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嶋崎議員 ただいま
議題となりました
放送大学を
設置するための
国立学校設置法及び
放送法の一部を
改正する
法律案につきまして、その
提案の理由と内容の概要を御説明申し上げます。
近年におけるわが国の高等
教育の急速な発展と社会の複雑、高度化の進展を背景に、国民の大学
教育の機会の拡大、大学の社会への開放あるいは学問の成果を国民に還元すること等に対する要請は、ますます大きくなっております。これらの国民的要請にこたえるため、放送を効果的に活用する大学を
設置することは、まことに重要な課題であります。
しかし、このような放送を利用する大学が国民の要請にこたえて本来の
役割りを果たすためには、少なくとも次に述べる四点について十分な配慮が行われることが不可欠であります。
すなわちその第一は、学問の自由・大学の自治が保障され、国からの独立が確保されていることであります。第二に、放送の本質・公共性にかんがみ、実質上の国営放送になってはならないということであります。第三は、学問の自由・大学の自治と
放送法上の公共・公平の原則を適切に調整する必要があるということであります。そして第四は、全国的に
教育の機会均等を保障するとともに、文化の多様性及び地域性を確保するということであります。
しかるに、現在政府から
提案されている
放送大学学園法案は、これまでの審議の中で明らかなように、これらの点に対する配慮がまことに不十分であり、とうてい国民の期待にこたえる大学になるとは思えないのであります。
そこで、われわれは、国民の大学
教育及び生涯学習の機会に対する要請に真にこたえるために、学問の自由・大学の自治が
確立されている
国立の大学として
放送大学を
設置するとともに、その
教育に必要な放送は国からの独立性が保障されている
日本放送協会が行うことが最も適当と考え、この
法律案を
提案した次第であります。
次に、このような構想を採用いたしました理由につきまして、政府案と対比しながら述べてみたいと存じます。
まず第一に、政府案は、
放送大学の
設置主体として特殊法人
放送大学学園を設けることとしておりますが、大学を
設置する特殊法人であるという特質を全く配慮することなく、その
理事長、監事及び運営
審議会委員の任命権を無
条件で
文部大臣にゆだねております。さらには、
理事会を法定することなく、
理事長への権限の集中を図っております。この構想では、
文部大臣の支配管理も可能となり、
放送大学学園の国からの独立をとうてい担保することはできません。また、大学組織についても、評議会のみを法定してこれに人事権を付与するなど、少数の評
議員中心の大学運営を予定しております。この大学自治組織では、教員全体の意見が大学運営に反映する保障はなく、学問の自由・大学の自治が脅かされるばかりでなく、
教職員の積極的協力が期待されないのであります。
これに対して、本
法律案のように
放送大学を
国立大学として
設置すれば、既設の
国立大学と同様に、人事権を初めとする重要な権限は
教授会に属することとなり、大学運営に対する教員全体の意見が反映され、大学の自治が担保されることになります。また、
放送大学が、
国立大学協会の一員として、国大協を構成する全
国立大学によってその自治が支えられ、補強されることも見逃せないところであります。
なお、
放送大学に不可欠な既設の
国立大学等の教員の協力を得るなどその提携協力関係を
確立する上でも、また、政府案のごとく任期制をとる必要もなく、同じ
教育公務員の身分を保障したままで人事の交流を行うことができる点においても、大きな利点があるということができます。
第二に、政府案では、さきに述べましたように国からの独立性がきわめて弱い
放送大学学園が放送事業者となっており、事実上の国営放送になりかねないのであります。これでは、国民の世論操作や思想統制の手段に
放送大学が利用されるおそれすら
指摘せざるを得ないのであります。
これに対して、本
法律案では、大学の自治を保障された
放送大学が、国からの独立について現行
放送法を前提として種々配慮されている
日本放送協会との協議を通じて、その
教育に必要な放送を行うことによって、国営放送となる危険性を全く排除しているのであります。
第三に、政府案では、放送事業者の番組編集権と大学の教学権との調整を、同一法人内部の問題として処理するため、特殊法人方式を採用したとしております。しかし、特殊法人方式によって問題が解決したわけではなく、むしろ、両者の調整が国民の目に触れないところで、しかも
理事長の強い権限を背景に番組編集権の優位のもとに安易に解決されるおそれが強いのであります。このことは放送番組を水準の低い魅力の乏しいものにすることになります。
これに対して、本
法律案では、イギリスにおけるオープン・ユニバーシティーとBBCとの関係のように、
放送大学と
日本放送協会とが
教育界における提携者の関係に立って、両者の調整が国民に開かれた形で行われることを予定しております。またこの調整は、必ずしも容易な問題ではなく、その真剣な努力がよりよい放送番組をつくり上げるゆえんでもあり、さらには印刷教材、通信
指導、スクーリング等の充実をもたらすことに結びつくものと考えるのであります。
第四に、国民の全国的な
教育の機会均等をどう保障するかについて、政府案の場合、その将来計画があいまいなままに、とりあえず東京周辺地区に
放送大学を発足させようとしているばかりでなく、将来も画一的な放送番組を全国一律に放送することを予定しております。
これに対して本
法案は、大学発足に先立って広く関係者を網羅して
放送大学創設準備
委員会を設け、
放送大学と
日本放送協会との協力のあり方、既設の大学の協力の確保、具体的な将来計画などについて十分に
検討を行うことを予定しております。特に、将来計画の確定とその速やかな実現については、すでに全国放送の実績を持つ
日本放送協会の協力が大きな力となることは言うまでもありません。さらに、ローカル放送の活用等によって、文化の多様性及び地域性の要請にこたえる講義番組を提供する可能性が大きいことも見逃すことのできないところであります。
なお、
日本放送協会が、多年にわたる
教育・教養放送の経験、すぐれた放送
技術の蓄積とその開発の能力を持っていることは他の追随を許さぬものがあり、これらを
放送大学の
教育に活用できることもきわめて大きな利点であります。
以上申し述べました理由により、本
法律案を
提案した次第でありますが、その内容は次のとおりであります。
その第一は、放送等により
教育を行う大学として
国立の
放送大学を
設置し、通信による
教育を行う教養学部を置くこととしております。
また、
放送大学に本部を設けるほか、学習
指導に必要な地方センターを設けることとしております。
第二には、
放送大学においては、その
教育及び研究の充実を図るため、他大学その他の
教育研究機関と緊密に連携し、これらの機関の
教職員の参加を求めるように努めなければならないこととしております。
第三には、
放送大学における
教育に必要な放送は、
日本放送協会が行うこととするとともに、その放送は
放送大学の編成した
教育課程に準拠して編集された放送番組により行われなければならないこととしております。
第四には、
日本放送協会が
放送大学の放送番組の編集を行うに当たっては、
放送大学と協議して定める準則に従って行わなければならないこととしております。
また、国内番組基準の適用除外等を行っております。
第五には、
日本放送協会が
放送大学における
教育に必要な放送を行うに要する費用は、国の
負担とすることとしております。
第六には、この
法律は
昭和五十七年四月一日から施行するとともに、
放送大学は
昭和五十九年度から学生を入学させることとしております。
最後に、大学には通信による
教育を行う学部を置くことができるなど、関係
法律に所要の
規定の整備を行っております。
以上が、本
法律案を
提出いたしました理由とその概要であります。何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。