○
石川説明員 「
諮問」及び「
諮問についての
説明」及び「
昭和五十六
年産米穀の
政府買入
価格の
試算」について御
説明させていただきます。
「
諮問」と
諮問の理由は朗読させていただきます。
諮 問
昭和五十六
年産米穀の
政府買入
価格について、
米穀の
需給の
均衡を図るための
対策が行われている
需給事情に即応して
生産費及び
所得を考慮して
決定することにつき、
米価審議会の
意見を求める。
昭和五十六年七月十三日
農林水産大臣 亀岡 高夫
…………………………………
諮問についての
説明
米穀の
政府買入
価格は、
食糧管理法第三条第二項の規定により、
生産費及び
物価その他の
経済事情を参酌し、
米穀の再
生産の確保を図ることを旨として定めることになっており、その
算定については、
昭和三十五年以降
生産費及び
所得補償方式により行ってきたところであります。
米穀の
政府買入
価格につきましては、
昭和五十三
年産以降その
水準を据え置く等近年の
米穀の
需給事情を考慮した
決定を行ってきたところであります。また、一方で
水田利用再編対策及び
米消費拡大対策を中心とする
各種施策を通じて
米需給の
均衡を回復するための
努力が続けられております。
しかしながら、最近の
米需給の実情は、昨年の
冷害等の影響で同
年産米が大幅な減産となりましたが、前
年産米の
持越量が十分ありましたので、これを活用することにより全体としての
需給につきましては特段の支障は生じておらず、また、
基調としては、米の
生産力が高い
水準にある一方で
米消費の減退がなお引き続いているため、依然として
過剰傾向を脱するに至っておりません。このため、本年度から第二期に入る
水田利用再編対策におきましては、昨年度に引き続き
転作等目標面積を大幅に拡大せざるを得なかったのであります。また、米の
管理に係わる
財政運営も、
国家財政が深刻な
状況にある中で、極めて困難な局面に直面しております。
今後の米の
管理におきましては、以上のような
事情に対処し、
米需給の
均衡の回復に一層努めるとともに、各般の面にわたり
合理化努力を強めていく必要があるものと考えられます。
本
年産米穀の
政府買入
価格につきましては、以上の
事情にかんがみ、現下の
米穀の
需給事情に即応し、
生産費及び
所得補償方式により
算定することとしてはどうかということであります。
以上が「
諮問」及び「
諮問についての
説明」でございます。
算式につきまして御
説明をいたします。
この
算式自身は従来と同じいわゆる
必要量に基づきます
生産費所得補償方式の
算定でございますので、
算式の内容を簡単に御
説明しますと、この一ページの
算式の分母に
当たりますものは、御
承知のように過去三年間、
価格決定年より前三年、したがいまして五十三年、五十四年、五十五年の十アール
当たりの単収でございます。分子に
当たりますものが、これまた五十三年、五十四年、五十五年のそれぞれの
平均の十アール
当たりのいわゆる
評価がえの
生産費でございます。
この
評価がえの
生産費につきましては、下欄にございますように
価格決定年の前三年の各年におきます
米販売農家、これは二〇%以上の
被災農家は除くわけでございますが、そのうちの
価格決定年の
必要量に見合う
販売数量までのもの、これは御
承知のように一定の
数量、
標本の中で
生産費の低い方から順次並べまして、その中で総
販売数量がいわゆる
必要量に見合うまでの
販売数量の各
販売農家の十アール
当たりの
平均生産費につきまして、
家族労働については
都市均衡労賃に
評価がえをする。後ほど詳細を申し上げますけれども、
物財・
雇用労働のような
現実の支払いを伴いますものにつきましては、
現時点への
物価修正をして
価格決定年に
評価がえをしたものでございます。
それから下欄の方は、
先ほど申しましたように各三年の十アール
当たり収量の
平均でございます。
次の二ページをお開きいただきまして、この「
算定」と書いてありますのは、いわば、以下に御
説明することによって
算定しましたものの
結論を書いてあるわけでございます。
一にあります「求める
価格」と申しますのは、後ほど申します「
算定要領」によりまして
算定します
数字に基づいて出されますものでございますが、これはいわば米全体の
農家の
庭先価格ということになろうかと思います。
それで、
算定要素を先に申し上げたいと思いますので、四ページの方をお開きいただきたいと思います。
「
算定要領」の一の「十アール
当たり平均生産費の
算定」でございますが、これは前年同様の
必要量平均生産費でございます。
