○上坂
委員 中曽根さんが答えた時点から、四十八年から私が質問した五十五年までは、もうすでに五十五年だから四十八年から七年たっているわけですよ。七年間も
結論が出なくて、そしてじっとしておいて、七年もたってから今度はようやくそれは処分性がないとかなんとか言って、そういうふうに言うこと自体が、どうもだれが聞いたって納得できるはずがない。中曽根
大臣が答えたときに、もうすでにいまの問題については
解決を図っておかなくてはならなかったわけですね。そしてその当時、もしその答弁というものが間違っている、あるいは非常に誤解を招くような答弁であるならば、その答弁についてはちゃんとこれは明らかにしておく、これが本当の行政の姿勢だろうと私は思うのです。そういう姿勢がなくて、七年間もブランクにしておいて、そして私がやった、七年たった昨年の時点ですらまだ
結論が出ていなかった。今度裁判が起きてようやくこれに対して、裁判に負けると大変だからというので、何とかうまいことがないかと思ってひねり出したのがあなた方の
見解ではないか、こういうふうに私は思うのです。そういうやり方をしているから、いつまでたっても紛争がおさまらないのです。これはあなた方絶対に、いま裁判が行われているからそうではないということを言わないとは思うのですけれ
ども、これは私は非常におかしな話だと思うのです。
そこで、裁判のいわゆる陳述書を見ますと、商工
委員会の席上、当時の中曽根通産
大臣が答弁したことについて、「しかしながら、当時の答弁は、変更勧告と変更命令とを峻別しないで答弁しているため、変更勧告についても処分性があると解釈できる余地を残すような表現となってはいるが、変更勧告が「処分」に当たらないことは明らかであり、当時の答弁は、変更勧告にとどまらず変更命令にまで至る場合を念頭に置いてなしたものであって、あくまでも変更命令を前提としており原告ら主張の論拠とはならないものである。」という反論をしているわけですね。
そこで私は、先ほどの命令と勧告の問題を持ち出すわけなんです。勧告というものが、ここに書いてあるように「変更命令にまで至る場合を念頭に置いてなしたものであって、」というふうに言っていることもおかしな話だと思うのです。というのは、勧告を通産
大臣が出した場合には、当事者についてはその勧告に従ってもらう、どうしてもやらないから、何とも困るからということで、制裁
措置として命令というものを出すわけなんです。だから、命令を出すために勧告をするんじゃないのですよ。まず勧告をして、その勧告に従わないから命令をするのです。それを、命令をするために先に勧告を出しておくんだなんというような
考え方の答弁になっていたということは、私はまことにこれは牽強付会である、こういうふうに言わざるを得ないのです。だから、被告としての通産省の主張は、全く言葉のロジックでごまかしていると
考えざるを得ないのであります。
そこで、もう一つの問題がありまして、中曽根通産
大臣が変更勧告と変更命令を峻別していないということを確認したかという弁護団の追及に対しまして、佐伯調整官は、「「勧告の
段階では行政処分性を
考えていない」」、それから「「大店法成立当時の内部文書によると、行政処分の対象とならないことがはっきりしている」」こういうことを言っているわけでありますが、この内部文書とは、内容は一体どういうものであるか、発表をしてもらいたい。それから、それは一体いつつくったものであるかということを明確に示してもらいたい。