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土井委員 わかっています。だから先に一問だけ、そうすると途中で順不同になって大変おかしなかっこうになりますけれ
ども、宮津
大臣代理に
お尋ねをさせていただいて、御退席をひとつお願いしたいと思うのです。
午前中、
大臣代理が中座をなさいます前に、私は
核軍縮が達成されるまでの間、
核兵器の
使用については禁止されるべきだということについてどうお考えになりますかと言ったら、そのとおりだというのが外務省の事務当局からの御
答弁として出たわけであります。その中座をされてから後の論議としていたしましたことは、ただその国連憲章の中の
核兵器使用不
使用の問題について条文に即応して論議をしていくならば、五十一条から考えて、自衛権行使のために
核兵器を
使用してはならないということは言えない。
日本の場合を翻って考えると、憲法第九条からして、これは私の見解じゃありませんよ、
政府の統一見解として、ただいままでは自衛権行使のために
核兵器を
使用するということは禁止されていないというふうな見解を、また再度お述べになったわけです。しかし、それにもかかわらず、
日本としては核の
使用ができない、持てない、持ち込ますこともできないということはどういうかっこうに相なるかと言ったら、非核三原則というのが国是としてあるからという事情を言われたわけです。これはもう理の当然なんです。これは
一つの法理と申し上げていいと思うのですよ。こういうことからいたしますと、国連憲章では五十一条という条文があるにもかかわらず、
核兵器を
使用すべきではないということを
決議なり憲章の中でなり明記されるというかっこうになってくると、たとえ国連憲章五十一条がどのようにこれを定めていようとも、
核兵器については不
使用ということが国連における意思となることになりますねと
お尋ねしたのです。そして、むしろそのことに対して
日本はいまの憲法第九条と非核三原則ということとの兼ね合いからして、国是である非核三原則の
立場から、憲法上は自衛権の行使として考えられてよい
核兵器の
使用をしないということを決めている国なんですから、これを持って出て国連の場所でもそういうことを法理として展開することはできますねということを申し上げたのですが、これに対しては、適当なときに適当に考えるという御
答弁を政務次官から賜ったので、いや、私はあくまで法理ということを前提に置いて理屈として
お尋ねをしているのですから、理屈としてひとつお答えをいただきますということを申し上げて、ひたすら
大臣代理の御出席をお待ちしたわけであります。それに対して、一言
宮澤大臣代理から御
答弁をいただきまして、御退席をお願いしたいと思います。