ここに書きましたように五十三年、五十四年、五十五年の各年につきましてやるわけでございますが、御
承知のように五十三年につきましては、ことしのいわゆる
予約限度数量七百六十万トンに対しまして、当年の出回り
数量が八百八十六万トンでございますので、八六という
数値になります。それから五十四年につきましては、同じく七百六十万トンに対して八百四十五万九千トンでございますので、これは九〇という
必要量の
比率となります。五十五
年産にございましては、御
承知のように
災害で
生産高がこの七百六十万トンを下回っておりますから、
標本のすべてを使って
計算をするということで
必要量比率というものは一〇〇という
数字になるわけでございます。こういうものを使いまして
必要量比率を出してくるということでございます。
その次の
家族労働でございますが、
家族労働につきましては
先ほど申し上げましたように、これは
評価に属する
部分でございますが、この点につきましては従来同様の
都市均衡労賃という
手法を継承いたしておりますけれども、その
算定の仕方につきまして、前年と異なるいわば
要素をとって
算定をいたしております。
これを概括的に申し上げますと、過去におきましてもこの
評価につきましては、ときどきの
需給事情あるいはときどきの米の
生産の
状況等を勘案しましたいろいろな
要素をとってきた歴史がございますが、実は
算定方式の中でそういう
算定方式として従来
需給事情なり米の過剰の
基調なりが最も強うございました四十六年ないし四十七年におきまして
算定をしました
手法と同一の
手法をとったわけでございますが、実は現状を申しますと、御
承知のように
生産調整数量を一つとりましても、四十六年ないし四十七年あたりは大体二百万トン
水準の
生産調整をいたしておりましたけれども、現段階では御
承知のように第二期
転作としましては三百二十万トンという大きな
調整を必要としているというような
事情、それから
生産調整に伴いまして
負担します
財政負担につきましても、四十六、七年におきまして二千億弱あるいは二千億程度の
規模でございましたのが、現在すでに三千億を超えます
財政負担をして
生産調整をしているというような
事情、いずれも米の
生産の力と申しますか、潜在的な
生産の力というのはこの四十六、七年にも劣らない非常に大きなものがございまして、
基本的には
需給が
均衡してないという
事情がございますので、このような点につきまして考えながら四十六、七年にとられました
方式をとったわけでございます。
これにつきましては御
承知のように、この「
算定要領」に書きましたように、五人以上千人
未満規模の
製造業の
常用労働者の
賃金水準をとるわけでございますが、従来の
算定方式は、端的に申しますと、これを
算定いたします場合に
製造業に従事します
労働者の頭数と申しますか、そういう
労働者の
規模がそのまま
平均的に、
平均といいますか加重的に出てきます
算定方式でありましたけれども、四十六、七年にとりましたこの
方式につきましては、これを
平均して出します場合に米の
販売量の
ウエートを加味する、どの地域でどれだけお米がつくられているかというその
販売量を
ウエートに入れまして、したがいまして、米の
生産の大きいところで支払われます
賃金水準というのが
加重平均の中へ出てくるという
手法をとったわけでございます。そういう
手法をとりまして
計算しましたものが四ページの下欄にあります一時間
当たりの
労賃の
単価となるわけでございます。
五ページのところにその
手法を若干書いてございますが、これは非常に簡単に御
説明をしますと、いわば
都道府県別の
労賃をとります場合、
労賃をとると申しますか
算定の
基礎に入れます場合に、
全国平均でございますと五人以上千人
未満というのが出てくるわけでございますが、
都道府県別の
数字は三十人以上という形の
統計数値しかございませんので、その三十人以上という
数字を五人以上九百九十九人、要するに千人
未満にするための
手法でございます。
それからもう一つは、
都道府県の
賃金を出します場合に、この
賃金の
算定の
期間が前年四月から三月という
数字しかございませんので、これを近
時点に合わせますために六月から五月という近
時点へ合わせるためのいわゆる
期間修正をするということを書いてございますが、
考え方は、私が
先ほどから申し上げましたように、四十六、七年にとられた
手法をとっているということでございます。
それからその次に、イに書きました「
現物給与相当額」は、
現物で支払われるものはそれを加味をする、要するにプラスするということでございまして、この
方法は変わりません。
それから
通勤手当につきましては、
