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薮仲分科員 いずれにしても両方とも安全確保に努めて安全に
供給し、結論としては安全ですとおっしゃれば簡単でございますから、そうおっしゃればいいのです。そうでなければ困るのです。
それで、最後ですし、時間がありませんから、まとめて大臣にお伺いします。
なぜ私がこういうことをお話しさせていただいているかといいますと、都市ガスとプロパンというのは、細かい点で言えばいろいろ差があるかもしれませんが、公共性、組成、安全面、これは両方ともさらに
努力を重ねてよりよい
供給体制、そしてまた国民生活の上にさらに寄与していただきたい。これは私も考えは同じです。ただ、いつもトラブルが起きてくるわけでございますのでわざとこういう問題を質問させていただいたわけでございます。この問題は、この次また当該の委員会等で質問させていただきたいと思いますが、都市ガス、ガス
事業法でガス事
業者が
供給区域を変更してまいります。
供給区域の設定というのは一体何のためにあるのか。私が問題にしたいのは、いまの公共性等を考えますと、プロパンの
業者の立場ということもこれから
供給区域を変更するときに十分
配慮していただきたい。確かに現在公聴会を開いております。反対陳述をいたします。陳述しただけで何らそこでしんしゃくされず、
供給区域が変わってまいります。いままでずっと公聴会の例を調べて意見を聞いてみましたけれ
ども、プロパンの立場というものについては、反対意見を述べるということなのです。なぜかといいますと、ガス
事業法の
供給区域というのは導管の設定についてやってまいります。導管で
供給するのは都市ガスですから、プロパンとは全然
供給形態が違いますから一切しんしゃくしなくてもいいとは言いませんけれ
ども、そういう考えがなきにしもあらずです。この点どうか大臣、今後の検討課題として心にとどめておいていただきたい。そして、今後プロパンとの競合という問題を先ほど申し上げたエネルギーバランスの上から、特にいまの公益
事業部長のお話のように都市部において問題が起こるわけです。山間僻地はプロパンで
供給しております。しかし、人口三十万、四十万という都市で、都市ガスとプロパンとの間で必ずしも円満な
関係にございませんし、これを何とか競合あるいはトラブルの起きないように検討を重ねていただきたい。どうバランスをとるかということです。
三番目は、いわゆるこのガス
事業法と液石法、この法律の本旨でございますけれ
ども、ガス
事業法は、ガス事
業者の育成ということがまず本法の一番
最初に出てまいります。液石法の方は、高圧ガス取締法から出ておりますから、やはりガス
供給、
販売、器具等の規制という言葉が出てくるわけです。片や頭から規制です。片や育成です。そこに両業種間に本質的な法律の弱さといいますかそういう考えがどうしても潜在的にございますので、私は、そういう点のガス
事業法と液石法の整合性を大臣にぜひともお考えいただきたい。
それからもう
一つは、いつもトラブルが起きますのは、費用負担の問題がございます。ガス
事業法では、ガス事
業者の負担する部分と
消費者の負担する部分が明確になっております。液石法では、必ずしも明確になっておりません。その契約の時点ではっきりしなさいと
石油部では
指導していただいておるようでございますけれ
ども、しかし現場では必ずしも明確になっておりませんので、こういう点、私、四点ほど申し上げました。私は、日本のこのエネルギーバランスの上に立って、都市ガスとプロパンというのはやはり共存共栄といいますか、好ましいバランス
関係をどうしても通産大臣の
指導の中で、両業種を育成そして国民生活を守るために役立たせていただきたい。こういう観点から、最後に大臣の決意を伺って、私の質問を終わります。