ってまた初診料を払う、これが健康保険法のたてまえなんです。老人保健法は若干そこが違うからということなんですが、私ども衆議院での詰めの話を思い起こしますと、むしろ医師の指示ということが入ったことによって、老人にとって現状より悪くなるのじゃないかという気がするわけですね。そこはどうですか。
  18. 吉原健二

    ○吉原政府委員 健保法と比べまして老人保健法の扱いが厳しくなるとか、あるいは現状より悪くなるということはございません。もともとその一部負担の考え方は、健康保険法の場合におきましては一つの疾病ごとに初診料をいただくというようなことになっておりますけれども、老人保健法におきましては必ずしも一つの疾病ごとということではございませんで、月単位に一つの医療機関ごとにいただく。その一つの医療機関というのを、総合病院においては一つの診療科目として取り扱うということになっておりまして、もともと根っこにおいて健保法よりも一部負担金の考え方が広くなっているわけでございます。  そして、健康保険法における一部負担というのは、同一の病気によって発生するいろいろな症状、たとえば具体的に申し上げますと、腹痛の場合、それが盲腸が原因で手術が必要だという場合には、健康保険法の場合によっても初診料は一回、初診時の負担は一回ということになっておりますし、また昏睡等の症状があって内科の診察を受けた、内科のお医者さんでそれが脳内出血、脳内の腫瘍が原因であるというようなことがわかりました場合には、外科で手術を受けるということになるわけですけれども、そういった場合にも初診時の一部負担は一回ということになっているわけでございます。老人の場合には、当然こういった場合にも一部負担金は一回でいいということになるわけでございます。
  19. 田口一男

    田口委員 これも前の話と比べると後退した感を持ちますので、総合病院でいろいろ問題はあるでしょうが、ひとつ老人にとって混乱のないようにやってもらいたい。  次に、同様に参議院修正に絡んででありますけれども、参議院で相当時間をかけていただきまして、いわゆる入院の一部負担について、健康保険被保険者本人ですか、については一万五千円というふうに再修正になったようでありますけれども、これは、事の是非は別として敬意を表します。  ただ問題は、健康保険被用者本人が一万五千円となりますと、国民健康保険と健康保険を比較した場合に、確かに現状は一方では七割給付であり、一方では本人十割、家族八割というふうに差がありますが、この一つの例として申し上げます。私は一万五千円取るとか四百円取るということについても基本的には反対ですが、一つの例として申し上げます。  御存じのように、大工さんとか左官屋さんといったような方々でつくっておる国民健康保険組合というのがございます。この国保組合の場合になぜ健康保険被保険者本人という扱いができないのか。これはいまさらに申し上げなくても御理解いただいておると思うのですが、この国保組合の場合にはそもそもといういわく因縁があるわけですね。ずっと前は日雇健保、それが外されまして擬制適用、そういったことがあって、組織的な問題もこれあり国保組合という特別組合をつくった、こういういわく因縁を考えますと、この国保組合をつくっておる、いま言いました建設国保なんかの場合には、健康保険の被保険者本人と見ても何ら不思議はないのじゃないか、同一にすべきじゃないのか、こう思うのですが、どうでしょうか。
  20. 吉原健二

    ○吉原政府委員 健康保険本人の方についての一部負担の取り扱いに係る修正でございますけれども、健康保険の本人の方々というのは六十九歳までは一日五百円、一月限りの入院時一部負担ということになっておるわけでございます。その方々が医療の面、給付の面では新しい老人保健法の適用を受けられることになるわけですけれども、七十歳になって入院時の一部負担金が一日三百円二月間、合計一万八千円ということになるのはいかがなものだろうかというようなことから、健保本人、これは共済も入りますけれども、被用者保険の本人の方に限って入院時の一部負担金が健保法の本人の扱い、つまり一万五千円を最高限度にするという取り扱いがされたものと理解をしているわけでございます。  これを一体どこで制度的に線を引くか、いろいろ御議論のあるところだろうと思いますけれども、被用者保険の本人の方で法律制度的に一万五千円が最高限度と決められている方に限ってこういった取り扱いがされたものというふうに思うわけでございまして、いま御質問のございました国保組合の場合には、国保は原則として先生御案内のように給付率七割、原則三割一部負担があるということになっておりまして、その健保本人と制度的な扱いが全く違うわけでございます。たまたま全建総連、土建関係の国保組合につきましてはいわば任意的な給付として十割給付のかっこうになっているということでございまして、法律制度上一万五千円ときちんとかちっと決められている健保本人の場合とは違うわけでございます。  そういった違いがあるということと、それから、もしそういった国保組合を対象にするならば、ほかにも、たとえば医師国保というようなものも十割給付になっておりますし、市町村がやっております国保の中にも十割の給付を上積みしてやっているところが実はあるわけでございます。そういったことから、この特例措置というのは法律制度上健保本人に限定されたものと考えているわけでございます。  なお、かつて全建総連、土建国保等は日雇健康保険の適用を受けていたというお話もございましたけれども、これは日雇健康保険のいわば擬制適用、本来日雇健康保険の適用をするのはなかなかむずかしいけれども擬制的に日雇健康保険の適用の取り扱いにしていた、それがおかしいということで、昭和四十五年であったかと思いますけれどもその擬制適用というものが廃止になりまして、国保組合になったというふうな経緯もあるわけでございます。
  21. 田口一男

    田口委員 いま審議官お話がありましたように、具体的な数字はちょっと把握しておりませんが、いま言うそういったような国保組合−国保組合といっても国民健康保険ですから、本来的には給付率は七割ですね。ところが組合員本人については十割の給付を実施しておるところが相当、七割、八割ではなくてもう九割ちょっと超える実態だと聞いておるのです。その実態からもわかるように、日雇健保の擬制適用が何だかんだということでいまのようになってしまった、こういう沿革を考えただけでも、この一方五千円の一部負担についてはここまでは拡大すべきだ。もちろん本来的には、国民健康保険と健康保険との差が前々から言われておるのですから、これでよけい差ができるというそしりは免れぬでしょうが、私は多々ますます弁ずるじゃないが、健保の被用者本人をそういう扱いをするのならば、かつてそれと同じ扱いを受けておった国保組合、一つの例で言えば全建総連ですね、そこまでは同一扱いをすべきではないのか。  もちろんこれは法律改正事項ですから、参議院で修正をしまた衆議院に持ってきた、ここで国保組合も一万五千円にしましょうというならまた改正で、また参議院に持っていかねばならぬ、こういう問題が起こりますからその辺のところは十分理解をしておるのですが、どうですか、私がいまこうして質問をした中身について、実態からいっても十分に理解を願えると思うのですが、いずれか近い機会にこういう問題について検討課題とする——改正するとまではここでは言えぬでしょうけれども、検討課題として鋭意詰めていきたい、こういうお気持ちはありませんかどうかということをお聞きしたいと思います。
  22. 吉原健二

    ○吉原政府委員 そういった国保組合を対象にいたしますと、ほかの国保組合はどうだ、あるいは市町村がやっている国保はどうだ、こういう議論に発展していきかねませんので、なかなかむずかしい問題だとは思いますけれども、せっかくの御指摘でございますので、今後さらにいろいろ研究はさせていただきたいと思います。
  23. 田口一男

    田口委員 あとちょっと金目の問題で、具体的な数字は後ほどまた刷り物にしていただきたいと思うのですが、参議院の修正によってこの制度の実施、施行が来年二月ということになりましたけれども、その場合に前々衆議院で審議をした際に出た数字、たとえば健保組合が七百八十億であるとかいういろいろな負担、それはどのように変わってくるのか、数字の問題、これが一つです。  それから、これも法律改正で拠出金の歯どめということが明確になりました。この歯どめによって、五十八年二月一日から実施、五十八年の負担がどのようになるのか。たとえば五十八年度の健康保険組合の七百八十億とよく言われておりましたけれども、そういった負担がどのように変わっていくのか、この点数字でありますけれども、概略お答え願いたいと思います。
  24. 吉原健二

    ○吉原政府委員 まず、老人保健法の実施時期が二月になったことによって、各保険者、特に健保組合の負担がどうなるのかということでございますけれども、五十七年度の二月実施ということになりますと、予算の関係といいますか、医療費の関係では五十七年度は一カ月分が新しい法律で適用されるということになるわけでございます。五十七年度の二月分一カ月分が現行制度で運用された場合と、それから新しい法律、新制度で運用された場合とを比較をしてみますと、健保組合について申し上げますと、現行制度による負担額が二百五十億円でございますが、新制度による負担額、拠出額は三百二十億円ということになりまして、差し引きで健保組合につきましては約七十億円の増ということになるわけでございます。  それから、保険者の拠出金負担増について老人人口程度の増加率にとどめるという歯どめをかけた場合に、七百八十億という健保組合の負担が五十八年度以降どういうことになるのかという御質問でございますけれども、当初私ども考えておりましたのは、その七百八十億が大体老人医療費全体の伸び率に比例をしてふえていく、五十八年度で申し上げますと大体八百八十億になる、健保組合の負担増率が五十八年度ですと八百八十億、つまり五十七年度に比べまして満年度計算で約百億程度ふえるという試算、予想をしていたわけですけれども、その負担増を老齢人口並み、つまり三%程度に抑えた場合の負担増は約八百億ということになりまして、七百八十億に対しまして二十億程度の負担増にとどまるということになるわけでございます。
  25. 田口一男

