○片岡勝治君 これは
総理府の人事局調べですからね、私が駆け回って調べた
調査ではありませんから、ちょっとくどく
質問をするんですけれ
ども、この表を見れば少なくとも各省庁、大部分の省庁では再就職のあっせんが付帯条件として、年齢は低い方で五十歳ないし六十歳の間で退職勧奨をすると、こういうことになっておるわけですよね、行(一)の職員については。だからこれが事実なのかどうか。これは定年法とも非常に関連するわけなんですよ。今度は定年法があればそれやらぬわけですからね、いままでの
答弁だと六十になればもうさっとやめていくんですから。まあここで言い合ってもしようがないから、これひとつ大至急、各省庁に対してこの事実がどうなのかということを調べて御報告を願いたいと思います。その点について
質問を私は留保しておきたいと思うんですが、私が想像するのは、再就職あっせん、付帯条件は上級官職だけだろう、
一般職員についてまでこれを条件として退職勧奨というのは恐らくやってないんじゃないか。これは相当の人数になりますからそんなことができるはずがないと思うんですが、しかし、いやそうじゃないと、各省庁、最近の大臣は非常に温情ある人だから、ちゃんと再就職のあっせんをして勧奨しなさいと、こういう指導をしているのかもしれませんけれ
ども、ちょっとその辺はしかし実態と合ってないような気がするわけです。
そしてこの特別昇給、これもこの表によれば、九つの省庁がもう一覧表になって、秘密書類じゃありませんから、みんな見ているでしょうからね、ちゃんと九つの省庁ではやめてもらえないかと、じゃこの際一号俸か、まあ二号俸ということはないと思うんだけれ
ども、ひとつ特別昇給してあげましょうと、そのかわり。こういう条件をつけ、この表によれば、なおかつ次の職場はここですよ、何々協会のどこどこ、
部長ですよ、理事ですよと、こういうことになっているわけですよね。これも、ですから特別昇給の場合に
個々ばらばらである。半数以上が特別昇給をやってその他はやっていない。ですから、やってない省庁からすれば、やっていることが悪いということじゃなくて、逆にやってないところはそれだけ不利になっているということが一覧表で出ているわけですからね、このABCDの暗号をぜひ解読したいところなんですが、これは私にもわかりませんけれ
ども、これな
どもあるいは全部の省庁がやっているかもしれない。やっているかもしれないけれ
ども、まあその点はやっていませんよということであるかもしれません。この点もひとつぜひ御
調査をいただきたい。
さて、そこで本論に入るわけですけれ
ども、つまり勧奨退職をして、一定の条件をつけて、つまり再就職ということを付帯条件にして退職勧奨をする。気持ちよくやめていくのは、いわば高級官僚といいますか上級官職だろうと私は想像するわけなんですが、そうなりますと、これまでも非常に私は、
一般上級官職以外の
公務員の場合にはそういう点で冷遇をされてきた、こういうふうに感ずるわけなんですが、それでなぜそういうことを申し上げ、定年法とどういう
関係があるかと言えば、今度は六十歳で定年になる、しかしこの表で見るとおり、上級官職の場合にはもう少し若いときにやめていくわけでありますが、しかし実態は、その人の将来は決してそうではなくて、仮に上級官職についている人は、五十五であれ五十七であれ、やめても次の職場が待っている。そこで四年なり五年なり八年なりやる。つまり上級官職の人は、六十歳定年が
法律で決まっても、この
人たちは六十二なり六十五なんですよ、現実に定年は。そうでしょう。
なぜさっき私がくどく追及したかというと、
一般職員まで、つまり上級官職でない
人たちまで再就職をあっせんしたというのならいいんですけれ
ども、それは実態に合ってない。そういうことはあり得ない。結局、上級官職の場合には早い人は五十五でやめさせられた、五十八でやめさせられた、しかし次の職場が待っているから、それをつなげば六十二なり六十五なり、上級――恐らく局長以上の方はみんなそういう職場にあっせんをされて、さらに働けるということがもう九分九厘保障されているわけですよ。
そうすると、今度の定年制は一体何か、それは上級官職の者でなくて、
一般公務員だけは六十になれば問答無用だ、さっとやめさせる、就職あっせんなんか言う必要ないんですよ、自動的に車からおろされるというのが定年退職ですから。しかし、上の方の
人たちはそういう
制度とは無縁に、六十前にやめて次の職場がちゃんと保障されている。えらい人は定年とは無縁な
関係になるということになるんではないですか。そうすると私は、
一般職員が見てずいぶん非情なものだなということ、私がもしどこか机の上で、一
公務員として平で働いている、そういうときにこの定年制を見たときに、ああ、おれの方の局長は来年やめるそうだけれ
ども、五十七でやめるけれ
ども、次の理事になって何か三年、五年、またその次にどこかの公団へ行って三年、五年、こういうことが保障されているんだ。こういうことを目の当たりに見れば、何と非情な定年制だろうというふうに感じますね。非常にこれは感情的な
一つの感想になるわけですけれ
ども、公平な立場に立って
人事院は、こういう
事態、こういう現実を、今度の定年制と絡めて、どういう御感想をお持ちですか。