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土井委員 それじゃ、それをまず提出してもらいます。
それから、その
中身についていままでやってきたことについてもこれを明らかにすることが、少なくともこれは秘密じゃないですよ、シビリアンコントロールを大切に
考えれば、これは具体的に提示することが私は必要だと思います。
さて、
外務大臣、時間が気になりますから
お尋ねをしますけれども、いまこの条文を読んで、これは
日本としては必ず提供しなければならないという義務はないのです。しかも、この地位協定の十二条というものを根拠に九月八日に松田
局長が御
答弁になっているところからすると、この地位協定の十二条については、別に
アメリカとの間で
合意された議事録というのがございますが、この中でも十二条に関して、「合同
委員会その他の適当な者は、
日本国及び合衆国の経済関係の法令及び商慣習の相違から生ずる調達契約に関する紛議の満足すべき
解決につき
研究する。」となっているのです。こういう配慮は、何のためにあるか。押しつけがましくやらないよということが前提になっているのですね。
ましてや、これは武器輸出三原則、国会における
政府の統一
見解だけじゃありません。これについては、もう
外務大臣御案内のとおり、ことしの三月三十一日に、
日本国憲法に照らして、平和国家として武器輸出三原則に基づいて慎重に対処する必要があるという国会
決議がちゃんとあるのです。国会
決議です。国是ですよ、これは。そしてしかも、このことに従って技術についても武器に準ずるという通産
大臣答弁というものが、現に国会に対しても行われているのですが、こういう一連のいきさつからすると、
アメリカとの間は関係の条約がある、同盟関係だ、しきりにこのことが最近聞こえてくるわけでありますけれども、しかし問題は、そういうことによってわが国の憲法は言うまでもなく、国会
決議、国是までもひっくり返していっていいのですか。どんなことがあろうとも、これは鉄則です。
武器輸出三原則、さらには国会
決議、さらには平和憲法、これをしっかり守るということを、ひとつここで
外務大臣にお約束をいただいて、
アメリカからいま民間に対しての技術協力という問題が出てまいっておりますけれども、民間レベルの問題に対しては
政府が押しつけがましくこれに対してやることはできないということも、ひとつ御確認を願いたいと思いますが、いかがでございますか。