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1982-04-09 第96回国会 衆議院 建設委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十七年四月九日(金曜日) 午前十時三十一分
開議
出席委員
委員長
村田敬次郎
君
理事
稲村 利幸君
理事
大塚 雄司君
理事
住 栄作君
理事
竹中 修一君
理事
木間 章君
理事
中村
茂君
理事
薮仲
義彦
君
理事
渡辺
武三
君 足立 篤郎君
臼井日出男
君
浦野
烋興君
鴨田利太郎
君 川崎 二郎君
高村
正彦
君
國場
幸昌
君
塩谷
一夫
君 田村 良平君
塚原
俊平
君 東家 嘉幸君
中村喜四郎
君 松本 十郎君
佐藤
誼君 前川 旦君
山花
貞夫
君 横山 利秋君 伏木 和雄君 林 保夫君
瀬崎
博義
君 中島
武敏
君
田島
衞君
出席国務大臣
建 設 大 臣
始関
伊平君
出席政府委員
建設大臣官房長
丸山 良仁君
建設省計画局長
吉田 公二君
建設省都市局長
加瀬 正蔵君
建設省住宅局長
豊蔵 一君
委員外
の
出席者
住宅金融公庫
総 裁 大津留 温君
住宅金融公庫理
事 関口 洋君
—————————————
委員
の異動 四月九日
辞任
補欠選任
金丸
信君
中村喜四郎
君 瓦 力君
塚原
俊平
君
國場
幸昌
君
臼井日出男
君
桜井
新君
高村
正彦
君
登坂重次郎
君
浦野
烋興君
保岡
興治
君
塩谷
一夫
君
小野
信一
君
佐藤
誼君
甘利
正君
田島
衞君 同日
辞任
補欠選任
臼井日出男
君
國場
幸昌
君
浦野
烋興君
登坂重次郎
君
高村
正彦
君
桜井
新君
塩谷
一夫
君
保岡
興治
君
塚原
俊平
君 瓦 力君
中村喜四郎
君
金丸
信君
佐藤
誼君
小野
信一
君
田島
衞君
甘利
正君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
住宅金融公庫法
及び
北海道防寒住宅建設等促進
法の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三五 号)
土地区画整理法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第五七号) ————◇—————
村田敬次郎
1
○
村田委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
住宅金融公庫法
及び
北海道防寒住宅建設等促進法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
本案
に対する
質疑
は、去る七日終了いたしております。 この際、
本案
に対し、
木間章
君外五名から、
日本社会党提案
による
修正案
が
提出
されております。
提出者
より
趣旨
の
説明
を求めます。
木間章
君。
—————————————
住宅金融公庫法
及び
北海道防寒住宅建設等促進
法の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
木間章
2
○木間
委員
私は、
日本社会党
を代表し、ただいま
議題
となりました
住宅金融公庫法
及び
北海道防寒住宅建設等促進法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
について、その
趣旨
と
概要
を御
説明
いたします。 わが党は、本
改正案
につきまして本
会議趣旨説明
を求めるとともに、
慎重審議
を尽くしてまいりましたが、
本案
は、昨秋の
臨時国会
においてわが党の強い
反対
を押し切り、
政府自民党
が成立させた
行革特例法
と同様の
性格
を持つ、
軍備増強
、
福祉切り捨て
の
財界主導
、
国民不在
の
鈴木行革路線
から打ち出されている一連の
国民
の
生活制度
の
改悪
の一環であります。
鈴木行革
による
住宅政策
の
改悪
は、第二
臨調
の第一次
答申
あるいは五十七年度
住宅予算
に如実に示されておりますが、第一には、
公庫金利
の
政令加算制度
の
導入
、第二に、
公団住宅
の
空き家割り増し家賃
の
大幅値上げ
、第三に、
公営
、
公団住宅
の
戸数
と
予算
の
削減
、第四に、
公団
の
業務
及び組織の縮少策動、そして、第五が今回の
公庫法改悪
など、
公共住宅
を
切り捨て
、
公共住宅入居者
を敵視し、
持ち家傾斜政策
を強めるとともに、
財政
の
効率化
を名目にした
自助努力
の
拡大
、
国民負担
の
強化
を図るものであり、
政府
は、
住宅基本法
の制定すら
行革