    田口委員 次に、これも数字の問題といいますか、財政負担の問題になるのですが、参議院でいろいろと詰めていただいた結果、胃がんとか子宮がんの健康診査、これの負担が現状アンバラがある。たとえば保健所で健康診査を受ける場合と一般開業医で受ける場合とで差がある。そういうところに着目をされましてアンバランスを是正するということになったそうでありますけれども、どういう方法で行うのか。  私はこれは健康診査を受ける受診者から見れば大変結構なことだ、いいことだと思うのですけれども、今度は立場を変えて、一つの例として数字を挙げますと、ある胃がんなら胃がんの健康診査を受けに行った、保健所ならば五百円、ところが一般病院といいますか開業医で診査を受けたら二千五百円としますね。それをいま言ったようにアンバランスをなくする、負担を公平にするということで、仮に保健所並みの五百円にした場合に、開業医二千円をどこが持つかということですね。二千五百円かかっておったものが五百円になったのですから、とにかく財政負担といいますか、その受診者の負担額を軽減することはいいけれども、その軽減された分をどこが持つか、こういう心配が、そこまで心配する必要があるかどうかは別として、どういう仕組みになりますか。
  26. 三浦大助

    ○三浦政府委員 健康診査の受診者負担につきましては、受診機関によりまして受診者負担のアンバランスが生じないように、医療機関で受診する場合の負担額を軽減する措置を講じたいというふうに考えておるわけでございますが、この結果、御指摘のように、必要になります財源につきましては、検診単価を合理化する余地があるかないか、こういうことを再検討することも一つの方法でございますし、実施主体でございます市町村の事業の実施にとにかく支障の生ずることがないように適切に処置していきたいというふうに考えておりまして、現在検討中でございます。
  27. 田口一男

    田口委員 そこで、だめを押したいのですけれども、私が先ほどから申し上げておりますように、受診者の負担のアンバラがなくなるということは大変結構、いいことですね。そのことによって実施主体である市町村にその分だけ財政負担がはね返ってくるということでは、昨今の地方財政の状況からいってもあんまり好ましいことではないのじゃないか。そこのところは十分留意をしてもらいたい。その辺どうでしょう。
  28. 三浦大助

    ○三浦政府委員 現在内部で検討中でございますので、まだ数字が固まったわけではございませんが、医療機関における単価の積算方法と申しますのは、私ども、この検診はなるべく集団検診なり保健所の方の検診で受けていただきたい、こういうことを大前提にしておるわけでございますが、いろいろ都合が悪くてどうしても行けなかった、その場合に医療機関に一人で行くようなことがございますので、その場合の医療機関の検診単価と申しますのは診療報酬請求の単価を使っておるわけでございます。  したがいまして、たとえば、これは検診でございますから、月水金、今回胃がんの検診をいたします、子宮がんの検診をいたします、ある程度まとまりますと、それは市区町村と病院との契約である程度集団検診的な性格になってくるのではないだろうかということもございまして、そうした場合に、その検診単価の合理化という問題が出てまいります。そういうことも含めまして、いまいろんな方法を内部で考えておるわけでございまして、とにかく市町村の方にいろいろ支障がないようにしたいというふうに考えておるわけでございます。
  29. 田口一男

    田口委員 これでそろそろ終わりたいのですが、私は、そもそも老人保健法が、こういった特別の制度をつくるべきであるということを言っておりましたけれども、やっぱり健やかに老いる、しかもお年寄りが安心して何の気がねもなくお医者さんに診てもらえる、そして長生きをしてもらう、こういう態勢をこの老人保健法が推進をしていくように、ひとつこれから実行段階でもがんばって、また、気を配っていただきたい、このことを申し上げて、えらいきょうは早々の間に委員会になりましたけれども、私の質問を終わります。
  30. 森下元晴

    ○森下国務大臣 ただいま田口委員からいろいろ御意見、御質問ございましたが、要は健やかに老いて、高齢化社会における保健、健康はいかにあるべきかというような内容の質問でございまして、私どもも、答弁さしていただきましたように、この問題には全力を挙げますけれども、画期的な法案でございますし、いろいろとまだまだ補完すべき問題等もこれから出てくると思います。  いままでは医療中心の保健、いわゆる健康を守る制度でございましたのを、予防プラス医療、それからリハビリというようなことで、老後の健康、健やかに老いていただこうということでございますので、いろいろ御注意等もございましたので、よく参考にさせていただきまして、全力を挙げて老人保健法の精神が生かされるようにやっていきたいということを申し上げたいと思います。
  31. 唐沢俊二郎

    ○唐沢委員長 平石磨作太郎君。
  32. 平石磨作太郎

    ○平石委員 私は、公明党・国民会議、民社党・国民連合を代表いたしまして、若干の質問をさせていただきます。  今回老人保健法が、参議院において再修正がなされて衆議院に帰ってきたところでございますが、特に衆議院の審議の際にも問題になっておりましたが、診療報酬について中医協において審議をなされる、こういうことに相なったわけでございます。  ところで、その際も申し上げましたように、老人はやはり老人のいわゆる心身の特性を踏まえた診療報酬といったものが必要ではないかという論議がなされたわけでございますが、そういったこと等を踏まえて、やはり参議院段階におきましても審議がなされておったわけですが、特に専門委員等を任命すること等によってそういった面の配慮炉必要ではないか、こういうように考えるわけでございます。  そしてさらに、従来の中医協の運営等、いろいろと開会できなかったといったようなことがしばしば見受けられたこともございます。そういったこと等を考えますと、やはり老人保健診療報酬の審議に当たっては、この運営その他についても相当考えていかねばならない、あるいは中医協におけるところの議事規則等、いろいろ検討せねばならないような問題がございますが、これらについてひとつどのようにお考えいただくものか、お伺いをいたしたいと思うわけです。
  33. 森下元晴

    ○森下国務大臣 御指摘の趣旨に沿いまして、老人医療に関する学識経験者を専門委員に任命すること等によりまして、中医協において円滑、適切な審議が行われ、老人の心身の特性に応じた診療報酬が定められるよう努力いたしたいと考えております。  議事規則の改正につきましては、国会における御審議の経過、御意見等を中医協に十分お伝えいたしまして、中医協の円滑な審議を確保するための措置について御相談を願うことにしております。  幾ら制度をりっぱにいたしましても、問題はいかにこれを運営していくかということでございまして、この点十分ただいまの平石議員の御意見を尊重させていただきまして、スムーズに円滑な審議が確保できるように全力を挙げたいと思います。
  34. 平石磨作太郎

    ○平石委員 この老人保健のレセプトについてでございますが、従来のレセプトにつきましては大体二カ月後に支払いが、社会保険基金ですか、あそこで行われておるわけですが、この老人保健が実施されることによりまして、従来のこの時間単位からいいますと非常に長くなる。これは保険者として非常に困るのだということが衆議院段階における審査におきましても論議がなされたわけでございますが、これが早くならないものか、そして保険者においてみずからチェックをする、こういうことが早くできないものかという要請が非常に強いわけでございますが、この取り扱いにつきましてはどのような方法を考えられるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
  35. 吉原健二

    ○吉原政府委員 老人保健におけるレセプトのチェックの仕方、いろいろ御議論があったわけでございますけれども、最終的な私どもの結論として考えておりますのが、保険者のレセプトチェックというものをできるだけ速やかにやるようにしたいという基本的な考え方に立ちまして、医療機関から支払基金にレセプトが参りますと、支払基金での審査を終えたものを、市町村よりも先に保険者の方に回しまして保険者としてのチェックをしていただく、その後でまた支払基金を通じて市町村の方にレセプトを送るというようなレセプトの流れを考えておりまして、従来以上に保険者の段階におけるレセプトチェックというものがきちんと行われるようにしたいというふうに思っておるわけでございます。
  36. 平石磨作太郎

    ○平石委員 このレセプトの審査につきましては、一概に老人保健に限ることはないのですけれども、この支払基金の審査に当たっての権限の強化といったようなことが常に叫ばれておるわけですが、特にコンピューター等そういった新しい機器等をも使用して審査機能の強化を図るべきではないか。少なくとも四億ないし五億といったようなたくさんのレセプトの処理については、こういった機能強化が必要ではないかというように思うわけでございますが、その点につきましてもあわせお答えをいただきたい。
  37. 大和田潔

    ○大和田政府委員 支払基金におきます審査の充実を図りますために、おっしゃいましたように、審査委員あるいは職員の増員を図りますとともに、その任務と役割りの明確化につきまして検討いたしたいというふうに考えます。特に昭和五十七年度、今年度じゅうにはコンピューター等を導入いたしまして、重点審査に活用するための資料作成を行うということにしておるわけでございまして、来年の一月から本格的に実施することにしておるわけでありますが、さらにコンピューターを利用した重点審査をより一層充実するために努力をしていく所存でございます。今後とも支払基金の審査機能の充実には十分意を用いてまいる所存でございます。
  38. 平石磨作太郎

    ○平石委員 この保健法に言うております拠出金でございますが、この拠出金の算定に用いる老人の加入率、このことについて衆議院段階でもいろいろと論議はございましたが、参議院の審議におきまして上下限を設けて極端な負担の増減を避ける、あるいは緩和するといった措置が修正案においてなされておるようでございますが、この措置の対象となる保険者は一体どのくらいあるものか、お知らせをいただきたいと思う。
  39. 吉原健二