農家の場合、この種のものは必要でございませんので、これを減額するという、このことにつきましても従来と全く変わっていないわけでございます。
めくっていただきまして六ページには
物財・
雇用労働、現に支払われます
物財・
雇用労働費の
算定の仕方でございまして、これにつきましては、ここに書きましたとおり五十三年、五十四年、五十五年という過去の
数字につきまして、
生産費を最近時五十六年の一−五月のところにパリティを使いまして
物価修正をするということでございまして、これにつきましては、昨年と全く同様の
手法でございます。
変化率はその下に書いてあるとおりでございます。
それから
副産物につきましては、御
承知のようにわらとかくず米といったものを収入として差し引くということでございますが、これについても
生産費調査によりまして各年の
副産物価額を出しまして
修正するという
手法につきまして、従来と全く同様でございます。
その次七ページにございます
資本利子でございますが、
資本利子につきましては、御
承知のように
現実に借り入れられております借り入れの
利子と、それから
自己資本でございますが、その
割合は
補完調査にもございますように二二%と七八%の
割合でございまして、この二二%の
借入金につきましては、五十三
年産の
米生産費補完調査でやりました資金の種類ないしその
利率を
もとにしまして
現時点における
借入金の
利率に
修正をしていくという
手法でございます。これにつきましても従来の
手法を変えてないわけでございます。
それから
自己資本をどう見るかということは、
先ほど申しました
家族労働費をどう見るかとか、あるいは
自作地の
地代をどう見るかということと同様に
評価にかかわるものでございます。これにつきましてはいろいろの
評価方法がございますが、過去においてもいろいろな
需給事情等を見まして
調整をしてきたものでございます。これをどう見るかという
考え方でございますが、昨年は御
承知のように前年の
金利水準を据え置くということで五・三五%というものを使用しておりましたけれども、
現時点でそれを定期的なものだけで見るというのはいかがかということもございまして、今年の
算定におきましては、五・三五%という前年の
金利水準と本年の乳価の
算定等において使っております
農協普通預金金利、年率二・五%、これを折衷すると申しますか、この間ということで三・九三という
数字が出てくるわけでございますが、これを大体
標準としまして、いわゆるかつての
郵便貯金の
金利等もいろいろあったわけでございますが、そういう
水準として四%という
水準を見ておるわけでございます。そういう
手法をもちまして全体としての
資本利子を
算定をいたしております。
それから、
物件税及び公課諸
負担につきましては、これも
生産費調査に基づきます
数字を使いまして、ここにございますような実数をそのまま入れておるわけでございます。
それから、次のページをめくっていただきまして、(6)の
地代でございますが、これも御
承知のように
小作地の
地代につきましては、
生産費調査を使いまして実納の
小作料水準を使っておりますが、
自作地の
地代につきましては、これは昨年以来いろいろと検討いたしたわけでございますが、去る七日の前広の
米価審議会におきましていろいろな
考え方、これはたとえば実
納小作料はどうかとかあるいは
標準小作料はどうかとか、あるいはむしろ
固定資産税評価額によってその
土地資本利子を見たらどうかとか、あるいはここに
現実に使っておりますが、やはり
水準の
継続性というようなことを考えて現在の
水準を考えたらどうかということで御
議論を願ったわけでございます。いろいろの御
議論はございましたけれども、
大方の御
意見は、やはりこの
水準、要するにたとえば
自作地の
地代に
小作地の実
納小作料をそのまま使うということは、やはりいまの
算定方式の
基本にかかわることではないか。と申しますのは、そういう高い
地代を支払うという前提であれば、そのときに考えられる
農家の
自家労賃というものは決して現在
評価しているような高い
評価ができるはずはない、したがって同じ
算定の
方式の中で、
地代の
評価の仕方と
労賃の
評価の仕方の矛盾が出てくるではないかというような御指摘も多うございまして、将来の
検討課題としてさらに検討すべきものとされましたけれども、当面の
現実的取り扱いにつきましては、現在考えられておりますいわゆる
水準、これはかつての
統制小作料の
水準でございますが、その
水準を継続的に使用しながら、さらに
労賃評価の問題も含めて検討すべきであろうという
大方の御
