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松沢議員 ただいま議題となりました日本社会党提案に係る
総合食糧管理法案につきまして、
提出者を代表して、提案の趣旨を御説明申し上げます。
御
承知のように、
わが国農業は米を初め牛乳、果樹など主要な農畜産物に対して生産調整が強行され、生産
農民は厳しい生活と経営の中で悩み、苦しみ抜いているのが現状であります。
一方、国内穀類自給率は、年々
低下の一途をたどり、政府の長期
見通しでは、
昭和六十五年には三〇%になろうとしているのであります。これは、麦を初めとする大量の外国農畜産物の膨大な輸入の結果でありまして、このような財界優先の経済、貿易政策を根本的に変革し、生産
農民が
農業に希望を持てる農政の確立なくして国民の皆さんへ主要食糧を長期的に安定的に供給することは不可能であろうと確信いたしております。
かかるゆえに、本院においてもまた、去年四月、与野党一致で食糧自給力強化に関する決議が行われ、その中において、今後の農政のあるべき
基本方向を広く国の内外に表明しているところであり、この
基本方針のもとに
農業政策の具体化を真剣に論議をいたしてまいったところであります。
このため、わが党は、かねてより、食糧、
農業の
基本立法として、食糧自給促進と備蓄のための
農業生産振興法案の制定準備に取りかかってまいりました。
その
基本的な
考え方は、国民の栄養
基準量を最低限度一人一日二千六百カロリー、たん白質八十五グラムの摂取を目途とし、穀物自給率を十カ年計画で七〇%まで高めることを前提にしております。
そのため、国が農畜産物自給促進と備蓄の計画を年次別に定め、それに従って
農業生産体制の整備強化を図り、もって国民に対する主要食糧の安定的な供給を保障することとしております。
ただいま提案いたしておりますこの法案は、わが党の、
農業生産振興法を前提にして国が主要食糧を総合的に直接管理をし、いささかたりとも一億一千万有余の国民に食糧不安のない体制をつくろうとするものであります。
したがって、政府が
提出している
食糧管理法の一部
改正案とは根本的に発想が異なっていることをここに明らかにしておきたいと存じます。
政府は、今回の
改正に当たって、現行の食管法の
基本を守りつつ、
制度と実態の乖離
部分、たとえば使われていない購入通帳の廃止あるいは縁故米、贈答米の容認等現状追認するものであって、
制度に大きな変革はないことを強く印象づけておりますが、私たちは食糧管理の根幹を根本的に変革するものであると
理解いたしております。
すなわち、自主流通米
制度や買い入れ制限の法制化であり、米の直接全量管理体制から
部分管理体制へと一歩踏み込んだことを示していると言わなければなりません。
また、このこととは別に、
改正するのであるならば、戦時中の強権供出等
農民の
基本的人権をじゅうりんする
制度は、当然のことながら見直しをしなければならないと思うのでありますが、政府は
改正しようとはしておりません。
このような政府の
改正案は、生産
農民に対し、米過剰のときは生産の制限と低米価を押しつけ、不足のときは強権の発動で米を集荷しようとするものであり、消費者にとってもメリットのない、権力者の得手勝手な改悪案と言わざるを得ないのであります。
これに対し、わが党の提案は、新たな食糧管理体制をつくり上げる中で、民主的な手法で自給率を高め、その価格面で生産者、消費者の利益を守り、配給の思想を維持しながら国民に対して食糧の安定供給を図ることとしたほか、あわせて平常時から計画的な備蓄を行うことを盛り込み、食糧の安全保障確立に向けての法体系の整備を行うこととしたところであります。
以下、この法案の主な
内容についてその概要を御説明申し上げます。
第一は、管理対象品目の拡大であります。
本法案で管理する主要食糧は、米穀、麦のほか、大豆、トウモロコシ、コウリャン等の食糧とし、総合食糧管理体制を整えることとしたことであります。これは、国民の食生活の変化により動物たん白の摂取が
増加し、それがため家畜の飼料となる穀類を野放しにしておくことができない
状況になってきたとの判断によるものであります。
第二は、米穀の管理
制度を民主化することであります。
まずその一は、米穀の政府買い入れにつきまして、別に