    ○吉原政府委員 保険者の拠出金の負担の激増、それから激減を緩和する措置として、拠出金の計算上の老人加入率の範囲を一%から二〇%の範囲で行うということにしたわけでございますけれども、老人加入率が一%に満たない保険者の数は約四十程度ございますし、老人加入率が二〇%を超える保険者の数は約三十ほどございます。合わせまして約七十程度の保険者が老人加入率の上下限の対象になるわけでございます。
  40. 平石磨作太郎

    ○平石委員 いま七十というお話でございました。そこで拠出金の納付が非常に困難なと認められる保険者、これはどういうことで困難なと認められるのかわかりませんけれども、そういった保険者についてはこの納付を翌年度に回すことができる処置、ここにもそういったいわゆる困難な保険者についての緩和といいますか、翌年度に回して分割で入れてもらう、こういう再修正の処置がなされておるわけでありますが、これは具体的にどのようなケースがあるのか、そして拠出金に充てる保険料の徴収が適正に行われない保険者、これはそういうことはないとは思いますけれども、保険者の中にそういったことがありとするなら、これは保険会計に大変な影響が出てくるわけでございますので、こういったことが適正に行われるようこの処置がどのような形になされるか、その運用についてはどのように適用していくのか、こういったことをひとつお示しいただきたいと思うわけでございます。
  41. 吉原健二

    ○吉原政府委員 老人保健法による拠出金というのは、たとえ保険者の財政状態が大変苦しい場合にも、決められた一定のルールに従って計算された拠出金というものは必ず納付をしていただかなければならないわけでございます。そういった意味におきまして、財政上の理由によって納付ができないというようなことはいわば認めないという基本的な考え方に立っているわけですけれども、ただその年度においてどうしても納付することが困難、来年なら何とかしたいというような保険者も中にはあるかということが予想されるわけでございます。そういった場合におきまして特例的に、原則としてその年度においてその年度の拠出金を出していただくわけですけれども、一部を翌年度に回す道を開いた、こういうことでございます。  それから、小さな保険者の場合におきましてたまたま非常に高額な医療費というものが出てきたために、拠出金もしたがって前年度に比べて相当高額になるという場合があるわけでございます。そういった場合にも、その年度において直ちに料率を上げて拠出金を納付することが非常にむずかしい、来年度には何とかそれが可能だというような場合には、その一部を翌年度に回すことができる、そういった道を開くことによりまして、拠出金を基本的なルール、原則はきちんと守っていただきながら全部の保険者からきちんと納めていただく、円滑に納めていただく、そういった道を開いたものだというふうに御理解いただきたいと思います。
  42. 平石磨作太郎

    ○平石委員 ここの点は非常に保険会計にも影響のあることですから、保険者に無理がいかないように、しかもそういった保険者が出ないようにひとつ御努力を願いたいと思うわけです。  それから今度の保健法案が成立いたしますと、老人保険料、こういったものが別途行われるということが原案にありましたけれども、今回このことは取りやめて、老人保険料と一般保険料の区別といったものがなくなっておるわけですが、これは政管健保、現在千分の八十五、これへ影響が出てきやしないか、そして、これを引き上げるといったことが出ても保険者は困るわけでございますが、引き上げなくてもいいのかどうか、ここらあたりもお知らせをいただきたい。
  43. 入江慧

    ○入江政府委員 政府管掌健康保険の保険料率でございますけれども、老人保健への拠出金を含めまして、当面現行の料率で対処できるというふうに考えております。
  44. 平石磨作太郎

    ○平石委員 これは対処できる、こういう見込みのようですが、社会保険料等の増高といったようなことが非常にやかましく言われておるときですから、ひとつ厳に守っていただいて運営をしてもらいたい、こう強く要望をいたしておきます。  次に、医療費のむだや乱診乱療をなくして老人に対して適切な医療や看護を行うという観点から、いまの老人を扱っておる病院のあり方あるいは老人医療についてのガイドラインの作成、そして中間施設がしばしば要望されておりますが、特に病院に入っておるほどのこともないしそれかといって家庭にいるのもおかしい、こういったような中間的な施設の創設といったようなこともしばしば要望があるわけでございますが、こういうことについて厚生省は真剣に対処していく時期が来たのではなかろうか、私はこういうふうに考えるわけですが、その点についてのお考えをいただきたいと思う。
  45. 森下元晴

    ○森下国務大臣 御指摘の点につきましては関係方面や専門家の御意見を十分伺いつつ真剣に検討を進めていきたいと考えております。特に御老人については、医療でやるか福祉でやるかという境目が非常に判断に苦しむ場合もございまして、そういう意味で中間的な施設、また特に在宅医療にするか福祉にするか、ここらをきちっと整理する必要が当然出てくる、このように思っておるわけでございます。
  46. 平石磨作太郎

    ○平石委員 今回の老人保健制度はまさに予防と治療を法制の中において一体的に実施しよう、こういういわば画期的な制度でございますが、これからの老人医療費等を考えてみますと、また老人の健やかな老後を期待するためにも、この中に示されております保健事業はまさに制度におけるメーンだと私は理解をしておるわけでございます。したがって、このヘルス事業について充実強化がなければ新しい制度創設の意義がない、こう言っても過言ではない、このように思うわけでございます。  いまの財政事情その他を考えてみますと、このヘルス事業の推進に当たってはいろいろと厳しい状況である、そういうところから考えたときに、保健事業に取り組んで本当に実効あらしめるためには相当な決意を持って大臣は臨まなければならない、予算の確保の面から考えてもそのように思うわけですが、大臣の決意をひとつ披瀝いただきたい、こう思うわけです。
  47. 森下元晴

    ○森下国務大臣 御指摘のとおりに老人保健法は、これからの高齢化社会の到来を控えまして国民のすべてが健康で豊かな老後を送れるように壮年期からの総合的な保健事業を実施することを最大のねらいとするものでございます。この保健事業につきましては、厚生省といたしましてもおおむね五カ年を目途にマンパワーとか施設等の整備を年次計画的に行いまして、全市町村で本格的な事業が実施されるように行財政両面において全力を尽くしてまいる所存でございます。
  48. 平石磨作太郎

    ○平石委員 この保健事業につきましては従来も各市町村は積極的にこれに取り組んでまいりました。また中でも特に保健文化賞等をもらった市町村、高知県で言えば野市町あるいは岩手県の沢内村といったようなところは顕著な成果を上げておるわけです。したがって、市町村長がいわゆるヘルス事業に努力をすればするほど市町村の負担金、それから市町村が運営しております国保事業、この国保事業のいわゆる保険者の拠出金、これはその当該市町村の老人医療費が、保健事業を強化し実施したためにだんだんと少なくなってくる。こういった場合に、これを全国一律とかあるいは地域一律といったような形のプールで拠出金の計算なりあるいは一般会計からの負担金なりを課しますと、ヘルス事業をやってもばからしいというようなことに相なってくる。したがって、これは衆議院の審議のときにも私申し上げたわけでございますが、今回の保健法において、その市町村長の努力が、いわゆるそういった負担にメリットとしてあらわれるようになっておるのかどうか、この点お知らせをいただきたい。
  49. 森下元晴

    ○森下国務大臣 この点は保健事業に取り組む市町村長の考え方、また意欲によってかなり効果の大小があるように思います。御指摘のように岩手県の沢内村とか長野県の佐久、それから高知県の野市、こういうところはまさに為政者と病院長が一体となりまして効果を上げておるということでございますし、ちょうど労災保険でかつてとりましたようなメリットシステム、努力すればそれだけの報われがあるということは、今回の法案の中にはまだ出ておりませんけれども、将来の検討課題として考えるべきであるというようなことで今後ひとつ勉強させていただきたい、このように思っておるわけであります。
  50. 平石磨作太郎

    ○平石委員 当該市町村がそういったヘルス事業に全力を挙げた、そしてよその市町村に比べますと老人医療費ががくっと落ちておるわけですよ。これを将来の検討課題といま大臣おっしゃったのですが、医療費が小さくなれば、それに率を掛けての計算になるんだから必然的に当該市町村の負担は少なくなる、このように私は理解をするわけですが、どうですか。
  51. 森下元晴

    ○森下国務大臣 そのとおりでございます。それ以上に私は、そういうことをすればあらゆる面において保健に対する、また健康に対する本当の行政があるんだという意味のことを全国の市町村単位にわかっていただくための前向きの検討課題としてやっていきたい、こういう意味であったわけでございます。まさにそういうふうにすれば当然現実的にも報われるわけでございます。
  52. 平石磨作太郎

    ○平石委員 それからちょっと私、歯科について一言お聞きしておきたいのですが、日本の医療は医科と歯科、この二つによって行われておるわけでございまして、いままでどちらかというと医科を中心とするといいますか、医科が重点的な一つの施策あるいは医療行政が行われたといった嫌いがなきにしもあらずというような状況でございます。したがって、今回この老人保健法が出てまいりますと、やはり保健事業、ヘルス、健診等、特に高齢化に向かって歯が痛くなってくるあるいは歯が悪くなってくるというような患者さんが非常に多くなってくるわけです。そういう観点から見たときに、やはり歯科についても医科と同じような一つの取り扱いを今後してほしい、こういったような要請もあるわけでございますが、ひとつその点お聞かせをいただきたい。  そしてまた、この老人保健法に言ういわゆるヘルス、保健健診、こういったことにつきましても、歯に関係をしたいわゆる歯周病、歯槽膿漏といったようなことも出てくるし、あるいは年がいくに従ってかみ合わせが悪いというようなことから咬合障害が出てくる、こういった面につきましても特別の改善、配慮をしてほしい、こういうような要請がございますが、ひとつまとめてお答えをいただきたいと思います。
  53. 三浦大助