意見でございましたので、それをそのまま使わせていただいておりまして、五十五
年産に
算定をされております
自作地代の
評価額をそのまま使わせていただいているわけでございます。
それから、その次の2の十アール
当たり平均収量は、
先ほども申し上げましたように五十三、五十四、五十五の各年の
米販売農家、これは
平均生産費必要量方式による
平均額でございますが、これを各
数字を出しまして
平均しまして五百二十キロ。これは昨年はこの五百二十キロのところが五百三十一キロでございますけれども、これは御
承知のような
災害等のこともございまして、五十五
年産の
収量が著しく落ちているということから
平均収量は下がっているわけでございます。
実は、恐れ入りますが二ページへお戻りいただきまして、いま申し上げましたことの
数字を使いまして
算定しましたのが一に書きました「求める
価格」、これは米全体の
農家の
庭先価格とも考えられる一万七千二百四十九円でございます。これに、その次に恐れ入りますがもう一遍
最後のところへ返っていただきまして、3に「
運搬費」というのがございますが、この
運搬費につきましては、
米生産費の
補完調査に基づきまして、
農家の
庭先から
政府の買い入れます
指定倉庫までにかかります運賃その他の経費を見込むわけでございますが、これが、こういう
計算方式に基づきまして
計算いたしますと、百六十五円ということでございますので、恐れ入りますがもう一度二ページに返っていただきまして、との百六十五円を足しましたものが、一−三等、一−五類全体の
基準価格と言われるもの、一万七千四百十四円でございます。
それから以下は、いわゆる各
類別とかあるいは
等級別とかいうことを
算定いたしますために、この
基準価格を使いまして、3にございます
ウルチ軟質三
類一等の
裸価格、実はこれは私
ども米価を
計算しますとき、これを
もとにしまして
格差をつけたりするわけでございますが、その
もととなります
価格を
算定しますと、この一万七千四百十四円からその一−三等の一−五類と三類、要するに
先ほどの
基準価格は、
先ほど言いましたように一−三等一−五類全体の
基準でございますので、これを三類の
一等にしますので、一−三等の一−五
類平均と三類の
格差三十五円を引きまして、それに今度は一−三等
平均と
一等、これは
一等だけでございますので、
一等の方は高うございますので百七十円を足しまして、これは
軟質でございますので
歩どまり加算十九円を引きまして、それに
補整額を足したということは、この
水準で、要するに
基準となる額で
計算をいたしますと、実は昨年
水準より六円下がるわけでございますが、それを補整してこの
水準で同額とするということで一万七千五百三十六円にしたわけでございます。
次に、4でございますが、これがいわば
米価というときによく
基本価格と言われているものでございまして、これは一−五類の一−二等
平均の
包装込み生産者手取り価格、2のところは
基準価格と言っておりますが、この4のところは
通常基本価格と言っておりまして、
米価が幾らだというときに
数字を使われるところでございますが、これにつきましては、ここに書きましたように、一−二等の三類と一−五
類平均との
格差五十一円を足しまして、今度は、さっきは
一等でございましたので、これは
一等と一−二等の
平均の
格差百十円を引きまして、
歩どまり加算を足して、
包装代百九十三円、
包装代は去年百九十一円ということになっておりますが、予算でわれわれ積算しております百九十三円を加えますと、いわゆる
基本価格としまして一万七千六百八十九円、前年が一万七千六百七十四円でございますので十五円プラス。こういう
数字が出ますのは、出回りの
比率が比較的
等級の高いものが出てくると考えられますので、
基本価格のところで十五円
アップという
数字になるわけでございます。
それから、三ページに
参考を書いてございますが、これを
類別、
等級別に分けますと次に掲げたとおりでございまして、まず
類別の
格差につきましては、従来と同様の
数字、一類が四百円
加算、二類が二百五十円
加算、四類が二百円引き、五類六百円引きの
水準は変えておりません。それから一−二等、二−三等の
格差につきましても、一−二等
格差は三百二十円、それから二等−三等
間格差は千円というこの
格差につきましても従来変えていないわけでございます。
以上が
価格の
試算でございまして、
最後に
算出基礎の表がございますが、これは私がいま御
説明しましたものを各
年産別に原
生産費と
価格決定年の
評価替
生産費を対比したものでございますので、御
参考までにごらんいただきたいと思います。
以上で終わらせていただきます。