○田島委員 端的に言って、明らかに支出すべからざるものを支出したこと、そういう場合には、その欠陥はちゃんと補てんされなければならないはずです。これは
地方財政法からいったって何からいったって、そういう規定ははっきりしているはずです。法令に基づかずして一銭一厘だって
税金を使えるはずはない、しかも、少なくとも表へ出た問題については。そんななまやさしいことだったら、これはもうやみ退職金だろうとやみ
給与だろうと、どんどんばりばりおやりなさいと言っているのと同じじゃないですか。だから出てくる。
出てくる根源は、確かに実際のその事務を取り扱った者も悪いだろう。こういうやり方でもらってはいけないと、それを拒否する勇気を持たなかった、受け取った者も悪いかもしれない。だけれ
ども、最も悪いのはその上層部。これだけの問題について、できちゃったことはしようがない、これから改めてくれればよろしいなどというなまやさしい
考え方をもって臨んでいる上層部そのものが、いまの一切のやみ
給与だとかやみ手当をどんどん派生さしている元凶じゃないですか。いささかの責任感も
感じない。よくもそれで公
務員部長勤まるものだ。
私が注釈しなくたって、公
務員部長は全部調べているのだと思いますけれ
ども、横浜市が退職者に出したところのその金というのは、特別脱会記念品代として出している。これは福利厚生の
趣旨をもってつくっているところの
団体へ、公金を一時そこへ入れて、そこから出した。それは記念品代は悪くない。じゃ、記念品代一切出てないかというと、ちゃんと記念品代というのは別に出ている。別に出ているからこそ、特別とこうくっ
つけている。特別脱会記念品代。この実態は、言うなれば肩たたき代。これもわかる、私らは経験があるから。
だから、
公務員の定年退職を待たずに、できるだけ途中で肩をたたいて少しよけいにやってやめてもらって、数を少なくしようということのためにやった理由はわかるけれ
ども、だからといって、これが明らかに表へ出て、特別脱会記念品代として出したことも、そう出しておいて、しかもなおそれにちゃんと源泉徴収していることも——源泉徴収しているということは、
給与として出したということでしょう。
給与として出した以上は、ちゃんと何らかの条例に基づいた支給規定がなければならぬ。ちゃんと、こういうものとこういうものとこういうものについては支給できるという条例があるはずです。そこに載ってないで出したら条例違反じゃないですか。明らかに法に違反した支出じゃないですか。そういう場合の支出というのはどういうふうになるのですか、結果的には。しかも、その損害を受けたのは、形を変えれば横浜
市民の
税金ですよ。
私が直接取り上げた問題じゃないから横っちょへそれることはしませんけれ
ども、先ほど来別の議員さんが一生懸命
固定資産税の評価がえの問題やら
農地の
宅地並み課税の問題やらを取り上げておった。それなりの取り上げ方をしておりましたけれ
ども、要すれば、財政が苦しいから、増税というはっきりとした形はとらずに、何とか税収をふやそうとしているだけのことじゃないですか、はっきり言えば。別にその納税者が、納める
税金の反対給付を十分過ぎるほど受けている、だからもっと
税金を納めてもいいよと納得したから納める
税金じゃない。
固定資産税の評価がえだって、あるいは
農地の
宅地並み課税にしたってしかり。
税は反対給付を要求する。反対給付をちゃんと与えられて納得するような
税金でなきゃ悪税だと言われている。決して重税じゃございませんと答弁した税務局長もいるけれ
ども、それでいて、便乗値上げはけしからぬと言う。何のことはないです、
行政だって一生懸命便乗値上げをやっているのじゃないですか。
横っちょへそれると私の方の本題がそれちゃうけれ
ども、いずれにしたって、何にも知らない一般
国民、都民、
市民、そういう人たちは何とかかんとか理屈を
つけられて
税金を取りまくられている。善政とは、
税金を取らずに一生懸命仕事をやってやることなんだ。ところが仕事の方は、財政が苦しいから、苦しいからといってろくな仕事をしないで、それでもって
税金だけどんどん取りまくる。これは善政とは言わない、たとえ自民党がやろうとだれがやろうと。
その上にもってきて、もっと仕事のやり方を改善し、縮小し、二重を一重にすれば省けるのに、それもやろうとする勇気も持たない。何もかも、一体
行政とはだれのためにやっているのだ、その
行政に携わる役人たちの、自分の利益のためにやっているのかと言われてもしようがないようなやり方。
公務員とは、悪いことをしようと何をしようと、悪いときには一生懸命それを守ってもらう、いいことをしたときだけ一生懸命ほめてもらう。ほう賞はあるけれ
ども罰はないなんという、
公務員とはそういうものだという定義をされてもやむを得ないじゃないですか。信賞必罰ということは、やはりそれなりの意味があるのです。
横浜のこのやみ退職金の問題についても、その中身については私の
理解できるところもありますよ、いわゆる肩たたきの。だからといって、こういう
方法でやるべきじゃない。やはりやり方が間違ったら、間違ったように是正させるべきでしょう。今後じゃない、このことそのものについてですよ。ただし、その是正の実際のやり方の中に、だれが
考えたってそれ以上はさかのぼってやれと言っても無理ですよということは、それは横浜の
市民だって
理解するよ。だけれ
ども、何にもやらぬで、きのうまでのことはいいよ、あしたから気を
つけろで横浜
市民が納得しますか。横浜
市民ばかりじゃない、田島衞だって納得しない。その点、
大臣どうでしょうか、もう少し田島衞も横浜
市民も納得できるような
お話が出てきませんか。