    ○三浦政府委員 歯科の保健事業につきましては、私ども健康教育の面でまず一生懸命やってまいりたいと思っておりますけれども、健診につきましてはさしあたりモデル事業として実施いたしまして、基礎的な数字をつかんだ上で将来の計画を立ててやってまいりたいと思っておりますが、いずれにいたしましても老人の歯科は歯周疾患を中心に非常に大きな問題であるという認識は私ども持っておりますので、まずモデル事業としてひとつテスト的にやってみたいと考えております。
  54. 平石磨作太郎

    ○平石委員 最後に医療法についてちょっとお伺いをいたします。  この医療法につきましては、従来厚生省はこれを早く提出する、しかも今期国会においてといったようなこともございました。社会保障制度審議会等にも諮問をし、その答申ももらっておるわけですが、いまだにこれが提出がないということでございますが、これからの医療の問題はこの医療法が適正な立場において施行されることが必要だ、私はこのように認識をし、いままで要請をしてまいりました。したがって、この医療法が今回提案がなされないわけですが、どのように取り扱われるのか。聞くところによると、次の国会にはといったようなこともお聞きするわけですが、それをいつ提出をするか明らかにしていただきたい、こう思うわけでございますので、大臣の所信をお伺いいたします。
  55. 森下元晴

    ○森下国務大臣 医療法改正につきましては実は前々からたびたび早く出すお約束をした経緯もございます。残念ながらこの国会に出せなかったのは遺憾でございますし、御指摘のとおりでございます。老人保健法と医療法はやはり一体であるべきである、このように思っております。ただ、いろいろと御意見等がその方面からございますし、また与党の部会でもよりよくするための論議等が行われているが、まだ煮詰まっておらないという事情もございましてこの国会に出せなかったわけでございますが、さらに検討を進めまして次の通常国会には提出をいたしたい所存でございます。
  56. 平石磨作太郎

    ○平石委員 以上で終わります。
  57. 唐沢俊二郎

    ○唐沢委員長 浦井洋君。
  58. 浦井洋

    浦井委員 まず最初に委員長に申し上げておきたいのです。  定例口外というよりも、水曜日とか金曜日にやったことはあるけれども月曜日にこういうことをやるというのは異例中の異例、ハプニングだ。そういう点で私は委員長に、こういうことはやるべきでないということを強く注意を喚起しておきたいと思うのです。  そこで質問でありますけれども、まず修正部分についてお聞きをしたいと思うのです。  いまの田口理事の質問の中で出てきたわけでございますけれども、この修正案の最後にも書かれておるように、これに要する費用、具体的には施行年度の翌年度において約八十八億である、こういうことでありますが、その計算の根拠というのは、まず前提になる数字はこういうことでよいのかどうか。老人医療費の伸び率を二二・五%、老人人口増を三%、そういう中で加入者按分率が〇・四八であるというふうに私は聞いておるのでありますが、そういうことで計算をされて八十八億になったのかということをお聞きしたいと思うのです。
  59. 吉原健二

    ○吉原政府委員 そういうことでございます。
  60. 浦井洋

    浦井委員 そういう中で、先ほどもお答えになられたように、五十七年度を満年度として健保連、組合健康保険が七百八十億から八百八十億になる、それをいまの数字で調整をされて八十億減らしたんだ、こういうことですね。
  61. 吉原健二

    ○吉原政府委員 そういうことでございます。
  62. 浦井洋

    浦井委員 そういうことであるならば、逆に国保の方にはどれだけ負担増になったのか、ひとつ数字をお示しを願いたい。
  63. 吉原健二

    ○吉原政府委員 国保の負担増は全体といたしまして約六十億になります。
  64. 浦井洋

    浦井委員 きのうのお話では五十七億であったということなんですが、端数計算などによって五十七億から六十億というふうに理解をして、そこで大臣にこの数字をよく見ていただきたいと思う。  今度の修正によって、比較的大企業の多い健保組合では八十億の負担減になっておる。ところが、老人保健ができたならば国保の方は財政が非常に助かるというふうに思っていたのが、逆にこれは約六十億の負担増になっておるわけですね。そうですね。吉原さん、どうですか、そういうことですね。
  65. 吉原健二

    ○吉原政府委員 健保組合の負担減が約七十億、国民健康保険の負担増が約六十億、こういうことでございます。これは修正前の原案に対してそういう結果になるということでございまして、現状に対してそういうことになるということではないということは十分御理解をいただきたい。
  66. 浦井洋

    浦井委員 私はその前者の方を指摘をしておるわけなんです。だから、大臣、老人保健法であなた方が一つの目玉とされておるのは、国保の財政が非常に厳しいので比較的楽な健保の方からも回していただいて、いわば財政調整を図るということが、実務的には財政問題としては第一の目玉であったわけですね。それが今度の修正でその効果が著しく減弱をされた、こういうことは言えませんか、大臣。
  67. 吉原健二

    ○吉原政府委員 調整の効果が著しく減ったというふうには思っておりません。全体の増加、当初の原案に比べましても、健保組合の負担減の額あるいは国民健康保険の負担増の額、総体に対しましてそう大きな額にはなっておりませんで、いまおっしゃいましたように原案と比べて著しく制度のねらいというものがゆがめられたというふうには理解をいたしておりません。
  68. 浦井洋

    浦井委員 減弱はされたことは確かでしょう。
  69. 吉原健二

    ○吉原政府委員 それは確かでございます。
  70. 浦井洋

    浦井委員 そういうことなんですね、大臣。国保の当事者が待ち望んでおった財政効果というか財政調整機能というものが減弱をされた、こういうことになるわけです。ここを大臣はよく押さえておっていただきたいと思うのです。  だから私は、まず、いま吉原さん言われたように、国保の五十七億ないし六十億というのは、これは国で持つべきではないかと思うのです、あえてやるならば。私はそういうふうに要求したいと思うのです。  しかも今度の修正の方式からいきますと、老人医療費の伸びとそれから老人人口の伸びと、こういうものがファクターに入っておって、賃金上昇率というのは入ってないわけでしょう。そうしますと、これは健保組合にとったら、料率はなかなか上がらない、むしろ減る、そういうメリットもあるわけですよ。これは吉原さん、十分御承知だと思う。そういうことをなぜあえてやるのかということを、私は、これは答えは要りませんけれども、あえて大臣に申し上げておきたいと思う。逆行なんです。この修正でさえも逆行なんだ、こういうことを申し上げておきたいと思う。  それから、質問としてはこういうことなんです。  その次の問題でありますけれども、たとえば、最初にお聞きしたいのですけれども、大ざっぱに言って社会保険料の労使の、企業負担というものは、このパーセンテージはそこの企業の給与費に大体比例すると見てよいわけですね。これは吉原さんかあるいは大和田さんですかね。どうですか。
  71. 大和田潔

    ○大和田政府委員 非常に大ざっぱに言いますとそういうように考えてよろしいと思います。
  72. 浦井洋

    浦井委員 そこで、私は一つの試算を大臣その他にお見せしたいと思うのです。ちょっとこれを見てください。  時間がないのであわてないといかぬのですが、これでいきますと、私はこれは大蔵省の法人企業統計年報からとったわけです。その年報に資本金別の給与費がずっと出ているわけですが、その中の保険料率、年金医療保険とを両方合計いたしまして、そしてそれぞれの企業における社会保険料の負担割合の推移を見たものであります。これは私が試算したわけです。そういたしますと、そこでごらんになるように、資本金五百万円以下の企業というのは、昭和四十七年では保険料負担割合というのは〇・五六%であった。それが昭和五十五年には〇・八一、だからほぼ八年くらいの間に保険の負担率、売上高に対する比率が一・四五倍になっておるわけです。そこに括弧して書いてありますけれども……。ところが今度は飛んで資本金百億円以上の大企業になりますと、四十七年当時売上高に対する社会保険料は〇・三六多であった。それが五十五年では〇・四〇ということで余り上がっておらぬ。比較しますと一・一一倍になっておる。これが現状であるわけなんですよ。  そこへ持ってきて、先ほど私が申し上げたように、今度の修正は大企業を含むところの健保組合にはさらに負担を軽くしてやる、あるいは財政で困っておる国保は、一たんは軽うしてやると言うたけれども、実際にはまた六十億ほどふやす、まさにつつもたせみたいなものじゃないですか。大臣、こういう乙とをやっていいのですかね。
  73. 吉原健二

    ○吉原政府委員 社会保険料というものが給与、賃金に対する一定の割合として課されることになっておりますから、いわば人件費の比率が高い企業ほど社会保険料の負担が多くなる、これは当然そういうことにならざるを得ないと思います。  それでいま、修正に絡みまして、大企業、健保組合の負担を修正によってさらに減らすことになったではないかということでございますけれども、恐らく御質問は大企業と中小企業の関係のことだろうと思います。むしろ国保というよりか、じゃ中小企業はどうなんだ、どうなるのだということかと思いますけれども、中小企業が多く加入しております政府管掌健康保険、これも今度の新しい老人保健制度によって若干の負担増があるわけでございますけれども、今度の修正は健保組合についてだけ老人人口増加率程度という歯どめをかけたわけでございませんで、政府管掌健康保険の分も当然健保組合に準じた形で実は歯どめがかかってくるわけでございます。そういった意味におきまして、大企業だけを優遇して中小企業をそのままにしておいたということではないのであります。
  74. 浦井洋

