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大森参考人 大森でございます。
きょうはお招きいただきまして、果たしてお役に立つかどうかと内心不安なのでございますけれども、
現行放送法制の
全面見直し作業というこの
委員会のお仕事に何か少しでもと思いまして、平素考えておりますことを若干申し上げたい、かように思っております。
申し上げるまでもないのですけれども、いまの
放送法制は三十年前の
放送法、
電波法を骨子に組み立てられております。この間、
放送法に関しましては昭和三十四年の
番組適正化に関します注目すべき一部改正があったわけでありますけれども、大綱においてはほとんど大きな
改正がなく現在に至っておるということでございますが、昭和四十一年の
放送関係諸法制の根本的な
改正問題が五十一
通常国会で廃案、流産の憂き目に遭ってから、なおかつ現在まで十五年が経過しているという状況でございます。この四十一年の
放送関係法制の
根本改正論議において調査を担当されました
臨時放送関係法制調査会では、向こう十年は手をつけないで済む新しい法制をというふうに発意されたやに聞いておりますけれども、これが廃案となってさらに十五年という状況であります。
逓信委員会が
現行法制の
全面見直しに着手されましたことはそういう
意味合いでもまことに妥当であり、喜ばしいと私は考えております。
ただ、一歩を進めまして、
見直し、検討にとどまらず、私は、どうしてもあと数年後には
全面改正、これは現状を踏まえ、また、新しい近未来の
情報化時代に視点を据えました総合的な
放送関係法制の
立法化が図られるべきだ、かように考えております。ただ
放送法がわが国で唯一の
言論立法であるという点で非常に困難な問題も付随しておりますけれども、やはりもうどうしてもそういう時期であるというふうに考えます。
もちろん、そういう背景を形づくっております環境の変化ということがございます。もう皆様に申し上げるまでもないわけですけれども、
受信料制度によります
NHKと、
広告収入に依存いたします
民放との
二本立てで三十年を経過した。そして大過がなかったというよりは、むしろ順調なあるいは急成長に近い発展を遂げて現在に至っているということがまず前提にございます。この
二本立て制度、両々相まって国民の
精神生活、
文化生活の向上あるいは
民主社会の健全な形成に寄与してきたということは疑いのないところでありまして、この
二本立て制度というものはあくまでも維持されなければならない、かように考えております。
後で御質問がございましたらまたお答え申し上げたいと思いますけれども、私はこの点で、
放送大学放送局がこの制度に参入いたしますことについて疑問を持たざるを得ない。これは
大学制度あるいは国の財政問題、
行政改革問題など私の
専門外の分野のことはともかくといたしまして、多額な国費を投入して、しかもなおかつほとんど際限ないまでに国費を投入し続けていく準
国営放送局という全く新しい形態の
放送局が誕生いたしますことが、果たして
放送制度上どういう結果をもたらすのかという点で非常に不安を感ずるわけであります。
しかし、とにかく三十年を経過いたしました現在、まず社会的な変容がいろいろございます。これはもう申し上げるまでもないことでございますけれども、いわゆる
市民社会というふうなものが、
受け手の意識が非常に変化をしてくる、
価値観が分岐して
多様化してくる、あるいは
受け手の側から
メディアアクセスの要求が非常に顕在化してくるという形をとる。たとえば
NHKの
受信料制度に対する批判あるいは
民放のCMに対する批判、いずれもそれぞれの
事業体の経営の根幹に触れるような批判が
アクセスの形で非常に顕在化してくるということ、あるいは
民放の非常に大幅な発展のために
NHKの地位の相対的な低下ということも考えられなくはない。つまり以前は
基幹放送そのものであったと考えられるものが、基幹的な
放送といいますか、
テレビジョンで言いますならば、
民放の四つの系列に並列する一つの
ネットワークというような状況にさえ入りかねない状況がございます。社会的な変容ということは、これは
皆様重々御承知のことでございますけれども、
テレビというものを見る目がいろいろ変わるということも、
受け手の側に非常に大きく存在しているということ、あるいはその技術的な発展、これがまた大変大きな問題であろうと思うわけです。
もともと
放送法制の
