○吉原委員 私の
質問は、どうせ昼に一時間休憩しますからまた午後からやりますが、いまの局長答弁は答弁されるたびにだんだんおかしくなってくるんで、それでは十二カ月が間もなく来るというのは十二カ月
点検とあわせてやってもいいのですか、六カ月
点検は。十二カ月
点検というのは少なくとも六カ月
点検より重
整備ですな、分解
整備してやるのですから。そうすると、軽い方の
整備を怠って街頭
検査で指導を受けたときには一カ月前。その直後にもう十二カ月
点検が来ておるから、ひとつ十二カ月
点検は忘れぬようにやりなさいよということでいいのではないですか。ちょっと時間がかかるから、昼からもう一遍その点を
質問するから、局長答弁は、職員の皆さんいろいろアドバイスされておるようだけれども、よく内部できちんと見解を統一して、少なくとも法案を出しておるのはあなた方なんだから、自信を持って答えてもらわなければ困る。
しかし、その点は残して、昼からまた答えてもらいますが、その
程度の街頭
検査で
整備を徹底させるというのなら、私は現行法でも十分取り締まりができると思うのですよ。つまり
道路運送車両法の五十四条の
整備命令、これは
保安基準に達していないということで出されるのでしょう。これはおそれのある場合も含めてですからね。安全を損なうおそれのある場合も含めてこの
整備命令が出せる、そういう条項がちゃんと現行法にあるのだ。やろうと思えば、五十四条で幾らでも街頭
検査なり街頭指導ができるのじゃないですか。なぜわざわざ新たに十万円の罰則規定を今回つけなければならぬ。しかも、この命令に反した場合は百八条によって六カ月以下の懲役または一万円以下の罰金になっている。十万円よりもはるかに重い罰則規定なんだ。懲役六カ月ですよ。さらには道交法の六十二条、
整備不良車の走行禁止、こういう条項だってあるじゃないか。これに違反した場合は三カ月の懲役または三万円の罰金、百十九条。現行
法律できちっと、
車両の安全というものは街頭
検査なり街頭指導にしてもやろうと思えばできるにもかかわらず、何でわざわざ十万円――本来
ユーザーの自主的な判断といいますか、予防的な措置によってやるべき性格の定期
点検なんです。六カ月、十二カ月などという期限を決めておるから窮屈ないまのような問題が起こるのであって、大体目安として六カ月ぐらいたったらちょっと一遍
点検をしてもらいたい、
点検個所はこことこことここだ、これは
ユーザーの皆さんでも幾らでもできることだからどうぞやってください。十二カ月
点検は十二カ月を目途として、ちょっとブレーキの調子が悪くなったなと思ったら、
ユーザー自身が
整備工場へ行って
点検してもらう、そういうものであるべきものなんです。それに義務づけをして、そしてさらに
点検、
整備をして報告の義務まで課している。その報告の義務に違反したら過料を科せる。本来の定期
点検の性格から大きく逸脱をしてくる。
これをずっと突き詰めて考えますと、
国民負担の軽減だから新車に限り二年を三年に延ばしますと言っておるけれども、
一つも
負担軽減にならない。
負担軽減にならないどころか、一年
車検という制度になってしまう。だから、業界を心配されてやられた措置かどうか知らぬけれども、こんなものは私は潔く修正されても結構だし、削除されても結構だと思うのだが、こんな過料制度というのはまことにもって不可解千万な過料条項だ、こう言わざるを得ないわけでございます。
さて、六カ月
点検がいま話題になっておりますが、六カ月
点検は私の認識どおり
ユーザー自身で
点検のできる範囲だと話としては聞いておるのですが、省令でつくる、こうおっしゃっておりますが、
考え方を聞かしていただきたい。本当に
ユーザー自身で、分解しなくても、ハンマーで
点検をするとか、あるいは目で見て確認をするとか、そういう
程度のものなのかどうなのか、六カ月
点検の
内容をちょっと説明してください。