    浦井委員 問題をすりかえたらいかぬわけですね。私たちが試算したところでは、確かに吉原さん言ゆれるように、これによって組合健保は七十億負担減になる、政管健保は四十七億余り負担減になる。これは私らも計算してわかっておるわけなんですよ。その上でなお、先ほど申し上げたように、大企業と中小企業の社会保険料の負担割合が非常に違うのだ。しかも合理化、人減らしが進んで、そしてロボットなんかも導入をするという中ではますますこういう傾向が強くなるではないか、そういうことが果たして許されてよいのかということを私は大臣に対して問いかけておるし、強くこれを糾弾しておるわけですよ。  だから、そういう点で大臣どうですか。
  75. 森下元晴

    ○森下国務大臣 社会保険制度の基本である負担の公平から浦井委員はいろいろ言われておることだと思います。社会保障制度全般につきましては、給付と負担の割合につきまして、高齢化社会に対処して私どもも実は非常に心配をしておるわけでございます。その中で特に組合健保、また政府管掌の二つの面においてもかなり差があるというような御指摘でございますが、こういう点におきまして中小企業等の負担能力も勘案しながら、今後適正な負担が図られるようにしてもらいたい、そのように思っております。厚生省といたしましては、今後給付と負担の水準について国民の合意を得ながら、高齢化社会を支える有効で安定した社会保障確立に努めてまいりたいと思っております。  いろいろ御指摘の点は私も内容においては認識する点もございますけれども、とにかく老人保健というものを通じまして将来の日本の社会保障の画期的な一つの面を打ち出したわけでございます。したがって、多少試行錯誤的な面もあるかもわかりませんけれども、基本的な考え方は先ほど申しましたような負担の公平、そして給付、サービスはできるだけ多くしていこうという長期展望も踏まえましての今回の制度でございます。そういう矛盾点とか不公平な点が出ました場合には将来において率直に訂正もしていきたい、このように思っておるわけでございます。
  76. 浦井洋

    浦井委員 大臣、そういうお答えなんですが、先ほど臨調の基本答申が出された。そういう中で、これからは税金よりも社会保険料を引き上げていこうということがはっきり書かれているわけです。しかも先ほどから申し上げておるように、産業構造も雇用構造も大きく変わってきておるわけです。だからメスを入れるのならいまのうちにきちんとしたメスを入れでおかなければ、私が先ほど指摘したようなあらきというものがますますひどくなる、収拾がつかなくなる、こういうことでございます。ですから私はこういうような逆行するような修正には賛成しかねる、これはだめだということを指摘しておきたいと思うのであります。  そこで次の質問でありますが、参議院の確認質問の中で、一部負担の問題で例の総合病院のわたりの問題でありますが、医師の指示により各科にまたがって診察を受けた場合、診療科ごとに一部負担を取らない取り扱いといたします、こういう答えが返ってきておるわけでございますが、ここで問題になるのは、医師の指示の範囲ということです。どういうところで医師の指示をするわけですか。
  77. 吉原健二

    ○吉原政府委員 具体的にどういう場合かと一つの例として考えられるようなケースを申し上げてみますと、たとえば内科で糖尿病の診察を受けた。その方が目もぐあいが悪いというようなときに、糖尿病性の網膜症の疑いがあるということで眼科へも行かれたらどうですか、行ってごらんなさいと言われたときに、医師の指示によって眼科に行って診察を受けた、そういった場合には別々に一部負担金を取るようなことはしない、こういうことでございます。
  78. 浦井洋

    浦井委員 そうすると、多少専門的になりますけれども、現行の健康保険で取り扱いが認められておりますね、初診時一部負担の問題は。先ほど吉原さんが言われた糖尿病と糖尿病性の白内障とは、後の場合は初診時一部負担免除ですね。そうでしょう。これは大和田さんですかね。それと変わらぬわけでしょう。そうすると、現行の健康保険で認められておる初診時一部負担の総合病院における免除というのとほぼ同じことを医師の指示というかっこうで書きかえられただけですか。
  79. 吉原健二

    ○吉原政府委員 確かにおっしゃいますように、現行の健康保険でも同一疾病に限ってそういう取り扱いがされているわけでございます。健康保険の場合には初診料そのものが一つの病気単位ということになっておりまして、先ほども申し上げましたようにその点が老人保健の場合と違いまして、老人保健は仮に病気が違いましても同じ内科なら内科でその月内に診察を受けるときにはその都度は取らないということになっているわけでございまして、根っこが健保の場合と全然違うわけでございます。ただ、ほかの診療科目との関係は、おっしゃいますように糖尿病と糖尿病性の網膜症、それは健保法の場合でも一回ということになりますし、老人の場合にも一回ということになるわけでございますが、根っこが病気単位でございませんので、実際の運用は老人の場合の方が相当程度広くなるのじゃないかと思っているわけでございます。
  80. 浦井洋

    浦井委員 初診時一部負担と老人保健法の一部負担が性格が異なるという点はわかるのですよ。しかし、いまの持って回った言い方で、相当範囲が広くなると言うが、具体的にどう範囲を広げるんだ。たとえば、いま糖尿病と白内障が出ましたね。それなら、たとえば神経痛と白内障があった場合、同じ総合病院でかかった場合に片っ方は外科にかかるし、片っ方は眼科にかかる、これは一部負担は取らぬわけですか。
  81. 吉原健二

    ○吉原政府委員 その辺になりますと、私も専門的な知識がございませんのでお答えができないわけでございますが、具体的にそういった場合にどうするかというのは実施までに医療機関関係者と十分詰めさせていただきたい、それで具体的に妥当な範囲内でうまく一部負担の徴収が円滑にできるようなことにしたいということでございます。
  82. 浦井洋

    浦井委員 取り扱いは医療の関係者と協議をしてやると言うが、私もいろいろ考えてみました。しかし、同一疾患では総合病院では最初のときだけ取るんだという範囲以上に一体どう出るんだ。相当広く範囲をとりたいと言うけれども、現実に健康保険の取り扱いと具体的に一体どう違ってくるのか、どうもイメージがわかぬわけですよ。  だから知恵のある吉原さんにもう一遍、しつこいようだけれども、一体どういった方法で相談をして具体的にどう初診料、わたりの問題を解決するのか、お尋ねいたします。
  83. 吉原健二

    ○吉原政府委員 いま基本的に考えておりますのは、申し上げましたように、健保で同一の取り扱いにしているものは当然老人保健でも同じ一本の扱いになるかと思いますが、それ以上どういうことになるんだということにつきましては、個々のケースごとに判断をしなくてはいけない。その個々のケースというのはあくまでも医師の指示というものが治療上必要であるというようなことが要件になると思いますし、同時にやはりその医療機関で事務的に処理が十分可能であるというようなことも考えなくてはならないと思います。そういったことも考えながら、いま申し上げましたように実施までに医療機関関係者等と十分詰めさしていただきたいというふうに思っています。
  84. 浦井洋

    浦井委員 何ぼ考えても吉原さんが言われるような形で何か範囲を広くとる方法はないのですよね。結局は健康保険の初診時一部負担のようなかっこうで同一疾患というような形でくくるより仕方がないという感じがするのですが、それではせっかく各党が質問で取り上げて、確認質問でも前向きで検討しますという趣旨のことを言われても一向に変わらぬわけですよ。ややオーバーに言えば国会軽視もはなはだしい、これはどないするのですか。
  85. 吉原健二

    ○吉原政府委員 同じことの繰り返しになりますが、健保法の場合と範囲が全く同一しかない、考えられないというふうには私は思っておりませんで、具体的な取り扱いにつきましてはこれから医療機関側と十分協議をしてまいりたいというふうに思っているわけでございまして、それが無理だからといって診療科目の枠を全部外せ、こうおっしゃいましてもこれは実務上も無理でありますし、ほかにいろいろ問題も出てまいることが予想されますので、そういったことはできないということは御理解いただきたいと思います。
  86. 浦井洋

    浦井委員 同一疾患よりは広げたい、しかしこっちの方も枠がある、その幅は非常に狭いですよ。確認質問までやって変わった結果が一体本当に出るのかどうか非常に疑わしい、私はこのことを指摘しておきたい。  大臣、少しわかりにくいかもわかりませんが、その点はよく注意をしておっていただきたいと思うのです。  それから一部負担の問題で最も大きな問題は、いま田口理事が指摘をされたように国保組合の分ですね、全健総連の建設国保など。これがいままでは七割給付で三割自己負担で、その三割についてはほとんどのところで、これは付加給付といいますか組合独自でやっておって無料であった。それが今度は一万八千円になるわけですね、健保の方は一万五千円ではあるけれども。だからこれは余りにもむご過ぎるのではないか。せっかく参議院で修正をされたならば、何でこの点にも手をつけなんだのかということをまず第一に指摘をしておきたいと思う。  それからもう一つ、本源的にたとえば日雇健康保険の問題があります。御承知のように日雇健康保険というのは、現在そちらからの数字の連絡によりますと、被保険者本人が二十九万四千人、七十歳以上の本人というのは約八%であって二万四千人もおられる。これは確かに被用者保険でありますから、今度の参議院修正で一万八千円が一万五千円になった。なったけれども、しかしいままでは初診時一部負担百円で入院時一部負担ゼロなのです。七十歳になったら一万五千円になるわけですよ。  大体この人たちの平均月収は、吉原さん御存じですか。
  87. 吉原健二

