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1981-05-07 第94回国会 衆議院 本会議 第23号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十六年五月七日(木曜日)
—————————————
議事日程
第二十一号
昭和
五十六年五月七日 午後一時
開議
第一
脱税
に係る
罰則
の
整備等
を図るための国
税関係法律
の一部を改正する
法律案
(内
閣提出
) 第二
昭和
五十四年度
一般会計予
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
五十四年度
特別会計予
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
五十四年度
特別会計予
算総則
第十条に基づく
経費
増額
総
調書
及び
各省
各
庁所
(
承諾
を求
管経費増額調書
(その2) めるの件) 第三
昭和
五十五年度
一般会計予
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
五十五年度
特別会計予
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
五十五年度
特別会計予
算総則
第十一条に基づく経 (
承諾
を
費増額
総
調書
及び
各省
各庁 求めるの
所管経費増額調書
(その1) 件) 第四
昭和
五十四年度
一般会計国庫債務負担
行 為総
調書
(その2) 第五
昭和
四十四年度以後における
農林漁業団
体職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に 関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第六
昭和
四十四年度以後における
私立学校教
職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関 する
法律等
の一部を改正する
法律案
(内
閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
脱税
に係る
罰則
の
整備等
を図るため の
国税関係法律
の一部を改正する
法律案
(内
閣提出
)
日程
昭和
五十四年度
一般会計予
第二
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
五十四年度
特別会計予
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
五十四年度
特別会計予
算総則
第十条に基づく
経費
増額
総
調書
及び
各省
各
庁所
(
承諾
を求
管経費増額調書
(その2) めるの件)
日程
昭和
五十五年度
一般会計予
第三
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
五十五年度
特別会計予
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
五十五年度
特別会計予
算総則
第十一条に基づく経 (
承諾
を
費増額
総
調書
及び
各省
各庁 求めるの
所管経費増額調書
(その1) 件)
日程
第四
昭和
五十四年度
一般会計国庫債務負
担
行為
総
調書
(その2)
日程
第五
昭和
四十四年度以後における
農林漁
業団体職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に 関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
)
日程
第六
昭和
四十四年度以後における
私立学
校教職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関 する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出)
廃棄物処理施設整備緊急措置法
の一部を改正す る
法律案
(
内閣提出
) 午後一時三分
開議
福田一
1
○
議長
(
福田一
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
脱税
に係る
罰則
の
整備等
を図るた めの
国税関係法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
2
○
議長
(
福田一
君)
日程
第一、
脱税
に係る
罰則
の
整備等
を図るための
国税関係法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長綿貫民輔
君。
—————————————
脱税
に係る
罰則
の
整備等
を図るための
国税関係
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
綿貫民輔
君
登壇
〕
綿貫民輔
3
○
綿貫民輔
君 ただいま
議題
となりました
脱税
に係る
罰則
の
整備等
を図るための
国税関係法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
本案
の概要について申し上げますと、
本案
は、
税務執行面
における
租税負担
の公平の確保に資するため、次のような
措置
を講じようとするものであります。 第一に、偽りその他不正の
行為
により免れた
国税
に係る
更正
、
決定等
の
制限期間
を五年から七年に延長するとともに、これに伴って、その
国税
の
徴収権
について、最長二年の
範囲
内で
更正
、
決定等
の日まで
時効
が進行しないこととすることであります。 第二に、直接税の
脱税犯
に係る
法定刑
の長期を
間接諸税
のそれに合わせ、三年から五年に
引き上げ
ることであります。 第三に、
国税
の
納税者
の
代理人等
が、その
納税者
の
業務等
に関して
脱税
に係る
違反行為
をした場合には、いわゆる両
罰規定
により
納税者
も
罰金刑
に処せられることとされておりますが、その
罰金刑
に係る
公訴時効期間
を、その
代理人等
に係る罪である
懲役刑
の
公訴時効期間
によることとすることであります。
本案
につきましては、去る四月十七日
渡辺大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、慎重な
審査
を行いましたが、その詳細は
会議録
に譲ることといたします。 かくして、同月二十四日
質疑
を終了いたしましたところ、正
森成
二君外一名から、
日本共産党提案
に係る
修正案
が
提出
され、趣旨の
説明
があった後、
討論
を行い、
採決
いたしました結果、
修正案
は少数をもって否決され、
本案
は多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対しましては、
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
4
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員
、長
報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
5
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
昭和
五十四年度
一般会計予
