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安恒良一君 いま法制
局長官は、支給率をそろえるためにと言われたのですね。ところが問題は、児童手当というのは、わが国は本来なれば入れてはいけない所得によってこれは制限をしているわけです。今回、所得について自営業者は三百九十一万円ですね、そして逆に被用者は五百六十万円ということで区別をしているんです。そのことが私はこの法のもとにおける平等、同一の所得でやはり児童手当はもらえるべきじゃないか。あなたが言われた労使関係というのは関係ないわけですね。事業主にメリットがあるかないかというのは関係ないわけです。これはいわゆる社会保障制度の一環としてやられておるわけですから、事業主にメリットがある、ないは労使問題ですから、そこのことだけは申し上げておきまして、これもまた議論をすると長時間になりますから、もう一遍法制
局長官、そこのところはよく研究しておいてください。いずれまた、この問題はどこかの
委員会であなたと論争をどうしてもしなければならぬと思います。
そこで、この児童手当問題というのは、いま申し上げましたように非常に私は矛盾がある。たとえば、法制
局長官は、サラリーマンは給料だけで生活している、事業主は何かそうではないようなことで、そうすると、問題はまた
大蔵大臣の方に返っていきますが、クロヨンのことになっていくわけですね。いわゆる所得の捕捉が不公平ということをあなたはお認めになっているわけです。サラリーマンは給料だけでやっている、事業主はそうでないということは、あなた自身が所得の捕捉の不公平をお認めになったことになるわけですよ。そうすると、それはもう税制だけじゃなくて、福祉の面でもこれからは不公平を私は拡大していくことになると思います。
こういうことで、私は結論を言いますと、やっぱり児童手当の基本にかかわる
改正を今回のように二本立て制度にするということは全く合理性がない、こういうように思います。ですから、これは今後十分に
検討してもらわなければならぬ課題だ。こういうことをやると、ますます税制の面においてもまた児童手当の面においてもいわゆる不公平の拡大という問題になりますことを申し上げて、この問題を譲って次に移りたいと私は思います。
次の問題は、こんなふうにして
厚生大臣は、不合理なことを承知の上で経費の削減を一生懸命やっておられるわけでありますが、そういう中で、一方厚生行政が出しているところの補助金というものは大変な問題がございます、問題はその補助金が本当に合理的に使われているかどうか、この点は適正に使用されているかどうか、こういうことは私は今回の財政危機におけるところの重要な課題だと思う。
そこで、具体的な例を
一つ挙げてお聞きをしたいのでありますが、大阪府の守口市で精神薄弱者通所更生施設を建設する際に、談合入札を行わず最初の入札で西田工業が一億二千六百万円で落札しました。その後、落札価格が安過ぎるという趣旨で市当局の行政指導に屈して契約を辞退させられ、この後今度不思議なことですが、同市は工事を本体、それから給排水、それから電気の三つに分割をしまして、前回の入札に加わらなかった業者を指名をして、今度は九月の十五日と十月の六日に入札をさせています。その結果、工事費は今度は一億四千九百九十万円となりまして、西田工業が落札をしたよりも二千三百九十万も高くなっておるわけであります。きのうも
志苫委員からいろいろ自治体における入札問題を
質問されていますが、まず私はこの点で
厚生大臣に次の点をお聞きをしたいと思います。
こういう問題が新聞にでかでかと報道されましたが、実態をどれだけ
厚生大臣はお調べになりましたか。
それから第一の問題は、この競争入札に当たって、市側はいわゆる最低入札限度価格、ローアーリミット制度と言っていますが、それを設けているのでしょうか、設けていないのでしょうか。いわゆる最低入札限度価格制度を設けていたのでしょうか、設けていないのでしょうか。
第二は、守口市は最低価格の入札者を落札者としないことができる場合についてどういうような規則を持っているのでしょうか。
第三番目は、守口市はこの入札に当たって入札保証金を納めさせなかったのはなぜなんでしょうか。地方自治法施行令第百六十七条の七に反するのではないでしょうか。
以上のことを
厚生大臣にお聞きをいたします。