にげたを預けようとしております。
政府改正案
は、当然行うべき若干の
制度改善
をあめにして、より大きな、より本質的な
制度
の
改悪
を実現しようとするものであり、
防衛費
の
大幅増額
、
談合入札
による税金の
むだ遣い
、
不公平税制
を差しおい三
勤労者
の
住宅金利
と
家賃
の
引き上げ
を図ろうとする
姿勢
は許すことができません。
日本社会党
は、
公庫法
の
改悪
を認めず、
勤労者
の
生活
と権利を守るために、
修正案
を
提案
する次第であります。 次に、
修正案
の
概要
を御
説明
いたします。 第一に、
規模別金利制
につきましては
削除
することとしております。本
制度
における
住宅
の
規模
は
政令
に委任されており、しかも
政府
は現行の百二十平方メートル以下五・五%という
条件
を百十平方メートル以下に後退させようとしています。これは、
所得
のより低い者の
金利
を
引き上げ
る結果となるとともに、
政府案
では畳約八畳刻みで
金利
が上昇することとなり、
住宅規模
の
改善
に水を差すおそれもあります。 第二に、
段階金利制
の
導入
につきましても
削除
することとしております。
政府
は、過去の
返済例
を引き合いに出し、
インフレ
によって十年後の
返済金
は
勤労者
にとってその
負担感
がきわめて軽微となり、
財政
の
効率的運用
にとってもきわめて有効な
措置
としておりますが、これは狂乱的な
地価上昇
や高
インフレ
を前提とした無
責任
な考え方であり、
住宅ローン地獄
の
実情
を考えれば認められる
措置
ではありません。
段階金利制
は
規模別金利
と合わせ、
勤労者
に大きな
負担増
をもたらすものであり、
防衛費
、
談合
、
不公平税制
にこそ
財政
の
効率化
を求めるべきであります。 第三に、
既存住宅資金
の
貸付金利
でありますが、年五・五%以内で
政令
で定める率といたしました。
利用者
にとっては
中古住宅
も
新設住宅
も同じものであり、また、
住宅価格
の
高騰
のもとで、
中古住宅取得層
はより資金的な
助成
を必要とする階層であると考えます。 第四に、最近の
住宅ローン
の
返済
にかかわる
事故
の激増を勘案し、新たに
貸付金返済猶予制度
を
創設
することとしております。 これは、離職、休業その他やむを得ない
理由
により
償還
が困難となった場合、その
償還
を猶予することができることとしております。詳細は
政令
に委任してありますが、三年
程度償還
の据え置き、
償還期間
の延長をおのおのの
貸付利息
を適用して認めてはいかがかと考えます。 第五に、
家賃限度額
の
規定
の
整備
については、
削除
するとともに、関連して
地方住宅供給公社法
を
改正
することとしております。 その
内容
は、第一に、昨年の
住宅審答申
を忠実に実施するため、
家賃変更
についての「適切な手続きに基づく必要な
ルール作り
」を行うため、
賃貸住宅運営協議会
を
公社
に置くこととしています。
政府
は
法律
によって
家賃変更
を
入居者
に押しつけようとしておりますが、
家賃
の
変更
はあくまで
入居者
の納得と合意に基づいて行うべきものであります。なお、
協議会
の
委員
は、
入居者
及び
公社
及び
学識経験者
の三
者構成
といたしましたが、
公社委員
の中には
労働組合代表
も含まれます。第二に、
公社家賃
及び
価格
の
高騰
にかんがみ、その
抑制
による
入居者
の
住居費負担
の軽減を図るため、
出資団体
である
地方公共団体
の
公社
への
利子補給
の
規定
を設けました。これは、国が
住宅対策費
として
地方公共団体
に
補助
を拡充することも当然と考えます。 第六に、
改正案
中の
特別損失
の
規定
でありますが、今後このような
特例的措置
をとる必要がないよう、
政府
の
公庫
に対する
利子補給規定
を新たに
公庫法
に設けました。なお、
政府改正案
中の附則については
特例
として認めることとしております。 第七に、本
改正案
同様、
行革特例法
による
金利
の
政令加算
は
勤労者
の
公庫利用
を妨げ、
住宅改善
を遅滞させるものであります。したがって、この
公庫法改正案
と
一体
である
行革特例法
についても
改正
し、第十七条の適用から
住宅金融公庫法
及び
北海道防寒住宅建設等促進法
を除外することとし、別表からも
削除
することといたしました。 以上が、
修正案
の
提案理由
及びその
内容
であります。なお、本
修正案
の実施に伴う必要な
予算
は、初年度約二億二千万円と見込まれます。本
修正案
は、
国民
の
住生活
の
向上
と
福祉
の
増進
に重要な意義あるものと考えますので、各
委員
