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野坂分科員 ぜひきちんとやっていただきたいと思います。
そこで、この間
一般質問のときに
大臣に禅問答みたいなお話をしたのですけれども、きょうは具体的にお話をさせていただきたい。時間がありませんのではしょって
質問をいたしますけれども、
厚生大臣が非常に勘がいい方でありますから述べられましたように、去年の三月、四月に週刊誌や新聞に非常に取り上げられました埼玉県の本庄市にあります福島
病院にかかわる問題について、これからお尋ねをしたいと思います。
恐縮でありますが、時間がありませんのでこれを見ていただきたいと思います。これは順番を追ってやりますから。
まず一番初めには、お手元にお渡ししております公開
質問状というのがあります。これは本庄市児玉郡医師会の会員であります医師中沢政雄さんが埼玉県の医師会長福島茂夫あてに公開
質問状を出しておるわけであります。概略お読みいただくとわかりますが、四十八年七月十八日に郡市医師会役員六名、これは当時本庄市児玉郡の医師会長の谷川会長あるいは副会長の高橋、千田、そして県医師会副会長の福島茂夫さん、こういう方々が、「A医師に対して、」と書いてありますが、これは岡部穣作という医師であります。この日の夜九時ごろに保険
指導を行ったということが言われております。
二番目には、四十八年七月三十一日に、この岡部穣作氏から「貴殿と密接な
関係にある方」これは奥さんを指しておるわけですね、二百万円を出しておるということであります。約二年後、五十年の四月十七日に寄付金の領収証を発行しておるということであります。三年後の五十三年三月二十九日に、この「二百万円は、ある会員が保険の不正
診療をしたので、預り金として持っている。」この事は当日総会に
出席した全会員の知るところであります。」こういうふうに述べております。これは特に言っておるのは、「不正
診療をしても、お金で解決している事がわかりました。いったいどんな根拠でそんな事ができるのですか?」皆さんにはよくわからぬと思いますが、時間がありませんのでお願いしたいと思います。不正
診療というものはいわゆる金で医師会に持っていけば終わるのかという意味であります。その結果、五十三年四月一日にこの三百万円は岡部穣作の手元に返されております。これが公開
質問状の
内容であります。
これは一方的になるといけませんから、これをずっとはぐっていただきますと、福島茂夫さんから通告書というものが中沢あてに出されております。これを読んでみますと、通告書の中では「名誉人格信用に対する重大な侵害である」として、貴殿の法的な責任は明白だ、こういうふうに反論があります。
かいつまんでその事情を説明しますと、いわゆる夜の九時ごろに呼びつけるというのはおかしいじゃないか、こういうことでありますが、これは医師会には夏は暑いがクーラーがない。だから食堂ではなしに会議室でやったんだ、こういうことであります。保険金の不正の一部として七月三十一日に受け取ったんだ、これは州知事あてに、不正
診療をしておったという事実は明らかじゃないか、こう言っております。この岡部穣作さんが不正
診療をしておったということは、七月三十一日に畑和知事あてに出しております。その不正
診療の金額はここにございますけれども、三十四万四千四百七十五円であります。
御存じだと思うのです。それが二百万円持っていった。四十八年から五十年に寄付金というものが出ておる。
この経緯が非常に問題なんですが、県の保険課にそれは出す
考えであったけれども、県の保険課は監査もしていないのにその金を受け取るわけにはならぬから預ってほしいというふうに言ったというふうにも言われております。それでは県に尋ねてみますと、そういう権限はないし、言った覚えはない、こういうふうに埼玉県庁の保険課は述べております。その辺が非常にあいまいであります。反論としても非常に厳しく述べられておりまして、「岡部医師に対する保険金不正請求に関する
調査は本庄市児玉郡医師会が県の
指導によってその権限と責任において実施したものであって通告人はオブザーバーとして
出席したに過ぎない事は前記の通りです。」云々、「それを貴殿は事実を歪曲して、あたかも通告人がその権限と責任において一方的に時間を指定して岡部医師を呼びつけたかのごとき発言をし、その場所を、ことさらに「食堂」とし、」というようなことがいろいろ書いてございますけれども、これを読んでいただければよくわかると思います。特に当時の「谷川会長はじめ他の四名の理事者及び県保険課
中島医療係長に電話で金二〇〇万円を預り保管したことを連絡したところ、「県の