第二
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
五十四年度
特別会計予
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
五十四年度
特別会計予
算総則
第十条に基づく
経費
増額
総
調書
及び
各省
各
庁所
(
承諾
を求
管経費増額調書
(その2) めるの件)
日程
昭和
五十五年度
一般会計予
第三
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
五十五年度
特別会計予
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
五十五年度
特別会計予
算総則
第十一条に基づく経
費増額
総
調書
及び
各省
各庁 (
承諾
を求
所管経費増額調書
(その1) めるの件)
日程
第四
昭和
五十四年度
一般会計国庫債務負担行為
総
調書
(その2)
福田一
6
○
議長
(
福田一
君)
日程
第二、
昭和
五十四年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)外二件(
承諾
を求めるの件)、
日程
第三、
昭和
五十五年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)外二件(
承諾
を求めるの件)、
日程
第四、
昭和
五十四年度
一般会計国庫債務負担行為
総
調書
(その2)、右七件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
決算委員会理事森下
元晴君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
森下
元晴君
登壇
〕
森下元晴
7
○
森下
元晴君 ただいま
議題
となりました各件について、
決算委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
予備費等
について申し上げます。 これらは、
財政法
の
規定
に基づき、国会の
事後承諾
を求めるため
提出
されたものであります。 そのうち、
昭和
五十四年度分は、
昭和
五十五年一月から三月までの間に
使用
が決定されたもので、
一般会計予備費
は、
災害対策経費
及び
義務的経費等
二十二件で、その
金額
は二百二十一億五千四百万円余であります。
特別会計予備費
は、
外国為替資金特別会計等
七
特別会計
の十件で、その
金額
は
合計
三百三十四億五千九百万円余であります。
特別会計予算総則
第十条に基づく
経費増額
は、
郵便貯金特別会計等
五
特別会計
の五件で、その
金額
は
合計
九百三十六億一千九百万円余であります。 次に、
昭和
五十五年度分は、
昭和
五十五年四月から十二月までの間に
使用
が決定されたもので、
一般会計予備費
は、
水田利用再編対策
に必要な
経費等
四十五件で、その
金額
は一千三百九十九億九千五百万円余であります。
特別会計予備費
は、
食糧管理特別会計等
三
特別会計
の三件で、その
金額
は
合計
百十一億七千万円余であります。
特別会計予算総則
第十一条に基づく
経費増額
は、
国民年金特別会計等
四
特別会計
の六件で、その
金額
は
合計
二百三十六億二千五百万円余であります。 次に、
国庫債務負担行為
について申し上げます。
本件
は、
昭和
五十四年
発生河川等災害復旧事業費補助
に百四億二千七百万円を限度として
債務負担行為
をすることとしたものであります。
委員会
におきましては、
昭和
五十四年度の
予備費等
及び
国庫債務負担行為
は昨年十二月二十六日、
昭和
五十五年度
予備費等
は本年二月二十七日にそれぞれ付託され、去る四月二十七日
大蔵大臣
から
説明
を聴取した後、
質疑
を行いました。
質疑終了
後、
予備費等
を
討論
に付し、自由民主党及び民社党・
国民連合
は各件に
賛成
、
日本社会党
及び公明党・
国民会議
は各件に
反対
、
日本共産党
は、両
年度一般会計予備費
、
昭和
五十四年度
特別会計予備費
及び
昭和
五十五年度
特別会計予算総則
第十一条に基づく
経費増額
に
反対
、他の二件には
賛成
の意見を、それぞれ表明されました。 次いで、
採決
の結果、各件は、いずれも多数をもって
承諾
を与えるべきものと議決いたしました。 次に、
国庫債務負担行為
については、
採決
の結果、
全会一致
をもって
異議
がないと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
8
○
議長
(
福田一
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第二の三件中、
昭和
五十四年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)及び
昭和
五十四年度
特別会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)の両件を一括して
採決
いたします。 両件は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
9
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに決しました。 次に、
日程
第二のうち、
昭和
五十四年度
特別会計予算総則
第十条に基づく
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(その2)につき
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
10
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに決しました。 次に、
日程
第三の三件中、
昭和
五十五年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)及び
昭和
五十五年度
特別会計予算総則
第十一条に基づく
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(その1)の両件を一括して
採決
いたします。 両件は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
11
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに決しました。 次に、
日程
第三のうち、
昭和
五十五年度
特別会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)につき
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
12
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに決しました。 次に、
日程
第四につき
採決
いたします。
本件
の
委員長
の
報告
は
異議
がないと決したものであります。
本件
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
13
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
日程
第五
昭和
四十四年度以後における
