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藤原房雄君 時間もございませんから
森林関係については以上ですが、
大臣、お話し申し上げましたように、去年の十二月の二十三、四日に
被害があってからもう三ヵ月たっているわけであります。いわゆる激甚災の
発動がない、また雪の下に埋もれて実態が
把握されていないということのために、いろいろな障害があって去年の
冷害の比ではない現状にあります。そしてまた、春先それ相応の
措置をいたしませんと、
山火事とか病虫害とか、いろいろな
被害が予想されるわけでありまして、ぜひひとつできるだけ早急な対処をしていただきたい。来月いっぱいで大体
指定のことについては決着がつくようでありますけれ
ども、それまでにできることについてはひとつ御努力をいただきたい、このことを強く申し上げて
森林被害のことについては終わりたいと思います。
次、この前の
予算委員会のときに
大臣に申し上げたんですが、去年の二十三、二十四日、宮城県と三陸沿岸は大変な漁業
被害がございまして、私もそれを目の
当たりに見ましたから、この前御質問申し上げたんでありますが、漁業
共済問題です。いろいろ御努力くださって漁業
共済の
制度ができたわけでありますけれ
ども、年月たつうちに実態にそぐわないような問題が出ているのでこの前問題提起を申し上げたわけであります。
大臣は、この漁業
共済というのは漁業権との絡みがあって組合一括
加入ということでなければならない、そこにいろいろ問題があって、
共済というのは個人
加入ということはむずかしいんだというようなことをお話しになっております。
これはちょっと
大臣考え違いしているんじゃないかと思いますけれ
ども、この前時間がなかったから余り言いませんでしたけれ
ども、漁業権については第一種漁業権と第二種漁業権というのがございまして、第一種漁業権というのは漁業協同組合が管理し、これは天然物が
中心になっておりまして、二種の方は区画漁業と言われておるように、大型定置とか養殖漁業とかいうのはこっちの方に入って、三年、五年免許、許可、こういうことになっておるわけです。ですから、漁業権が障害になって個人
加入はできないということではないと思います。この第二種の漁業権、区画漁業につきましては、漁業組合から個々にそれぞれ区画の手数料を払いまして、使用料を払って漁場を借り、そしてそれぞれそこで養殖漁業を営むわけであります。
私がこの前問題提起申し上げたのは、組合一括方式の問題点で、十二月二十三日のあの台風により風を強く受けた湾と比較的風の
被害のなかったのとありまして、高潮と相伴ってまいりましたので、ある漁業組合はもろに受けたところもあります。しかしそれは風向きによって全部ということではございませんで、ある一部がもう壊滅的な打撃を受けた。しかし組合として全体を見ますと、それは風向きの悪かったところが
被害を受けたので、組合全体としては何割かの
状況である。こういうことです。
この組合
加入ということは、いままでも掛金のことをどうするかということでいろいろ問題になっていました。家族労働ですから家族が何人働くかということや、それぞれの力に応じて漁獲高も違いますし、掛金をどうするかということは、そういう実態の中で、また
被害を受けたときにはその水揚げ高によって
保険がおりるわけですけれ
ども、どこの家庭が何人でどれだけの水揚げがあるかということだけで案分するということでいいかどうかということで、漁業組合としましても、掛金かけるにしても、それから
共済金がおりてもおりた金額をどうするかという案分につきましても、それぞれ地元ではこれは大変問題になっているところなんです。そういうことから今回非常に
被害も大きかったということで私はこの前申し上げたんですが、
被害の大きいこの第二種の方、養殖漁業の方につきましては、この漁業権使用料を払ってやっておるわけですから、そこで一人一人の
方々が漁業権というものに縛られずに水揚げをそれぞれの力に応じてやっているわけですから、個人で
加入することは何ら差し支えないことだと思うんですけれ
ども、ちょっと……。