の御理解のもとに、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。
提案
を終わります。(
拍手
)
村田敬次郎
3
○
村田委員長
以上で
修正案
の
趣旨
の
説明
は終わりました。 この際、本
修正案
につきまして、
国会法
第五十七条の三の
規定
により、
内閣
において御意見があればお述べ願いたいと存じます。
始関建設大臣
。
始関伊平
4
○
始関国務大臣
ただいま御
提案
のありました
修正案
につきましては、
政府
といたしまして
反対
であります。
—————————————
村田敬次郎
5
○
村田委員長
これより
原案
及び
修正案
を一括して
討論
に入ります。
討論
の申し出がありますので、順次これを許します。
鴨田利太郎
君。
鴨田利太郎
6
○
鴨田委員
私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
住宅金融公庫法
及び
北海道防寒住宅建設等促進法
の一部を
改正
する
法律案
に
賛成
、同
法律案
に対する
日本社会党提出
の
修正案
につきまして
反対
の
意向
を表明するものであります。 本
法律案
は、
住宅金融公庫
の
業務
に係る
貸付制度
の
改善等
を図るため、所要の
改正
を行い、
宅地造成資金貸し付け
の
対象事業
の
拡大
、
一定規模
の
個人住宅
に係る
貸付金
の
利率
の
特例
、
個人住宅資金貸し付け
及び
賃貸住宅資金貸し付け
に係る
段階金利制
の
導入
、
既存住宅資金貸し付け
に係る
貸付金
の
貸付条件
の
法定化
、
住宅金融公庫住宅宅地債券制度
の
創設等
の
措置
を講じようとするものであります。
委員各位
の御承知のごとく、
わが国
の
住宅事情
は量的には一応充足し、質的にもかなり
改善
されてきておりますが、
住生活等
の
向上
に対する
国民
の
要望
は依然として強く、今後とも
住宅
の質や
住環境等
に関する
国民
の
需要動向
を十分に見きわめつつ、健康で文化的な
生活
を営むに足りる良質な
住宅等
の
確保
を図る必要があります。また、
公庫融資
に係る
住宅
は、
住宅施策
の中で特に重要な位置を占めていることは、第三期
住宅建設
五カ年
計画
における
公庫住宅
の
計画戸数
百九十万戸に対し、
建設戸数
二百五十五万戸、
達成率
は一三四%に達し、実に同
計画期間
中に
建設
されました
住宅建設戸数
七百七十万戸の三分の一にも及んでいることによっても明らかであります。 以上の
住生活等
の
向上
に対する
国民
の
要望
、
公庫
の
業務
の
実績等
の見地からいたしますと、本
法律案
の
内容
は、今般さらに
国民
に良質な
住宅
の
取得
をより容易にし、かつ良好な
居住環境
の
確保
を図るための
措置
であり、時宜に適したものとして賛意を表するものであります。
日本社会党提出
による
修正案
は、
個人住宅資金
の
規模別貸付制
の
削除
、
個人住宅建設資金
の
段階金利制導入
の
削除
、
既存住宅購入資金
の
貸付利率
の一層の
引き下げ
、
住宅ローン
の
返済
の
事故防止
のための
貸付金返済猶予制度
の
創設
、
家賃限度額
の
規定
の
整備
の
削除
、
政府
の
公庫
に対する
利子補給規定
の
整備
、
行革特例法
中にある
公庫部分
の
削除
をするものとしております。 右の
修正案
の
内容
につきましては、当
委員会
の
質疑
で種々論ぜられてきたところでありますが、本
法律案
にあります
貸付制度等
の
改正
は、
さき
に述べましたように
国民
の
住宅
に対する
要望
にこたえて、良質な
住宅等
の
取得
を容易にするため、最近における国の
財政事情
、
経済
の
実情
、
公庫
の
財政
の
健全確保
の
必要等
に照らし、可能な限り、最大限の
改善
を図った
措置
であり、これにつきましては、審査の過程で明らかになったところであります。 以上の次第から、
住宅金融公庫法
及び
北海道防寒住宅建設等促進法
の一部を
改正
する
法律案
に
賛成
、同
法律案
に対する
日本社会党提出
の
修正案
に
反対
するものであります。 これをもって
討論
を終わります。(
拍手
)
村田敬次郎
7
○
村田委員長
山花貞夫
君。
山花貞夫
8
○
山花委員
私は、ただいま
議題
となりました
住宅金融公庫法
及び
北海道防寒住宅建設等促進法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
政府原案反対
、
日本社会党提案
の
修正案賛成
の
討論
を行います。
政府原案
は、
軍備増強
、
福祉切り捨て
の