法律で定めるところにより生産された米穀を、その生産者の売り渡しの申し込みに応じて買い入れなければならないものとしております。そして、その買い入れ価格は、新たに設立されることとなる
農民組合の代表者と政府との協議により決定するものとし、協議が難航した場合には、当事者の申請に基づき、総合食糧管理
委員会があっせんまたは調停を行うものとし、また、一定期日までに価格決定ができない場合には、その
委員会の仲裁により決定するものとしております。
その二は、米穀の政府売り渡しにつきまして、米穀を食料用として売り渡す場合には、配給計画に従って行うものとし、その価格は、政府が総合食糧審議会の
意見を聞いて、消費者の家計安定を図ることを旨として定めることとし、その価格決定に当たっては、国会の承認を受けなければならないものとしております。そして、生産者、消費者の利益を守る二重価格制による適正米価の実現を図ることとしたことであります。また、米穀を飼料用として売り渡す場合の標準売り渡し価格は、畜
産業の経営の安定を図ることを旨として定めるものとしたことであります。
その三は、
農林水産大臣が毎年、総合食糧審議会の
意見を徴して食料用米穀の配給計画を定めることとしたことであります。
配給の実施は、卸売販売業者及び小売販売業者が、その割り当てを受けた数量の範囲内で消費者の買い受けの申し込みに応じて、これを売り渡すものとして、消費者の段階では買い入れの選択の自由を保障することとしております。
その四は、米穀の需給が逼迫し、供給確保が困難となったときは、米穀の生産者に対し、その生産した米穀を政府に売り渡すべきことを勧告することができるものとし、その勧告に従って政府に米穀を売り渡した場合には、その生産者に出荷協力交付金を交付することができるものとしております。
その五は、米穀の生産者がその生産した米穀であって市町村長の許可を受けた数量のものを無償で譲渡する場合は、譲渡売り渡しの制限を緩和し、これを認めることとしたことであります。
第三は、麦、大豆、トウモロコシ、コウリャン等の管理
制度を新設したことであります。
その一は、麦等の政府買い入れ及びその価格につきまして、米穀の場合と同様、生産されたものを生産者の売り渡しの申し込みに応じて買い入れをしなければならないものとし、その場合の政府買い入れ価格は、米穀の政府買い入れ価格の決定方式の
規定を準用するものとしております。
その二は、麦等の政府売り渡しに係る標準売り渡し価格は、食料用のものについては消費者の家計安定を、また、飼料用のものについては畜
産業の経営の安定を旨として定めるものとしております。
第四は、主要食糧の輸出入の
規定の整備を図ったことであります。
すなわち、政府みずからが行う主要食糧の輸出入は総合食糧審議会の
意見を徴して行うものとし、その輸入を行うに当たっては、国内生産を阻害することのないよう十分配慮し、また、その輸出を行うに当たっては、開発途上国の通常の輸出を阻害することのないよう配慮して行うものとしております。
また、米穀または麦等の輸出入を行おうとする者は
農林水産大臣の許可を受けなければならないものとし、その輸入した米穀または麦等は、政府に売り渡さなければならないものとしております。
第五は、主要食糧について、計画的な備蓄を行うことを法に明記したことであります。
第六は、主要食糧の価格、譲渡に関する命令、調査、
報告、検査、罰則等、本法の
目的を達成するための管理に必要な
規定を整備することとしております。
なお、本法案施行に要する経費でありますが、主要食糧の範囲の拡大、備蓄に要する経費等を含め、初年度で約一兆四千億円を要するものと見込んでおります。
以上がこの
法律案の趣旨及び主たる
内容であります。
食糧は、人の命の安全を保障するものであり、いささかも国民にその不安を与えてはなりません。今後の食糧事情は昨年の内外にわたる気象災害等に見られるような短期変動があらわれるほか一長期的に見ても世界の穀物需給の逼迫は必至の状勢にあります。
まさに食糧問題はエネルギー問題とともに国民生活を守る最大の
課題であります。また、この
課題の解決こそが八〇年代の政治の責任であろうと確信いたしております。わが党が本法案を
提出したゆえんも、実にここにあるのであります。
何とぞ賢明な各位から慎重な御審議を賜り、速やかに可決されるようお願い申し上げます。
以上であります。