論議と申しますものは、無線という技術的な手段と、それから
周波数の
希少性という条件、この二つを前提にしてなされてきたわけでありますけれども、御承知のように、
電気通信技術の発展がこの前提を変えつつあるということであります。
たとえば
多重放送が大きく
実用化に動き出しているという点、
周波数の効率的な利用という
意味合いから搬送波、チャンネルがふえるということがございます。それから
放送衛星の利用のスケジュールももう間近な問題として差し迫ってきているということであります。
地上系の
テレビジョンに対する
宇宙系の
テレビジョンの出現ということであります。また、今度は有線によります
情報搬送路の開発も進んでおります。これはCATVということでありますが、いわゆる
テレビの難
視聴解消の
共同受信のところから、いまや
ケーブルテレビそのものに変貌しようとしているということ。また、
電話回線と
テレビの
受像機をドッキングいたしました
画像情報システム、現在実験の行われております
キャプテンシステムがございますが、さらにVRSその他新しい
情報サービスの手段が開発される。家庭の
テレビが、単に
放送局の
番組の放映の場でなくて、いろんな
電気通信の信号のディスプレーの場所に変わろうとしている状況があるわけであります。
そういう点を踏まえまして、
放送法制の
見直しのポイントを若干並べて申し上げます。
問題点といたしまして、いろいろございましょうけれども、まず
NHKについて、それから
民放について、関連いたしまして
番組の問題がございますし、
テレビの難
視聴解消の問題がございます。それからさらに、
行政の問題がございます。
放送行政の
あり方の問題、それから近未来、ニューメディアヘの対応の問題、大ざっぱに分けてこの程度かと私は考えております。
NHKにつきましては、非常に多局化いたしてまいります
民放があります、それから
放送衛星その他ニューメディアの確定的な登場という
見通しがありますが、すでに
ペイテレビの申請までなされているという状況を踏まえ、また
無線通信、それから
有線通信の融合していく将来図というものがありますが、こういう中で
二本立て制度の一方の極にあります
NHKが果たしてどうなっていくべきかということであります。
前提として私は、
NHKはどうしても存続し、維持されなくてはならない
公共放送事業体であると考えておりますが、こういう雑然とした将来の
見通しの中で、単一の
公共放送事業体としてまず特色、性格、
存在意義を一層明確にしておく必要があるということ、それを支える
受信料制度というものをはっきりと位置づけるという必要があるということ、この二点であります。
ただ、そのためには、やはり
パブリックコントロールと申しますか、国民を基盤といたします
文化事業体、
放送事業体としての
NHKについて反省され、訂正されなければならない点が幾つかある。
第一は、
視聴者との結びつき、対応という点からの
経営委員会の制度についてであります。現在の
経営委員会が果たして
放送法の期待しているだけの機能を発揮しているかどうかという点について、私は必ずしもそうではないと言うと現在の
委員会に失礼に当たりますけれども、いまの
委員会とは別に、たてまえ論として申しますならば、
視聴者との
つながり、パイプのなさ、こういうふうなものから、
NHKの最高の
意思決定機関としての
経営委員会の
あり方が今日的でない、あるいは将来も法律が期待している機能は果たしていかがかと思われるわけであります。
ではどうすればいいのかというふうなことになりますと、具体的には私もはっきりした案を持ち合わさないのでありますけれども、あくまでも国民の代表、
視聴者の代表ということが
名実ともにはっきり見えるといいますか、そういう活動が望ましい。必要ならば
経営委員会が
事務局を持つことも可能でありましょうし、あるいはその
人選そのものにもいろいろと現状を変えることが必要かもしれません。あるいはその
委員会に対して現在
NHKでは報酬を出しているわけでありますけれども、いわゆるワンダラーコミッティーの方がもっといいのではないか。やはり
放送の
公共性、社会へのロイアルティーということを中心に、だれしも納得する著名な
知識人、
言論人が
経営委員会の座につかれる、そしてその活動が外部から十分に見える。
NHKでは現在各地の
視聴者会議を持っております。これは全国五十三カ所、一千人という
視聴者会議でありますけれども、
NHKが自発的につくられました
