○野尻
説明員
お答え申し上げます。
昭和五十四年の
共済年金法の改正の際に大蔵
委員会の方から附帯決議をちょうだいしております項目は、全部で五項目でございました。その各項目につきまして、それぞれのその後の
検討経過等につきまして御
説明いたしたいと思います。
まず第一点は、「退職
年金の支給開始年齢を六十歳に
引き上げるに当っては、将来の雇用
保障との関連に充分配慮し、段階的に退職翻しよう年齢等を
引き上げてゆくよう指導に努めること。」これが第一項目でございます。
御承知のように
公的年金の支給開始年齢は、平均寿命の推移とか老齢者の稼得能力あるいは
年金財政等を総合勘案した上で、そのときどきの
状況に応じて一律的な年齢を定めるというものが
原則だろうと
考えております。これに対しまして定年の年齢というのは、その年齢までの雇用
保障であると一般的には
考えられておりますので、職種や業種それぞれ異なっているためにそれぞれの
企業等が個別的な事情からそれを定めていくということで、
年金の支給開始年齢と定年の年齢というのは非常に密接な
関係はあろうかとは思いますけれ
ども、これが必ずしも一致していなければならないという、それほどの強いつながりがあるとは
考えておりません。
〔中山(利)
委員長代理退席、
委員長着席〕
しかしながら、今後、わが国の高齢化社会への移行が進められていく中でこの問題を
考えてみますと、高齢者の雇用政策と
年金政策との連携というのは重要な問題であることも間違いございません。したがいまして、高齢者の雇用対策あるいは失業保険あるいは
民間企業等でかなり大幅に採用されつつあります
企業年金、その他いろいろな政策を総合的に推し進めていく必要があるのではないだろうかというふうに
考えております。
なお、
公務員の場合は六十歳に支給開始年齢を上げたわけでございますが、別途本国会に
定年制法案が提案されてございまして、
昭和六十年には六十歳の定年というものが一応実現するというような形に相なりますと、
共済年金の支給開始年齢六十歳というものとは非常にうまくつながるという
仕組みにはいまのところなっておるわけであります。
第二項目が
長期勤続。高齢者が
長期勤続することが非常にむずかしいと思われる重労働職種あるいは危険職種に従事していた方々に対する減額退職
年金の減額率について、将来必要に応じて緩和する道を講ずるように、こういう附帯決議でございました。
御承知のように減額退職
年金というのは、支給開始年齢より前にやめた人たちが一歳早く
年金をもらうたびに一定の率で減額していく、こういう
制度でございます。この
制度は、早く減額
年金をもらった人とそうでなくて支給開始年齢に到達してから
年金をもらう人との
年金の総額における不公平をなくすために、減額率というのは常に保険数理的に適正な率でなければならないというのが
原則だと思います。ただ、こういった重労働や危険職種に
長期間従事していた方々については、とてもそうは言ってもそういう支給開始年齢まで勤められないのだから、そういう人たちについての減額率はそう厳しくない率を用いるように、こういう御趣旨と
考えております。
なお、この問題につきましては、現在危険職種や重労働職種とは一体各省庁別にどういう職種であるのかといった調査をそれぞれ行っている段階でございますが、この方々がその減額率を緩和しなければならない
状況が生まれるのはまだ十五年ほど先のことでございますので、将来必要に応じてそういう
検討はさせていただきたいというふうに
考えている次第でございます。
それから第三項目でございますが、これは
国庫負担の問題でございます。
年金制度における
国庫負担が
制度間に
整合性がないではないか、その
整合性について
検討するようにという御趣旨でございます。
この点につきましても再々申し上げておりますけれ
ども、
年金制度における
国庫負担のあり方と申しますのは、たとえば
厚生年金が二〇%、
共済年金が約二八%というように一定の
割合だけで、それが不整合であるというふうに見るかどうかというのはまた非常に大きな問題かと
考えているわけでございます。
つまり、
公的年金に対する
国庫負担のあり方というのは、一定の
給付に対する率で公平性を保つのか、あるいは定額的に
年金のうちのある部分について公平性を保つのかといったようないろいろなむずかしい
議論があるわけでございまして、これらにつきましても今後のわが国の
公的年金制度全体の公平な
国庫負担の配分ということを踏まえまして、さらに今後とも
検討を続けてまいりたいというふうに
考えている次第でございます。
四番目に、懲戒処分等を受けたことによって退職した人たちに現在は
年金の
給付を制限しているわけでございますが、この
年金の
給付の一部制限というのは
厚生年金等でも行っていないのだから、その辺について再
検討してはどうか、こういう御趣旨の附帯決議でございました。
確かに
厚生年金や
船員保険等
民間で行われております
公的年金には、懲戒処分を受けて退職したり、あるいは禁錮以上の刑に処せられて退職したりといったようなかっこうで退職した方々に、それゆえ
年金の
給付を制限するというような
仕組みはございません。これは
国家公務員、
地方公務員あるいは三公社の
共済組合の
年金独自の
制度でございますけれ
ども、この
共済年金は、
公的年金としての機能を持っていると同時に、やはり
公務員制度なりあるいは公社の職員
制度の
一環としての位置づけにもあるわけでございますので、そういう面に着目した制限の
制度であるわけでございます。
したがいまして、そういう位置づけがある間は、この制限の規定を全部撤廃するというのは非常に問題が多いわけでございますが、現在の制限の仕方が非常に厳しい、懲戒処分を受けましたために退職すると、生涯
年金の二割がカットされるのが現在の
仕組みでございます。したがって、この制限の中身が若干厳し過ぎるのではないかという御
指摘は再々受けておりますので、この点につきましては私
どもも、
国家公務員の場合で申し上げますと、昨年の十二月二十二日に
国家公務員共済組合審議会を開きまして、この緩和の方策につきまして御
検討をお願いし、以後今日まで四回ばかり
審議会を開いておりまして、どういう緩和の仕方があるかを
検討している最中でございます。現在まだ結論を得ておりません。
最後に五番目でございますが、「
共済組合制度に関する
基本的事項について一元的に調査
審議をする機関の設置について
検討を行うこと。」
これにつきましては、現在
国家公務員の場合は
国家公務員共済組合審議会、
地方公務員の場合は
地方公務員共済組合審議会というそれぞれの
審議会がございますけれ
ども、それらの
審議会をいわば統合いたしました全体の
共済組合審議会をつくったらどうかというような御趣旨も含まれていると思われますが、こういう改正をするためには既存の
審議会との
関係をどうするのか、あるいはその設置の省庁をどこに置くのかといった技術的に非常にややこしい問題もございますので、当面は
共済年金制度全体の
基本方策について調査
審議する機関といたしまして、大蔵省に
共済年金制度基本問題研究会というのを設置させていただきまして、現在約十一回会合を開いております。昨年の六月に設置いたした次第でございます。
以上、五項目につきましてのその後の
検討経過を御報告いたしました。