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新谷寅三郎君 どうも私の尋ねたことに答えてもらえない。むずかしい問題だと思います。
私は、善意であなた方が考えているような個人的な興味によって
アマチュアがそういう無線によって通信をするということは、これは世界的な傾向もあってふえてくるんだし、
日本でもそういったものをある程度認めていくということはこれはやむを得ない措置だと思うんですけれ
ども、たまたまこれを悪用するようなことがないだろうかという心配をしているわけです。だから、ほかの
無線局ではやっぱり目的なんていうものをちゃんと決めているでしょう。通信の
相手も決めているわけです。ただ
アマチュアはそれがないんだ。ないから、たとえばきょう何時にどこでみんなで集合しましょうよなんていったときに、その人は政治目的を持ってやっても聞いた方はそうでないかもしれない。だから、そういった問題もやはりこれからあなた方考えてくれないと、これが悪用されて国益を害するような
方面で使われる心配もあるじゃないかということを考えるものだから、私は、他の
無線局におけるように、やはり通信の目的なり通信の
相手方なり通信の
事項なり、そういった手段についてももう少し、放任主義じゃなくて、考えるだけ考えて、
規制すべきものは
規制していってくれないと混乱するばかりじゃないか、こう思うものだから言っているんです。だから、それ以上の答弁はあなたできないだろうと思うから、それでいいです。それでいいですが、いま言ったようなことがないように、これはひとつ十分注意してもらいたい。
それから先ほど
大森委員からやかましく言われたモニターの問題。これは機材の方はだんだん
進歩していると思いますけれ
ども、人員がなかなか足りないだろう。どんどんふえてくる
無線局のモニターを続けていくということはなかなかこれは困難なことだ。だから、抜き検査みたいにして不法
電波を発射しているところを調べたり、これはやっておられるだろうけれ
ども、いま言ったように、いままでの
条件で認められておる
無線局が、あなた方の予期しない不法な
電波の発射をやるとすればそれをどうしてとらえていくかというようなことについて、もっと真剣に実効のある方法をお考えにならなきゃいけない、こう思うものだから、いまこの
アマチュア問題に関連して、なおこれは一番注意してもらいたいと思うものですから
質問をしたんです。これは考えておくというなら考えておくでもいいです。十分有効な方法を考えてください。
それからもう
一つ。これはあなたじゃ無理かもしらぬが、どなたでも結構です。部長でも
課長でもいいです。
アマチュア無線局を許されるのは
外国人ですね。結局、
外国人というのは自然人でしょう。法人じゃないですね。自然人でしょう。そこで、これは細かい問題ですけれ
ども、私は
電波法を読み返してみると、二十条に相続の問題が書いてあるんです。
電波法において相続の問題をとらえているんだけれ
ども、われわれ相続ということを言うと、まず第一に民法上の相続を考えるんです。これは財産的価値のある相続。それからここで言っている相続というのは、恐らくこういうものを
関係当局から
免許を受けているんだという、公法上の権利の相続というふうにしか考えられない。それを相続と言っているのかどうか。私はそんな立法例があるのかどうか知りません。知りませんが、しかし、とにかくそれ以外にないでしょう。
電波法によると金銭的な利益を受けるようなものじゃないということが書いてあるし、そんなものはないんでしょうが。そうなると、二十条で相続があった場合には与えられた権利を継承すると書いてあるんです。その
無線局の
免許、ことに
アマチュア無線局の
免許については、ここに書いてあるように「個人的な興味によって無線通信を行う」というんです。興味というのは、これは「個人的な」と書いてあるように個人で違うんです。だから、
アマチュア無線局の相続とか継承ということはこれはあり得ないと私は思うんだ。それに対して特別に書いてないんです。やっぱり
アマチュア無線局も相続をして継承をするように見えるんです。これはおかしいんじゃないか。何か
法律の
改正についてこれを見損なったのか、あるいは何か
理由があって書かなかったのか。いずれでもこれは御答弁があると思うけれ
ども、これはやっぱり
アマチュア無線局というものは、死んでしまったりあるいはこれが要らなくなった場合にどうするかということを、これはやっぱり
方針として、
行政措置でもできないことはないと思うので、考えておく必要があると思うんです。この点について、どなたでもいいです。