財界主導
、
国民無視
の第二
臨調
をよりどころとした
鈴木行革路線
の最たるものであります。 本
改正案
によって、
政府
は
勤労者
のせめてもの希望である
住宅金融公庫
の
貸付金利
を
引き上げ
、
公営住宅
、
公団住宅
同様に
公社住宅
の
家賃
を強引に
値上げ
しようとしております。しかし、
インフレ
と諸物価の
高騰
、
勤労者
に重い
所得税
、
住民税
、そして
政府
及び
財界
が
一体
となった賃上げの
抑制
によって、
国民生活
は
崩壊寸前
であり、いま以上の
負担増
は
家計
の
破産宣告
をするに等しいものと言わなければなりません。 今日の
わが国
の
住宅事情
は、
わが国
の
経済力
、つまるところ
勤労者
の
労働密度
、
生産性
に比べると、諸外国に対し
説明
がむずかしいほど劣悪なものであり、
政府
は、ECの
ウサギ小屋
という
わが国
の
住宅事情
に対する評価について、
統計数値等
をもってその否定に躍起となっておりますが、
現実
に
建設省
の調査によっても、
国民
の
住宅
に対する
困窮感
は年々増大する一方であります。
社会党
の
修正案
の
提案理由
にありましたように、
金利
の
引き上げ
をやめ、
家賃
の
値上げ
をやめるのに必要な
お金
は、わずかに二億円強であります。また、
家賃
を
変更
するに際して、大家と
入居者
が十分に話し合う、あるいは
住宅
の修繕について相談することはあたりまえのことであり、
賃貸住宅運営協議会
の設置には一銭の
お金
も必要といたしません。 五十七年度
政府予算
において、
防衛費
は五十六年度に比べ千八百六十一億円も
増額
されています。
公共社事業費
は、国費だけでも六兆六千五百五十四億円でありますけれども、
談合入札
をやめれば少なく見積もっても五%の
予算節約
になると報告されています。大
企業
に対する
優遇税制
は、わが党の
試算
では二兆円に達しています。私には、
政府
が、そして
自民党
がなぜ今回
改正案
を
提出
したのか理解できません。
防衛費
、
談合
、不
公正税制
、この三つの例を引いただけでも、
政府
・
自民党
が
年間
約二億円しか必要としない、
金利
を上げない、
家賃
を上げないという
社会党
の
修正案
を受け入れないのか、
勤労者
、
公社住宅入居者
はとうてい理解できないものと考えます。 私は、
修正案
こそ
勤労者
の
住宅事情
が、そして
生活
が後退するのを抑えるものであり、その上で
住宅保障法
を制定し、国の
住宅政策
を
公共住宅中心
に転換していくことが、
わが国
の
勤労者
の
生活向上
と
福祉
の
増進
につながるものであると考えます。 私は、以上の
理由
で本
修正案
の成立を心から望むものであり、
政府
・
自民党
はもちろんでありますが、私どもと基本的な
部分
で一致をする他の
革新政党
が
日本社会党
の
修正案
に賛同していただくことを希望し、また、そうした
姿勢転換
について大歓迎するものでありますことを表明して、
討論
を終わります。(
拍手
)
村田敬次郎
9
○
村田委員長
薮仲義彦
君。
薮仲義彦
10
○
薮仲委員
私は、公明党・
国民会議
を代表して、ただいま
議題
となりました
住宅金融公庫法
及び
北海道防寒住宅建設等促進法
の一部を
改正
する
法律案
について
反対
の
意向
を表明するものであります。 本来、かけがえのない人間が住まうのみならず、家族との
コミュニティー形成
の場であり、あすへの活力と英気を養う場である
住宅
は、
国民生活
の安定、
向上
のために欠かすことのできない基本的なものであります。ところが
政府
の
住宅対策
は、
民間依存
に終始して、しかも効果的な
宅地供給対策
を実施しなかったため、
地価
は依然として
宅地需給事情
の逼迫を背景に
高騰
し続けています。このような状況のもとで、ことに
都市勤労者
は、快適でゆとりのあるマイホームを
確保
することは大変困難になってきています。 しかるに本
法律案
は、
中古住宅購入資金貸し付け
の
金利
の
引き下げ
や、
住宅宅地債券制度
の
創設
など、一部の
改正部分
につきましては評価すべき点もあります。しかし、一方では、
個人住宅建設資金貸し付け
及び
賃貸住宅資金貸し付け
の
貸付金
について、
貸し付け
後十一年目から
金利
を
引き上げ
る
段階金利制
を
導入
しています。
低額所得者
にはある程度配慮されるとはいえ、一般的に
所得
の伸びが必ずしも従来のように期待できない
経済状態
のもとでは、この十一年目からの
償還額
の
増額
は、
公庫利用者
に対し、
経済
的、心理的に過重な
負担
をかけることになり、容認するわけにはいきません。
さき
