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杉浦政府委員 知事の御
意見は、八月の末から九月の初めにかけまして二十県ともに出そろったわけでございます。その前にも全国知事会等の全体的な御
意見も出ましたが、個別の御
意見はいま申し上げました期間に全部出たわけでございます。
私
どもの方は逐一その内容を検討させていただきまして、中身につきまして簡単に大ざっぱに分類して
お話を申し上げたいと思いますが、第一の分類としましては、これは一般的な御
意見、総論的な御
意見と申し上げていいと思いますが、そうした観点からする御
意見、これは一口に言いまして各県知事さんともに当該路線の重要性を強調されまして、廃止につきましては反対である、
国鉄で維持をすべきであるという、トーンは若干違いますが、共通的な御
意見でございました。
これは、私
どもといたしまして選定に当たりましての基準の問題としましては若干外れております。しかしながら、一般的な御
意見としては十分承るという姿勢でございます。
それから、第二番目の一般論としましては、
国鉄の
経営改善のあり方に関する問題。
特定地方交通線だけの問題が先走りしているのではないか。
国鉄は
経営改善に当たりまして、たとえば幹線部分が非常に赤字を生んでいる。そうした面につきまして合理化をもっと徹底してから
地方交通線に取りかかるべきである、このような御
意見がございました。
これにつきましては、もう当然私
どもは幹線も含めまして
国鉄全体にわたりまして徹底した合理化をするということが必至の
状況であり、またぜひともやらなければいかぬということでございまして、
特定地方交通線を先行し、それをやりさえすれば終わりということは全然考えておりませんというようなお答えをいたしておるわけでございます。
それから、三番目の一般論としましては、
地域の総合
交通政策を樹立した上で
特定地方交通線対策を講ずべきである、こういう御
意見でございます。
もちろん私
どもといたしましては、
地域交通のあり方につきましては重要な行政上の問題でございまして、従来もやっておりましたが、今後とも
地域交通の重要性にかんがみまして検討を続けていくことは当然でございますが、その完結の後にこれをやれというようなことでなしに、いわば今回の法律に従いまして
地方交通線対策も進めていくというふうに考えたいというふうにお答えをいたしております。
その他、基準の適用について画一的な適用はけしからぬというようなこと、
地域には特殊
事情があるのだからそれを十分考えろというような御
意見、これにつきましては非常に重大な
地域交通の問題でございますので、基準の適用につきましてはやはり絶対公平が必要であるということから、どうしても画一的な判断をせざるを得ないということを申し上げ、しかしながら、また特殊の
地域の
事情につきましては、今後とも十分に御相談し、検討してまいりたいというふうにお答えをしておるところでございます。
以上が一般的な提案でございまして、これにつきましていまお答えしましたような回答を差し上げているところでございます。
それから、第二の大きな分け方としましては、各線ごとに個別の御
意見がございました。これはそれぞれまた御回答申し上げておるわけでございますが、たとえば沿線の開発
計画、こういうものが具体的にあるということでこれを認めるべきであるというような点、それから代替輸送道路が非常に不備である、したがって、これは転換をすべきではないという御
意見、あるいは貨物輸送についての配慮がなされていないという御
意見、さらに新線建設の絡んだ
在来線の問題は
一体的にこれを考えるべきであるという御
意見、あるいは
国鉄の車両基地が先端にある場合のあり方については転換について問題があるのではないか、こういう御
意見等々の個別的な御
意見がございました。
私
どもは、こうした御音量を逐一検討させていただきまして、特に路線の選定の基準にかかわる問題につきましては若干の問題がございましたので、
陸運局及び
国鉄に対しまして再度
調査を命じ、あるいは本省みずからが
関係者をお呼びいたしまして
事情を聴取するというようなことをいたしまして、厳正に審査を行ったところでございます。
なおかつ、一般的なお答えといたしましては、こうした選定基準だけでなしに、幅広い
地域交通のあり方につきましては今後具体的に
協議会等の場におきまして検討をいたしますというような御回答もいたしております。
以上のようなことを含めまして、事務的には各県知事さんに個別に文書でそれぞれ細かく御回答を申し上げたというのが、知事さんの御
意見に対する私
どもの対応でございます。