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中村(茂)
委員 大臣、どうも官僚の悪い性格で、議員立法というものについては大事にしないのですよ。先ほ
ども議員立法だからというようなことをちょっと言ったけれ
ども、議員立法で出したのだから、また皆さん改正するなら改正してみろというような態度なんだ。ちゃんとその通知に
指摘されているわけですよ。官僚が直すことができなければ、また私
ども四党で話し合って対処しますけれ
ども、そういう議員立法というものを大切にするという風習というか、そういう取り扱いをしてもらわなければいかぬと思うのだ。
それで、いまも出ましたように、これは二千平方メートルという
一つの
基準を設けたわけですけれ
ども、先ほどの通知でも明らかなように、弊害が出てきているのです。その二千平方メートルの前のところで分割してしまって、それでできるだけ高く売る。ですから、ミニ開発がどんどん進んでいってしまう、こういう弊害がいま出てきているわけです。それともう
一つは、すれすれのところで幾つか、同じでも時期をずらすとか、または違う会社と合わせて別々にやっていくとか、いろいろ矛盾が出てきているわけなんです。ですから、これは何といってももっと下げるべきだ、こういうふうに思います。
それと十二条の対象要件の問題ですが、確かにその当時は集中的な投機的取引、こういうことで、先ほ
ども言いましたように、総不動産屋ということでアリのように土地に皆群がる、こういう物価狂乱の時代ですから、これを抑えるために確かに効果はありました。しかし、いまはそういう問題とあわせて土地がどんどん高くなってくる、宅地が上がっていく、こういういわゆる地価の高騰を何とか抑えることができないものか、こういうふうに来ているわけなんです。ところが十二条は、この投機的な取引と地価の高騰、二つ合わせなければ
規制できないというのです。ですから、これを別々にして、投機の取引の面も
一つ、それから地価が高騰していく地域、そういうところについてもできるという道をあけるべきだというふうに思うのです。あけた以上、これはいろいろむずかしい問題が起きてきます。確かに地価を凍結するわけですから、むずかしい問題が起きてきますけれ
ども、やはりそういう手法も法律上できるという道をあけておかなければ、どうしても需給バランスの中からどんどん上がっていくという道が開けていってしまう、こういうふうに思います。先ほどの答弁ではなかなか
考えていかないようですから、私
どもも議員立法としてつくりました四党で、またこの点も十分話し合って、官庁でできなければ私
どもは改正案を出したい、こういうふうに思いますが、その点についてもひとつ御協力をお願いしておきたいというふうに思います。
それから次に、土地税制についてであります。
この土地問題というものをいまの時点で
考えてみた場合に、やはり宅地をどういうふうに出していくか、需給バランスをどういうふうに整えていくか。そして、その時期はここ十年だというふうに思うのです。人口問題とかいろいろ
考えてみた場合に、ここのところ十年が非常に大切な時期に来ている。そういう立場で、いまある法の面から、もう
一つは土地税制の面からいろいろ
考えてみたいというふうに思うのです。
言われていますように、土地に対する税金というものは、土地は資産でありますからそれに対して対応の税金をかける、こういうものが当然だと思うのです。その反面、土地税制というものは、出してもらう面についても、また出さないようにとめる面についても、税の操作によって土地を誘導するという性格を
一つ持っているというふうに思うのです。よく町を歩いてみますと、宅地のようにできたところ、または農地でもこれを宅地にすればいいなというふうに思うようなところ、本当に空き地になっている遊休地みたいなところがある。その地主さんに聞いてみると、いや、わしのところは税金がかかるからどうもいまは出したくない、こういう人がいっぱいいるのです。ですから、土地税制の
発想の
転換をこの際十分研究してみたらどうだろう。これは試案というか
一つの例で申し上げるわけですけれ
ども、優良なそういう宅地を出していただけるという方については譲渡税だけでも減免する。免除でも減ずるでもいいのですが、減免する。こういうような制度をひとつつくってみたらいかがなものか。
こういう
考え方を今度宅地並み課税なら宅地並み課税という問題に置きかえてみますと、やはりこれからC農地を含めて五十七年度に向かって検討していくわけですけれ
ども、いまのA、B農地に宅地並みをぶっかけて、それで出せ出せと、これは
一つのむちですね。C農地をそのような手法でやったのではなかなか、また失敗するというふうに私は思うのです。
そこで、農家の皆さんに一応申告して登録していただく。その時期は、私は非常にむずかしいと思うのです。十年がいいか二十年がいいか五年がいいか、いろいろな角度から検討したいというふうに思うのですけれ
ども、いずれにしても十年というふうに仮定いたしましょう。十年の間に、あなた営農していきますか、そういう人はやはり農業をやってもらう。
都市農業で精を出して、農業の発展を図っていただく。しかし、もう何らの形でも農業をやらないからこれは出してもいい、こういう人については、宅地並み課税をかけてむちで出せと言うのじゃなくて、やはり宅地並み課税などはかけない、そして出していただく。うらはらの関係で、これは非常にむずかしいのです。かけないということになれば、かけないのだからまた持っているか、こういうことになりますけれ
ども、それはやはり申告制で、しかもそれは漸減方式というか漸増方式というか、十年なら十年の間に向こうへ行くに従って強くするとか、いろいろやり方はあると思います。しかし、むちで出すという方法の
転換をする、そしてそういう人については譲渡税などについてもかけない、こういう手法をひとつ
考えてみたらどうだろう、こういうふうに私は思っているのです。
そういう点でいろいろ
考えてみますと、これは全くの私案でありますけれ
ども、宅地供給緊急対策特別措置法というような法律で、税制の問題についてはそういうものをきちっと入れていく。ですから、そういうもので
基準になるとすれば、これも全くの私案ですけれ
ども、十年程度の時限立法にする。それから、該当するところは、市街化区域の中の優良宅地にするために造成できる土地に限るとか、または、それだけの優遇をするわけですから転売は禁止するとか、法律的にも政策的にもいろいろむずかしい点はあると思いますけれ
ども、そういう大胆な手法でこの宅地のバランスを図っていく。先ほど
局長が言われたような、ただスローガンだけでは出てこないというふうに私は思います。
そこで、この点は
国土庁長官、建設
大臣、大蔵
大臣、それから自治
大臣、それぞれお伺いをいたしたいというように思います。