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大原(亨)
委員 言われてきたからやったというのですよね、あれは。それで文部省が名前だけ貸したと、こう言うのですよね、聞いてみると。記録もそうですしね。そんなことが勝手にできるのですかと言うんです。じゃ、法務省がやってもいい、科学技術庁がやってもいいじゃないですか。そういうことになるのですよ。
総理府がやるということはどういう意味があるのですか。そのことを慎重に検討していって、やってやるべきじゃないですか。文部省が宗教行政を管轄しているからやるとだれか言った人がある。それだったら問題ですよ。実際には宗教団体がやっているじゃないかと言って、キリスト教その他、他の団体も同じように反対している。その中には憲法改正問題を
一つ中心的にやっている。そういうことについて、これはルーズ過ぎはしませんかね、あなた。
最後の
質問ですが、通告しておりますように、被爆者対策基本問題懇談会の答申があったわけです。あったわけですが、その問題についての
議論はしばらく別にいたします。その中に触れておられる問題で、これは非常に各方面から反対もあるし、反撃もあるし、厳しい意見もありますが、しかし、その中にも、非常に苦労いたしまして茅さんや
田中さんがつくられた中では、広い意味の国家補償とか、あるいは特別の被害とか、いろいろな
法律論はあるけれども、結果
責任、危険
責任については無視できないとか、相当の補償をすべきであるとか、そういう
議論があって、最後に遺族補償の問題もあるわけです。
橋本元
厚生大臣があそこにおられますが、橋本
厚生大臣の時代に、いままでの
社会保障の概念だけでやることはできない、基本理念を明確にすべしという
制度審議会の答申を受けて、そうなんだということを決意をしてつくられたわけです。できたわけですが、たくさんの
議論は後で他の
委員会、一般
質問、その他分科会等でもいたしますが、しかし、あなたの御
答弁で私が納得できないのは、この答申の中には、遺族補償の問題については一般戦災者との
関係を考えるべし、均衡を考えないで処置してはいけないという問題があるのです。ですけれども、現行国家補償の
制度と見比べてみて、被爆者に対して弔慰金を出すとか、遺族
年金を出すとか、たとえば一時金を出すとかいう
議論がいろいろあるが、そういう問題については否定も肯定もしていないんだ、これは均衡を考えながら、被爆の性質を考えながらやることは
国会と
政府の
責任です、こういうことを記者会見でも繰り返して述べているのです。それを先走った
答弁をいたしまして、あなたは、この国家補償の精神による援護法をつくる意思はありません、困難ですという
答弁を繰り返している。これは七人
委員会の答申を正しく受けとめたものではないと私は思う。一方的に解釈しているのではないかとも私は思う。
私は、このことについての
議論は別の機会に徹底的にやりますよ。唯一の被爆国であるとか、非核三原則であるとか、憲法を踏まえてどうすべきかという点について、もう少し真剣に考えなきゃいかぬ。そのことを歴代の
厚生大臣も、あるいは社会労働
委員会、
国会も決議したのです。最高裁も、そのことには
昭和三十八年の判決では触れているのです。そのことをあなたは簡単に――七人
委員会もそのことを否定したんじゃないと言っている。記者会見で何回も言っている。そういうことについて、隣の
大蔵大臣がチェックしたのかどうかわからぬが、そういうふうに
答弁されるということは非常に遺憾である。私は、七人
委員会の答申の趣旨を踏まえたものではない、こういうことを
指摘をいたしたいと思うのですが、
総理大臣、いかがでしょう。