に指摘したとおり、適切な
宅地供給対策
を行わなかったことによる
土地
の
高騰
により、
国民
の
土地取得
の困難さを緩和するための、
土地
の
取得
に対する
土地費
の
貸付限度額
の
改善
が見られず、さらに当然考慮されるべき
戸建て中古住宅取得
を
貸付対象
にすべきであるにもかかわらず、
対象
にしておりません。また、
公庫貸し付け
に係る
賃貸住宅
の
家賃限度額
に関する
規定
の
改正
で
家賃
を
引き上げ
ることが容易にできるようになっていますが、これでは
公庫貸し付け
による
賃貸住宅
の
家賃
が安易に
引き上げ
られ、
入居者
の
家計
を不当に圧迫することになりかねません。すでに
入居者側
からはその不安を訴えてきています。 わが党は、大要以上のような
理由
により、本
法律案
に
反対
し、
討論
を終わらせていただきます。(
拍手
)
村田敬次郎
11
○
村田委員長
渡辺武三
君。
渡辺武三
12
○
渡辺
(武)
委員
私は、民社党・
国民連合
を代表して、ただいま
議題
となりました
住宅金融公庫法
及び
北海道防寒住宅建設等促進法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
反対
の
討論
を行うものであります。
わが国
の
住宅
は、
欧米諸国等
と比べ依然として低い水準にあり、
公的施策住宅
を
中心
としてその
質的向上
を図っていくことは
政府
の重要な使命であります。その際、
公的住宅
の
中心
となるのは
公庫住宅
であり、それは五十七年度
予算
を見ても明らかであります。
政府
は、今年度百三十万戸の
住宅
を
建設
するとしていますが、
住宅建設
の低迷が続く中で、その
達成
はきわめて困難であると言われております。
住宅
の
建設
を促進するには、まず何よりも
購入者
の
負担
を軽減させる
政策
が必要であり、その意味からも、
公庫
の
低利融資
は重要な
役割り
を果たしてまいりました。 しかるに本
改正案
では、
個人住宅等
の
貸付金利
を十一年目から
財投金利
にするという、いわゆる二
段階金利制度
の
導入
が図られており、
長期低利
の
公的融資
という
住宅金融公庫
本来の
役割り
を後退させる
内容
となっております。この結果、
利用者
の
負担
を
増加
させ、今後の
住宅建設
に悪影響を及ぼすというだけでなく、
公的住宅
の八〇%を占める
公庫住宅
に対する国の
補助
は、事実上十
年間
のみとなり、
政府
の
住宅政策
全体の後退をもたらすことになるのであります。 また、昨年の
行革特別委員会
において、わが党を初めとする中道四党の
行革特例法
に対する
共同要求
で、
住宅金融公庫
の五・五%の
金利
は据え置くこととの
要求
をし、総理みずから誠意を持って誠実に実行していくことを約束しております。しかるに半年もたたないいま、
公庫金利
の
引き上げ
を図ることは、実質的な
約束違反
となるものであります。 なお、
政府
は
公庫
の
補給金
を
抑制
すべきことを強調されますが、それはたとえば
利用者
に対する
所得制限
の
強化等
によって対処するという方法も十分考えられるのでありますが、そもそも、国の
年間
の
住宅予算
が、国鉄の
助成費
とほぼ同額であるということ自体が問題なのであります。 この際、
政府
が、安くて良質な
住宅
の
建設
を促進すべく、
住宅政策
及び
住宅予算
に対する従来の発想を思い切って転換されるよう強く
要求
し、私の
反対討論
を終わります。(
拍手
)
村田敬次郎
13
○
村田委員長
瀬崎博義
君。
瀬崎博義
14
○
瀬崎委員
私は、
日本共産党
を代表して、
政府提案
の
住宅金融公庫法
及び
北海道防寒住宅建設等促進法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
反対討論
を行います。
政府提出
の
改正案
に対する
反対理由
の第一は、
段階制金利
の
導入
によって、
低利融資
を本旨としてきた
住宅金融公庫
の
性格
を変え、
高金利政策
への道を切り開く大
改悪
となっていることであります。 今回、新たに
導入
されようとしている
段階制金利
は、
貸し付け
後十一年目から七・五%に
引き上げ
ることを
法定化
するもので、これによってたとえば
公庫
から六百二十万円借りて二十五年で
償還
する場合、約八十万円、一六%もの
金利負担
の
増加
となり、
国民
にとって
住宅取得
がますます困難になることは明らかであります。
政府
は、これまで、
標準金利
五・五%は
社会的経済的事情
に左右されない
長期的視点
に立って設定された
利率
であり、特に
住宅建設
