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上村主査 御
異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
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〔安孫子国務大臣の
説明を省略した部分〕
以下、この
歳出予算額のうち、主な
事項につきまして、
内容の御
説明を申し上げます。
最初に、自治本省につきまして、御
説明を申し上げます。
まず、地方交付税交付金財源の
繰り入れに必要な
経費でありますが、
昭和五十六年度は八兆八百三十五億二千万円を計上いたしております。
この
経費は、
昭和五十六年度の
所得税、法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額の合算額八兆八百三十五億二千万円を交付税及び譲与税配付金特別会計へ
繰り入れるために必要な
経費であります。
次に、臨時地方特例交付金の
繰り入れに必要な
経費でありますが、千三百六億円を計上いたしております。
この
経費は、地方財政の状況等を考慮し、
昭和五十六年度の特例
措置として交付税及び譲与税配付金特別会計を通じ地方交付税交付金として交付する財源の同特別会計への
繰り入れに必要な
経費であります。
次に、借入金等の利子の財源の
繰り入れに必要な
経費でありますが、五千五百二十四億七千五百万円を計上いたしております。
この
経費は、地方交付税交付金に係る借入金及び一時借入金の利子の支払い財源を交付税及び譲与税配付金特別会計へ
繰り入れるために必要な
経費であります。
次に、国有提供施設等所在市町村
助成交付金に必要な
経費でありますが、百九十九億五千万円を計上いたしております。
この
経費は、いわゆる基地交付金でありまして、米軍及び自衛隊が使用する国有提供施設等の所在する都及び市町村に対し、
助成交付金を交付するために必要な
経費であります。
次に、施設等所在市町村調整交付金でありますが、五十二億円を計上いたしております。
この
経費は、特定の防衛施設が所在することに伴い税財政上特別の影響を受ける施設等所在市町村に対し、調整交付金を交付するために必要な
経費であります。
次に、交通
安全対策特別交付金に必要な
経費として、四百二十三億四百万円を計上いたしております。
この
経費は、交通
安全対策の一環として、反則金収入に相当する金額を道路交通安全施設に要する費用に充てるため、都道府県及び市町村に対し交付するために必要な
経費であります。
次に、新産業都市等建設事業債調整分の利子補給に必要な
経費につきましては、百二十三億九千九百万円を計上いたしております。
この
経費は、新産業都市、工業
整備特別地域等の建設、
整備の促進を図るため、建設事業債の特別調整分について利子補給金を交付するために必要な
経費であります。
次に、地方公営交通事業再建債の利子補給に必要な
経費でありますが、二十三億三千七百万円を計上いたしております。
この
経費は、地方公営交通事業の再建を促進するため、再建事業を経営する地方公共団体が起こした再建債について利子補給金を交付するために必要な
経費であります。
次に、再建地方都市バス事業の車両更新費の補助に必要な
経費でありますが、十億五千八百万円を計上いたしております。
この
経費は、再建を行う地方都市バス事業を経営する地方公共団体に対する当該事業の車両更新費の補助に必要な
経費であります。
次に、公営地下高速鉄道事業
助成に必要な
経費でありますが、百九十四億二千六百万円を計上いたしております。
この
経費は、
昭和四十六年度末における公営地下高速鉄道事業債に係る支払い利子に相当するものとして発行を認める企業債の利子相当額について、地方公共団体に
助成金を交付するために必要な
経費であります。
次に、公営病院事業
助成に必要な
経費として、一億八千七百万円を計上いたしております。
この
経費は、
昭和四十八年度末における公営病院事業の不良債務の範囲内で発行を認めた公立病院特例債の利子について、地方公共団体に対し、
助成金を交付するために必要な
経費であります。
次に、公営企業金融公庫の補給金に必要な
経費でありますが、九十八億九千九百万円を計上いたしております。
この
経費は、公営企業金融公庫の上水道事業、下水道事業、工業用水道事業、交通事業、市場事業、電気事業及びガス事業に係る貸付利率の引き下げのための補給金を同公庫に交付するために必要な
経費であります。
なお、このほか、同公庫につきましては、出資金を
増額するための
経費七億円が大蔵省所管産業投資特別会計に計上されております。
次に、広域市町村圏等の
整備の
推進に要する
経費でありますが、八億二百万円を計上いたしております。
この
経費は、田園都市構想に即し、地域社会の総合的な
振興を図るため、新広域市町村圏計画並びに田園都市中核施設
整備計画の策定及びその
整備に対する
助成交付金の交付に必要な
経費であります。
次に、選挙に関する常時啓発に必要な
経費でありますが、十一億八千万円を計上いたしております。
この
経費は、選挙人の政治常識の向上を図り、選挙をきれいにする
国民運動及び政治倫理化運動を
推進するために要する
経費について、地方公共団体に対し補助する等のために必要な
経費であります。
以上が自治本省についてであります。
次に、消防庁について、御
説明申し上げます。
まず、大震火災
対策に必要な
経費として、四十八億五千八百万円を計上いたしております。
この
経費は、震災等大規模災害に備えるための消防防災無線通信施設及び耐震性貯水槽、コミュニティ防災センターなど震災
対策のための諸施設の
充実を図るとともに、防災知識の啓発を
推進するために必要な
経費であります。
次に、消防施設等
整備費補助に必要な
経費として、百五十九億七千九百万円を計上いたしております。
この
経費は、市町村の消防力の
充実強化を図るため、消防車、防火水槽など消防に関する施設及び装備の
充実と高度化を地域の実情に応じて計画的に
推進するとともに、石油コンビナート、空港等における防災
対策の
推進を図るために必要な
経費であります。
第二に、
特別会計予算につきまして、御
説明を申し上げます。
自治省
関係の特別会計といたしましては、大蔵省及び
自治省所管交付税及び譲与税配付金特別会計がありまして、この特別会計の
歳入歳出予定額は、十七兆四百五十二億千三百万円となっております。
歳入は、地方交付税交付金及び借入金等利子の財源に充てるための
一般会計からの受け入れ見込み額、地方道路税の収入見込み額、石油ガス税の収入見込み額の二分の一に相当する額、航空機燃料税の収入見込み額の十三分の二に相当する額、自動車重量税の収入見込み額の四分の一に相当する額、特別とん税の収入見込み額等を計上いたしております。
歳出は、地方交付税交付金、地方譲与税譲与金及び借入金の償還財源等の国債整理基金特別会計への
繰り入れ等に必要な
経費であります。
以上、
昭和五十六年度の自治省
関係の
一般会計及び
特別会計予算の
概要を御
説明申し上げました。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
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