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国務大臣(
安孫子藤吉君)
最初に、
地方財政を軽視した
予算編成ではないかという
お尋ねでございましたが、この点については
総理から
お答えを申し上げたとおりでございまするので省略をいたしまするが、結局、
地方財政についても十分なる配慮をして今回の
予算が編成されたということだけは申し上げておきたいと存じます。
論旨の中に二、三点具体的な例示がございましたので、その点についての
お答えを申し上げたいと存じます。
一つは、
地方交付税率を上げるべきじゃないかという点があったように承りました。
昭和五十六
年度の
地方財政というものは、御
承知のとおりに、五十五
年度に引き続きまして
地方交付税法第六条の三第二項に該当する
事態にあると見込まれまするので、
自治省といたしましては、同条の規定に即しまして
地方交付税率の
引き上げを求めたところでございますが、
巨額の
特例公債を発行しておる
国家財政の現状から見まして、その実現はしなかったのでございます。しかしながら、その
財源不足につきましては、
財源対策債の
縮減を図る一方において、
交付税の
増額措置をもってこれを完全に補てんすることといたしておるのでございまして、当面の
国家財政の
状況から考えますれば、このような
特例措置もまたやむを得ざるものだと考えておる次第であります。
それから
法人税の問題について、国と
地方の
配分については不公平じゃないかというような
お尋ねがございました。
今回の
法人関係税の
改正によりまする
増収額は、平
年度ベースで申し上げますれば、国が八に対して
地方が二の
割合になっておるわけでありますが、国と
地方との間の
法人所得課税の
配分割合は、
地方への
配分が実際上若干
低下をいたしております。しかし、
地方交付税等を考慮いたしますると、
法人所得課税は全体としては国と
地方とでおおむね
折半をしておるわけでございます。わずか
地方の方が上回っておる
状況でもございまするので、今回は
法人税割及び
法人事業税の
税率の
引き上げは行わなかった次第でございます。
それからもう一点は、
繰越措置の問題でございますが、これは非常に適当ではないのじゃないかという
お尋ねの要点があったように思います。
交付税の
繰越措置についての点は、五十五
年度の
補正予算に伴う
地方交付税の
増加額は、五十五
年度に必要な
特別交付税の
額等を除きまして、五十六
年度へ繰り越しをいたしたわけでありますが、これは
年度間を通ずる
地方財政の
健全化に資する見地から行ったものでございます。このことによりまして五十六
年度の
財源不足額を減少させることが最も適当であると判断をいたしたから、さような
措置をとったわけでございます。
五十六
年度の
財源不足額を補てんするに当たりまして、
お尋ねのように
財源対策債の
割合は前
年度より高くはなっておりますが、
財源対策債そのものは前
年度に引き続き
縮減を図っておるわけでございます。その結果は、
地方債依存度も前
年度の一〇・六%から九・六%へと
低下をいたしておるのは御
承知のとおりであります。一方、
地方交付税につきましても、三千四百億円の
増額措置を講じますことといたしました結果、五十六
年度の
地方交付税総額は、前
年度に比較いたしまして七・九%増、
歳出全体の
伸び七%を上回っておるのが実情であります。また、
地方税の
伸びとあわせまして
一般財源の比率がさらに高まっておるのでございまして、
財政構造が
健全化の方向へ一歩前進をしたものと考えておる次第でございます。
また、新幹線の
地方負担の問題について
お尋ねがございました。
この新幹線の建設というものは、言うまでもありませんが、国土の基幹的な交通網の
整備の一環といたしまして、日本国有鉄道または日本鉄道建設公団が行ってまいった事業でございます。現在の国と
地方間の事務
配分、
財源配分のたてまえから申しますれば、今後の建設につきましても、従来と同様に、国及び国鉄、鉄建公団の
負担において行われるべきものであると考えておるわけでございます。今回の
全国新幹線鉄道整備法の一部
改正案というものは、新幹線鉄道の建設について
関係地方公共団体と協議することができる、そういう道を開くことを
趣旨といたしておるものだと考えておるのでございまして、この点は地元
負担を強制をするというものではないと