を促進する必要のある場合には、
公庫
の
貸付金利
をさらに下げる
方針
をとってきました。四十八年、五十三年には実際に五・五%以下に
引き下げ
られているのであります。今回の
改正案
は、こうした従来の
政府方針
に真っ向から反するものであり、
公庫
本来の
性格
を根本的に変える
改悪
であって、断じて認められません。
反対理由
の第二は、
規模別金利
の
導入
によって、
大型住宅
の
貸付金利
の若干の
引き下げ
と抱き合わせで、
勤労国民
にとって比較的
必要度
が高く、
現実
に
利用度
の高い、中
規模
の
個人住宅
の
貸付金利
が
引き上げ
られていることであります。
反対理由
の第三は一
一般会計
からの
利子補給金
の
不足分
を
特別損失
として三
年間
繰り延べ、
昭和
六十年度から国の
交付金
で補てんする
措置
によって、将来さらに
貸付金利引き上げ
の危険が強まったことであります。 私の
試算
によれば、この
措置
によってたとえば六十年度には
利子補給金繰り延べ措置
の打ち切り、
特別損失
に対する
交付金
、本来必要となる
利子補給金
の
増加
で、国の
住宅金融公庫
に対する
予算
は、五十九年度に比べ一挙に九百七十億円、二六%増になることが予想され、
政府
も答弁で認めているところであります。
特別損失
の名のもとに、当然国が
公庫
に支出すべき
利子補給金
を繰り延べることは、
自民党政府
の
責任
で引き起こされた国の
財政破綻
を、
公庫
から国が借金した形で後年度にしわ寄せすることにすぎないのであります。しかも、六十年度から
赤字国債
の本格的な
償還
が始まることを考え合わせると、
利子補給金
の
繰り延べ分
が返されるどころか、逆に
増加
する
可能性
が強く、将来、それが
貸付金利
の一層の
引き上げ
に転嫁される危険が大きいのであります。
財政破綻
の
責任
を
国民
に転嫁させることは絶対に許せません。
反対理由
の第四は、
公社住宅
の
家賃値上げ自由化
によって、これまで
公営
、
公団住宅
の高
家賃
に比べ、比較的
抑制
されてきた
公社家賃
が大幅に
引き上げ
られようとしていることであります。 しかもこの
値上げ
が、さらに
公営
、
公団住宅
を初め、
わが国
の公的、
民間
の全
住宅
の
家賃引き上げ
の悪循環をもたらす危険が大きいのであります。
国民
の
実質所得
が低下し続けている今日、
家賃
を初めとする
公共料金
の
抑制
こそ
政府
の最も重要な
責務
であるにもかかわらず、
家賃値上げ自由化
に道を開こうとする
政府
の態度に断固
反対
するものであります。
反対理由
の第五は、
政府
が
公的賃貸住宅
の
建設
を大きく減少させていることに加えて、
持ち家
に対する
援助縮小
を図り、
住宅政策
を決定的に後退させる道をとっていることであります。
公庫融資
に関して
政府
が強調する
貸付限度額引き上げ等
の
改善措置
は、ほとんどが
政令改正
や
予算措置
で可能なものであり、他方、
法改正提案部分
は、すでに明らかにしたように、
公庫融資
の仕組みを根本的に変える
改悪
が
中心
となっているのであります。これまで
政府
は、
公共賃貸住宅軽視
、
持ち家重視
の
住宅政策
をとってきましたが、ここへ来て
住宅
はすべて
国民
が自分で
確保
するものという
国民
の
住宅確保
に対する国の
責務
の
全面放棄
の方向を打ち出してきたのであります。これは軍拡、大
企業優遇
、
国民犠牲
の
臨調路線
の
具体化
をさらに大きく進めるものにほかなりません。
国民
の健康で文化的な
生活
を守るためにも、現在の
消費不況
を打開するためにも、
軍事費
の
削減
、大
規模プロジェクト抑制
、
公共事
業のむだの排除で公共
住宅建設
を促進し、
国民
の
住宅建設
に積極的な援助を行うことこそ、本来
政府
のとるべき道なのであります。 ここで、
社会党
の
修正案
に対するわが党の見解を述べておきます。 わが党は、
理事
会において、第一に
段階制金利
、第二に
規模別金利
による貸出
金利
引き上げ
、第三に
利子補給金
の繰り延べ
措置
、第四に
公社住宅
家賃
の
値上げ
自由化
措置
の四点の
削除
を主要な
内容
とする、独自の
修正案
を提示したのであります。
理事
会に提示したわが党の
修正案
は、
政府改正案
の
改悪
部分
を修正するという点で
現実
性を持った最善のものと確信しております。
社会党
の
修正案
は、わが党が
理事
会に提示した
修正案
の
内容
をすべて含むものであるので、わが党案をあえて
提出
せず、同党案に
賛成
します。 しかし、
社会党
修正案
は、
政府
の
改正案