農林漁業団体職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
14
○
議長
(
福田一
君)
日程
第五、
昭和
四十四年度以後における
農林漁業団体職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長田邉國男
君。
—————————————
昭和
四十四年度以後における
農林漁業団体職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
田邉國男
君
登壇
〕
田邉國男
15
○
田邉國男
君 ただいま
議題
となりました
昭和
四十四年度以後における
農林漁業団体職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
農林漁業団体職員共済組合
からの
年金
の
給付
に関し、他の
共済組合制度
に準じて、
既裁定年金
の額の
改定
、
年金
の
最低保障額
の
引き上げ
、
掛金
及び
給付
の額の
算定基礎
となる
標準給与
の
月額
の
上下限
の
引き上げ
、遺族の
範囲
の見直し並びに
寡婦加算
の額の
引き上げ等
を行おうとするものであります。
委員会
におきましては、四月二十二日
亀岡農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
審査
の結果、同二十八日
質疑
を終了いたしました。 次いで、
委員長
より、
原案
において「
昭和
五十六年四月一日」と定められております
施行
の
期日
を「
公布
の日」に改める等の
修正案
を
提出
し、直ちに
採決
に入りましたところ、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
は、いずれも
全会一致
をもって可決され、よって、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
を申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
16
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
17
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
日程
第六
昭和
四十四年度以後における
私立学校教職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
18
○
議長
(
福田一
君)
日程
第六、
昭和
四十四年度以後における
私立学校教職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長三ツ林弥太郎
君。
—————————————
昭和
四十四年度以後における
私立学校教職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
三ツ林弥太郎
君
登壇
〕
三ツ林弥太郎
19
○
三ツ林弥太郎
君 ただいま
議題
となりました
昭和
四十四年度以後における
私立学校教職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
について、
文教委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
私立学校教職員共済組合
が支給する
既裁定年金
の額につきまして、国・
公立学校教職員
の
年金額
の
改定
に準じて
増額
いたしますとともに、
私立学校教職員
の
掛金等
の
算定
の
基礎
となる
標準給与
の
月額
の下限及び上限の
引き上げ等
を行おうとするもので、本年四月一日から
施行
することといたしております。
本案
は、去る三月十八日当
委員会
に付託され、四月二十二日
田中文部大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、四月二十四日
質疑
を終了いたしました。 次いで、昨五月六日
中村喜四郎
君から、本
法律案
の
施行期日
はすでに
経過
しているので、これを
公布
の日から
施行
することに改め、これに伴う所要の
経過措置
を講じようとする
修正案
が
提出
され、
採決
の結果、
全会一致
をもって
修正案
のとおり
修正
議決すべきものと議決いたしました。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
20
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
21
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
鹿野道彦
22
○
鹿野道彦
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
廃棄物処理施設整備緊急措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その審議を進められんことを望みます。
福田一
23
○
議長
(
福田一
君)
鹿野道彦
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
24
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
廃棄物処理施設整備緊急措置法
の一部を改正 する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
25
○
議長
(
福田一
君)
廃棄物処理施設整備緊急措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長山下徳夫
君。
—————————————
廃棄物処理施設整備緊急措置法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
山下徳夫
君
登壇
〕
山下徳夫
26
○
山下徳夫
君 ただいま
議題
となりました
廃棄物処理施設整備緊急措置法
の一部を改正する
法律案
について、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
廃棄物処理施設
の緊急かつ
計画
的な
整備
を促進するため、
昭和
三十八年度以来四次にわたり
実施
されてきた
廃棄物処理施設
の
整備計画
に引き続き、
昭和
六十年度までの間に
実施
すべき
廃棄物処理施設整備事業
の
実施
の目標及び
事業
の量について
計画
を策定し、その
実施
のために必要な
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、去る四月七日
委員会
に付託となり、本日の
委員会
において
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
27
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
28
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
福田一
29
○
議長
(
福田一
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十四分散会
————◇—————
出席国務大臣
大 蔵 大 臣
渡辺美智雄
君 文 部 大 臣
田中
龍夫君 厚 生 大 臣 園田 直君
農林水産大臣
亀岡
高夫君