    ○吉原政府委員 いま手元に数字を持ち合わせておりません。
  88. 浦井洋

    浦井委員 大体私どもの聞いたところでは、月収が八万円くらいなのですよ。しかも全日自労だけではございません。日雇健康保険の被保険者本人というのは、七十歳以上の方が二万四千人もおられる。これを一体ほっておくのか、大臣どうでしょうか。日雇い失対の労働者、二万四千人の方が七十歳以上でおられる。老人保健が成立をすれば、いままで無料であった入院が、最長ですか五十日間一万五千円になるわけですね。これはほっておくわけですか。
  89. 吉原健二

    ○吉原政府委員 いままで無料であった方に一部負担をお願いするという結果になるのは実は大部分の老人の方々にそういったことをお願いすることになるわけでございます。単に日雇いの方だけがそうなるということではございませんで、大部分の老人の方々はいままでは無料であったのですけれども、今度の法律によってこれだけの一部負担をお願いしようというわけでございます。日雇いの方についての問題で御質問でございますけれども、日雇いの方々だけが現在一部負担が本人についてもない、入院時一部負担はゼロでございますが、日雇健康保険の一部負担のあり方、現在のあり方に問題があるわけでございまして、その点を御指摘もございますので、日雇健康保険のあり方については、私はこれから基本的に考え直さなければならないというふうに思います。
  90. 浦井洋

    浦井委員 大臣、聞かれたでしょう。吉原さんは日雇健康保険はいままで優遇されているから一万五千円はあたりまえだ、むしろこういう健康保険はかなり手を入れてなくしてしまわなければ、まあそうは言わぬけれども、そういうようなことを言われておる。しかし現実に二万四千人の方がいままで無料であった、しかも七十歳以上です。長年都市環境の整備のために失対事業なんかで働いてこられた。徳島にもおられるでしょう。そういう人が入院すれば今度は一万五千円になるわけです。どうですか、大臣、どないします。
  91. 森下元晴

    ○森下国務大臣 御説はよくわかりますが、全体の保険制度の中で考えて言っているわけでございまして、一万八千円が一万五千円になったという点につきましても、将来の問題として、いま吉原審議官が話されましたように、日雇健保の中において将来考えていこう、こういうことでございます。
  92. 浦井洋

    浦井委員 国保組合については返事がなかったのですが、国保組合について一言。
  93. 吉原健二

    ○吉原政府委員 国保組合の扱いにつきましては、先ほども田口先生の御質問にお答えしたとおりでございまして、土建関係の国保組合だけを一万五千円の特例対象に入れるということは、同じ国保の中でまた新しいもっと大きなアンバランスの問題を生じてくるという結果になりますので、私はおかしいのではないかと思います。やはり線を引くとすれば被用者保険本人、あくまでも被用者保険本人だけについてああいった特例を認めざるを得なかったということではないかと思います。
  94. 浦井洋

    浦井委員 私は吉原さんと全然別で、あえて被用者保険本人だけに限ったことによって、国保あるいはほかの面でも新しい矛盾が出てきた、こういうふうに私は受け取っているわけです。  そこで私は、時間も大方終わりに近づきましたので、私の意見を述べたいと思うのです。  この前の衆議院での審議のときあるいは参議院での審議のとき、きょうにしても、たとえば一部負担の問題についてこうだと、恐れておるお年寄りが納得できるような説明はなかったと思う。また一部負担を課するとしたら一体額はどれくらいが適正なのかという合理的な根拠も全く見当たらぬというふうに私は思う。その典型的なのがいまの日雇健康保険、六十九歳までは入院ただであったのが七十歳になれば一万五千円になるというようなことば不公平さもきわまったものだ、絶対にこういう法律案は成立させるわけにはいかぬというふうに私は思うわけであります。  確かに病院が老人のサロン化しておるということはあるけれども、それは先ほど問題になっておったように、ホスピスだとかナーシングホームだとか特養ホームだとかそういう中間施設、あるいは在宅看護の方法、こういうようなものが施策的に欠けておるからそういう形になっておると私は思うわけです。私も、老人医療費などの医療費がいま以上にどんどん無制限に高くなるというようなことは好ましいことであるとは決して思いません。しかし、それを抑えるにはどうするかということになると、参議院でも参考人に呼ばれたように沢内村であるとか、八千穂村であるとかあるいは野市町、こういうようなところで予防と医療とリハビリ、こういうものを結合をしてちゃんと実績を上げておられるわけなのです。そういうところに学んでこそ本当の政治であって、これを一部負担を課したり受診抑制をやったりというようなことは、これはもうお年寄りの願いを逆なでするものだというふうに言わざるを得ないと私は思うわけであります。  確かにお年寄りは、中には経済的に余裕のある方もおられるかもわからぬけれども、この間大臣もNHKの老人病院のテレビを見られたと思うのですけれども、ある程度経済的に恵まれておっても、医療費に関してはお年寄りは無料であるということがお年寄りに対してどれだけ心の安らぎを与えておるかわからぬわけなのですね。そこを十分に考えていただきたい。お年寄りを粗末にする政治というのはだめであります。だから、ぜひともこういう老人保健法案というような本末転倒もはなはだしいものは成立をさせない、そのことを私は主張したいと思う。  しかもこれが基本答申でもあるいは去年出た一次答申でも臨調の先取りだ、臨調が成立させい、こういうふうに言うておるわけでしょう。これをもし一部負担ができると、あなた方はもうすぐに一部負担の額をふやす法改正をお願いしますというようなかっこうになることを私は非常に恐れておるわけなのです。そんなことするなら軍備の拡張をやめなさい、こういうことになるわけなのです。  だから、そういう点で絶対にこの法律案、一部負担を突きつけたままでの老人保健法の成立というのは好ましくないし、断固として私は阻止をしたい、このことを主張して私の質問を終わりたいと思います。  以上であります。
  95. 唐沢俊二郎

    ○唐沢委員長 次に、菅直人君。
  96. 菅直人

    ○菅委員 老人保健法案の質疑の最後になりましたけれども、衆議院の段階で私もかなりいろいろな質問をさせていただきまして、今回参議院に回って修正の結果、戻ってきたわけです。私としてはこの老人保健法案というものがその趣旨のような形で本当にうまく機能するのかどうか、また医療費が大変に伸びているときにこういう制度をつくって、いろいろな努力をすることがむだになるような制度にならないのだろうかということでいろいろと心配をしてきたわけでありますけれども、参議院の幾つかの修正を見ておりますと、そういった点についてある程度改善が加えられたのではないかというふうに私も見ております。しかし、いまなお幾つかの問題点がありますので、これを機会に幾つかの質問をしたいと思います。  まず第一に、レセプトの流れについて以前からいろいろと質問をしていたわけでありますけれども、予算委員会の分科会の質問で、実施主体である市町村よりも保険者に先にレセプトを回すようなやり方を努力したいということを審議官の方から返答をいただいたわけですけれども、今回の修正案を見ますと保険者がその市町村にレセプトの提出を求めることができるというふうな根拠条文も加えられているようで、そういった点では整備がなされたのではないかと見ております。  この点に関連して一つだけお聞きしたいのは、たとえば過誤調整、現在行われている過誤調整は基金との間で保険者が直接やりとりをやっているわけですが、老人保健制度ができた場合にもいろいろな過誤調整を直接基金との間でやれるのかどうか、この点をひとつ問いたいと思います。
  97. 吉原健二

    ○吉原政府委員 過誤調整は保険者と連絡をとりながら市町村がやるということを考えておりますけれども、厳密にというか正式に申しますとそういうことにならざるを得ないわけですが、実際の取り扱いはできるだけ手続等を省略いたしまして、保険者と基金との間でストレートに直接的にできるような方法も運用面で考えてみたいというふうに思っております。
  98. 菅直人

    ○菅委員 実際上私もそういうやり方の方がいいのではないかと思うので、ぜひそういった方向で検討いただきたいと思います。  また、いま医療費の通知運動というのが各保険者によって行われているわけですが、今回の場合、これがどういう形になっていくのか、保険者がやはり同じようにやれるのか、その点についてまだ決まってなければ、いままでと同様に保険者がやれるようにぜひ努力をいただきたいということを申し添えておきたいと思います。  それからもう一つ、第二点、お聞きしたいのは、今回加入者の按分率を二分の一以下で政令によって定めるということが五十八年度以降について行われるということでありますけれども、これを老人保健審議会にかけるということですが、大体の時間的なというかスケジュール的なめどはどのように考えられているのか。  あわせて、条文の中では、老人人口の増加率を勘案してとありますけれども、ある程度加入者按分率を厚生省の方で提示をして、そうしてそれを適切かどうかを聞かれるのか、それともこの老人人口の増加率を勘案してということだけでもって意見を聞かれるおつもりなのか、そのスケジュールとその取り扱いについての見解を伺いたいと思います。
  99. 吉原健二

    ○吉原政府委員 加入者按分率を老人保健審議会にかけて政令で決める時期でございますけれども、これは五十八年度で申しますと、五十八年度の予算が決まりまして、大体五十八年度の老人医療費の総額がどのくらいになるか、それが五十七年度に対してどのくらいな伸びになるか、それが決まるということが前提条件でございまして、その後、老人人口の増加率が毎年大体三%あるいは平均して三・六%程度でございますので、その両者の関係の中で按分率を決めていくということになるわけでございます。したがって、時期的には、五十八年度について申し上げますと、五十八年の一月から三月の間に審議会に諮問をして、政令で決める、五十八年度の拠出金の分からそれが動くようにする、こういうことでございます。  それから諮問の仕方でございますけれども、これは漠然とした諮問ではなかなか審議会での御審議ができにくい、むずかしかろうと思っておりますので、いま申し上げましたように、トータルの老人医療費の伸びと、それから五十八年度に予想される老人人口の伸び、その両者の関係で加入者按分率を算出をいたしまして、その結果について老人保健審議会でいろいろ御議論をいただく、こういうことを考えております。
  100. 菅直人

