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政府委員(
山地進君) はい、幹部
職員等でですね。
それで組織的、集団的ということの
意味でございますけれ
ども、現在はほとんどの
省庁では
勧奨退職の
基準年齢というのをつくっておりまして、それによりますと、たとえば五十七歳、五十八歳が多いわけでございまして、五十七歳、五十八歳になりますときわめて円満に
勧奨退職に応じるということが行われているわけなんです。今後そういったことはなくなる。五十七歳になれば、自分は本来はいやなんだけれ
ども、まあ自分の属している社会のひとつの暗黙の
合意だと思うんでございますけれ
ども、その
年齢になったらやっぱり身は退くのがいいと。ただし、その
年齢になって残れないかといいますと、従来も、現在もそうでございますけれ
ども、
退職基準年齢になっても残るという人をやめさせるということはできないわけです。
公務員社会では。そういう
意味で
勧奨退職基準年齢というものは六十年以後はなくなるわけでございます。ただし、そういった個別的な幹部
職員についての
退職勧奨というのは、やはり組織の若返りを保つという
意味で残るだろうということで、一部
勧奨退職ということと現在の
退職手当法にも定年ということがあるわけでございまして、そういう
意味で両方をあわせて
運用するということになろうかと思うんです。
それから、いまの選択
定年制というような考えは、若い時代に
退職ということをするということが非常にいい場合、
一つは、やはり企業として人員整理等がある場合、これは希望
退職というようなかっこうになるわけでございますが、それは組織自体としてそういうものを設ける
意味が
一つあるわけでございまして、そういたしますと、そこでひとつのフェーバーを、定年と同じようなことで
退職を奨めていいぞということでこちらの方も提示をして向こう側が受けると、これも円満な
一つの
方法だと思うんです。
公務員社会で一体そういうことが今後起こるだろうかということになるわけでございます。たとえば五十歳、四十歳の節目で
公務員社会から出ていってもらうといいますか、出ていくならひとつ円満に出ていってもらうというようなことが起こるかどうかということでございますけれ
ども、なかなかそういった民間におけるような非常にはっきりした動機とか目的とかというものがあるかどうか、これは研究に値する問題だとは思うんでございますけれ
ども、先ほどの御質問のございました見直しの中で、民間におけるいろんな問題というものを私
どもとしては十分参考にさせていただかなければいけない。そういう
意味では、そういったことについても考えていきたい。ただし、それをぜひ必要だから考えるという
意味じゃございませんで、民間でそういうことがあるというのはそれ
相当の
理由があるだろうから、ひとつそういう点は勉強させていただくと、こういう
意味から検討させていただきたいということでございます。