視聴者会議とこの
経営委員会との
つながりというふうなものも何か考えられなくはないか。あるいは
中央番組審議会、
地方番組審議会との
つながりも同様であります。
イギリスの
BBCはやはり同じように十二人の
経営委員会を持っておりますけれども、この
BBCには
一般諮問審議会という六十人ほどのメンバーの助言の
審議会がございます。これが
経営委員会の前の日に会合を開かれていろいろと
論議をする。その内容をメモにして翌日の
経営委員会がいろいろな
審議をするというふうなことをやっているように聞いておりますが、こういう
一般諮問審議会のようなものも
十分参考になろうかと思われるわけであります。
経営委員会をあえて取り出しましたけれども、いずれにしましても、
NHKの
経営そのものに対して新しい今日的な色づけが必要であるということであります。シビルミニマムと申しますか、
ナショナルミニマムと申しますか、
NHKの
存在理由という意味からの
経営委員会の
重要性を強調したいと考えるわけであります。
第二点は
受信料制度でありますが、国民がこれまでつくり上げてきた
NHKであり、さらにこれから国民の財産としての
NHKを維持し、重用していくことの
必要性というものは動かしがたいと考えます。そのためにどうしても
受信料制度が
唯一最善の方法だ、ほかの
財源措置というものは思い当たらないということであります。
ただ、これも御承知のように、現在、
NHKの
受信料制度をめぐりましていろいろな批判がございます。かつて昭和四十一年の
改正論議のさなか、
NHK受信料の
支払い義務制がはっきり条文化されております。そしてこのときにはさしたる
論議がなかったというふうに私は記憶しております。あるいは消滅いたしましたけれども沖繩の
放送法も
支払い義務制をとっていたわけであります。それが現在の契約の強制、
受信契約の締結を強制するという方式について、昨年これを
支払い義務制に変えるという法の
改正案が準備され、大変大きな反発、反対があったことは御承知のとおりでありますが、十五年前にさしたる
論議がなかったものが、なぜいまこれだけの反発の対象になるのかというところにやはり十五年という歳月の流れがあり、やはり
社会環境の変化というふうなものがあるという感が痛切にするわけでありますが、しかし、これは
臨放調の答申にもございますように、契約の強制という形はやはり擬制、フィクションだ、直接的に
支払い義務化の方がいいのだということが明記されておりますけれども、私もやはりそうだというふうに考えます。
ただ、これが何か
NHKの
国営化につながるというふうな印象を与える
社会環境があるということ、私がいま申し上げました
経営委員会の
あり方論議あるいはその改善というものをめぐり、あるいはその
受け手の側の
アクセスの傾向も考えて、
NHKがいろいろな部分でもっと
受け手の側におりてくる、その
バランスの中で
受信料制度の
支払い義務化への移行というものが考えられるべきである。唐突にこれだけの条文の
改正が飛び出した。それがやはり
NHK国営化というふうな印象を何となく与えてしまい、反発を買った経緯だった、昨年の状況をそのように考えております。やはり
NHK全体の改善の中の
バランスの中で
受信料の
支払い義務化への移行というものは考えられるべきだし、この方が私も直接的でよろしいという感じがいたします。
NHKの
番組の現状につきましては、私は特に最近の
番組につきましては、十分に法の期待にこたえておるというふうに考えております。この傾向が伸びていくことが望ましい。これはいろいろとそれぞれに御意見もございましょうけれども、総体として私は
NHKの
番組全体のいまの方向は誤っていないというふうに考えております。
民放につきましてでありますけれども、
民放につきましてもいろいろとございます。ただ、
NHK、
民放、ひっくるめてと申しますよりは、むしろ
民放について
番組の内容の問題がウエートが大きく占めるわけでありますけれども、これはまた後ほど
古谷先生の方からお話もあろうかと思われますが、特に
NHKとの併存の体制の中で、
民放が何をやるべきかというふうなはっきりした
目的意識、これが抽象的でありますけれども、考え方としてはまず大事なことであろうと思われます。
そして具体的に言いますと、たとえば
民放は御承知のように
地域免許であります。
地域免許であるということから、
ローカル番組の
放送の義務づけというものが
