○久本
政府委員 昭和五十六年中の
交通事故及び暴走族の概況、それから五十七年中におきますところの
交通警察の
重点施策につきまして、御説明をさせていただきたいと存じます。
まず
交通事故の概況でございますが、資料を用意いたしておりますが、「
昭和五十六年中の
交通事故発生
状況と暴走族の動向について」という資料の一ページに、その概況を説明させていただいております。
昭和五十六年中の
交通事故でございますが、
発生件数は前年に比べまして八千六百八十九件ふえまして、四十八万五千三百六十六件という数字が出ております。死者につきましては、幸い前年比四十一名
減少いたしまして、八千七百十九人でございます。〇・五%の
減少でございます。
負傷者数は残念ながら
増加いたしまして、前年比七千六百十三人増、六十万六千三百三十二人ということでございます。
一昨年、十年ぶりに
交通事故による死者が
増加いたしたのでございますが、昨年、
関係方面の御
努力もございまして、
昭和五十五年に比べまして若干
減少は見たわけでございます。しかし、御説明申し上げましたとおり、
事故発生件数及び負傷者の数は、
昭和五十三年以降、残念ながら
増加を続けております。いまなお
減少の
兆しを見ることができておりません。また、今後も
車両保有台数、運転免許保有者の
増加等を
考えますときに、
道路交通情勢は大変厳しいものがあるのではないかと
考えておるのでございます。
昨年の
交通死亡
事故の特徴につきましては、資料の二ページから四ページにまとめて説明をさせていただいております。
まず、都道府県別に
交通事故による
死者数を、人口十万人当たりあるいは
自動車一万台当たりの
事故率で比較をいたしてみますと、依然として都道府県の間にかなり著しい較差を感じるのでございます。ちなみに、滋賀と東京では約四・二倍の差があるというような形で、この較差は依然として大きいということでございまして、これを詰めるのは大きな課題であると
考えておるのでございます。
また、
交通事故による死者を年齢別に見てまいりますと、若者の死者が
増加をしております。特に、十六歳から十九歳までの年齢層の死者が一一・七%
増加をしておりまして、これは一つの特徴として留意すべきではあるまいかと
考えております。
事故の類型で見てまいりますと、横断
歩道を横断中の
事故、それから車同士によるところの正面衝突、あるいは出会い頭の衝突による
事故、
車両が単独でぶつかって死亡したといったような
事故が、一昨年に引き続いて
増加をいたしておるという現状でございます。
いわゆる弱者と言われております
歩行者、自転車乗用中の
死者数は、幸いにいずれも
減少いたしまして、特に、
歩行者の死亡
事故の全体に占める構成比は、統計の上ではいままでの最低になっております。
ただ、依然として、全
死者数の四〇%強が
交通弱者で占められておるというのは大変残念でございまして、私どもがひそかに期しておりました四〇の大台を割るということは、昨年も残念ながら実現できなかったわけでございまして、これは、諸外国に比べましてもかなり高い数字だという受けとめ方をいたしておるのでございます。
次に、暴走族の動向につきまして申し上げたいと思いますが、五ページ以下に要約をいたしております。
暴走族は、昨年の十一月末現在の数字で見てまいりますと、全国で七百七十グループ、四万六百二十九人ということでございまして、いずれも一昨年の同期に比べますと
増加をいたしております。
グループの数は、これまでの最高でございました
昭和四十九年の八百十七グループに次ぐ二番目の数字でございまして、人員については、これまでの最高ということになっておりまして、どうも、後から後から入ってくるという
傾向は残念ながら歯どめがかかっておりません。
年齢別では、少年の構成比が若干
減少はいたしておりますが、依然として七八・三%ということで、少年の占める比率は高うございます。
暴走族の蝟集走行いたします
状況につきましては、共同危険行為等の禁止違反を初めといたしますところの
道路交通法違反、並びにこれらの行為を助長いたしますところの各種の特別法犯の
取り締まりを強くいたす、並びにこれらに対する行政処分を厳しく行っていくということを中心に、
対策を強力に進めたつもりでございますが、現状としては、回数、参加人員、参加
車両台数ともそれぞれ
減少いたしまして、やや鎮静化の
傾向が見られるのではあるまいかと
考えております。
しかし、いま申し上げましたように、暴走族の勢力は
増加傾向にございまして、また、行動の面から見てまいりましても、グループ相互間の対立抗争事犯あるいは共同危険行為、一般市民を巻き添えにしたような暴行事犯、傷害事犯が多発するといったように、一段と悪質、粗暴化の
傾向がございます。
したがいまして、
交通警察といたしましては、今後ともさらに強力に
対策を進めていく必要があるものと
考えておるのでございます。
次に、これらの諸
情勢を踏まえまして、
昭和五十七年中におけるところの
交通警察の運営につきまして、資料に基づきまして御説明を申し上げたいと存じます。
第一は、実効ある
運転者教育、きめ細かな
運転者対策、高度研修
施設の
建設計画の
推進などを内容といたしますところの、
運転者行政の積極的な展開でございます。
特に、運転免許証の
更新手続につきましては、運転免許証の即日交付制度の
推進、日曜日に窓口を設けまして利用者の便宜を図ること、無
事故無違反者に対しましては簡素な講習を
実施して負担を軽減する、特別講習や特別学級を
推進いたしまして負担の
減少と効率的な講習の
実施を図るなどを掲げまして、
交通の安全を図りながら
運転者の負担を軽減するために、更新に関する手続の簡素合理化のための諸
施策を積極的に進めてまいりたいと
考えております。
第二は、第三次
交通安全施設等整備事業五カ年
計画の
推進、
交通情勢に対応した合理的な
交通規制等の
推進、
歩行者、
自転車利用者が安心して通行できる
交通環境の
整備などを内容といたしますところの、
道路交通環境の
整備に努めることでございます。
第三は、
歩行者及び
自転車利用者の保護活動を強め、
交通秩序維持と
交通事故防止のために必要な
指導取り締まりを活発に行うこと、構造的な違反に対する背後責任の追及、これと並行いたしまして、事案の根源的
対策を
推進するなどを内容といたしましたところの、効果的な
交通指導取り締まり活動を進めてまいるということでございます。
第四は、暴走族
対策の
強化でございまして、ただいま申し上げましたように、
取り締まり等の
強化、行政処分の
徹底と再犯
防止の
強化、暴走族
対策会議等の活用などを積極的に図ってまいりたいと
考えておるのでございます。
その他、高速
道路における安全かつ円滑な高速
交通の
確保、
交通安全教育等の
推進などを中心にいたしまして、必要な諸
施策を強力に進めてまいる
所存でございます。
以上、
昭和五十七年中における
交通警察の運営
重点等につきまして御説明をさせていただいたわけでございますが、よろしく御
指導を賜りますようお願い申し上げます。