に含まれていない現行法の修正にも触れています。もし、現行法に立ち入って見直すというのなら、もっと多面的に検討を要する
部分
も数多くあり、その点、
社会党
案はきわめて不十分なものと言わざるを得ません。その
内容
自体は
改善
であるとはいえ、こうした問題点を含んでいることを率直に指摘するものであります。 最後に、
政府改正案
に重ねて強く
反対
の意を表明して、私の
反対討論
を終わります。(
拍手
)
村田敬次郎
15
○
村田委員長
これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
村田敬次郎
16
○
村田委員長
これより採決に入ります。 まず、
木間章
君外五名
提出
の
修正案
について採決いたします。 本
修正案
に
賛成
の諸君の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
村田敬次郎
17
○
村田委員長
起立少数。よって、
木間章
君外五名
提出
の
修正案
は否決されました。 次に、
原案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の諸君の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
村田敬次郎
18
○
村田委員長
起立多数。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。
—————————————
村田敬次郎
19
○
村田委員長
ただいま議決いたしました
法律案
に対し、大塚雄司君外五名より、自由民主党、
日本社会党
、公明党・
国民会議
、民社党・
国民連合
、
日本共産党
及び新自由クラブ・民主連合の六派共同
提案
による附帯決議を付すべしとの動議が
提出
されております。
提出者
より
趣旨
の
説明
を求めます。大塚雄司君。
大塚雄司
20
○大塚
委員
ただいま
議題
となりました
住宅金融公庫法
及び
北海道防寒住宅建設等促進法
の一部を
改正
する
法律案
に対する附帯決議案について、自由民主党、
日本社会党
、公明党・
国民会議
、民社党・
国民連合
、
日本共産党
及び新自由クラブ・民主連合を代表して、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 案文はお手元に配付してありますが、その
内容
につきましては、すでに
質疑
の過程におきまして
委員各位
におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって
趣旨
の
説明
にかえることといたします。
住宅金融公庫法
及び
北海道防寒住宅建設等促進法
の一部を
改正
する
法律案
に対する附帯決議(案)
政府
は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。 一 第四期
住宅建設
五箇年
計画
の的確な実施を図るため、三大都市圏及び地方中核都市における公共
賃貸住宅
の供給の促進に努めるとともに、
住宅政策
の拡充を図るため
住宅基本法
の制定促進に努めること。 二
個人住宅
に対する
貸付限度額
の引上げ等
貸付条件
の
改善
に努めるほか、
個人住宅建設資金
と併せて
貸し付け
る
土地費
について
貸付限度額
の引上げに努めること。 三
中古住宅
に対する
貸付限度額
の引上げ等を図るどともに、戸建て
中古住宅
も
貸付対象
とするよう努めること。 四 国及び
地方公共団体
は、
公社住宅
の
家賃
及び譲渡
価格
の
抑制
に資するための援助に努めるとともに、
賃貸住宅
の
家賃
の
変更
については適切な手続きに基づく必要な
ルール作り
を行い、
家賃
の
変更
が公正かつ円滑に行われ、
入居者
に過重な
負担
をかけることのないよう指導すること。 五 借地権の
取得
に対する融資を行うに当たつては、借地契約、当該権利の譲渡契約等について、統一的な契約款約例を作成する等所要の
措置
を講ずること。 六 大
規模
な開発事業に伴い
増加
する地方
負担
の軽減を図るため、関連公共・公益施設の
整備
に対する
助成
等の
改善
に努めること。 七
住宅ローン
返済
に関する
事故
の
増加
にかんがみ、その防止と
返済
猶予について的確な運用を図るよう
住宅金融公庫
等を適切に指導すること。 八 国は、
住宅金融公庫
の
財政
の
健全確保
と
公庫金利
の長期的安定を図るため、
利子補給
等の
財政
援助について特に配慮すること。 右決議する。 以上であります。
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。(