放送法にはないわけでありますけれども、経営の要請からいたします
番組の
系列化、
中央集権化といいますか、
ネットワークの形成によりまして、やはり
ローカル番組そのものの量は現在やはり少ない。一昨年の再免許の際の
郵政省の資料を拝見いたしましても、やはり一二、三%程度にとどまっておるということで、やはり
ローカル番組、
自社制作の
番組がもっとふえるのが好ましいし、そうあらねばならないと考えます。
また
テレビ難視聴解消努力も、
NHKと違いまして
民放の場合は義務づけがなされておりませんけれども、これはやはり国民の
電波を独占的に利用して企業いたします
民放であってみれば、やはり
公共性という
意味合いから、もっと
テレビ難視解消努力があってもいい。いまのところ
NHKに対比して、これは
NHKの場合には法の義務づけがありますから当然ではありますけれども、少ないという感じがいたします。
テレビ番組の低俗、
俗悪論議というものが一ころ非常に盛んでありました。ただ、ここ一、二年、これが
テレビのCMに対する批判にとってかわられた印象が非常に強くいたします。これは
アメリカでのCMをめぐるいろいろな批判の動きとも連動しておりますし、
国際児童年があったというふうなことから、特に
子供向けのCMについての
論議がにぎやかになったということもございます。
これは
消費者団体、
婦人団体からの批判の火の手が高くなり、
公正取引委員会もこれを取り上げて、報道によりますと、ガイドラインの作成まで考えているというふうに伝わっております。しかし、やはりCMといえども
番組でありますから、軽々な法によります規制は問題であります。
ただ、CMも
番組である半面、広告でありますから、当然
経済法規によります規制は受けるということであろうと思います。虚偽、誇大、
不当表示、こういうふうなCMにつきましての
経済法規による規制というものはあってもやむを得ない。そのほかはやはり
番組同様、あるいは各社の
番組基準の問題であり、
番組審議会の問題であり、あるいは
民放連の
放送基準あるいは
放送基準審議会の問題であり、
日本広告審査機構あるいは
放送番組向上委員会、こういった
自主規制の機関の仕事の枠の中に入るというふうに考えます。
番組の低俗、俗悪問題につきましても、やはりこの点
自主規制にゆだねるしかないというか、ゆだねるのが法としてとるべき道であるということであります。ただ、
番組審議会あるいは
番組基準、これが
有名無実といいますといまの
民放に失礼でございますけれども、やはりもう少し規定の整備をするなり、この
自主規制の機能がもっと効率的に作用をできるような何か方法はないかという
必要最小限な整備をあるいは考えてよいのではないか。現在の
民放界では、これも失礼な言い方になりますけれども、責任の
第三者委任といいますか、そういう傾向が若干目立ちます。たとえば何か問題が起これば、
民放連の
放送基準はこうだとか、あるいは
番組向上委員会はどうだとか、ジャーナリズムでもこういうふうな
取り上げ方が非常に強く目につきます。
番組が自分のところの唯一の商品であり、それがりっぱに社会に役立つという前提で言うならば、自社の
番組基準、
番組審議会の運用こそが大事なのであるということであります。
もう
一つ民放につきまして、
マスメディアの
集中独占の
排除措置の
見直しという問題がございます。これは
マスメディアが
特定者によって独占され、あるいは
特定者に集中する状況が好ましくないのは明らかでありますが、これはもう
民衆社会にとって当然のことであります。この大前提で見ました場合、現在どうなのかという点、すでに幾つか問題は考えられるわけであります。あえて端的に申し上げますならば、たとえば大
新聞社と
民放テレビキー局との提携、ドッキングの形、これがこれでいいのか悪いのか。いいとするならば、じゃどこまでが限度とされるべきか。特に
行政という面で見ますと、私どもの目に映りますのは、やはりこういう
マスコミの
集中独占の排除ということが中央に甘くて地方に厳しい。
民放の場合、
地域免許でありますから、そのたてまえから言いますならば地方に厳しく映るのでありましょうけれども、しかし現実に
ネットワーク、
番組系列ということで
縦割りの
民放勢力ができ上がっております状況の中で、これでいいか悪いかという——悪いと言っているわけではない。これでよいならばよいというふうにはっきりすればよろしいわけでありますけれども、これがもたらす弊害その他をいろいろと御勘案くだすって御
