○井上計君 時間が長くなって恐縮ですが、皆さん方御迷惑でありますが、もうちょっとお許しいただきたいと思います。
いま
渡部先生のお答え、これはもうよくわかります。また、そういうふうなことを
商工委員会として、衆議院でも熱心に、過去においてもそれこそ何回か御
審議いただいた、御
意見が出たということも
承知をしております。
ただ、今回の、先ほど清水先生おっしゃるように、今回の分野法の
改正のときにはそれはなかったということです。それを含めなかった、検討の中に。ということは、率直に申し上げると、言い方悪いかもしれませんが、そういうふうなものは、厄介なものは避けて通ったと、こういうことでしょう。
いまね、製造業だけとおっしゃいましたけれども、いま緊急を要するという先ほどからお話がありますが、この
改正が緊急を要するものとして浮かび上がってきているのは、不動産業とクリーニング業でしょう。それならばおかしいじゃないですか。そうでしょう。不動産業とクリーニング業の地方の問題があって、これをこのように
改正をしなければいけないから、緊急を云々ということであるなら、不動産業、クリーニング業に
進出をしているいわば官業に準ずるようなところの民業圧迫をどうするかということもあわせて検討しないで、これだけで大企業及び大企業の
ダミーだけを規制することで事足りるということは、私は拙速である、このように指摘をしておきます。これ以上申し上げていると、議論になりますし、また
中小企業問題非常に御熱心なお三人の先生方と議論するつもりはなかったんですけれどもね。私は、しかしこういうことについて、やはり過程においては大変不満であると、こういうことです。
そこで、もう一つ
中小企業庁に伺いますけれども、いま私が申し上げているように、農協あるいは生協あるいは公益法人等のそのような
中小企業分野への
進出、特に公益法人の場合には、御
承知のように、法人税についても、所得税は二三%である。それから印紙税は事実上全部免除ですよね。今度印紙税がえらいみんな上がっているでしょう。公益法人は、財団法人何々というところが金を取っても印紙税要らぬわけでしょう。そのほか地方税法等についても大変な恩典があるでしょう。そういう
人たちに好きほうだいのことをやらせておいて、それを規制するようなことを考えないというのは、やはり片手落ちである。これは規制すべきだ、歯どめをかけるべきだと、こう思うんです。そこで、そのようなものをこの分野法に入れる場合、分野法の一つの枠内、調停
調査等の申し立てができる、これを入れる場合に、まあ時間がありませんから、
指導部長に直接具体的にお伺いしますけれども、この分野法の第二条をちょっと
改正すりゃいいんでしょう。どうなんですか。