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加瀬政府委員 まず国庫補助の関係でございますが、
土地区画整理事業に対します助成
制度の第一番として国庫補助について申し上げますと、道路
整備特別会計から
土地区画整理事業費補助というものがございます。これは、施行地区の規模等所定の採択要件に該当します
土地区画整理事業に対しまして、施行地区内で
整備することとなる
一定規模以上の
都市計画道路、先ほどの御質問にもございました十二メーター幅員というような
一定規模以上の
都市計画道路を用地買収方式で
整備すると仮定した場合に必要となる経費、これは用地費、補償費、築造費、舗装費あるいは事務費、これを限度といたしまして、道路
整備特別会計からその三分の二または二分の一を補助することとしております。
二番目に、
公共施設管理者負担金というのがございます。これは、
都市計画で定められた重要な
公共施設の用に供する
土地の造成を主たる
目的とする
土地区画整理事業を行う場合に、
施行者は当該
公共施設の管理者に対しまして、当該
公共施設用地の取得費用の範囲内において
土地区画整理事業に要する費用の全部または一部を負担金として求めることができるわけでございます。この場合、所定の要件に該当する
公共施設管理者負担金に対しましては、所管
事業ごとに国が所定の補助を行うこととしております。
国庫補助の三番目でございますが、
土地区画整理事業調査費補助というのが道路
整備特別会計から出ております。これは、
地方公共団体が
土地区画整理事業を
実施する必要のある
区域で測量及び
土地利用、
建築物等の現況調査を行い、
土地区画整理事業の
事業化のプログラムを作成する等の調査を
実施する場合、道路
整備特別会計から
街路交通調査費補助として三分の一の補助を行っております。
次に貸付金でございますが、施行地区の規模等所定の採択要件に該当する
土地区画整理事業を
実施する
土地区画整理組合に対しまして、都道府県が、これは指定市を含むわけでございますが、当該
事業に要する資金を貸し付ける場合に、これは抱き合わせで、半分ずつの金額を無利子で当該都道府県に貸し付けるという無利子貸し付けの
制度でございます。
三番目は
地方債でございますが、
地方債につきましては、補助対象
事業に係る
地方負担額について、一般会計債が許可されることとなっております。
それから、
地方公共団体の施行する
土地区画整理事業のうち、
宅地造成を
目的とし、保留地処分金が
事業費の相当
部分を占めるものにつきましては、保留地処分金の額の範囲内で準公営企業債が許可されることとなっております。また、
宅地規模適正化のため必要となる
土地を取得する場合にも、当該取得資金についても準公営企業債が許可される
制度がございます。
それから、
土地区画整理事業の施行地区内の
市街化の促進を図るために、
地方公共団体が施行地区内で生活利便施設の用に供するための
土地を取得する場合に、当該取得資金につきまして、五十七
年度から準公営企業債が許可されることとなっていると聞いております。
さらに、政策金融につきましての助成がございます。
政策金融の助成といたしましては三つほどございまして、住宅金融公庫による
宅地造成資金融資がまず第一でございます。
区画整理事業によります
宅地供給を促進するため、特定
土地区画整理事業に加えまして、
宅地供給に資する一般の
土地区画整理事業に対しまして、
事業費に対する融資が五十七
年度から新たに行われることとなっております。
それから政策金融の二番目としまして、住宅金融公庫による一般住宅特別貸し付けというのがございまして、
土地区画整理事業施行地区内の
土地を譲り受けた者が住宅の
建設を行う場合、住宅
建設資金とともに
土地購入資金についても貸し付けを受けることができることとされております。
三番目は、中小企業金融公庫等によります移転改造資金融資でございます。これは
土地区画整理事業等の円滑な
実施を促進するために、中小企業金融公庫、国民金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が、
土地区画整理事業等の施行に伴いまして
建築物の移転改造を行う中小企業者に対しまして貸し付けを行う
制度が、五十七
年度から新たに設けられることとなっております。
最後に税制でございます。
税制につきましては、まず第一点は、
一定の
土地区画整理事業のために
土地等を譲渡した場合の譲渡所得等の軽減、これは所得税二千万円控除がございます。それから、減価補償金を
交付すべきこととなる場合で、
土地区画整理事業によって
整備される
公共施設充当用地のために
土地等を譲渡した場合の譲渡所得等の軽減、これは三千万円控除でございます。さらに、仮
換地指定後三年以内に住
宅地として譲渡した場合で、
一定の要件を満たすものについての優良住
宅地等のための譲渡所得の特例、これは所得税率の軽減
措置でございます。こういったものがございます。
二番目に、
換地処分に伴う登記に係る登録免許税の非課税
措置がございます。
三番目に、
換地の取得についての不動産取得税の非課税の特例がございます。
以上でございます。