医療監査が終了するまで正式には受領手続をとれないから県の監査完了まで会計において保管するように」と指示され、右金額はそのまま福島
病院内にある同医師会の金庫に入れました。」こういうふうに述べられております。しかし、この辺がいま申し上げましたように県はあずかり知らない、こういうふうに言っておりますので、非常に不明確であります、まずその点を頭に置いていただきたいと思います。
それから次に、水増し請求、不正請求と思われる点、カルテ、レセプトについてであります。ちょっとこれを見てください。ここに金額を計算して出してありますから、たくさんあります、見てもらえればわかりますから。この(66)というのがありますね、注射のところにたくさん。医務
局長、よくわかると思いますが、はぐっていただきますと、ありますね、(66)。
二枚目を見ていただきますと、「上申書」と書いてありまして、織茂ハナエさんというのが上申書を出しております。これは
私は
昭和四十五年から福島
病院のカルテに関し
昭和五十五年二月十日まで福島
病院のカルテに関し陪席した者でございます。
カルテの
内容に関して投薬、頓服、注射、処置、検査、初診、往診に対して記載して居りましたが、このカルテの
内容の中に注射の欄がございますが、(66)と記載されている数字は私の筆跡ではありません。
この(66)という数字は福島
病院長福島茂夫の筆跡に間違いないことを証明し、又別の従業員の筆跡もあると思われます。
したがってこのカルテに関し私の筆跡と相違していることは明白であり、負担金額の記載する欄は私のするものではありません。
右私の潔白を証明するものでございます。
こういうことが警察署に出されております。
その(66)は福島さんあるいはその他の者と書いてありますが、たとえば福島
先生の場合はほとんど政治活動でありますから
病院内にはいない、こういうことを言っていらっしゃる。そしてそれはカルテを盗み出して改ざんをしたものである、こういうふうにおっしゃっております。非常にその辺がまさに不明確でありますが、これのカルテを読んでみますと、たくさん新しいといいますか、太い字で(66)というのがあります。皆さんも
御存じの方もあるかないかわかりませんが、リンコシンという抗生物質の注射でありまして、リンコシン三〇〇と言われております。これは(66)というのは、一点が十円でありますから六百六十円、こういうことになるだろうと思います。そういう点についてもたくさんの疑惑が出されておるということであります。
そういうようなことがいろいろと言われておるわけでありますが、このことをひとつ
厚生大臣、頭に入れておいていただきたいと思います。
三番目には、同じ本庄市に聖母
病院というのがあります。これは根岸重治というのが院長であります。この奥さんの根岸須賀子さんがこの一月三十一日に福島さんを恐喝未遂罪で本庄署に訴えるというような
事件が起きております。また二日には謹告罪として逆告訴をする、こういうことがやられておるわけでありまして、新聞には「医の荒廃……不毛の争い」こういうふうにありまして、非常に残念に思います。近所の皆さんはこういうふうに言っておりますね。「富士見産院
事件とは別の角度で医の荒廃をみせつけている。こんな不毛の争いは、冷静な話し合いで早くケリをつけてほしい」。こういうことを御近所の皆さん、県民の皆さんが新聞等で述べているわけでございまして、こういうことについてはやはりきちんと整理をしてしまわなくちゃならない、こういうふうに思うのであります。
それで、このことについて警察庁はいろいろと
調査をされておると思いますが、今日までのお調べになった
状況をお話をいただけばありがたい、こういうふうに思います。
そして、まず警察庁にそれをお尋ねをして、その後にこの公開
質問状にもありましたように、金を医師会のそういう権力のある方に持っていけば、そういう不正
診療でも実
診療として押さえることができる。こういうことになりますと、そういうことはないと思いますけれども、そういうことがもし事実あるということになればゆゆしき問題でありますから、私は県の医師会といいますか、それは医師会は自主的な団体でありますけれども、
厚生省として
全国の各県の医師会の民主化のために、そういうような通知なり警告なり進めていただくということにしてもらわなければならぬのではなかろうか、こういうふうに思うわけであります。
時間がありませんから警察庁のお話を聞いて
厚生大臣の御見解を承り、ぜひ
調査をして、世の中のこのような水面下でどろどろしたようなことはきちんとやはり整理をして、きっぱり医業を守っていくという立場にしてもらわなければならぬだろう、こういうふうに思っております。