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土井議員 いま御
指摘になりました七点、いずれも私
たちは全く同感でございまして、この
一つ
一つのポイントは、
アセスメント法案を作成する場合に忘れてはならない不可欠の要件のそれぞれであるというふうに
認識をいたしております。
条文に即応いたしまして、いま御
指摘をいただきました七点、それぞれの生かされている個所を申し上げさせていただいておきますと、対象
事業は一定規模以上のすべての
事業を対象とするというのは、案では二条の点なんでございます。
開発による
環境への悪
影響は、量より質の問題でございます。規模の大小によらず、
環境に悪
影響を及ぼす
事業をすべて対象とするということを問題にいたしております。
また、二つ目にお挙げになりました、
環境影響評価の
範囲は典型七
公害及び
自然環境に限ることなく、広く
地域の
環境にかかわるものとすること。これは、従来共産党さんの方で言われ続けてまいりました原則の
中身を、自然的な景観、文化的資産も含めて良好な
環境を確保するということとして、認可基準、六条の中にもこれを生かしてきて
いるわけであります。
地方自治の原則を侵す、条例の上乗せ禁止の措置は絶対に行わないという三つ目の問題ですが、この
法案では、
環境に悪
影響を及ぼす
事業はすべて対象にしているわけでございまして、
地域の特性に応ずる条例制定を禁止をいたしておりません。
ここで、私はついでながら申し上げさせていただきたいと思うわけでありますけれ
ども、
政府案からいたしますと、既存の条例、北海道や川崎の条例も、改めて
中身をさらに低めたり、さらに狭めたりする方向で改悪が求められるかっこうにもなるわけでありますから、この点は非常に大事なポイントであるというふうに私
たちは
認識をしているわけでございます。
さて、四つ目の、単なる
手続法とするのでなく、
公害や
環境破壊のおそれのある
開発は変更や中止の措置がとられる、実効ある
規制法とすること。これは、良好な
環境を確保するということが至上命題でございますから、
開発事業実施後でも、実施の停止であるとか計画の変更であるとか認可取り消しまでも考える必要があるという
認識で、四十条という条文が予定されているわけでございます。
それから、五つ目になりますか、
住民参加の問題に対して、
公聴会制度を初めとして十分これを保障するという問題でありますが、
公聴会は十二条から二十四条の問題。それからさらに、
住民参加によって
意見を反映することが
アセスメントの柱であるとわれわれは
認識をいたしておりますので、繰り返し
公聴会を開いて、
意見の申し出を拒まない、拒んではならない、時間も不当に制約できないというところまで配慮しているわけであります。まだ、認可の
条件についての
住民投票を取り入れているわけですが、これは、条文で言うと三十二条の二項、さらに三十四条から三十六条までの関係に相なります。
六つ目の、
環境影響評価の資料と
手続は公開制を原則、これはもう当然のことでございまして、二十条でそのことを保障いたしております。
また、
環境影響評価の審査は、民主的な構成による第三者機関で行うこと。これは、まさに
先ほど来御答弁で申し上げてまいりましたとおりで、政治的にも独立した
行政委員会制度をとるということ、三条がこれについての基本的な条文に相なるわけですが、先日、と申しましても、土屋
長官時代に、私
たちその申し入れを
環境庁にいたしました八項目の問題がございますが、この八項目の
中身は、いまここでお示しになりました七項目とそれぞれオーバーラップするというふうなことが
中身としてございます。この申し入れをいたしまして、これに沿った
アセスメント法案の作成をするようにということを
政府に申したわけでございますけれ
ども、残念ながら、ただいままでのところ、
政府案として示されている
中身はいまこのそれぞれの項目の
中身にこたえているものではないということを付言申し上げて、答弁にいたします。