承知をいたしておるものでございます。
自治省といたしましても、さように理解をいたしておるわけでございます。したがいまして、仮に
地方公共団体が建設費の一部を
負担する場合があるといたしましても、そのための
地方交付税その他による
財源措置は行うことを考えておりません。
行政改革についての
理念的な
お尋ねがございました。
これは
総理からも御
答弁申し上げておるところでございまするが、これからの
行政改革というものは、お説のとおりに国、
地方を通ずる行
財政の簡素
効率化、
地方分権の
推進という観点に立って進めなければならないと私も考えております。
また、国と
地方公共団体は、国、
地方間の適正な
機能分担を図りながら、相協力して
国民福祉の
向上という共通の目標を達成していかなければならないものだと考えます。今後、国と
地方公共団体相互の信頼の上に立った協力、共同体制の一層の助長促進を図っていく必要があると考えております。したがいまして、
行政改革を進めるに当たりましては、民主
政治の
基盤でございまする
地方公共団体の
自主性、
自律性を強化するため、
行政事務の再
配分、国庫補助金
制度の
改革などを
推進する必要があると考えておるわけでございます。
なお、
自治法改正案についてどういうことになっておるのかという
お尋ねでございました。
地方公共団体の組織及び
運営の
合理化を図るために、
地方制度調査会の答申もございまするので、監査
制度について監査委員の職務権限を拡大する、あるいは議会
制度について議会
運営委員会の設置を図る、また
地方公共団体の全国的な連合組織につきまして国に対するところの意見の提出の
制度を設ける、都道府県の
基本構想を策定する、そういうようなことを
内容とした
地方自治法の一部
改正案を今国会に提出いたしたいと考えて、
関係省庁と調整を行っておるところでございます。しかしながら、
地方自治法改正案のうち、監査委員の監査権限を機関委任事務に拡大いたしますこと、あるいは
地方公共団体の全国的連合組織に国に対する意見提出権を認めること、また都道府県の
基本構想を法定する、この三点につきましては、なお
関係省庁との調整に時日を要しておるのが実情でございます。今日までその成案をまだ得るに至っておりません。
自治省といたしましては、引き続き
関係省庁の御理解を得るべく努力しでまいる考えでございます。
なお、広域臨海環境
整備、フェニックスの問題でございますが、これについての御質問がございました。
産業廃棄物の
処理につきましては、事業者責任が
原則とされておりますが、広域的に
処理することが適当な
産業廃棄物につきましては都道府県が
処理することができるものとされております。また、一般
廃棄物とあわせて
処理することができる
産業廃棄物につきましては市町村が
処理することができることと相なっておるわけでございます。
最近におきましては、
廃棄物の最終処分場は、事業者自身あるいは
処理業者によって
確保することがきわめてむずかしい場合が多くなってきておるのは御
承知のとおりであります。ある程度の公共関与が必要となっておる次第であります。今回の
法案は、予納金及び適正な料金を徴収することによって、センターが
産業廃棄物の最終処分も行うことができることといたしたものでございまして、事業者
処理の
原則を崩すことには相ならないものと理解をいたしているわけでございます。
なお、あるいは
処理事業団でやったらどうかという御質問もあったように思ったのでございまするが、今回の
法案は、
廃棄物の最終処分地の
確保を図るために、
地方公共団体が広域的に協力する
一つの方式として広域臨海環境
整備センターを設立しようとするものでありまして、広域的に
処理する必要があるからといって、直ちに
廃棄物処理事業団というような
事業団を設立すべきであるということには必ずしもならないものだろうと理解をいたしております。
原発の問題についての
お尋ねがございました。
電源
立地促進
対策交付金でございまするが、この交付金は、今日まで地元の意向に即して公共用施設の
整備を促進いたし、
地域住民の
福祉の
向上に寄与してきたものと考えております。今後とも、この交付金
制度の適切な活用によりまして、総合的な地域振興が図られることを期待いたしているわけでございます。
以上、
お尋ねの点について
お答えを申し上げました。(
拍手)
〔
国務大臣渡辺美智雄君
登壇、
拍手〕