    ○菅委員 この点について大体の方向はわかりましたので、もう一つ次の問題に移りたいと思います。  今回の修正の中で附則の四条の中に「検討」という項目が入りまして、三年以内をめどにして制度といいましょうか拠出金の問題についていろいろと検討するということでありますけれども、今回のこの老人保健制度の拠出金の方式を見ておりますと大変に複雑だ。これは大臣も認識をされていると思いますけれども、非常に複雑になった上に、さらにそれを毎年毎年加入者按分率を修正する。その修正もいろいろな要素をさらに勘案して修正するということで、大変複雑な形になっているわけです。  そういった意味が一つと、もう一つ私が以前から特に申し上げているのは、今回の制度で非常に気をつけなければならないのは、保険料を徴収する保険者とその保険料を受け取ってといいましょうか、拠出金として受け取って医療機関に支払う市町村が分離をしているという問題があって、運用を間違うと責任体制が不明確になるのではないかということを思うわけですけれども、この三年以内を目途に制度といいましょうか拠出金の見直しというのは、こういった制度の根本的な問題も含めての見直し、制度の根本といいましょうか拠出金を中心とした意味での制度全体の見直しになろうかと思いますけれども、その点について大体どういうふうなことになりそうか、いまの段階で答えられる範囲で結構ですから、見通しを教えていただきたいと思います。
  101. 吉原健二

    ○吉原政府委員 附則第四条の見直し規定は参議院の修正でついせんだって入ったばかりでございますので、見直しをどういう方向で行うのかという御質問につきましては、現在の時点では申しわけございませんがまだ考えておりませんし、お答えできる時期ではありませんが、そこの法律の条文にもございますように、拠出金の算定の仕方、あり方につきまして、この法律自体、御審議の段階でいろいろ御意見がございましたし、また実際にこの法律を施行いたしました場合にいろいろ予想しなかったような問題点などが出てくるかもしれません。  したがいまして、この三年後の見直しのときにおきましては、そういった国会の御審議でのいろいろな御意見、それから法律施行後の新たに出てきた問題点、そういったものを十分踏まえまして見直しをしたい、しなければならない、こう思っておるわけでございます。
  102. 菅直人

    ○菅委員 見直しのときにはぜひもう少しすっきりとしたという言い方も変ですけれども、だれもが説明をされてもわからないような制度というのは必ずしも望ましくないと思いますので、もうちょっと何とか国民にわかりやすい制度に見直していただきたいということを述べておきたいと思います。  もう一つだけ、大きな問題でありますけれども、この老人保健法案のもともとの政府原案の中では、老人医療費の支払い方式などを含めて老人保健審議会で審議をするということになっていたわけですけれども、それが衆議院段階で中医協によってこの問題は扱われるということに修正されたわけであります。この問題で私たちとしては中医協で果たしてそういった支払い方式を含めての検討が本当にちゃんと進むのだろうかということを若干心配をしているわけですけれども、まず一つ、この中医協において老人保健法に基づく診療報酬の新しい点数表をつくられるのかどうか、つくられるとしたらその時間的なめどはどの程度であるかということをお聞きしたいと思います。
  103. 吉原健二

    ○吉原政府委員 老人診療報酬というものが新しい点数表の設定ということになるのか、あるいは現在の点数表の部分的な改定、手直しということになるのか、これは中医協で十分御審議、御検討いただいた上で結論を出していただきたいと思っているわけでございます。  それから、時期的な問題でございますけれども、法案の成立をお認めいただきました場合にはできるだけ早く中医協に検討をお願いして、制度の実施が二月でございますので、できれば本年暮れぐらいまでには結論を出していただきたいというふうに思っておるわけでございます。
  104. 菅直人

    ○菅委員 最後に、この問題に関連してできれば大臣に答弁をいただきたいのですが、この老人保健制度の審議は衆参合わせて相当長い時間を費やしたわけでありますけれども、医療費の支払い方式をどのようにするかという問題での議論がその中の相当大きな部分を占めてきたと思うわけです。いまの審議官の答弁にもありましたけれども、結局中医協の中での部分的手直しないしは多少は新しい点数表というような、トータルとしてもかなり部分的なものになってしまったようでありますけれども、これは老人医療制度に限らないで、支払い方式を含めて、一体いまのやり方がいいのかどうか、この中医協でぜひ検討をさせていただきたいと思うわけです。  たとえば現在の出来高払いのいろいろな疑問点が言われておりますし、臨調の答申の中にも医療費総額の抑制の問題が出ておりますし、また最近の通知運動なんかの効果を見ておりますと、たとえば一割だけの償還制みたいな、たとえば一万円かかった場合は千円分だけ一たん自分で払っておいて、そして請求書をもらってそれを保険組合から個人が受け取るというふうな、そういった一割のみの償還制なども含めて、支払い方式の見直しということを中医協において積極的に取り組んでいただきたいと思うわけですけれども、この点についての大臣の決意を最後に伺わせていただきたいと思います。
  105. 森下元晴

    ○森下国務大臣 この老人保健法につきましてはすでにもう五年前から懇談会を通じて話題になり、また検討が始まったわけでございまして、やっと今日に至った。その間に、高齢化社会に対応して、年金もそうでございますけれども、健康をいかに守っていくか、またこれに対する負担はどうあるべきか、また給付、サービスはどうあるべきか、いろいろな諮問とか、また調査会における結論が出てまいりまして、これはかなり社会問題であるし、また高齢化社会という新しい時代に入った一つの政治的な課題である、このように実は思っておりまして、臨調でも、私の方の社会保障長期展望懇談会でも実は先般出されております。  そういうことで、御老人に健やかに長生きをしていただくというためには、いわゆる壮齢期から十分保健衛生、いわゆる予防でございますけれども、そういうものを通じて健やかな老後を送ってもらいたいということに尽きるわけでございますけれども、問題は、いまいろいろお話がございました。負担の割合をどうするんだ、またこの診療報酬を決める中医協のあり方はいかにあるべきかというようなことも踏まえまして、今後学識経験を有する専門委員を加えてこの御審議をできるだけ早くやっていただいて結論を出したい。いま吉原審議官からも申し上げましたように、年内に結論を一応出したいということでございます。  ただ問題は、始まったばかりでございまして、いろいろ試行錯誤的な面も出てくるかもわかりません。これはただ老人保健法だけの問題ではなしに、健康に対する問題、高齢化社会に対する問題、すべての中で老人保健法による保健をどうしていくか、また診療をどうしていくか、また保険財政をどうしていくかという非常に多角的な面にわたる重要問題でございますので、私どもは慎重の中にもできるだけ早く対処を機動的に弾力的にやっていきたい、こういう強い決意でやっていきたいと思うわけであります。
  106. 菅直人

    ○菅委員 質問を終わります。
  107. 唐沢俊二郎

    ○唐沢委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。     —————————————
  108. 唐沢俊二郎

    ○唐沢委員長 日本共産党から討論の申し出がありますが、理事会の申し合わせにより討論は行わないことといたしておりますので、さよう御了承願うこととし、直ちに採決に入ります。  老人保健法案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  109. 唐沢俊二郎

    ○唐沢委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。     —————————————
  110. 唐沢俊二郎

    ○唐沢委員長 この際、大石千八君外五名から、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、新自由クラブ・民主連合及び柿澤弘治君共同提案に係る本案に附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  提出者より趣旨の説明を求めます。大石千八君。
  111. 大石千八

    ○大石委員 私は、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、新自由クラブ・民主連合及び柿澤弘治君を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。  案文を朗読して説明にかえさせていただきます。     老人保健法案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について、速やかに適切な措置を講ずるよう配慮すべきである。  一 老人医療についての診療方針及び診療報酬は、老人の心身の特性を踏まえて改善を図るものとすること。  二 医療を受ける老人の負担を軽減するため、差額ベッド、付添看護等の保険外負担を早急に解消するよう、所要財源の確保と行政指導の一層の徹底を図ること。特に、私立大学附属病院における保険外負担の解消について格段の努力をすること。  三 薬価基準の適正化、医療機関に対する指導、監査の徹底、医療費通知制度の普及、高額医療機器の共同利用等の施策を積極的に推進することにより、医療費の無駄を排除し、その適正化を図ること。  四 レセプト審査の改善充実を図り、特にレセプトが迅速に保険者に送付されるよう努めること。  五 社会保険診療報酬支払基金における老人保健業務の実施に伴い、要員の確保その他業務体制の充実強化と審査体制の整備を推進すること。  六 医療機関等の適正配置を含め地域医療の推進を図るため、必要な法制の整備に努めること。  七 医療以外の各種の保健事業が効果的に実施されるよう、保健婦その他の医療関係者の質量両面にわたる養成確保及び保健所等必要な施設設備の整備充実に格段の努力を払うとともに必要な予算措置を講ずるよう努めること。  八 老人保健事業の円滑な実施を図るため、市町村に地域の関係者からなる連絡協議組織を設けるよう指導すること。  九 老人医療のうち、歯科における加齢による咬合障害を伴う欠損補綴(ほてつ)の取扱いに対しては、特に改善を図るとともに歯科保健事業の確立と歯周病等に対する歯科健診の導入に努めること。  十 老人医療におけるはり、きゆう、マッサージの取扱いについては、その需要にこたえられるよう特段の配慮をすること。  十一 痴呆を主とした老人の精神障害に対応するため、精神病床その他の施設の整備を行うとともに、老人精神障害対策に関する専門的な調査研究を進める等総合的な対策を講ずること。  十二 多数の原爆被爆者を抱えているため新たに相当の医療費負担が発生する地方公共団体については、政府はその負担について従前の実績を踏まえ、今後とも別途適切かつ十分な財政措置を講ずると。  十三 退職者医療制度についての検討を急ぐこと。  十四 老人の保健医療と密接な関連を有する年金福祉サービス、雇用、住宅等に係る老人福祉対策の一層の充実を図ること。  十五 本格的な高齢化社会の到来に対応し、老人問題に関する総合的な研究体制の整備について検討すること。 以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
  112. 唐沢俊二郎

