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沢田委員 いまの話は、先ほどの数字にも出ていましたが、一名区の
選挙になれば、落ちる票の割合というのはきわめて大きいのですね。千票の差であっても片っ方は落選、片っ方は当選、それが十
選挙区あったら、これは
比率の問題から見たらもう雲泥の差になってしまうわけです。
選挙というものは一種の戦いであり、その中から民主
政治を求めていくわけでありますから、一名区のところ等においてはそういうことが当然で、それが寄せ集まればいま言ったような現象が出てくる。これは県会や何かにはたくさん出てきている現象ですね。
ただ、いまおっしゃられたけれ
ども、ドント方式がすべてオールマイティーだというふうに私は考えていない。もしあえて言うならば、こういうものはお互いの話といいますか、
政治哲学の問題として、
少数意見をどの
程度考慮できるか、こういうことの配慮だと思うのです。ですからそういう
意味においての配慮、たとえば譲ってドント方式を採用するとしても、なおかつ
少数の
政党に対して配慮をしていくという心がけがこの案の中に含まれていかないといけないのじゃないかという気がいたしますので、今後、問題は党と詰めていただきたいと思います。
次の問題に行きます。順は不同になりますけれ
ども、あと項目ごとにたくさんやっていきます。
まず、拘束
名簿の中に含める人のイメージといいますか、どういう人が入るのだろうかということが
一つ気になります。これは
法律の中には全然入っていない、各
政党にお任せですということになるわけです。
それから、その
名簿に載っている人がどういう運動をするのかというと、ほとんど皆無に近い。極端に言えば、寝ている方が無難なんですね。
選挙違反にもひっかからないし、運動は
政党がやってくれるし、青島さんのことを出すわけじゃないが、外国にでも行っちゃっている方がずっと楽なんです、日本にいないで。寝ているか、外国に行っちゃっている方が、
選挙違反にもひっかからなければ何にもならない。あとは
政党が勝手にやってくれる、順番は自然に出てきてしまう、上の方にいる人はなおさら寝ていても大丈夫だということで心配もしないで済む、こういう形です。
やはり
選挙である限り、
候補者にある一定の
国民に対する運動の義務というものは必要なんじゃないか、大前提として。私は何を考えるかということをいろいろ言う必要性はあるのじゃないか。それから、最低限の運動の基準というものを入れる必要はあると思うのです。皆さん方は提案者になってまだかくしゃくとされておる。
政治家が物を言わないでがまんして蟄居している、穴の中へ入ってモグラのようにじっとしている、こんな姿が民主
政治と言えますか。とにかく動かないことだ。動くわけにいかない、
選挙中はいわゆる
政治活動もできない、
選挙運動は党がやる、こういう形の中に
候補者が据え置かれたときには、
候補者なんというものは全く床の間の置物みたいなものだ。出てくればほこりだらけになって、よほどほこりをたたかなければ使い物にならない、こういうことになってしまう。とにかくこの
選挙法でいけばそういう形態が出る。もう少し脈々とした活気のあるものにしていく必要性があるのじゃないか。それには拘束
名簿に載った人にある一定の連動義務を負わせる、こういうことが必要になってくるのだろうと思うのですが、その点はいかがでしょうか。