拍手
)
村田敬次郎
21
○
村田委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。 本動議に
賛成
の諸君の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
村田敬次郎
22
○
村田委員長
起立総員。よって、大塚雄司君外五名
提出
の動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、
始関建設大臣
より発言を求められておりますので、これを許します。
始関建設大臣
。
始関伊平
23
○
始関国務大臣
住宅金融公庫法
及び
北海道防寒住宅建設等促進法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、本
委員会
におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま議決されましたことを深く感謝申し上げます。 審議中における
委員各位
の御高見につきましては、今後その
趣旨
を生かすよう努めてまいりますとともに、ただいま議決になりました附帯決議につきましても、その
趣旨
を十分に尊重して努力してまいる所存でございます。 ここに、本法案の審議を終わるに際し、
委員長
初め
委員各位
の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表し、ごあいさつといたします。どうもありがとうございました。(
拍手
)
—————————————
村田敬次郎
24
○
村田委員長
ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会
報告書の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村田敬次郎
25
○
村田委員長
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
—————————————
〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
村田敬次郎
26
○
村田委員長
次に、
内閣提出
、
土地区画整理法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
始関建設大臣
。
—————————————
土地区画整理法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
始関伊平
27
○
始関国務大臣
ただいま
議題
となりました
土地区画整理法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由
及びその要旨を御
説明
申し上げます。 市街地における都市基盤施設
整備
の立ちおくれ、
住宅
地供給の停滞等の状況に対処するためには、
土地
区画整
理事
業の円滑な施行を
確保
しつつ、その一層の推進を図ることがきわめて重要であります。 このため、地方
住宅
供給
公社
を
土地
区画整
理事
業の施行者に加えるとともに、
土地
区画整
理事
業の換地
計画
に関し、専門的技術を有する者の養成
確保
等を行う必要があります。 以上が、この
法律案
を
提案
する
理由
でありますが、次にこの
法律案
の要旨を御
説明
申し上げます。 第一に、地方
住宅
供給
公社
は、
住宅
の用に供する宅地の造成と
一体
的に
土地
区画整
理事
業を施行しなければ、当該宅地を
居住環境
の良好な集団
住宅
の用に供する宅地として造成することが著しく困難である場合に、
土地
区画整
理事
業を施行することができることとしております。 第二に、
建設
大臣は、
土地
区画整
理事
業の円滑な施行が進められるよう、当該事業に関する専門的知識の維持
向上
に努めるものとし、換地
計画
に関する専門的技術を有する者の養成
確保
を図るため、必要な技術検定を行うことができることとしております。 その他賦課金、清算金等に係る督促手数料に関する
規定
の
整備
等、所要の
改正
を行うこととしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(
拍手
)
村田敬次郎
28
○
村田委員長
以上で
趣旨
の
説明
聴取は終わりました。
本案
に対する
質疑
は後日に譲ります。 次回は、来る十六日金曜日午前九時五十分
理事
会、午前十時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時九分散会 ————◇—————