審議いただければと思うわけであります。
あるいは関西の一部の
民放では、
代表取締役が二社、大阪と、もう一つの
地域代表取締役を同一人物が兼ねているというケースがあるように聞いておりますけれども、こういうことが少なくともいまの
行政のたてまえからどうも首をかしげざるを得ないということがございます。
ただ、これからいろいろな
電気通信技術、
電波技術が発展していく中で、
ブロードキャスティングがいわゆるナローキャスティングにかわっていくということですから、三十年前のこういう
マスコミの
集中独占の
排除措置がそのままいま生きるとはゆめ思えないわけであります。これも今日的な視点で改めていろいろとお考えを願いたいということであります。
もう一つ、
行政についてでありますけれども、これも
問題点の指摘にとどめて、あと御質問がございましたらちょうだいいたしますが、やはり現在の
行政機構といいますか、かつて昭和二十五年当時
電波監理委員会があり、それが数年を
経ずして消滅したという
いきさつから、
独任制の
郵政大臣という
行政機構で推移してきたということでありますが、
周波数の
割り当てという最も重要なアクションにつきまてしも、やはり
割り当ての
基本方針は法律で明記しておくべきではないかという気がいたします。と申しますのは、現状では大臣の裁量の幅が大き過ぎるということ。こういう点でメリット、デメリットを考えるというよりは、やはりある程度法律で
基本方針を明示しておいて、そしてそれに準拠した形での
大臣裁量というものが行われるという方が自然であり、合理的であろうかと考えます。
行政委員会の構想の是非についても当然
論議があるわけであります。この
行政委員会という構想が、
アメリカと違って日本の
政治風土になじみにくいということもあり、これが消滅したという
いきさつがあったわけでありますが、ただ、
行政委員会問題を
論議することによっていまの
電波監理審議会の権限の問題が浮かび上がる。私はいまの
電波監理審議会の権限がもう少し強化されてもいいというふうに考えております。議決が大臣を拘束する範囲というものを、いまのところ
異議申し立てについてのみでありますけれども、省令の制定やら
予備免許の交付その他についてまではどうであろうかというふうに考えます。むしろ具体的にはそれぞれ
行政府の方のお考えもございましょうし、はっきりとした点は申し上げにくいわけでありますけれども、やはり
電波監理審議会がもう少し強い権限を持つ。単なるいまの
審議会とは別に、たてまえ論として申し上げますが、お飾りといいますか、民主的な手続ということだけで終わっていてはいけないという気がいたします。あるいは、
周波数の
割り当てその他につきましても、
国民参加の
聴聞会の開催といったふうなものも考えられはしないかというふうな希望も持っております。
先ほどから申し上げておりますが、有線、無線の融合ということが
情報化時代の一つの特徴として浮かび上がってきておりますが、いまの
行政府が
電波監理局と
電気通信政策局と二頭立てでいろいろお仕事をされている、これでいけるのかどうかということでありますが、
有無線の融合というふうなことを前提に考えまして、この二つの局の融合なり合議というふうなことから新しい将来の
見通しが描かれなければならないという気がするわけです。
非常に端的に希望を申し上げますと、この
委員会での御
審議の進捗によって、今度は
行政府の方が第二次
臨放調というふうなものでもつくられて、そう遠くない将来
放送法制の
根本改正を考えるべきだ。これは現在
郵政省の方には、たとえば
放送の
多様化に関する
調査研究会議、あるいは
電波利用開発調査会、この下部に衛星部会というのがございます。私も加えていただいておりますBS13の分科会というものもこれに所属しておりますけれども、
放送衛星を主としてやるわけであります。あるいは有線
テレビジョン自主
放送の発達普及に関する
調査研究会議、あるいは
電気通信政策局の方では
電気通信政策懇談会というふうな会合をお持ちになっていらっしゃいますが、これらのプロジェクトの結論、報告が公になりました時点あたりが私はタイミングではないかという気がしております。
関連いたしまして、そのほかの有線
テレビジョン放送法その他の法律あるいは関係省令の整備その他も当然急がれなければならない、かように考えております。
時間が超過いたしまして申しわけございませんが、後でまた御質問をちょうだいいたします。