    ○唐沢委員長 以上で趣旨説明は終わりました。  採決いたします。  大石千八君外五名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  113. 唐沢俊二郎

    ○唐沢委員長 起立多数。よって、本動議のとおり本案に附帯決議を付することに決しました。     —————————————
  114. 唐沢俊二郎

    ○唐沢委員長 お諮りいたします。  本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  115. 唐沢俊二郎

    ○唐沢委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————
  116. 唐沢俊二郎

    ○唐沢委員長 この際、厚生大臣から発言を求められておりますので、これを許します。森下厚生大臣。
  117. 森下元晴

    ○森下国務大臣 ただいま御決議になられました附帯決議につきまして、その御趣旨を十分尊重いたしまして努力いたす所存であります。      ————◇—————
  118. 唐沢俊二郎

    ○唐沢委員長 厚生関係の基本施策に関する件について調査を進めます。  毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。  本件につきましては、先般来各会派間において御協議いただき、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしてございます。  その起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から簡単に御説明申し上げます。  本案は、最近におけるシンナー等の乱用者の増加、悪質化が国民の保健衛生上きわめて憂慮すべき問題を提起している現状にかんがみ、現行のシンナー等の摂取、吸入等の乱用者に対する法定刑の引き上げを行うことにより、これら乱用者の規制を強化し、シンナー等による危害の防止を図ろうとするもので、その内容は、シンナー等をみだりに摂取しもしくは吸入し、またはこれらの目的で所持する行為の禁止規定に違反した者は、現在三万円以下の罰金に処することになっておりますが、新たに、これらの違反者に対し一年以下の懲役等に処することができることとするものであります。  以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。     —————————————
  119. 唐沢俊二郎

    ○唐沢委員長 採決いたします。  お手元に配付してあります草案を毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  120. 唐沢俊二郎

    ○唐沢委員長 起立総員。よって、さよう決しました。  委員長において所要の提出手続をとることといたします。      ————◇—————
  121. 唐沢俊二郎

    ○唐沢委員長 この際、森井忠良君外二名提出医療法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。金子みつ君。     —————————————  医療法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  122. 金子みつ

    金子(み)議員 私は、日本社会党を代表し、医療法の一部を改正する法律案の提案理由及び概要を御説明いたします。  老人保健制度の創設に当たり、わが党は三つの基本目標を立てました。第一は、成人病・慢性病の予防と治療に確実な効力を持つ制度ということであり、言いかえますと、薬剤依存をやめて生活療法を確立し普及する方向であります。第二は、いつ、どこでも経済的な不安なく医療を受けられるようにということであり、言いかえれば付き添いや差額室料等保険外負担及び無医地区の解消が急務であるということです。そして第三は、お年寄りの健康を支える施設及びマンパワーの整備について、この際行政責任の所在を明確にするとともに、都道府県並びに市町村の権限と実行力を強化、拡大することであります。  全国に病院及び診療所を配置し整備するとともに、その適正な運営を確保することは、医療法の改正を抜きにして考えられないことは御承知のとおりであります。つまり、老人保健制度創設に当たっての諸目標は、いずれもこの医療法の改正を必要不可欠なものとしていると言わねばなりません。厚生大臣が、昨年三月、社会保障制度審議会に医療法改正案要綱を諮問したのも、また、今国会中に成案を得て提案すると再三言われたのも、ひとえにこのためなのであります。  ここに提案いたしましたわが党の医療法改正案は、国民の医療の確保を図るため、国及び都道府県医療計画の策定、地域中核病院の整備及び医療法人の指導監督規定等の整備その他について、所要の改正を行おうとするものでありますが、昨年の政府諮問案と比べて、およそ三つの大きな違いがございます。その一つは、国の医療計画について明確にしたこと、二つは、地域中核病院の整備に関する方針を具体化したこと、三つは、医療法人の指導監督規定をより一層強めたことであります。  国の医療計画につきましては、次の事項について定めるものとしております。すなわち、医療の確保の基本方針に関する事項、都道府県医療計画の指針に関する事項、国の開設する医療機関及び公的医療機関の整備に関する事項、がん専門病院、循環器疾患専門病院、精神神経専門病院、小児専門病院等の専門病院及び医学的リハビリテーション施設の整備に関する事項、医療従事者の養成及び確保に関する事項であります。  都道府県の医療計画は、次の事項について定めるものとしております。すなわち、医療の確保の基本方針に関する事項、医療圏の設定に関する事項、医療圏ごとの必要病床数の設定その他医療圏ごとの医療機関の整備の目標に関する事項、医療機関相互の機能連携に関する事項、医療従事者の確保に関する事項、無医地区の医療、休日及び夜間診療並びに救急医療の確保に関する事項、地域中核病院の整備に関する事項であります。  地域中核病院については、およそ次の趣旨の規定を設けております。すなわち、一つには、都道府県知事は都道府県医療計画に基づき、地域における医療に関し中核的機能を有する医療機関として、総合病院である公的医療機関のうちから地域中核病院を指定するものとすること。二つには地域中核病院は、医療機関相互の機能連携において中核としての役割りを果たすとともに、無医地区の医療、休日及び夜間診療並びに救急医療の確保を推進する責務を有するものとすること。三つには、地域中核病院は、医学的リハビリテーション及び精神科・神経科医療の機能を備えるようにしなければならないものとすること。四つには、地域中核病院は、その業務に差し支えない限り、その建物の一部、設備、器械及び器具を、当該病院に勤務しない医師または歯科医師の診療または研究のために利用させるようにしなければならないものとすること、以上であります。  右のような医療計画を推進する必要な施策としては、次の諸点を明記することにいたしました。  すなわち、国は、国の医療計画を達成するため必要な措置を講ずるようにしなければならないものとすること。都道府県は、診療用器機等の共同利用の推進、医療情報処理の体制の整備、地域中核病院の整備等都道府県医療計画を達成するため必要な措置を講ずるようにしなければならないものとすること。市町村及び医療機関は、都道府県医療計画の達成に関し、協力しなければならないものとすること。国は、政令で定めるところにより、地域中核病院を開設する者に対し、その整備及び運営に要する費用の一部を補助するものとすること。国は、前項に定めるもののほか、都道府県医療計画の達成のため必要な措置を講ずるようにしなければならないものとすること。都道府県知事は、都道府県医療計画を達成するため必要がある場合には、医療機関を開設しようとする者等に対し、都道府県医療審議会の意見を聞いて、都道府県医療計画に定める事項の実施に関して勧告をすることができるものとすること。そして、現行法第七条の二に定める公的医療機関の病床規制は、廃止するものとすること、以上であります。  最後に、医療法人の指導監督規定に関しては、次の事項を整備することとしております。すなわち、医療法人には、役人として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならないものとし、病院または診療所の管理者はすべて理事とすること。役員の任期は、二年を超えることはできないものとすること。ただし、再任を妨げないものとすること。役員のうちには、各役員について、その配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の二分の一を超えて含まれることとなってはならないものとすること。次のいずれかに該当する者は、医療法人の役員になることはできないものとすること。1この法律、医師法、歯科医師法その他政令で定める医事に関する法律の規定に違反して刑に処せられた者、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでのもの、2設立の認可を取り消す処分を受けた医療法人の当該処分を受けた当時の役員。都道府県知事は、医療法人に対してその業務もしくは会計の状況に関し報告もしくは資料の提出を命じ、または、当該吏員に、医療法人の事務所に立ち入り、その業務及び財産の状況を検査させることができるものとすること。都道府県知事は、医療法人の運営が、法令、法令に基づいてする都道府県知事の処分、定款もしくは寄附行為に違反し、または適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対して、業務の停止、役員の解任または定款もしくは寄附行為の変更その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができるものとすること。都道府県知事は、医療法人が前項の規定による命令に従わなかったときは、当該医療法人の役員を解任し、または設立の認可を取り消すことができるものとすること。ただし、設立の認可の取り消しは、他の方法により監督の目的を達することができないときに限り、行うことができるものとすること、以上であります。  これらが、本案の概要でございます。委員各位におかれましては、十分に御検討の上、委員会として慎重に御審議いただき、できるだけ速やかに成立を期せられんことを心からお願いし、私の提案理由説明を終わります。(拍手)
  123. 唐沢俊二郎

    ○唐沢委員長 これにて趣旨説明は終わりました。  本日は、これにて散会いたします。     午後四時十七分散会      ————◇—————